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○消費税法施行令第十四条の三第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等

(平成十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第三百十一号)

消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の三第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。

消費税法施行令第十四条の三第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等

次に掲げる事業として行われる資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)

一 地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者(以下「養護者」という。)、地域住民その他の者からの相談に応じ、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等の利用に必要な助言を行う事業

二 地域における保健医療、福祉の関係者その他の者との連携体制の構築及びその連携体制の活用、居宅への訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握を行う事業

三 介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるよう、介護を受ける老人又は養護者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整を行う事業

四 その他介護を受ける老人又は養護者に必要な援助として行う次に掲げる事業

イ 介護を受ける老人が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防に関する事業(介護保険法第十八条第二号に規定する予防給付に係るものを除く。)その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業を除く。)

ロ 介護保険法第七条第五項に規定する介護支援専門員への支援、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス等の連携体制の確保等により、介護を受ける老人が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

ハ 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の八各号に掲げる事業を行う事業(ロに掲げる事業を除く。)

ニ 介護を受ける老人の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

ホ 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある介護を受ける老人に対する総合的な支援を行う事業

改正文 (平成二四年三月三一日厚生労働省告示第三〇八号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第二三二号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一六六号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (令和五年五月一〇日厚生労働省告示第一八七号) 抄

令和五年十月一日から適用する。