アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○消費税法施行令第十四条の三第一号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等

(平成十七年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百二十八号)

消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の三第一号の規定に基づき、消費税法施行令第十四条の三第一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等を次のように定め、平成十七年四月一日から適用する。

消費税法施行令第十四条の三第一号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等

(令五厚労告一五一・改称)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項の規定による届出が行われた施設であって、同法第五十九条第一項の規定に基づく都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市にあっては、それぞれその長。以下「都道府県知事等」という。)の立入調査を受け、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たし、当該満たしていることにつき都道府県知事等から証明書の交付を受けているもの(当該都道府県知事等から当該証明書を返還することを求められた場合の当該施設を除く。)において、乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を保育する業務として行われる資産の譲渡等及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十九条の二第三号に規定する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第三項の規定による認定を受けているもの又は同条第十一項の規定による公示がされているもの(同条第一項の条例で定める要件に適合していると認められるものを除く。)において、乳幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等

第一 一日に保育する乳幼児の数が六人以上である施設 次に掲げる事項のいずれも満たすものであること。

一 保育に従事する者の数及び資格

イ 保育に従事する者の数は、施設の主たる開所時間である十一時間(開所時間が十一時間以内である場合にあっては、当該開所時間。以下同じ。)について、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上、かつ、施設一につき二人以上であること。主たる開所時間である十一時間以外の時間帯については、常時二人(保育されている乳幼児の数が一人である時間帯にあっては、一人)以上であること。また、一日に保育する乳幼児の数が六人以上十九人以下の施設における、複数の乳児を保育する時間帯以外の時間帯(安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限る。)については、一人以上であること。

ロ 保育に従事する者のうち、その総数のおおむね三分の一(保育に従事する者が二人以下の場合にあっては、一人)以上に相当する数の者が、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。)又は看護師(准看護師を含む。以下同じ。)の資格を有する者であること。ただし、同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内に所在する施設であって、次のいずれにも該当し、かつ、本文に規定する事項を満たす施設と同等以上に適切な保育の提供が可能である施設にあっては、この限りでない。

(1) 過去三年間に保育した乳幼児のおおむね半数以上が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であり、かつ、現に保育する乳幼児のおおむね半数以上が外国人であること。

(2) 外国の保育資格を有する者その他外国人である乳幼児の保育について十分な知識経験を有すると認められる者を十分な数配置していること。

(3) 保育士の資格を有する者を一人以上配置していること。

ハ 保育士でない者について、保育士、保母、保父その他これらに紛らわしい名称が用いられていないこと。

ニ 国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないこと。

二 保育室等の構造、設備及び面積

イ 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか、調理室(給食を施設外で調理している場合、乳幼児が家庭からの弁当を持参している場合等にあっては、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備。以下同じ。)及び便所があること。

ロ 保育室の面積は、乳幼児一人当たりおおむね一・六五平方メートル以上であること。

ハ おおむね一歳未満の乳幼児の保育を行う場所は、その他の幼児の保育を行う場所と区画され、かつ、安全性が確保されていること。

ニ 保育室は、採光及び換気が確保され、かつ、安全性が確保されていること。

ホ 便所用の手洗設備が設けられているとともに、便所は、保育室及び調理室と区画され、かつ、乳幼児が安全に使用できるものであること。

ヘ 便器の数は、幼児おおむね二十人につき一以上であること。

三 非常災害に対する措置

イ 消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備が設けられていること。

ロ 非常災害に対する具体的計画が立てられているとともに、非常災害に備えた定期的な訓練が実施されていること。

四 保育室を二階以上に設ける場合の設備等

イ 保育室を二階に設ける建物は、保育室その他の乳幼児が出入りし又は通行する場所に乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。なお、当該建物が次の(1)及び(2)のいずれも満たさないものである場合にあっては、三に掲げる設備の設置及び訓練の実施を行うことに特に留意されていること。

(1) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

(2) 次の表の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(乳幼児の避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、一以上設けられていること。

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

ロ 保育室を三階以上に設ける建物は、次の(1)から(7)までに該当するものであること。

(1) 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。

(2) 次の表の上欄に掲げる保育室の階の区分に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(乳幼児の避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、一以上設けられていること。この場合において、当該設備は、避難上有効な位置に保育室の各部分から当該設備までの歩行距離が三十メートル以内となるように設けられていること。

三階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段

2 屋外階段

 

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

四階以上

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段

2 建築基準法施行令第百二十三条第二項に規定する構造の屋外避難階段


避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段(ただし、当該屋内避難階段の構造は、建築物の一階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第百二十三条第二項に規定する構造の屋外避難階段

(3) 調理室と調理室以外の部分とが建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備によって区画されており、また、換気、暖房又は冷房の設備の風道の当該床若しくは壁を貫通する部分がある場合には、当該部分又はこれに近接する部分に防火上有効なダンパー(煙の排出量及び空気の流量を調節するための装置をいう。)が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(i) 調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(ii) 調理室に調理用器具の種類に応じた有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(4) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でなされていること。

(5) 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(6) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(7) カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

五 保育の内容等

イ 保育の内容

(1) 乳幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容が工夫されていること。

(2) 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等がバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画が定められていること。

(3) 乳幼児の生活リズムに沿ったカリキュラムが設定され、かつ、それが実施されていること。

(4) 乳幼児に対し漫然とテレビやビデオを見せ続ける等、乳幼児への関わりが少ない放任的な保育内容でないこと。

(5) 必要な遊具、保育用品等が備えられていること。

ロ 保育に従事する者の保育姿勢等

(1) 乳幼児の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責にかんがみ、資質の向上及び適格性の確保が図られていること。

(2) 保育に従事する者が保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)を理解する機会を設ける等、保育に従事する者の人間性及び専門性の向上が図られていること。

(3) 乳幼児に身体的苦痛を与えること、人格を辱めること等がないよう、乳幼児の人権に十分配慮されていること。

(4) 乳幼児の身体、保育中の様子又は家族の態度等から虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる場合には児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がとられていること。

ハ 保護者との連絡等

(1) 保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行われていること。

(2) 緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。

(3) 保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとする者等から保育の様子や施設の状況を確認したい旨の要望があった場合には、乳幼児の安全確保等に配慮しつつ、保育室等の見学に応じる等適切に対応されていること。

六 給食

イ 衛生管理の状況

調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理が適切に行われていること。

ロ 食事内容等の状況

(1) 乳幼児の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等の状態を含む。)等に配慮した食事内容とされていること。

(2) 調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。

七 健康管理及び安全確保

イ 乳幼児の健康状態の観察

乳幼児一人一人の健康状態の観察が乳幼児の登園及び降園の際に行われていること。

ロ 乳幼児の発育状態の観察

身長及び体重の測定等基本的な発育状態の観察が毎月定期的に行われていること。

ハ 乳幼児の健康診断

継続して保育している乳幼児の健康診断が入所時及び一年に二回実施されていること。

ニ 職員の健康診断

(1) 職員の健康診断が採用時及び一年に一回実施されていること。

(2) 調理に携わる職員の検便が、おおむね一月に一回実施されていること。

ホ 医薬品等の整備

必要な医薬品その他の医療品が備えられていること。

ヘ 感染症への対応

乳幼児が感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われていること。

ト 乳幼児突然死症候群に対する注意

(1) 睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態のきめ細かい観察が行われていること。

(2) 乳児を寝かせる場合には仰向けに寝かせることとされていること。

(3) 保育室での禁煙が厳守されていること。

チ 安全確保

(1) 施設の設備の安全点検、職員、乳幼児等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)が策定され、当該安全計画に従い、乳幼児の安全確保に配慮した保育の実施が行われていること。

(2) 職員に対し、安全計画について周知されているとともに、安全計画に定める研修及び訓練が定期的に実施されていること。

(3) 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていること。

(4) 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について適切な安全管理が図られていること。

(5) 不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における乳幼児の安全を確保する体制が整備されていること。

(6) 乳幼児の施設外での活動、取組等のための移動その他の乳幼児の移動のために自動車が運行されているときは、乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、乳幼児の所在が確認されていること。

(7) 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練が実施されていること。

(8) 賠償責任保険に加入する等、保育中の事故の発生に備えた措置が講じられていること。

(9) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事等に報告する体制がとられていること。

(10) 事故が発生した場合、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていること。

(11) 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置が講じられていること。

八 利用者への情報提供

イ 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されていること。

ロ 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の交付が行われていること。

ハ 施設において提供される保育サービスを利用しようとする者から利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約の内容等についての説明が行われていること。

九 帳簿等の備付け

職員及び保育している乳幼児の状況を明らかにする帳簿等が整備されていること。

第二 一日に保育する乳幼児の数が五人以下であり、児童福祉法第六条の三第九項に規定する業務又は同条第十二項に規定する業務を目的とする施設 次に掲げる事項のいずれも満たすものであること。

一 保育に従事する者の数及び資格

イ 保育に従事する者の数が、乳幼児三人につき一人以上であること。ただし、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十三条第三項に規定する家庭的保育補助者とともに保育する場合には、乳幼児五人につき一人以上であること。

ロ 保育に従事する者のうち、一人以上は、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者であること。

二 保育室等の構造、設備及び面積

イ 保育室のほか、調理設備及び便所があること。

ロ 保育室の面積は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十二条第二号に規定する基準を参酌して、乳幼児の保育を適切に行うことができる広さが確保されていること。

三 その他

第一の一のハ及びニ、二のニ及びホ、三並びに五から九までに掲げる事項のいずれも満たしていること。この場合において、第一の二のホ中「調理室」とあるのは「調理設備の部分」と、六のイ中「調理室」とあるのは「調理設備」と読み替えるものとする。

第三 児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設であって、複数の保育に従事する者を雇用しているもの 次に掲げる事項のいずれも満たすものであること。

一 保育に従事する者の数が、乳幼児一人につき一人以上であること。ただし、当該乳幼児がその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。

二 保育に従事する全ての者(採用した日から一年を超えていない者を除く。)が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。

三 防災上の必要な措置を講じていること。

四 第一の一のハ及びニ、五のイ(1)から(4)まで、ロ並びにハ(1)及び(2)、七のイ、ニ(1)及びヘからチまで、八並びに九に掲げる事項のいずれも満たしていること。この場合において、第一の五のイ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ロ(1)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、七のイ中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、ヘ中「乳幼児が感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、ト(3)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、八のイ中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。

第四 児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設であって、第三に掲げる施設以外の施設 次に掲げる事項のいずれも満たすものであること。

一 保育に従事する者の数が、乳幼児一人につき一人以上であること。ただし、当該乳幼児がその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。

二 保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。

三 防災上の必要な措置を講じていること。

四 第一の一のハ及びニ、五のイ(1)から(4)まで、ロ(1)前段、(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、七のイ、ニ(1)及びヘからチまで、八並びに九に掲げる事項のいずれも満たしていること。この場合において、第一の五のイ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、七のイ中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、ニ(1)中「採用時及び一年に一回」とあるのは「一年に一回」と、ヘ中「乳幼児が感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、ト(3)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、八のイ中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と、九中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。

附 則

第三に掲げる施設において雇用される保育に従事する者(第三の二に規定する都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了していない者に限り、保育士又は看護師の資格を有する者を除く。)について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、当該研修の修了が困難であると都道府県知事等が認めるときは、当分の間、当該保育に従事する者を当該研修を修了した者であるものとみなして、第三の二に掲げる事項を満たすかどうかの判定を行うものとする。

(令二厚労告三三七・追加、令三厚労告三五・一部改正)

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二一五号) 抄

平成二十一年四月一日から施行する。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一一一号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第二二一号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年五月三一日厚生労働省告示第二三六号) 抄

平成二十八年六月一日より適用する。

改正文 (平成三〇年二月一三日厚生労働省告示第二五号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月一二日厚生労働省告示第五三号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一五〇号) 抄

令和二年十月一日から適用する。

改正文 (令和二年九月三〇日厚生労働省告示第三三七号) 抄

令和二年十月一日から適用する。

改正文 (令和三年二月三日厚生労働省告示第三五号) 抄

令和三年二月十三日から適用する。

改正文 (令和三年三月二二日厚生労働省告示第八四号) 抄

令和二年十月一日から適用する。

改正文 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一五一号) 抄

令和五年四月一日から適用する。