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○租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日

(令和三年六月二十五日)

(厚生労働省告示第二百五十二号)

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第四項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日を次のように定め、令和四年一月一日から適用する。

租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日

租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年十二月三十一日とする。