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○租税特別措置法施行令第六条の四第二項第一号及び第二十八条の十第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める要件等

(平成三十一年三月二十九日)

(厚生労働省告示第百五十一号)

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第六条の四第二項第一号及び第二十八条の十第二項第一号の規定に基づき、租税特別措置法施行令第六条の四第二項第一号及び第二十八条の十第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める要件等を次のように定め、平成三十一年四月一日から適用する。

租税特別措置法施行令第六条の四第二項第一号及び第二十八条の十第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める要件等

(構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定するもの)

第一条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。次条において「令」という。)第六条の四第二項第一号及び第二十八条の十第二項第一号に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次条において「対象機器」という。)は、次に掲げるものであって病院又は診療所において医療保健業の用に供されるものとする。

一 超電導磁石式全身用MR装置

二 永久磁石式全身用MR装置

三 全身用X線CT診断装置(4列未満を除く。)

四 人体回転型全身用X線CT診断装置(4列未満を除く。)

(令三厚労告一六〇・一部改正)

(厚生労働大臣が定める要件)

第二条 令第六条の四第二項第一号及び第二十八条の十第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める要件は、次の各号に掲げる対象機器の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすことについて当該対象機器を医療保健業の用に供する病院又は診療所の所在する構想区域等(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十四第一項に規定する構想区域等をいう。以下この条において同じ。)に係る都道府県知事により確認がされたこととする。

一 前条第一号又は第二号に掲げる対象機器(以下この号において「全身用MR装置」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件

イ 当該全身用MR装置が既に医療保健業の用に供されている全身用MR装置(イにおいて「既存全身用MR装置」という。)に替えて新たに医療保健業の用に供される場合 当該既存全身用MR装置を医療保健業の用に供した病院又は診療所における当該既存全身用MR装置の利用された回数がその新たに医療保健業の用に供される日の属する年の前年の一月から十二月までの各月において四十を上回っていること。

ロ 当該全身用MR装置が新設又は増設により医療保健業の用に供される場合 その用に供する病院又は診療所(ロにおいて「全身用MR装置新増設医療機関」という。)と連携している他の病院又は診療所(全身用MR装置を医療保健業の用に供していないものに限る。ロにおいて「全身用MR装置連携先医療機関」という。)で診療を受けた者のために当該全身用MR装置新増設医療機関と当該全身用MR装置連携先医療機関との間で連携して当該全身用MR装置が利用される予定であること(当該全身用MR装置連携先医療機関から紹介された患者のために利用される予定である場合を含む。)。

ハ 当該全身用MR装置がイ及びロに定める要件に該当しない場合 構想区域等に係る医療法第三十条の十四第一項の協議の場における協議の内容を踏まえ、当該構想区域等における医療提供体制の確保に必要であると認められること。

二 前条第三号又は第四号に掲げる対象機器(以下この号において「全身用CT装置」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件

イ 当該全身用CT装置が既に医療保健業の用に供されている全身用CT装置(イにおいて「既存全身用CT装置」という。)に替えて新たに医療保健業の用に供される場合 当該既存全身用CT装置を医療保健業の用に供した病院又は診療所における当該既存全身用CT装置の利用された回数がその新たに医療保健業の用に供される日の属する年の前年の一月から十二月までの各月において二十を上回っていること。

ロ 当該全身用CT装置が新設又は増設により医療保健業の用に供される場合 その用に供する病院又は診療所(ロにおいて「全身用CT装置新増設医療機関」という。)と連携している他の病院又は診療所(全身用CT装置を医療保健業の用に供していないものに限る。ロにおいて「全身用CT装置連携先医療機関」という。)で診療を受けた者のために当該全身用CT装置新増設医療機関と当該全身用CT装置連携先医療機関との間で連携して当該全身用CT装置が利用される予定であること(当該全身用CT装置連携先医療機関から紹介された患者のために利用される予定である場合を含む。)。

ハ 当該全身用CT装置がイ及びロに定める要件に該当しない場合 構想区域等に係る医療法第三十条の十四第一項の協議の場における協議の内容を踏まえ、当該構想区域等における医療提供体制の確保に必要であると認められること。

(令三厚労告一六〇・一部改正)

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一六〇号) 抄

令和三年四月一日から適用する。