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○租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組

(平成二十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百八十一号)

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組を次のように定め、平成二十九年一月一日から適用する。

租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第一項の規定により厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げるものとする。

一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七第一項に規定する医療保険各法等の規定に基づき健康の保持増進のために必要な事業として行われる健康診査又は健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定に基づき健康増進事業として行われる健康診査

二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定に基づき行われる予防接種(以下この号において「定期接種」という。)又はインフルエンザに関する特定感染症予防指針(平成十一年厚生省告示第二百四十七号)第二の二の規定により推進することとされる同法第二条第三項第一号に掲げる疾病に係る予防接種(定期接種を除く。)

三 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に基づき行われる健康診断(同条第五項ただし書の規定により、労働者が事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときにおける当該健康診断を含む。)、人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第十九条第一項の規定に基づき行われる健康診断若しくは同規則第二十条第一項の規定に基づき行われる健康診断(同条第二項第一号に掲げるものに限る。)(同規則第二十二条第一項の規定により、その検査をもって同規則第十九条又は第二十条の健康診断における検査に代えることができることとされた医師の検査及び同規則第二十二条第二項の規定により、その検査をもって同規則第二十条の健康診断に代えることができることとされた同規則第二十一条の二第一項に規定する総合健診を含む。)又は裁判所職員健康安全管理規程(昭和五十二年最高裁判所規程第二号)第九条の規定に基づき行われる健康診断若しくは同規程第十条の規定に基づき行われる健康診断(人事院規則一〇―四第二十条第二項第一号に掲げるものに限る。)(同規程第十二条の規定により、その検査をもって同規程第九条又は第十条の健康診断における検査に代えることができることとされた医師の検査を含む。)

四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条の規定に基づき行われる特定健康診査(同条ただし書の規定により、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたときにおける当該健康診査及び同法第二十六条第二項の規定による特定健康診査に関する記録の送付を受けたときにおける当該特定健康診査を含む。)又は同法第二十四条の規定に基づき行われる特定保健指導

五 健康増進法第十九条の二の規定に基づき健康増進事業として行われるがん検診

改正文 (平成二八年一二月二八日厚生労働省告示第四三九号) 抄

平成二十九年一月一日から適用する。