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○租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等

(平成二十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百七十八号)

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等を次のように定め、平成二十九年一月一日から適用する。

租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定により厚生労働大臣が定める一般用医薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(第七十五号に掲げるベタメタゾン吉草酸エステル、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、ベトネベートクリームS及びベトネベートN軟膏ASを除く。)とする。

一 アシクロビル

二 アシタザノラスト

三 アゼラスチン

四 アモロルフィン

五 アルミノプロフェン

六 アンブロキソール

七 イコサペント酸エチル

八 イソコナゾール

九 イソチペンジル(歯痛・歯槽のう漏薬に限る。)

十 イブプロフェン

十一 イトプリド

十二 イブプロフェンピコノール

十三 インドメタシン

十四 ウフェナマート

十五 エキサラミド

十六 エコナゾール

十七 エバスチン

十八 エピナスチン

十九 エプラジノン

二十 エメダスチン

二十一 オキシコナゾール

二十二 オキシメタゾリン

二十三 オキセサゼイン

二十四 カルボシステイン

二十五 クロトリマゾール(ちつカンジダ治療薬に限る。)

二十六 クロモグリク酸

二十七 ケトチフェン

二十八 ケトプロフェン

二十九 ゲファルナート

三十 シクロピロクスオラミン

三十一 ジクロフェナク

三十二 シメチジン

三十三 ジメモルファン

三十四 スルコナゾール

三十五 精製ヒアルロン酸ナトリウム

三十六 セチリジン

三十七 セトラキサート

三十八 ソイステロール

三十九 ソファルコン

四十 チオコナゾール

四十一 チキジウム

四十二 チメピジウム

四十三 テプレノン

四十四 テルビナフィン

四十五 トラニラスト

四十六 トリアムシノロンアセトニド

四十七 トリメブチン

四十八 トルシクラート

四十九 トロキシピド

五十 ニコチン

五十一 ナプロキセン

五十二 ニザチジン

五十三 ネチコナゾール

五十四 ピコスルファート

五十五 ビソキサチン酢酸エステル

五十六 ビダラビン

五十七 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

五十八 ビホナゾール

五十九 ピレンゼピン

六十 ピロキシカム

六十一 ファモチジン

六十二 フェキソフェナジン

六十三 フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン(花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる鼻のアレルギー症状を緩和することを目的とするものに限る。)

六十四 フェルビナク

六十五 ブチルスコポラミン

六十六 ブテナフィン

六十七 プラノプロフェン

六十八 フラボキサート

六十九 フルチカゾンプロピオン酸エステル

七十 フルニソリド

七十一 プレドニゾロン吉草酸エステル

七十二 プロピベリン

七十三 ブロムヘキシン

七十四 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

七十五 ベタメタゾン吉草酸エステル

七十六 ヘプロニカート

七十七 ベポタスチン

七十八 ペミロラストカリウム

七十九 ポリエチレンスルホン酸

八十 ポリエンホスファチジルコリン

八十一 ミコナゾール

八十二 メキタジン

八十三 ヨウ素・ポリビニルアルコール(目の殺菌消毒薬に限る。)

八十四 ラニチジン

八十五 ラノコナゾール

八十六 ロキサチジン酢酸エステル

八十七 ロキソプロフェン

八十八 ロペラミド

八十九 ロラタジン

改正文 (令和三年六月二五日厚生労働省告示第二五〇号) 抄

令和四年一月一日から適用する。