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○租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第一項及び第二十三条の十二の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類
(平成二十六年九月二十五日)
(厚生労働省告示第三百六十三号)
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第一項及び第二十三条の十二の五第一項の規定に基づき、租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第一項及び第二十三条の十二の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類を次のように定め、平成二十六年十月一日から適用する。
租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第一項及び第二十三条の十二の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第一項及び第二十三条の十二の五第一項に規定する厚生労働大臣が定める書類は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)附則第六十条第四項に規定する出資持分の放棄申出書とする。