アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準

(平成十五年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百四十七号)

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十五第一項第一号の規定に基づき、租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。

租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準

第一条 租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。

イ 次に掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額((7)に掲げる収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。以下同じ。)の百分の八十を超えること。

(1) 社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね百分の十以下の場合に限る。)を含む。)

(2) 健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)

(3) 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等及び医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ロ(3)の規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成二十九年厚生労働省告示第三百十四号)に定める予防接種に係る収入金額

(4) 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分べんに係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)

(5) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による保険給付(次条において「介護サービス」という。)に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費の支給、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(次条において「障害福祉サービス等」という。)に係る収入金額

(7) 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額(ハにおいて「補助金等に係る収入金額」という。)のうち、医療保健業務に係るもの

ロ 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。

ハ 病院、診療所、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。

ニ 役職員一人につき年間の給与総額(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額をいう。)が三千六百万円を超えないこと。

二 その医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。

イ その医療施設のうち一以上のものが、病院を開設する医療法人にあっては(1)又は(2)に、診療所のみを開設する医療法人にあっては(3)に該当すること。

(1) 四十人以上(専ら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、三十人以上)の患者を入院させるための施設を有すること。

(2) 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条第一項の規定に基づき、救急病院である旨を告示されていること。

(3) 救急病院等を定める省令第二条第一項の規定に基づき、救急診療所である旨を告示され、かつ、十五人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

ロ 各医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の百分の三十以下であること。

(令七厚労告一三一・旧本則・一部改正)

第二条 前条第一号イに規定する医療保健業務は、病院、診療所、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院の業務並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条各号に掲げる業務(医業その他これに類する業務、介護サービスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。)とする。

(令七厚労告一三一・追加)

改正文 (平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一八一号) 抄

平成十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二六日厚生労働省告示第一三三号) 抄

医療法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

改正文 (平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一五二号) 抄

医療法人の平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

附 則 (令和七年三月三一日厚生労働省告示第一三一号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、令和七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準の規定は、医療法人の令和七年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。