添付一覧
品名 |
関税率 |
一 バナナ(生鮮のものに限る。) |
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(1) 昭和四七年五月一五日から昭和五四年五月一四日までに輸入されるもの |
五% |
(2) 昭和五四年五月一五日から昭和五五年五月一四日までに輸入されるもの |
一〇% |
(3) 昭和五五年五月一五日から昭和六二年五月一四日までに輸入されるもの |
二〇% |
二 オレンジ(生鮮のものに限る。) |
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(1) 昭和四七年五月一五日から昭和五四年五月一四日までに輸入されるもの |
五% |
(2) 昭和五四年五月一五日から平成九年五月一四日までに輸入されるもの |
一〇% |
2 法第八十四条第一項に規定する承認卸売業者の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 販売場(継続して販売業を行なう場所をいう。第四項において同じ。)の所在地及び名称
三 販売しようとする物品の種類及びその販売方法
四 主たる取引先及びその取引の実績
五 その他参考となるべき事項
3 前項の承認を受けた者は、同項の申請書の記載事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
4 法第八十四条第一項に規定する承認卸売業者その他同項の規定の適用を受けた物品(以下この項において「消費生活物資」という。)の販売を業とする者は、その販売場ごとに帳簿を設け、その販売する消費生活物資につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該消費生活物資の販売形態、販売数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 販売場に受け入れた消費生活物資の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号
二 販売場から払い出した消費生活物資の品名及び数量並びにその払出先及び払出年月日
5 関税定率法施行令第十条、第十一条第三項、第五十八条第一項及び第六十条の規定は、法第八十四条第一項の規定により、関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中「使用場所」とあるのは「保管場所並びに販売先が判明しているときは、その住所及び氏名又は名称」と、同令第六十条中「使用者」とあるのは「販売を業とする者」と、「使用」とあるのは「販売」と読み替えるものとする。
(昭五二政一四〇・昭五六政七四・昭五七政七三・昭六二政一〇七・平三政八九・平四政八八・一部改正)
(旅客携帯品の戻し税物品の指定等)
第百十九条 法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号から第五号までに掲げる物品にあつては、本邦において生産されたものを除く。以下この条において「指定物品」という。)とする。
一 ウイスキー及びブランデー
二 腕時計
三 香水
四 喫煙用のライター
五 万年筆
六 革製ハンドバッグ(沖縄県の区域以外の本邦の地域において生産されたものを除く。)
七 身辺用細貨類(貴石製品、半貴石製品、真珠製品、貴金属製品その他これらに類する製品に限るものとし、前号に掲げる物品を除く。)
八 べつこう製品及びさんご製品(第四号から第六号までに掲げる物品を除く。)
2 法第八十五条第一項の承認小売業者は、その小売販売場(当該物品の小売を継続して行う場所をいう。以下この項において同じ。)ごとに帳簿を備え、その販売する指定物品につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該指定物品の種類、数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 小売販売場に受け入れた指定物品の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告(関税法第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。)に係る同条第一項に規定する指定貨物にあつては、特例申告書(同項に規定する特例申告書をいう。以下この号において同じ。)を提出した税関、提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項に規定する決定通知書をいう。以下この号において同じ。)を発した税関、発出の年月日及び決定通知書の番号)
二 当該指定物品につき課された、又は課されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の率及びその額
三 小売をした指定物品の品名及び数量、その年月日並びに当該指定物品につき払戻しを受けることができる関税又は消費税若しくは酒税の額
3 法第八十五条第一項に規定する政令で定める方法は、同項の承認小売業者が指定物品を販売する際当該物品の購入者に対し、財務省令で定める事項を記載した販売記録票を交付して販売する方法とする。
4 法第八十五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる船舶又は航空機の旅客とする。
一 海上運送法第三条第一項若しくは第二十一条第一項の規定による免許若しくは許可を受けた一般旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業(沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一条第六項又は第九項の規定に基づき営むことができる航路事業でこれらの航路事業に該当するものを含む。)若しくは同法第二十条第一項の規定による届出を要する不定期航路事業(旅客船により人の運送をするものに限る。)に係る航路に就航する船舶又は本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶
二 航空法第百条第一項、第百二十一条第一項、第百二十九条第一項又は第百三十条の二の規定による免許又は許可を受けた事業又は運送に係る路線に就航する航空機
5 法第八十五条第一項に規定する政令で定める数量又は金額は、第三項の購入者が本邦に入国するものとした場合において関税定率法第十四条第七号又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号若しくは第三項第一号の規定により関税又は消費税若しくは酒税の免除が認められる数量又は金額に相当するものとして沖縄地区税関長が定める数量又は金額とする。
6 法第八十五条第一項の規定による関税又は消費税若しくは酒税の払戻しを受けようとする同項の承認小売業者は、毎月その月中において同項の移出又は輸出がされた物品につき次の事項を記載した申請書に、第三項に規定する販売記録票で同項の購入者が当該移出又は輸出について税関の確認を受けたものを添付して、翌々月末日までに沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 品名、銘柄及び数量
二 払戻しを受けるべき関税又は消費税若しくは酒税の額
三 その他参考となるべき事項
7 法第八十五条第一項の規定により払い戻す関税又は消費税若しくは酒税の額(次項において「払戻し税額」という。)は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる指定物品の区分に応じ当該各号に定める額(その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額とする。
一 関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税に関する法令(法を除く。)の規定によりこれらの税が納付された、又は納付されるべき指定物品(次号に掲げる指定物品を除く。) 当該物品につき、施行日に適用されていた関税又は酒税若しくは消費税法附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)に規定する物品税(以下「旧物品税」という。)に関する法令(法を除く。)の規定により計算した関税又は酒税若しくは旧物品税の額の合計額からこれらの法令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した額に、当該物品につき納付された、又は納付されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の額の合計額のうちに当該関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額の占める割合(第一項第六号から第八号までに掲げる指定物品については、当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税及び地方消費税の額の合計額のうちに当該消費税の額の占める割合とする。)を乗じて計算した額(第一項第一号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第二号から第五号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第六号から第八号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税の額とする。)
二 法第八十二条の規定の適用を受けた指定物品 同条及び旧物品税法の規定により納付された、又は納付されるべき酒税又は旧物品税の額
8 沖縄地区税関長は、前項第一号に掲げる指定物品のうち、一定の品質及び規格を有し、かつ、その輸入価格の変動が少ないものについては、これらの物品の払戻し税額として、これらの物品と同種の物品で最近に輸入されたものの関税定率法第四条から第四条の八までの規定により計算された課税価格その他の事情を勘案して一定の金額を定めることができる。この場合においては、当該指定物品に係る払戻し税額は、その定められた金額とする。
9 前条第二項及び第三項の規定は、法第八十五条第一項の承認小売業者の承認を受けようとする者について準用する。
10 前各項に定めるもののほか、第六項の確認の手続その他法第八十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭四八政一一一・昭五二政一四〇・昭五五政二六八・昭六三政三六一・平四政八八・平九政一七・平一二政三〇七・平一二政三七六・一部改正)
第百二十条 削除
(昭五五政二六八)
(税関手続法等による許可等の効力の承継等)
第百二十一条 関税法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次条において「臨時特例法」という。)(以下この条において「関税法等」という。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための命令に相当する税関手続法若しくは税関手続法等に関する特例法(以下この条において「税関手続法等」という。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定によりされた許可、承認、申告、申請、届出等の処分又は手続で第五条第一項の規定の適用があるもの以外のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、関税法等又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。この場合において、これらの許可、承認その他の処分について税関手続法等の規定に基づき付された条件は、関税法等の規定に基づき付された条件とみなす。
2 沖縄県の区域内の開港に入港する外国貿易船に対するとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、沖縄とん税法第三条第二号及び沖縄特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付は、とん税法第三条第二号及び特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付とみなす。
3 法の施行前に税関手続法等の規定に違反した行為に係る犯則事件の調査及び処分については、法第七十二条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為を関税法等の相当規定に違反した行為とみなして関税法第十一章の規定を適用する。
(昭五二政一四〇・一部改正)
(税関手続法等に関する特例法の適用を受けた物品についての経過措置)
第百二十二条 税関手続法等に関する特例法第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定の適用を受けて輸入された物品(次項に規定する物品を除く。)が施行日に沖縄県の区域内において同立法第二条に規定する者により所有されている場合には、これらの者を臨時特例法第六条(第三号を除く。)の規定の適用を受けることができる者と、当該物品を同条の規定の適用を受けた物品とみなして同法の規定を適用する。ただし、当該物品が琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて国に移転される場合には、同法第十一条及び第十二条の規定は、適用しない。
2 税関手続法等に関する特例法第六条第一項又は第七条第一項の規定に該当して輸入された物品で同立法第六条第三項又は第七条第三項若しくは第四項に規定する証明がされなかつたものについては、同立法の規定は、なお効力を有する。
(免税に関する経過措置)
第百二十三条 施行日前に酒類消費税法第十八条第一項若しくは第十八条の三第一項、沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項若しくは第七条第一項、煙草消費税法第二十三条第一項若しくは第二十三条の三第一項、し好飲料税法第十条第一項、第十二条第一項若しくは第十三条第一項、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法(千九百五十六年立法第五十九号)第六条第一項、葉たばこ輸入税法第五条第一項ただし書、沖縄物品税法第十七条第一項、第十八条第一項、第二十条第一項若しくは第二十一条第一項、沖縄石油ガス税法第十三条第一項又は石油税法第十七条第一項若しくは第二十三条第一項の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた物品については、これらについて定める酒類消費税法、沖縄砂糖消費税法、煙草消費税法、し好飲料税法、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法、葉たばこ輸入税法、沖縄物品税法、沖縄石油ガス税法若しくは石油税法の規定(罰則を含み、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。)の規定に相当する規定を除く。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。
2 施行日前に沖縄に輸入された物品で、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第二条第一号に規定する消費税又は沖縄物品税が課されたものが、その品質又は数量等が契約の内容と相違するため、施行日以後に返送のため輸出され又は保税地域において廃棄される場合におけるこれらの税については、同立法第十一条及び沖縄物品税法第二十二条の規定並びにこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
3 前二項の場合において、沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項、沖縄物品税法第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第一項並びに輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第十一条の規定の適用については、施行日以後における沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域への移出は、輸出とみなす。この場合において、当該移出される物品が沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた砂糖類を原料として製造された菓子等(第八十六条に規定する菓子等をいう。)又は沖縄物品税法第十七条第一項各号に掲げる物品である場合には、当該物品につき沖縄砂糖消費税法第四条の三第三項又は沖縄物品税法第十七条第三項の規定により沖縄砂糖消費税又は沖縄物品税が徴収された場合を除き、当該移出の時に当該移出をする者が当該菓子等に含まれているしよ糖の重量に相当する第二種の砂糖又は当該各号に掲げる物品を保税地域から引き取るものとみなして、砂糖消費税法又は物品税法の規定を適用する。
(施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税)
第百二十四条 税関手続法第五十四条の規定により輸入の申告がされた物品について施行日以後に輸入の許可がされる場合においては、当該輸入につき課される税については、沖縄法令(法第七十二条第二項に規定する行為又は手続に係るものを除く。)は、なお効力を有する。ただし、当該物品のうち、第八十九条第一項各号に掲げる物品に課される税については、その輸入の許可の日において適用される法令による。
(本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)
第百二十五条 施行日前に沖縄から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域以外の本邦の地域に引き取られるものについては、当該区域を本邦以外の地域とみなして関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)に関する法令の規定を適用する。
2 前項に規定する物品又は施行日前に本土から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域に引き取られるものを積載して当該区域以外の本邦の地域又は当該区域に入港する船舶又は航空機は、当該物品の船卸又は取卸がされるまでの間は、外国貿易船又は外国貿易機とみなして関税法の規定を適用する。
(自由貿易地域についての経過措置)
第百二十六条 自由貿易地域に関する規則(千九百六十年規則第三十号)第五条の規定により同条の事業を行なうことについて許可を受けた者がその事業に供する場所のうち、外国貨物を置くことができるもの又は保税作業をすることができるものとして沖縄地区税関長が確認した場所は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、それぞれその者が関税法第五十条に規定する保税倉庫又は同法第五十六条に規定する保税工場としての許可を受けた場所とみなし、施行日において当該場所にある外国貨物は、同法第五十二条(同法第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する保税倉庫に置き又は保税工場に入れる承認が同日にあつたものとみなす。
2 前項の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする場所の名称及び所在地、当該場所に所在する建物の構造、むね数及び延べ面積、置こうとする貨物の種類(保税作業をしようとする場所にあつては、保税作業の種類及び保税作業に使用する貨物の種類)その他参考となるべき事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
第七章 税理士及び通関業等
第一節 税理士関係
(税理士に関する特例)
第百二十七条 法の施行の際沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第八十九号。以下「沖縄税理士法」という。)の規定による税理士となる資格を有している者(沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)の規定による弁護士並びに沖縄の公認会計士法の規定による公認会計士及び外国公認会計士を除く。)は、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。
2 法の施行前に、沖縄税理士法第四条各号の一に該当した者で、同条の規定を適用しないとしたならば前項の規定に該当することとなるものは、施行日以後において税理士法第四条各号の一に該当する者でないこととなつた場合には、同法第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。
3 沖縄の政府税(沖縄とん税及び沖縄特別とん税を除く。第六項において同じ。)又は市町村税に関する事務に従事した期間は、税理士法第三条第一項の規定の適用については、同項ただし書に規定する事務に従事した期間とみなす。
4 沖縄税理士法の規定による税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者は、税理士法第五条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第一項第一号に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。
5 沖縄税理士法の規定による税理士試験において試験科目のうちの一部の科目につき同法に定める基準以上の成績を得たことにより当該科目の試験の免除を受けることができることとされていた者は、税理士法第七条の規定の適用については、当該科目に類する同法第六条に規定する税理士試験の試験科目として財務省令で定める科目につき、同法第七条第一項に規定する成績を得た者とみなす。
6 沖縄の大学等(沖縄税理士法第五条第一項第九号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務は、税理士法第八条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号に規定する職又は同項各号(第一号から第三号を除く。)に規定する事務とみなす。
7 第一項又は第二項の規定により税理士となる資格を有することとなる者については、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより税法に関する講習の課程を修了した後でなければ、同法第十八条の規定による税理士の登録をしない。ただし、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。次項において「旧暫定措置法」という。)第九条第七項の規定による講習の課程を修了した者については、この限りでない。
8 法の施行の際沖縄税理士法の規定による税理士の登録を受けている者のうち次に掲げる者以外の者は、税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。
一 税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けている者
二 旧暫定措置法第九条第七項各号の一に該当する者で、同項の規定による講習の課程を修了していないもの
三 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十四号)による改正前の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第七条第一項の規定に該当する者
9 前項第二号の規定に該当する者は、税理士法第五十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年間に限り、沖縄税理士法の規定による税理士名簿に登録を受けた日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を沖縄国税事務所長を経由して、国税庁長官に届け出ることにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、税理士法第二条に規定する税理士業務(以下「税理士業務」という。)を行なうことができる。この場合において、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更した事項を届け出なければならない。
10 前項の規定により税理士業務を行なう者は、税理士法第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第四十八条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。
11 第八項第二号の規定に該当する者で、施行日から起算して五年以内に第七項本文に規定する講習の課程を修了したものは、税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。
12 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定に該当する者は、税理士法第五十二条の規定にかかわらず、当分の間、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に通知することにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
13 税理士法第五十一条第二項の規定は、前項の規定により税理士業務を行なう者について準用する。
14 法の施行前に沖縄税理士法第四十二条の規定により同法第二条に規定する税理士業務を行なつてはならないこととされていた職に従事していた者は、税理士法第四十二条の規定の適用については、同条に規定する職に従事していた者とみなす。
15 沖縄税理士法附則第二十九項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第二号に規定する業務に従事した期間は、税理士法附則第三十一項の規定の適用については、大蔵省令で定めるところにより、それぞれ同項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第二号に規定する業務に従事した期間とみなす。
(昭五二政一四〇・昭五六政六一・昭五七政一三六・平一二政三〇七・平一三政三三〇・平一五政五四〇・一部改正)
(沖縄税理士法による処分の効力の承継等)
第百二十八条 法の施行前に、沖縄税理士法又はこれに基づく規則の規定によりされた承認、許可、登録、申請、届出その他の処分又は手続で、税理士法又はこれに基づく命令に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ同法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2 法の施行前に、沖縄税理士法第十条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による不利益な処分の理由とされている事実があつたときは、税理士法の規定の適用については、それぞれ、同法第十条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条の規定に該当する事実があつたものとみなす。
3 法の施行前に、沖縄税理士法第四条第四号から第九号までの規定により税理士となる資格を有しないこととされている事実又は同法第二十四条第三号から第五号までの規定により税理士の登録を受けることができないこととされている事実が沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、税理士法第四条又は第二十四条の規定の適用については、それぞれ、同法第四条第四号から第十号まで又は同法第二十四条第三号から第五号までの規定に該当する事実があつたものとみなす。
(昭五五政二五七・昭五六政六一・一部改正)
第二節 通関業関係
(税関貨物取扱人法による処分の効力の承継等)
第百二十九条 法の施行の際税関貨物取扱人法(千九百五十六年立法第六十号)第十二条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可されていた者(以下この章において「税関貨物取扱人」という。)は、施行日において通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条の規定により沖縄地区税関長の通関業の許可を受けた者とみなす。
2 前項の場合において、税関貨物取扱人法第十八条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、法の施行の際当該業務の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において通関業法第三十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。
3 第一項の場合において、施行日前に税関貨物取扱人法において税関貨物取扱人業の許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が通関業法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を通関業法第十一条第一項又は第三十四条第一項に規定する事実とみなして、これらの規定を適用する。
4 通関業者及び通関士の欠格事由に関する通関業法の規定の適用については、これらの者について、同法において欠格事由とされている事実に相当する事実が、施行日前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を通関業法に規定する事実とみなす。
5 法の施行の際沖縄において通関業者又は通関士という名称を用いている者は、施行日から起算して六月間は、通関業法第四十条の規定にかかわらず、通関業者又は通関士という名称を用いることができる。
(通関士試験の特例)
第百三十条 税関貨物取扱人法第三条第一項の規定により税関貨物取扱人の資格を有する者で、施行日から起算して一年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、通関業法第二十三条第一項に規定する通関士の試験に合格した者とみなす。
2 通関業法第二十四条の規定の適用については、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第一号に規定する通関業務又は通関に関する事務とみなし、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第二号に規定する通関業務又は通関事務とみなす。
第三節 税関貨物取扱人等に対する給付金関係等
(給付金を受ける者の要件)
第百三十一条 法第八十九条第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。
一 法第八十九条第一項第一号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 税関貨物取扱人で昭和四十六年六月十七日から施行日の前日まで引き続き税関貨物取扱人法第二条に規定する税関貨物取扱人業(以下この節において「税関貨物取扱人業」という。)を営んでいたものであること。
ロ 昭和四十六年六月十七日において税関貨物取扱人業以外の業務を兼ねていた税関貨物取扱人にあつては、同日において、税関貨物取扱人業の業務に従事する常用の従業者として大蔵省令で定める者の数が当該業務以外の業務に従事する者を含めた全従業者の数の二分の一以上であつたこと。
ハ 施行日から起算して六月以内に、通関業を廃止し、その旨を通関業法第十二条の規定により届け出たこと。
二 法第八十九条第一項第二号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 昭和四十六年十月一日から施行日の前日まで引き続き前号の大蔵省令で定める従業者であつたこと。
ロ 施行日から起算して六月以内に、離職し、その旨をその者を雇用していた通関業者と連署して沖縄地区税関長に届け出たこと。
(給付金の額)
第百三十二条 前条第一号に掲げる者で同号の要件を満たすもの(以下この節において「指定廃止業者」という。)に対しては、当該指定廃止業者の従業者で同条第二号イの要件を満たし、かつ、同条第一号ハの届出がされる日までに離職するものの転職の円滑化等に資するための特別の給付金(以下この節において「転職給付金」という。)及び当該指定廃止業者の転業の円滑化等に資するための特別の給付金(第百三十四条において「転業給付金」という。)の合計額を支給する。
2 前条第二号に掲げる者で同号の要件を満たすもの(以下この節において「指定従業者」という。)に対しては、転職給付金を支給する。
(転職給付金の額の計算方法)
第百三十三条 転職給付金の額は、前条第一項の従業者又は指定従業者の昭和四十六年十月一日における一月当たりの給与の額の百分の百十五に相当する金額(以下この節において「基準給与月額」という。)の円換算額(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場を基準として大蔵大臣が定める比率により日本円に換算した金額をいう。以下この節において同じ。)に、その者の勤続年数を次の各号に掲げる期間に区分してそれぞれその年数一年につき当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計した額とする。
一 十一年未満の期間 百分の百五十
二 十一年以上二十一年未満の期間 百分の百六十五
三 二十一年以上の期間 百分の百八十
2 次の各号に掲げる者に該当する者に係る前項の額は、同項の規定にかかわらず、その基準給与月額の円換算額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 勤続年数一年未満の者 百分の二百七十
二 勤続年数一年以上二年未満の者 百分の三百六十
三 勤続年数二年以上三年未満の者 百分の四百五十
四 勤続年数三年以上四年未満の者 百分の五百四十
3 第一項に規定する一月当たりの給与の額及び勤続年数の計算その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(平九政三八三・一部改正)
(転業給付金の額の計算方法)
第百三十四条 法人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額(次項第一号において「基準収入金額」という。)の円換算額に百分の三十を乗じて得た額とする。
2 個人である指定廃止業者に対する転業給付金の額は、次の額の合計額とする。
一 当該指定廃止業者の基準収入金額の円換算額に百分の三十を乗じて得た額
二 当該指定廃止業者の昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの期間における税関貨物取扱人業による事業所得の金額の円換算額の十二分の一の額(その額が九万円をこえるときは、九万円)に百分の百十五を乗じて得た額を基準給与月額の円換算額とみなし、当該指定廃止業者が税関貨物取扱人の業務を行なつていた期間を前条の勤続年数とみなして同条の規定により計算して得た額
(給付金の請求及び支給の手続)
第百三十五条 法第八十九条第一項の規定により特別の給付金の支給を受けようとする指定廃止業者又は指定従業者は、沖縄地区税関長に対し、第百三十一条に定める要件を満たすこととなつた日から起算して一月以内に給付金支給請求書(以下この条において「請求書」という。)を提出しなければならない。この場合において、指定従業者は、当該請求書を第百三十一条第二号ロの通関業者を通じて提出するものとする。
2 請求書には、次に掲げる事項を記載するとともに、大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名又は名称
二 支給を受けようとする給付金の額及びその算出の基礎
3 沖縄地区税関長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、給付金の支給を受けようとする者の書面による申請により、期日を指定して請求書の提出期限を延期することができる。
4 沖縄地区税関長は、請求書が提出されたときは、これを審査し、給付金を支給すべきであると認めるときは、その支給すべき給付金の額を決定し、これを当該請求書を提出した者に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、請求書の様式その他給付金の請求手続について必要な事項は、大蔵省令で定める。
(財務省令への委任)
第百三十六条 この政令に定めるもののほか、法(国税及び国税相当琉球政府税等並びに酒類業者、税理士及び通関業者に関する部分に限る。)及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
(平一二政三〇七・一部改正)
附 則
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
2 当分の間、第七十四条第一項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。この場合において、第七十四条の三第一項中「及び租税特別措置法第八十九条の三第三項」とあるのは「並びに租税特別措置法第八十九条の三第三項及び第九十条第三項」と、同条第二項中「第八十九条の四第一項」とあるのは「第八十九条の四第一項又は第九十条の二第一項」と、「第八十九条の四第四項」とあるのは「第八十九条の四第四項又は第九十条の二第四項」とする。
(昭五九政三二〇・全改、平二二政五九・令二政一二三・一部改正)
附 則 (昭和四八年四月二一日政令第九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第二章の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置)
第三条 新令第三章の規定は、次条に定めるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第六十一条第二号の規定は、法人が同号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十一条第二号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五条 新令第七十一条第一項の規定(中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年四月二六日政令第一〇九号) 抄
1 この政令は、入場税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十一号)の施行の日(昭和四十八年四月二十七日)から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日政令第一一〇号) 抄
1 この政令は、物品税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十二号)の施行の日(昭和四十八年四月二十七日)から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日政令第一一一号)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2 改正後の第百十九条第七項第一号の規定は、この政令の施行の日以後沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条第一項の販売がされる物品について適用し、同日前に当該販売がされた物品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年五月七日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月五日政令第四七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第七九号) 抄
1 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第四十六条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られた揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的のものを除く。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税率は、新令第七十四条第二項の税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
揮発油税法第十四条の二第一項 |
同法第十四条の二第七項 |
揮発油税法第十六条の四第一項 |
同法第十六条の四第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 |
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
租税特別措置法第九十条の二第一項 |
同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
4 施行日前に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場から移出された揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的のものを除く。)で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税率は、新令第七十四条第二項の税率とする。
附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第六一号)
1 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第二十五条第二項並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新令第四十六条の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4 新令第五十三条第二項及び第六十一条第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年五月一五日政令第一五二号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年八月二九日政令第二六二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二九日政令第二八八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月九日政令第二号) 抄
1 この政令は、酒税法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年一月十日)から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五五号) 抄
1 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十四条第一項又は第四十一条第一項に規定する沖縄居住者又は沖縄法人が、昭和五十一年三月三十一日までに取得又は製作をしたこれらの規定に規定する機械及び装置に係る償却費として必要経費に算入する金額又は償却費として損金の額に算入する金額の限度額の計算については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
4 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十一年七月一日前に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られた揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的のものを除く。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税率は、改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「新令」という。)第七十四条第三項の税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項 |
同法第十四条の二第七項 |
揮発油税法第十六条の四第一項 |
同法第十六条の四第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 |
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の二第一項 |
同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
5 昭和五十一年七月一日前に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場から移出された揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的のものを除く。)で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税率は、新令第七十四条第三項の税率とする。
附 則 (昭和五一年五月一四日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一日政令第一三五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前に改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十一条第三号に規定する認定を受けた同条に規定する沖縄法人が同条に規定する合併又は出資をした場合における法人税及び同令第七十一条第一項に規定する沖縄法人が受ける同項に規定する認定に係る租税特別措置法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第二十二条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十一条第二項の規定は、同条第一項に規定する沖縄法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、当該沖縄法人が施行日前に取得又は製作をした当該機械及び装置については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年五月一三日政令第一四〇号) 抄
1 この政令は、昭和五十二年五月十五日から施行する。
2 改正後の第十四条第二項の規定は、同条第一項に規定する沖縄居住者の昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 改正後の第七十二条の二の規定は、この政令の施行の日以後に製造場から移出される酒類について適用する。
4 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
5 改正前の第百十三条第一項及び第百十八条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年三月三一日政令第八〇号) 抄
1 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 改正後の第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の昭和五十三年分以後の各年分のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、当該沖縄居住者の昭和五十二年分以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、当該沖縄法人の施行日前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年四月一八日政令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二七日政令第一四七号) 抄
1 この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第七二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の昭和五十四年分以後の各年分のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、当該沖縄居住者の昭和五十三年分以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第三十四条の二の規定は、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4 新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、当該沖縄法人の施行日前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5 新令第六十三条の二の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
6 新令第六十七条第一項第六号の規定は、施行日以後に受ける同号に規定する登記に係る登録免許税について適用する。
7 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
8 新令第七十九条の規定は、施行日以後に作成する同条に規定する文書に係る印紙税について適用する。
附 則 (昭和五五年三月三一日政令第四三号)
1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十四条第八項の規定は、同項に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧令」という。)第六十一条第一号に掲げる法人が施行日前に同号に規定する承認を受けて合併をする場合又は同条第二号に掲げる法人が施行日前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項若しくは第二項の承認を受けた旧令第六十一条第二号に規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一〇月九日政令第二五七号) 抄
1 この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二一日政令第二六八号) 抄
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中酒税法施行令第八条の次に一条を加える改正規定、同令第十条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第二十条第一項の表及び第三項の改正規定並びに同令第五十条の改正規定並びに第二条及び第四条並びに附則第三項から第六項までの規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第六一号) 抄
1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
4 前項の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百二十七条第六項に規定する業務に従事した者については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第七四号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第十四条第一項及び第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の昭和五十六年分以後の各年分のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、当該沖縄居住者の昭和五十五年分以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
3 新令第三十二条第一項の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用する。
4 新令第四十一条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、当該沖縄法人の施行日前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年三月三一日政令第七三号)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第七十二条第一項第七号、第七十三条第四項第二号及び第六項、第七十四条第四項第三号並びに第七十六条第二項の改正規定、同条第三項の表の改正規定、第八十一条第二項、第八十三条第二項第四号並びに第九十八条及び第百十条の改正規定並びに第百十三条第一項の表、第百十四条第一項の表及び第百十八条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月一一日政令第一三六号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士であつた者のうち、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者及び沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十四号)による改正後の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第七条の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる者以外の者については、この政令による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百二十七条第十二項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五八年三月三一日政令第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二四日政令第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十四号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中酒税法施行令第二十条第一項及び第三項の改正規定並びに第三条並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
(酒税に係る経過措置)
第二条 昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年一一月九日政令第三二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下附則第二十七条までにおいて同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2 沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第八四号)
1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 改正後の第十四条第一項及び第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、改正前の第十四条第一項及び第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
3 改正後の第四十一条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、改正前の第四十一条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇七号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第七十二条第一項第七号、第七十三条第四項第二号、第五項及び第六項、第七十四条第四項第三号、第八十一条第一項及び第二項、第八十三条第二項第四号、第九十八条並びに第百十条の改正規定並びに第百十三条第一項の表第一号及び第二号、第百十四条第一項の表第二号並びに第百十八条第一項の表第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月一三日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和六三年一月一日)
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三三四号)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2 沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和六三年一二月三〇日)
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからカまで 略
ヨ 第十七条の規定
附 則 (平成元年三月一五日政令第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成元年三月十六日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日政令第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項の規定は、同項に規定する沖縄居住者が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2 沖縄復帰新令第四十一条第二項の規定は、同項に規定する沖縄法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月三一日政令第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成二年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第八九号)
1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成三年分以後の所得税について適用し、改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月三一日政令第八八号)
1 この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第七十二条第一項第八号、第七十四条第四項、第八十一条第二項、第八十三条第二項第五号、第八十九条の五、第百十条、第百十三条第一項の表第二号、第百十四条第一項の表第二号、第百十八条第一項の表第二号及び第百十九条第一項第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成四年分以後の所得税について適用し、改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日政令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項及び第二十七条の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成五年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項及び第二十七条に規定する沖縄居住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日政令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成六年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日政令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。
(手持品課税に係る申告等)
第二条 酒税法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第六条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 貯蔵場所の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 改正法附則第六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五 当該酒類につき改正法附則第六条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
3 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一三七号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の三第一項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十条第六項第一号」を「第十条第七項第一号」に改める部分を除く。)、第五条の四第十五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の五第五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の七第一項から第八項までの改正規定、同条第十項(第六号を除く。)の改正規定、同条第十一項から第十三項までの改正規定、同条第十四項の改正規定(「第十条の五第八項第一号」を「第十条の六第八項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十五項及び第十六項の改正規定、同条を第五条の八とする改正規定、第五条の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項の改正規定(「第四十二条の四第七項第一号」を「第四十二条の四第八項第一号」に改める部分を除く。)、第二十七条の八第一項から第五項まで、第七項及び第十一項から第十四項までの改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の八第六項第三号」を「第四十二条の九第六項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十六項、第十七項及び第十九項の改正規定、同条を第二十七条の九とする改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第三十条第二項の改正規定、第三十二条第七項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第四十二条の八第六項」を加える部分に限る。)並びに第三十九条の二十四第二項の次に三項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第十八条、第三十五条(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第三十七条(「第十条の四まで及び第十条の五第一項」を「第十条の五まで及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、第四十条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)及び第四十三条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
(施行の日=平成七年四月一四日)
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成七年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における沖縄復帰新令第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「第十条の五まで若しくは第十条の六第一項」とあるのは、「第十条の四まで若しくは第十条の五第一項」とする。
2 沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における沖縄復帰新令第五十五条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条の八まで若しくは第四十二条の九第一項」とあるのは、「第四十二条の七まで若しくは第四十二条の八第一項」とする。
附 則 (平成八年三月三一日政令第九〇号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年二月一九日政令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十八条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百十九条第七項第一号の規定は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十五条第一項に規定する承認小売業者が施行日以後に販売する同項に規定する指定物品について適用し、同項に規定する承認小売業者が施行日前に販売した同項に規定する指定物品については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月三一日政令第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年十月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月三一日政令第一〇八号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年五月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一一〇号)
1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
2 改正後の第八十三条第二項の規定は、平成十年四月一日以後に保税地域から引き取られる第八十一条第一項に規定する減税ウイスキー類について適用する。
附 則 (平成一〇年五月二九日政令第一九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第八二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条及び第二十七条の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成十一年分以後の所得税について適用し、当該沖縄居住者の平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 沖縄復帰新令第四十一条及び第五十五条の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、当該沖縄法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるこれらの規定の適用については、沖縄復帰新令第四十一条第二項及び第五十五条第一項中「第四十二条の十の規定又は同法」とあるのは「第四十二条の十の規定若しくは平成十一年旧措置法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は租税特別措置法」と、同条第二項中「第四十二条の十の規定若しくは同法」とあるのは「第四十二条の十の規定若しくは平成十一年旧措置法第四十二条の四第二項から第四項までの規定若しくは租税特別措置法」とする。
附 則 (平成一一年六月三〇日政令第二一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成十一年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 沖縄復帰新令第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一八九号) 抄
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日政令第一五二号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三〇号) 抄
1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日政令第三八六号)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第一一〇号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、平成十五年五月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年七月二一日政令第二四七号) 抄
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第九四号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五条第二項(同項の表石油税法(軽油に係る部分を除く。)の項に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五条第二項の規定により地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の規定によりされた処分又は手続とみなされたもので、この政令の施行の際現にその効力を有するものについて適用する。
3 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第二項に規定する揮発油で、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に同項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により地方道路税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについては、施行日以後に同表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものとみなして、同項の規定を適用する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第七十四条の二第二項の表の改正規定(同表租税特別措置法第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第二項」を「第八十九条の四第四項」に改める部分に限る。)、第七十四条の次に一条を加える改正規定(第七十四条の二第三十三項から第三十七項までに係る部分に限る。)及び附則第二項の改正規定(「第七十四条の二第一項」を「第七十四条の三第一項」に改める部分を除く。)は、平成二十二年六月一日から施行する。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日から平成二十二年五月三十一日までの間における改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第二十項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十九条の四第二項」と、同表租税特別措置法第九十条の二第一項の項中「第九十条の二第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の二第二項」とする。
附 則 (平成二三年六月三〇日政令第二〇一号)
1 この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年三月三一日政令第一〇八号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
――――――――――
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二六政令一七九)抄
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「新沖縄復帰国税関係政令」という。)第七十二条第七項第一号及び第八十七条第一項第一号の規定は、施行日以後に提出する新沖縄復帰国税関係政令第七十二条第七項又は第八十七条第一項の申請書について適用し、施行日前に提出した前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十二条第七項又は第八十七条第一項の申請書については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年五月一四日政令第一七九号) 抄
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年一月一日)
――――――――――
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第七十二条第七項第一号の改正規定及び第七十四条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年一月一日)
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第三十四条の三の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行う新令第三十四条の三第一項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧令」という。)第三十四条の三第一項に規定する土地の譲渡については、なお従前の例による。
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除等に関する経過措置)
第三条 新令第六十三条の三及び第六十三条の四の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)又は連結親法人(新法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係(新法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(新法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)が施行日以後に行う新令第六十三条の三第一項又は第六十三条の四第一項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧令第六十三条の三第一項又は第六十三条の四第一項に規定する土地の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第四条 新令第七十四条の二第八項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に提出する同項の申告書について適用し、一部施行日前に提出した旧令第七十四条の二第八項の申告書については、なお従前の例による。
2 新令第七十四条の二第二十二項の規定は、一部施行日以後の適用日(同条第十九項に規定する適用日をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十二項の申告書について適用し、一部施行日前の適用日に係る旧令第七十四条の二第二十二項の申告書については、なお従前の例による。
3 新令第七十四条の二第二十八項及び第二十九項の規定は、一部施行日以後にこれらの規定により提出する申請書について適用し、一部施行日前に旧令第七十四条の二第二十八項又は第二十九項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一六六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第七十四条の二第二十三項の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新令」という。)第七十二条第七項第一号、第七十四条の二第二十八項第一号及び第二十九項第一号並びに第八十七条第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第七十二条第七項、第七十四条の二第二十八項若しくは第二十九項又は第八十七条第一項の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十二条第七項、第七十四条の二第二十八項若しくは第二十九項又は第八十七条第一項の申請書については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定 平成三十年四月一日
附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一五一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の三第二項及び第三項並びに第六十三条の四第二項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税及び連結親法人(同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第一〇七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第七十二条第七項第一号の改正規定、第七十四条の二第八項第一号の改正規定及び第八十九条の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、令和二年十月一日から施行する。
(令二政一二三・一部改正)
(経過措置)
2 令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(令二政一二三・一部改正)
3 令和二年十月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(令二政一二三・一部改正)
附 則 (令和二年三月三一日政令第一二三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年六月二六日政令第二〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条 旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した同項に規定する連結事業年度分の法人税については、第十二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)」と、「規定又は」とあるのは「規定又は改正法第二十三条の規定による改正前の」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年旧措置法」と、同条第二項中「租税特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「令和二年旧措置法」とする。
附 則 (令和三年三月三一日政令第一二二号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年三月三一日政令第一三〇号) 抄
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日政令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第八十九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和五年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 令和五年十月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和六年三月三〇日政令第一五二号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和七年一月一七日政令第六号) 抄
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。