添付一覧
揮発油税法第十七条第一項 |
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。) |
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
揮発油税法第十七条第二項 |
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) |
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
揮発油税法第十七条第四項 |
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額 |
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
災免法第七条第一項 |
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) |
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は同項の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額 |
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酒税等の |
揮発油税及び地方揮発油税の |
災免法第七条第三項及び第四項 |
酒税等 |
揮発油税及び地方揮発油税 |
19 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第十四条第三項(同法第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第八十九条の三第三項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る揮発油税法第十四条第三項各号に定める日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。
20 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、適用日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
揮発油税法第十四条の三第一項 |
同法第十四条の三第七項 |
揮発油税法第十六条の五第一項 |
同法第十六条の五第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第五項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 |
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
租税特別措置法第八十九条の四第一項 |
同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項 |
租税特別措置法第九十条の二第一項 |
同法第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |
21 適用日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第二十九項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万千百九十四円の揮発油税及び七百六円の地方揮発油税を課する。
22 前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該貯蔵場所において所持する当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
四 租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
五 第三号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
六 第三号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
七 第三号イの数量から第四号及び第五号の数量を控除した数量並びに第三号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
八 前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
九 その他参考となるべき事項
23 揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
24 第二十二項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第八号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
25 前項の規定は、同項に規定する第二十二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
26 第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二万千九百分の七百六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二万千九百分の二万千百九十四」として、これらの規定を適用する。
27 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、当該課税対象揮発油が第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
28 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき第二十一項の規定の適用を受けた者を通じて第二十二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
五 当該課税対象揮発油につき第二十一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びに適用日における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
29 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする第二十一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第二十二項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 適用日における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ バイオエタノール等揮発油
ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
四 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
30 第二十八項の申請書の提出を受けた税務署長は、第二十七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
31 揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第二十二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
32 指定日又は適用日に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持する揮発油(法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた揮発油を除く。)は、これらの日に沖縄県の区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該本邦の地域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持するものとみなして、租税特別措置法第八十九条の規定を適用する。
33 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
34 偽りその他不正の行為により第九項の規定又は第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
35 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
36 第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
37 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
38 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三項の規定による届出書に偽りの記載をして提出したとき。
二 第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
39 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十四項、第三十六項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第三十四項から前項までの罰金刑を科する。
40 前項の規定により第三十四項又は第三十六項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
41 第三十四項又は第三十六項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第三十四項又は第三十六項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第三十四項又は第三十六項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
(平二二政五九・追加、平二三政二〇一・平二四政一〇八・平二七政一五四・平二八政一六六・平二九政一一〇・平二九政一一二・平三〇政一五一・平三一政一〇七・令二政一二三・令四政一五三・令六政一五二・一部改正)
(免税移出揮発油等に関する特例)
第七十四条の三 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、同号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた日(以下この条において「軽減措置の廃止があつた日」という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第十四条第三項(同法第十六条の三第三項及び租税特別措置法第八十九条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が当該軽減措置の廃止があつた日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該期限の日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。
2 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、軽減措置の廃止があつた日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、当該軽減措置の廃止があつた日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
揮発油税法第十四条の三第一項 |
同法第十四条の三第七項 |
揮発油税法第十六条の五第一項 |
同法第十六条の五第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 |
同法第十一条第五項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 |
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
租税特別措置法第八十九条の四第一項 |
同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項 |
(昭五二政一四〇・追加、昭五三政一三二・昭五九政三二〇・昭六三政三六一・平五政八七・平一七政二四七・平二一政一〇七・一部改正、平二二政五九・旧第七十四条の二繰下・一部改正、平三〇政一五一・令二政一二三・一部改正)
(石油ガス税の軽減)
第七十五条 次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場(石油ガス税法第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場をいう。以下この章において同じ。)又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含む。以下この章において同じ。)に係る石油ガス税の税率は、同法第十条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
一 施行日から昭和四十八年五月十四日まで 課税石油ガス一キログラムにつき四円五十銭
二 昭和四十八年五月十五日から昭和五十一年五月十四日まで 課税石油ガス一キログラムにつき十円
2 法第八十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガスとする。
第七十六条及び第七十七条 削除
(昭六三政三六一)
(航空機燃料税の免除等)
第七十八条 施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)附則第三条第一項に規定する小型航空機等を除く。以下この条において「区域内航空機」という。)に積み込まれる航空機燃料(同法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。以下この条において同じ。)については、航空機燃料税を免除する。
2 次の各号に掲げる期間内に区域内航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
一 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円
二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円
3 施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、区域内航空機が沖縄県の区域以外の本邦の地域へ航行することとなる場合において、当該航空機に第一項又は前項の規定の適用を受けた又は受けるべき航空機燃料が現存するときは、当該航空機燃料については、当該地域へ航行することとなる時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなして、航空機燃料税法の規定を適用する。この場合において、当該航空機燃料に対して課されるべき航空機燃料税の税率は、同法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該積み込まれたものとみなされた時が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、当該各号に掲げる税率とする。
一 施行日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円
二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき二千六百円
4 施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域以外の本邦の地域から当該区域に到着した航空機が区域内航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条若しくは附則第二条又は前項に規定する税率により航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該区域内航空機となる時が次の各号に掲げる期間のいずれかに属するときは、同法第十二条第一項の規定により控除を受けるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する納付された又は納付されるべき航空機燃料税額に相当する金額から、当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円
二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円
(昭五四政七二・旧第七十九条繰上)
(印紙税の非課税)
第七十九条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この条において「明確化法」という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域(以下この条において「位置境界不明地域」という。)内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この条において「建物等」という。)を設置している者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該各号に掲げる文書には、印紙税を課さない。
一 当該土地の上に当該土地の所有者以外の者が建物等を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の明確化法第二十条に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。 当該申出に基づく買取りの際に作成する不動産の譲渡に関する契約書
二 当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地(当該所有に係る土地が所在する市町村及びこれに隣接する市町村の区域内にある位置境界不明地域内にあるものに限る。)との交換又は買換えについて明確化法第二十一条に規定するあつせんを受けた場合 当該あつせんに基づく交換又は買換えに係る取得又は譲渡の際に作成する不動産の譲渡に関する契約書
2 前項の規定は、明確化法第十二条第四項の書面により位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつた日(前項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日)の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に作成され、かつ、前項第一号又は第二号に掲げる文書に該当することにつき財務省令で定めるところにより沖縄総合事務局長(防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内にある土地又は建物等の取得又は譲渡である場合には、沖縄防衛局長)の確認を受けた文書で財務省令で定める表示がされたものに限り、適用する。
(昭五四政七二・追加、平一二政三〇七・平一九政二七〇・一部改正)
(旅客等に酒類を提供する施設の指定等)
第八十条 法第八十条第三項の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに沖縄県知事にその旨を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合において、当該申請者が次の各号の一に該当するときは、沖縄県知事は、同項の指定をしないことができる。
一 国税又は地方税に関する法令(施行日前に沖縄に施行されていた沖縄の租税に関する法令及び法又はこれに基づく政令の規定によりなお効力を有することとされる当該法令を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)、関税法、租税犯則取締法若しくは税関手続法(千九百五十六年立法第五十六号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者
二 禁錮以上の刑(沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)によるものを含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者
三 当該申請前二年以内において国税又は地方税(沖縄の租税を含む。)の滞納処分を受けた者
四 その経営の基礎が薄弱であることその他の理由によりその指定をすることが著しく不適当であると認められる者
3 沖縄県知事は、法第八十条第三項の指定を受けた者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
4 沖縄国税事務所長は、第一項の申請者又は同項の指定を受けた者が第二項第一号又は第二号に掲げる者に該当し、又は該当することとなつたときは、沖縄県知事に対して当該指定又は当該指定の取消しについて必要な意見を述べることができる。
(減税ウイスキー類の割当数量等)
第八十一条 法第八十条第三項の規定により財務大臣が定める数量は、毎年五月十五日(昭和六十三年にあつては、同年一月一日及び同年五月十五日)から翌年五月十四日(昭和六十二年五月十五日から始まる期間にあつては同年十二月三十一日、昭和六十三年一月一日から始まる期間にあつては同年五月十四日)までの間(次項において「割当期間」という。)において、同条第三項の規定の適用を受けることができる同項のウイスキー類(以下この章において「減税ウイスキー類」という。)の合計数量(次項において「割当総数量」という。)として、同条第三項の指定を受けた施設の数、沖縄県の区域における同項の非居住者及び当該区域に入域する旅客の数その他の事情を勘案して算定するものとする。
2 財務大臣は、毎割当期間における割当総数量を当該割当期間の開始する日の二月前まで(施行日の属する割当期間における割当総数量にあつては施行日とし、昭和五十二年五月十五日の属する割当期間における割当総数量にあつては同年五月十六日とし、昭和五十七年五月十五日、昭和六十二年五月十五日、昭和六十三年一月一日、平成四年五月十五日及び平成九年五月十五日の属する割当期間における割当総数量にあつてはこれらの日の一月前までとする。)に決定し、これを告示しなければならない。
3 法第八十条第三項の規定により沖縄県知事が同項の指定を受けた施設の経営者に割り当てるべき減税ウイスキー類の数量は、当該施設の設備の状況、当該施設の利用人員その他の事情を勘案して定めるものとし、当該割当てをした場合には、当該施設の経営者に割当証明書を交付しなければならない。
(昭五二政一四〇・昭五七政七三・昭六二政一〇七・昭六二政三三四・平四政八八・平九政一〇八・平一二政三〇七・一部改正)
(減税ウイスキー類の引取りの手続等)
第八十二条 法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき酒税法第三十条の三第一項の規定による申告書に、当該減税ウイスキー類の引取りに関する明細書及び前条第三項の割当証明書を添付しなければならない。この場合(当該引取りが次条第一項に規定する期間内にされる場合に限る。)において、同法第三十条の三第一項第三号中「他の法律の規定により控除」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第三項の規定により酒税の軽減」と、「その適用」とあるのは「その軽減」とする。
(昭五二政一四〇・一部改正)
(減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等)
第八十三条 施行日から起算して五年を経過する日までの間に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類の軽減すべき酒税の額は、当該減税ウイスキー類につき、関税及び酒税に関する法令(法を除く。)の規定により課されるべき関税及び酒税に相当する金額の合計額から、法の施行の際沖縄に適用されていた酒類消費税法の規定により計算した金額を控除した金額とする。ただし、当該金額が当該減税ウイスキー類について酒税法の規定により計算した酒税に相当する金額を超えることとなる場合には、当該酒税に相当する金額とする。
2 次の各号に掲げる期間内に保税地域から引き取られる減税ウイスキー類に課されるべき酒税の税額は、酒税法第三章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 昭和五十二年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで 百分の五十
二 昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで 百分の六十
三 昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで 百分の七十
四 昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで 百分の八十
五 平成元年四月一日から平成十四年五月十四日まで 百分の七十五
(昭五二政一四〇・昭五六政七四・昭五七政七三・昭六二政一〇七・昭六二政三三四・昭六三政三六二・平三政八九・平四政八八・平五政八七・平九政一〇八・平一〇政一一〇・一部改正)
(減税ウイスキー類に係る表示)
第八十四条 税関長は、法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者に対し、当該減税ウイスキー類が同項の規定の適用を受けるものである旨の表示印の押なつを受けるべきことを命ずることができる。
2 前項の命令を受けた者は、当該減税ウイスキー類の容器の見やすい箇所に同項の表示印の押なつを受けなければならない。
(昭六三政三六二・一部改正)
(財務省令への委任)
第八十五条 この節に定めるもののほか、法第八十条第四項の表示の様式又は形式、第八十一条第三項に規定する割当証明書の様式その他法第八十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一二政三〇七・一部改正)
第二節 差額課税
第八十六条 削除
(昭六三政三六一)
(差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等)
第八十七条 法第八十一条第三項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 製造場から移出したものとみなされた物品の品名及び品名ごとの数量
三 当該物品の移出先
四 当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由
五 当該申告書を提出することができる予定年月日
六 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。この場合において、当該期限は、法第八十一条第一項又は第二項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月を超えることはできない。
3 税務署長は、第一項の承認の申請があつた場合において、酒税、揮発油税又は地方揮発油税の取締り又は保全上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
4 法第八十一条第四項に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受ける酒類に係る酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書を、法第八十一条第四項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月において財務省令で定める回数以上提出した者その他財務省令で定める者とする。
5 法第八十一条第四項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第一項の規定の適用を受ける酒類の主たる積込み場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 販売場の所在地及び名称
三 申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出するため船舶又は航空機へ積み込んだ法第八十一条第一項の規定の適用を受ける酒類に係る月ごとの前項に規定する申告書の提出回数及び積込み数量
四 みなし納税地(法第八十一条第一項の規定により同項の規定の適用を受ける酒類の製造場とみなされる同条第四項の指定(以下この号及び次項において「指定」という。)を受けた場所の所在地をいう。以下この条において同じ。)として指定を受けようとする場所(沖縄県の区域内の場所に限る。)の所在地
五 前号の場所の所在地をみなし納税地とすることを便宜とする事情
六 主たる積込み場所及びその他の積込み場所の所在地
七 その他参考となるべき事項
6 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情がある場合を除き、当該申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までに法第八十一条第四項の承認をし、及び前項第四号の場所の所在地をみなし納税地として指定するものとする。この場合において、その承認の効力は、その承認をした日の属する月の翌月一日に生ずるものとする。
7 第五項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
一 次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第九項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。
二 現に国税の滞納があり、かつ、酒税の保全上特に不適当と認められる事情があるとき。
8 税務署長は、法第八十一条第四項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
一 六月以上引き続き法第八十一条第一項の規定の適用を受ける酒類を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出するため船舶又は航空機へ積み込まないとき。
二 前項第二号に規定する事情があるとき。
三 酒税につき国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。
四 酒税につき国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。
9 法第八十一条第四項の承認を受けた者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書をみなし納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の末日限り、同項の承認は、その効力を失うものとする。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 法第八十一条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨
三 その他参考となるべき事項
10 法第八十一条第四項の承認を受けた者は、みなし納税地を沖縄県の区域内の他の場所の所在地に変更しようとする場合には、財務省令で定める事項を記載した申請書をみなし納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
11 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地がその者の事業の状況その他の事情からみてみなし納税地として不適当であると認められる場合を除き、その変更の承認をするものとする。この場合においては、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地をみなし納税地として法第八十一条第四項並びに前二項、この項、次項及び第十三項の規定を適用する。
12 税務署長は、法第八十一条第四項の承認を受けた者のみなし納税地がその者の事業の状況その他の事情からみてみなし納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、みなし納税地を沖縄県の区域内の他の場所の所在地に変更することができる。この場合においては、当該沖縄県の区域内の他の場所の所在地をみなし納税地として法第八十一条第四項並びに前三項、この項及び次項の規定を適用する。
13 税務署長は、第五項又は第十項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請につき承認をし、若しくはしないとき、若しくは第八項の規定により承認を取り消す場合又は前項の規定によりみなし納税地を変更する場合には、その旨(当該承認をしない場合若しくは取り消す場合又は当該変更をする場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該申請書を提出した者又は当該承認を受けた者に通知しなければならない。
(昭六三政三六一・昭六三政三六二・平二一政一〇七・平二六政一七九・平二八政一六六・平二九政一一〇・一部改正)
(差額課税の適用除外等)
第八十八条 法第八十一条第一項の規定は、携帯品又は引越荷物として通常、かつ、相当量の物品を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する場合には、適用しない。
2 法第八十一条第二項の規定は、法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取つた者が、当該引取りに係る施設の廃止その他やむを得ない事情により当該減税ウイスキー類を当該施設以外の施設(同項の指定を受けたものに限る。)において客の飲用に供するため、当該引取りに係る施設の所在地の所轄税務署長の承認を受けて譲り渡す場合には、適用しない。この場合において、当該譲渡に係る減税ウイスキー類は、当該譲渡を受けた施設の経営者が同項の規定の適用を受けて当該ウイスキー類を保税地域から引き取つたものとみなす。
3 この節に定めるもののほか、前項の承認の申請手続その他法第八十一条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭六三政三六一・平一二政三〇七・一部改正)
第三節 手持品課税
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)
第八十九条 令和五年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額が、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同年十月一日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、令和五年十月三十一日までに、その所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した酒類の製造者又は販売業者が同月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 貯蔵場所の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
3 第一項の場合においては、同項の酒類が令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額から、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
4 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和五年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同年九月三十日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額が、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における酒税法第三十条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
酒税法第三十条第一項 |
当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。) |
令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額 |
酒税法第三十条第三項 |
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) |
令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額 |
酒税法第三十条第五項 |
当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額 |
令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額 |
災免法第七条第一項 |
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) |
令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額 |
酒税等の |
酒税の |
|
災免法第七条第三項及び第四項 |
酒税等 |
酒税 |
5 前項の場合においては、同項の酒類が令和五年九月三十日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額から、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
6 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、令和五年十月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 貯蔵場所の所在地及び名称
三 その貯蔵場所において所持する第一項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分(品目を含む。第五号、第十五項第四号及び第十六項第三号において同じ。)及び当該区分ごとの数量
四 前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
五 その貯蔵場所において所持する第四項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
六 前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
七 第四号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額の合計額を控除した残額に相当する酒税額
八 第四号に掲げる酒税額の合計額から第六号に掲げる酒税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
九 その他参考となるべき事項
7 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十九条第三項から第六項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
8 令和五年十月一日に第一項に規定する酒類を販売のため所持していないことにより第六項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は販売業者が、同日に第四項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が同月三十一日までに、その所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を提出したときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該届出書を提出した税務署長に第六項の規定による申告書を提出することができる。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 貯蔵場所の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
9 第六項の規定による申告書を提出した者は、令和六年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第七号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
10 第六項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に同項第八号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する金額を還付する。
11 前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項の規定は、適用しない。
12 第九項の規定は、第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る第九項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項の規定による納付の期限が第九項の納期限前に到来するものについて準用する。
13 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、又は納付されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が他の酒類の製造場から移出された酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
14 第十項又は前項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第八号に掲げる還付金とみなす。
15 第十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者を通じて第六項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。次項において同じ。)を添付し、これを第十三項の税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五 当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
16 手持品課税対象証明書の交付を受けようとする第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
四 当該酒類を酒類の製造場から移出した酒類の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
17 第十五項の申請書の提出を受けた税務署長は、第十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
18 酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
19 令和八年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額が、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同年十月一日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
20 前項の場合においては、同項の酒類が令和八年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額から、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
21 第六項、第七項、第九項及び第十二項から第十八項までの規定は、第十九項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第六項中「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第十九項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「令和五年十月三十一日」とあるのは「令和八年十一月二日」と、同項第三号及び第四号中「第一項」とあるのは「第十九項」と、第九項中「令和六年四月一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、第十三項中「第一項の規定による」とあるのは「第十九項の規定による」と、第十五項及び第十六項中「第一項」とあるのは「第十九項」と読み替えるものとする。
22 第一項若しくは第十九項の規定により課する酒税又は第四項の規定により控除する酒税に関する調査については、第一項、第四項又は第十九項の規定の適用を受ける者のこれらの規定に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の四第三項に規定する者とみなして、同項並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第二十二項(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
23 偽りその他不正の行為によつて第十項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
24 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
25 第六項(第二十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
26 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
27 第六項(第二十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
28 第二十三項、第二十五項又は前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
29 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十三項、第二十五項又は第二十七項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第二十三項から第二十七項までの罰金刑を科する。
30 前項の規定により第二十三項又は第二十五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
31 第二十三項又は第二十五項の規定の適用がある場合における酒税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第一号中「の罪」とあるのは、「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第二十三項又は第二十五項(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)の罪」とする。
(平六政一一二・全改、平九政一〇五・平一〇政一〇七・平一五政一三六・平三一政一〇七(令二政一二三)・令四政一五三・一部改正)
第八十九条の二及び第八十九条の三 削除
(昭六三政三六二)
(揮発油税及び地方揮発油税の軽減を受けた揮発油に係る手持品課税)
第八十九条の四 法第八十条第一項第三号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた際、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、同号の規定の適用を受けた揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者として、これを当該軽減に関する措置の廃止があつた日に揮発油の製造場から移出したものとみなして、揮発油税及び地方揮発油税を課する。
2 前項の場合においては、同項の揮発油が同項に規定する日に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場から移出されるものとした場合における揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額から、その日の前日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合における揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額を控除した金額をその税額とする。
3 第一項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方揮発油税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方揮発油税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方揮発油税を、同項の規定により移出したものとみなされた日の属する月の翌々月(同日が月の初日である場合には、その日の属する月の翌月)の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
4 第一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
5 第一項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、第一項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、当該揮発油が第一項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第一項の規定により揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第一項の規定により揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
7 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が第一項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて第五項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
一 当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
二 当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三 当該揮発油の数量
四 当該揮発油につき第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
8 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(昭四九政七九・追加、昭五一政五五・一部改正、昭五二政一四〇・旧第八十九条の三繰下・一部改正、昭五三政八〇・昭五四政七二・平五政八七・平二一政一〇七・一部改正)
第四節 内国消費税等の経過措置
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)
第八十九条の五 平成元年三月三十一日において消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十一号)第十九条の規定による改正前の第九十八条の規定による承認を受けている輸出物品販売場を経営する事業者が、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第四条の規定により届け出た場合において、引き続き主として消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項第二号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族に同条第一項に規定する物品を販売しようとする旨を大蔵省令で定めるところにより同日までに納税地の所轄税務署長に届け出たときは、平成元年四月一日から平成十九年五月十四日までの間は、当該物品の販売に係る同条第二項の規定の適用については、当該輸出物品販売場は、同項第二号に規定する輸出物品販売場とみなす。
(昭六三政三六一・追加、平三政八九・平四政八八・平九政一〇八・平一四政一一〇・一部改正)
(酒類の種類等に関する経過措置)
第九十条 法第八十条第一項第一号の指定を受けた酒類の製造場で製造され、施行日から大蔵省令で定める日までの間に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出される酒類のうち、米、米こうじ、含糖質物(砂糖消費税法第二条第一項に規定する第一種甲類の砂糖を除く。以下この項において同じ。)及び水を原料として発酵させたもの(その原料中含糖質物の重量が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の六十以下のものに限る。)を酒税法第三条第五号に規定する連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもので、アルコール分が四十五度以下のものは、同号に規定するしようちゆうとみなす。
2 アルコール分が九十度以上のアルコールで、法の施行の際沖縄にあるその製造場に現存するもの及び施行日から起算して六月を経過する日までの間にその製造場において製造されるもの(酒類の原料とするためのもの及びアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第三十二条第一項の規定に基づく製造の委託を受けて製造されたものを除く。)は、酒類とみなして、酒税法の規定を適用する。
3 沖縄酒税法の規定による免許を受けた者が製造し、又は税関手続法第五十四条の規定による輸入の許可を受けて輸入した酒類、酒母、もろみ又はこうじは、酒税法の規定による免許を受けた者が製造し、又は関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けて輸入した酒類、酒母、もろみ又はこうじとみなして、酒税法の規定を適用する。
(酒類の製造免許等に関する経過措置)
第九十一条 法の施行の際沖縄酒税法第八条の規定により酒類の製造免許を受けていた者(以下この条において「沖縄の酒類製造者」という。)若しくは同立法第八条の二の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許を受けていた者(第十項において「沖縄の酒母等の製造者」という。)又は酒類消費税法第五条の規定による酒類の輸入免許(以下この条において「輸入免許」という。)を受けていた者は、施行日に、財務省令で定めるところにより、それぞれ酒税法第七条第一項の規定による酒類の製造免許若しくは同法第八条の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は同法第九条第一項の規定による酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
2 前項の場合において、沖縄酒税法又は酒類消費税法の規定による酒類の製造免許又は輸入免許につき沖縄酒税法第十二条又は酒類消費税法第八条の規定により条件が指定されていたときは、当該輸入免許に係る場所と同一の場所において同立法第五条の二の酒類の販売業免許を受けていた場合を除き、酒税法第十一条の規定により当該指定されていた条件と同一の内容の条件が附されているものとみなす。
3 法の施行の際沖縄酒税法第八条の三又は酒類消費税法第五条の二の規定による酒類の販売業免許を受けていた者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を行うため当該免許を受けていた者及び当該免許に係る場所と同一の場所について輸入免許を受けていた者を除く。)で、施行日以後引き続き当該免許に係る場所で酒類の販売業をしようとするものは、酒税法施行令第十四条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に、その販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、施行日に酒税法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
5 第三項及び酒税法第五十六条第一項第二号の規定は、第三項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の酒類の販売業を廃止するものについては適用しない。
6 沖縄の酒類製造者、輸入免許を受けていた者又は沖縄酒税法第八条の三若しくは酒類消費税法第五条の二の規定による酒類の販売業免許を受けていた者で、施行日前から引き続いて博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)をしているものは、施行日に酒税法第九条第一項及び第二項の規定により、当該場所における酒類の販売業につき当該場所の開設期間に限る旨の期限を附された酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
7 第一項又は第四項の規定により免許を受けたものとみなされた者について施行日前に沖縄酒税法第十六条(同立法第十六条の二において準用する場合を含む。)若しくは第十六条の三又は酒類消費税法第十一条若しくは第十一条の二に規定する事実で酒税法第十二条(同法第十三条において準用する場合を含む。)又は第十四条に規定する事実に相当するものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄酒税法又は酒類消費税法において当該免許の取消しの理由とされている事実に該当する場合において、施行日以後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、酒税法のこれらの規定に規定する事実があつたものとみなして、同法の規定を適用する。
8 法の施行の際沖縄酒税法第八条から第八条の三まで、第十三条若しくは第十四条第一項又は酒類消費税法第五条、第五条の二、第八条の二若しくは第九条の規定による免許、許可又は免許の取消しの申請をしていた者は、施行日に、それぞれ酒税法第七条第一項、第八条、第九条第一項、第十六条第一項又は第十七条の規定による免許(当該申請が輸入免許に係るものである場合には、同法第九条第一項の規定による免許)若しくは許可又は免許の取消しの申請をしたものとみなす。
9 酒税法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、当該免許の申請者について施行日前に沖縄において酒税法第十条に規定する事実に相当するものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、酒税法第十条に規定する事実があつたものとみなして、同法の規定を適用する。
10 沖縄の酒類製造者、沖縄の酒母等の製造者又は沖縄酒税法第八条の三の酒類の販売業免許を受けていた者につき、施行日前に相続(包括遺贈を含む。)があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとするこれらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が同日前に同立法第十五条第一項の申告をしていなかつたときは、当該相続人を酒税法第十九条第一項に規定する相続人とみなして同条の規定を適用する。
11 第一項の規定により酒税法に規定する酒類製造者とみなされた場合においては、当分の間、同法第十二条第四号の規定は、適用しない。
(平九政一〇五・平一二政三〇七・一部改正)
第九十二条 削除
(昭六三政三六二)
(砂糖類の製造場内における兼業の制限に関する経過措置)
第九十三条 沖縄県の区域内にある砂糖類の製造場において砂糖類を原料とする物品(砂糖類を除く。)を製造している者については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、砂糖消費税法第二十九条第一項の規定は、適用しない。
(石油税の特定用途免税に係る経過措置)
第九十四条 石油税法第二十二条第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が、施行日以後に当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該揮発油について定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。以下この節において同じ。)の規定に相当する規定を除く。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
(沖縄石油ガス税の特定用途免税等に係る経過措置)
第九十五条 沖縄石油ガス税法第十二条第一項の規定の適用を受けた課税石油ガスを移入した者が、施行日以後に当該課税石油ガスを同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該課税石油ガスについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。次項において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
2 施行日前に石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を領収することができなくなつた場合には、当該領収することができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスについて定める沖縄石油ガス税法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
(し好飲料に係る物品税の経過措置)
第九十六条 沖縄県の区域において施行日前から引き続いて物品税法別表第二種第一七号1に掲げる物品を製造していた者が、施行日から起算して六月を経過する日までの間に、当該区域内にある当該物品の製造に係る製造場から移出する当該物品で、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第二項に規定する日本農林規格に適合する物品に準ずるものであることを沖縄県知事が証明したものについては、物品税法施行令別表第一第二種第一七号1の非課税物品欄(二)ハに掲げる物品に含まれるものとする。
2 法の施行の際し好飲料税法第二条の二の規定によるし好飲料の製造の免許を受けていた者は、施行日に当該し好飲料に係る物品税法第三十五条第二項の規定による申告をした者とみなす。
3 法の施行の際し好飲料税法第二条の二、第二条の八又は第二条の九の規定によるし好飲料の製造免許、製造場の移転又は製造免許の取消しの申請をしていた者は、施行日に当該製造の開始若しくは廃止又は申告事項の異動に係る物品税法第三十五条第二項又は第三項の規定による申告をした者とみなす。
4 法の施行の際し好飲料税法第二条の十二第三項の規定によりし好飲料の製造者とみなされていた者の製造場にその製造に係るし好飲料が現存する場合(既に同立法の規定によりし好飲料の製造場から移出されたものとみなされた場合を除く。)には、その現存するし好飲料は、施行日に物品税法第六条第四項ただし書の規定による所轄税務署長の承認を受けたものとみなす。この場合における同条第五項に規定する期間は、し好飲料税法第二条の十二第一項の規定により指定されていた期間の残存期間とする。
第九十七条及び第九十八条 削除
(昭六三政三六一)
(入場税に関する経過措置)
第九十九条 施行日前に娯楽税法第八条第一項の規定により承認を受けた催物に係る入場料金については、これについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。次項において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、当該催物に係る入場料金で施行日以後に領収されるものについては、入場税法の規定は、適用しない。
2 沖縄県にある興行場等の経営者等が、当該興行場等の経営又は催物を廃止し、休止し、又は中止したため、施行日前に当該興行場等への入場につき領収した入場料金と当該料金について課された又は課されるべき娯楽税(娯楽税法の規定による娯楽税をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額との合計額の全部又は一部を施行日以後に払い戻した場合には、その払い戻した金額に係る娯楽税について定める同立法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
3 施行日前に娯楽税法第十八条第二項の規定により税務署長の検印を受けた入場券又はその用紙(第一項の規定の適用を受ける入場料金に係るものを除く。)で法の施行の際使用していないものは、入場税法第二十条第二項の規定により税務署長の検印を受けた特別入場券又はその用紙とみなす。
(トランプ類税に関する経過措置)
第百条 法の施行の際トランプ類(トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)第二条に規定するトランプ類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者が、沖縄県の区域内にあるトランプ類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所で所持するトランプ類については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、当該区域においては、同法第二十六条第一項の規定は、適用しない。
2 トランプ類の販売業者が前項の規定に該当するトランプ類を施行日から起算して六月を経過する日までの間に沖縄県の区域以外の本邦の地域に移出しようとする場合又は同日に当該トランプ類を所持する場合には、これをトランプ類税法第三十五条に規定する場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
(印紙税に関する経過措置)
第百一条 施行日前に沖縄において作成した文書のうち、印紙税法別表第一第二十三号から第二十五号までの課税文書に該当するもの(第三項に規定する預貯金通帳を含む。)に対する同法第四条第三項の規定の適用については、その作成した日(沖縄印紙税法第四条第三項の規定により新たに作成したものとみなされるものにあつてはそのみなされる日とし、同立法第十一条第一項の承認に係る預貯金通帳にあつては昭和四十七年四月一日とする。)を当該課税文書に係る同法第四条第三項の作成した日とみなす。
2 沖縄印紙税法第九条第一項の規定により税印を押された同立法第三条に規定する課税文書(印紙税法第三条に規定する課税文書に該当するものに限る。)で施行日以後に作成されるものは、同法第九条の規定により同条の税印が押されているものとみなす。
3 沖縄印紙税法第十一条第一項の承認に係る預貯金通帳で施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に作成されるものについては、これについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、当該預貯金通帳については、印紙税法の規定は、適用しない。
(免税に関する経過措置)
第百二条 施行日前に沖縄酒税法第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第二十七条第二項の承認を受けて酒類の製造場から移出された酒類、煙草消費税法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の承認を受けてたばこ(同立法第二条第一項に規定する煙草をいう。以下この節において同じ。)の製造場から移出されたたばこ又はし好飲料税法第十条第一項、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の承認を受けてし好飲料の製造場から移出されたし好飲料については、これらについて定める沖縄酒税法、煙草消費税法若しくはし好飲料税法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。
2 施行日前に沖縄酒税法第二十五条第一項若しくはし好飲料税法第十条第一項若しくは第十二条第一項の承認を受けてその製造場から移出された酒類若しくはし好飲料又は石油税法第十六条第一項の規定に該当し、若しくは同立法第十七条第一項の承認を受けてその製造場若しくは保税地域から移出され若しくは引き取られた揮発油で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し又は同日以後その移出先若しくは引取先に移入されるもの(沖縄酒税法第二十五条第二項、し好飲料税法第十条第三項若しくは第十二条第二項又は石油税法第十七条第二項に規定する期限内又は期間内にこれらの項に規定する証明書の提出がなかつたもの及び同立法第十六条第二項の規定により同条第一項の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、それぞれ酒税法第二十八条第一項若しくは物品税法第十七条第一項の規定に該当した酒類若しくは物品又は揮発油税法第十四条第一項の規定に該当した若しくは同法第十四条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油とみなして、酒税法若しくは物品税法又は揮発油税法及び地方道路税法の規定を適用する。
3 酒類製造者が医薬用又は工業用(製造たばこ、うに又は酢の製造の用に限る。)に供する目的で第九十条第二項に規定するアルコールを、施行日から起算して六月を経過する日までの間にその製造場から沖縄県の区域内にあるその用途に供する場所へ移出する場合には、当該アルコール及び当該場所については、酒税法第二十八条第一項第四号の酒類及び蔵置場に該当するものとみなして、同法の規定を適用する。
4 前項の場合において、同項のアルコールを移入した者が、当該アルコールを当該移入した場所において同項の用途に供するときは、酒類以外のものを消費するものとみなして、酒税法の規定を適用する。
5 施行日前に税関手続法等に関する特例法(千九百五十六年立法第五十七号)第六条第一項又は第七条第一項の規定により沖縄酒税(沖縄酒税法の規定による沖縄の酒税をいう。以下この節において同じ。)、煙草消費税、し好飲料税、石油税又は沖縄石油ガス税の免除を受けてその製造場(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん場。次条において同じ。)から移出された酒類、たばこ、し好飲料、揮発油又は課税石油ガスについては、これらについて定める税関手続法等に関する特例法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
(もどし入れ控除等に係る経過措置)
第百三条 酒類、し好飲料、揮発油又は課税石油ガス(以下この項において「酒類等」という。)の製造者(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん者。次項において同じ。)が、沖縄酒税、し好飲料税、石油税又は沖縄石油ガス税を納付した又は納付すべき酒類等を施行日以後移出に係る製造場にもどし入れた場合におけるこれらの税に係る控除又は還付については、沖縄酒税法、し好飲料税法、石油税法又は沖縄石油ガス税法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)及びこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
2 酒類、揮発油又は課税石油ガスの製造者が、施行日前に他の製造場から移出された酒類、揮発油若しくは課税石油ガス又は保税地域から引き取られた揮発油若しくは課税石油ガスで、沖縄酒税、石油税又は沖縄石油ガス税が納付された又は納付されるべきものを酒類、揮発油又は課税石油ガスの製造場(沖縄県の区域内にあるものに限る。)に移入し、施行日以後当該酒類、揮発油又は課税石油ガスをその移入した製造場からさらに移出した場合におけるこれらの税の控除又は還付についても、前項と同様とする。
3 煙草消費税法第五条の二第一号に規定するたばこの製造者が、その製造したたばこで煙草消費税を納付した又は納付すべきものを、施行日以後その移出に係る製造場であつた場所又は当該場所の所在地の所轄税務署長の指定を受けた場所にもどし入れ又は移入し、大蔵省令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けて当該たばこを廃棄した場合における煙草消費税の控除又は還付については、同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)及びこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。この場合において、これらの規定の適用については、当該廃棄があつた時にその移出に係る製造場へのもどし入れがあつたものとみなす。
4 酒類製造者が、法の施行の際保税地域以外の沖縄県の区域内の場所にあつた酒類(酒類消費税のみを納付した又は納付すべきものに限る。)を施行日以後当該区域内にある酒類の製造場から移出した場合には、第八十九条の規定の適用がある場合を除き、当該移出に係る酒税を免除する。
(営業開廃申告等に関する経過措置)
第百四条 施行日前から引き続いて沖縄県の区域において、砂糖類を製造する者、物品税法別表に掲げる第一種の物品の小売業を営む者(第一種の課税物品の小売をする者に限る。)、同表に掲げる第二種若しくは第三種の課税物品を製造する者(同法第七条第一項の規定により同項の委託又は指示をすることにより当該第二種又は第三種の物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者を含む。)、トランプ類を製造する者(トランプ類税法第六条第一項の規定により同項の委託をし、又は表示をさせることによりトランプ類の製造とみなされる行為をする者を含む。)又はトランプ類の販売業を営む者は、施行日から起算して一月以内にその製造場又は販売場の位置その他大蔵省令で定める事項を当該製造場又は販売場(販売場を設けない場合にはその住所地とし、住所がない場合にはその居所地とする。)の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
2 前項の規定による申告をした者は、それぞれ施行日において砂糖消費税法第三十条第一項前段、物品税法第三十五条第一項前段、第二項前段若しくは第四項又はトランプ類税法第三十二条第一項前段の規定による申告をした者とみなす。
3 第一項及び砂糖消費税法第三十七条第四号、物品税法第四十六条第二号又はトランプ類税法第三十九条第七号の規定は、第一項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の製造、小売業又は販売業を廃止する者については、適用しない。
(被災酒類等に関する経過措置)
第百五条 酒類、砂糖類、たばこ、葉たばこ、し好飲料、揮発油、課税石油ガス又は沖縄物品税法別表に掲げる物品の製造者又は販売業者が販売(葉たばこにあつては、加工)のため所持するこれらの物品(以下この条において「酒類等」という。)で沖縄酒税、酒類消費税、沖縄砂糖消費税、煙草消費税、葉たばこ輸入税、し好飲料税、石油税、沖縄石油ガス税又は沖縄物品税(以下この条において「沖縄酒税等」という。)を課されたものが、施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合における当該酒類等に係る沖縄酒税等については、これについて定める沖縄災免法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
第五節 酒類業組合法等に関する経過措置
(定款に関する経過措置)
第百六条 法第四十八条の規定により酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下この節において「酒類業組合法」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会となる酒税の保全及び酒造組合等に関する立法(千九百五十七年立法第百七号。以下この節において「沖縄酒造組合法」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会(以下この節において「酒造組合等」という。)の定款中組合員又は会員たる資格に係る定めについては、これを変更するまでは、それぞれ組合員たる資格を有する者は清酒若しくはしようちゆう乙類を製造し、若しくは移出する酒類製造業者とすること又は会員たる資格を有する者は当該酒類製造業者を組合員とする酒造組合とすることが定められているものとみなす。この場合において、当該酒造組合等については、酒類業組合法第六条第一項(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 酒類業組合法第三十三条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十一条第一項又は酒類業組合法第八十二条第一項の規定に抵触する定款の定めは、施行日からその効力を失う。
(代表権を有する者に関する経過措置)
第百七条 法の施行の際沖縄酒造組合法第二十五条第二項(同立法第五十条第一項及び第七十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第三十三条又は第五十八条第一項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する商法第二百六十一条第一項の規定による当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。
2 法の施行の際酒造組合等を代表すべき理事又は清算人を定めていない酒造組合等がある場合には、当該酒造組合等の理事又は清算人は、酒類業組合法第三十三条又は第五十八条第一項において準用する商法第二百六十一条第一項の規定により当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人が定められるまでは、各自その酒造組合等を代表する。
(酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)
第百八条 沖縄県の区域内に販売場(販売場がない場合には、住所)を有する酒類販売業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に、当該区域内にある保税地域から引き取り、又は当該販売場から搬出する酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示を省略することができる。
2 沖縄県の区域内に製造場を有する酒類製造業者が施行日から起算して一年を経過する日までの間に当該区域内にある製造場から移出する酒類について酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該酒類の容器の見やすい箇所に、その氏名又は名称、その製造場の所在地、容器の容量、当該酒類の沖縄酒税法に規定する種類及び類別並びにアルコール分(ビールに係るアルコール分を除く。)を容易に識別することができる方法で表示すれば足りるものとする。
(決算関係書類の提出等に関する経過措置)
第百九条 酒類業組合法第八十七条の二の規定は、施行日以後終了する事業年度分から適用する。
2 酒類業組合等の役員について、施行日前に沖縄酒造組合法第八十三条の規定に該当する事実があつた場合には、酒類業組合法第八十八条の規定に該当する事実があつたものとみなして、同条の規定を適用する。
(酒販組合に関する経過措置)
第百十条 沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第三条の酒販組合については、施行日から起算して五十年を経過する日までの間は、酒類業組合法第十四条第三項及び第九十条(同項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同項の要件を欠く酒販組合は、酒類業組合法第四十二条第五号の事業を行うことができない。
(昭五二政一四〇・昭五七政七三・昭六二政一〇七・平四政八八・平九政一〇八・平九政二三八・平一四政一一〇・平一九政九四・平二四政一〇八・平二九政一一〇・平三一政一〇七・令三政一二二・一部改正)
(認可、申請等に関する経過措置)
第百十一条 施行日前に酒類業組合法(同法において準用する商法を含む。以下この条において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令に相当する沖縄酒造組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定によりされた認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、酒類業組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によつてした認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続とみなす。
(納付金の免除)
第百十二条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会は、同法第七条第一項の規定に基づき清酒製造業者に同法第三条第一項第二号の納付金を賦課する場合において、その清酒製造業者が施行日前から引き続き沖縄県の区域においてその住所及び清酒の製造場を有するものであるときは、当該清酒製造業者に係る当該納付金を免除することができる。
(平元政四二・一部改正)
第六章 関税等
(製造用原料品の減税又は免税)
第百十三条 法第八十三条第一項第一号に規定する政令で定める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳(平成九年度から平成十四年度までの各年度(平成十四年度にあつては、平成十四年四月一日から同年五月十四日までの期間。次条及び第百十五条において「割当年度」という。)に輸入されるものに限る。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、平成十四年度につき、当該バター及びバターオイルについて二十トン、当該脱脂粉乳について四十九トンとし、当該バター及びバターオイルに対する関税の率は、二十パーセントとし、当該脱脂粉乳に対する関税の率は、十パーセントとする。
2 法第八十三条第一項第一号に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。
3 法第八十三条第一項第一号の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、第百十五条第三項に規定する減免税割当証明書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。ただし、沖縄地区税関長がやむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
4 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第一項第一号の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。
(平七政一三七・全改、平八政九〇・平九政一〇八・平一〇政一一〇・平一一政八二・平一二政一八九・平一二政三〇七・平一三政一五二・平一四政一一〇・一部改正)
(小規模企業に係る製造用原料品の減税又は免税)
第百十四条 法第八十三条第一項第二号に規定する政令で定める製品は、こんにやくとし、同号に規定する政令で定める原料品は、こんにやくの製造に使用されるこんにやく芋(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、当該こんにやく芋について割当年度につき三十二トンとし、当該こんにやく芋に対する関税の率は、二十パーセントとする。
2 法第八十三条第一項第二号に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。
3 前条第二項の規定は、法第八十三条第一項第二号の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者について準用する。
4 関税定率法施行令第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第一項第二号の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。
(昭五二政一四〇・昭五六政七四・昭五七政七三・昭六二政一〇七・平三政八九・平四政八八・平七政一三七・平一二政三〇七・平一四政一一〇・一部改正)
(減免税原料品の割当て)
第百十五条 法第八十三条第三項の規定により、同条第一項各号に規定する政令で定める大臣の行う割当て(以下この条及び次条において「減免税割当て」という。)は、沖縄県知事が行うこととする。
2 減免税割当てを受けようとする者は、割当申請書に、関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第二条第三項に規定する関税割当証明書を添付して、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
3 沖縄県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の減免税割当てに係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。
一 その使用及び輸入の実績並びにその使用に関する計画
二 その割当てが不当に差別的でないこと。
4 前項の減免税割当証明書の有効期間は、割当年度の初日から末日までの期間とする。ただし、沖縄県知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の申請書及び第三項の減免税割当証明書の様式その他減免税割当てに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
6 第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(昭五二政一四〇・昭五三政二八二・平七政一三七・平一二政一八九・平一二政三〇七・一部改正)
(用途外使用とされない用途等)
第百十六条 法第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について、同条第四項において準用する関税定率法第二十条の二第二項本文及び第三項の税関長の承認を受けることができる用途は、当該物品に係る減免税割当てを受けた他の製造者が沖縄県の区域において法第八十三条第一項各号に規定する製造に使用する用途とする。
2 前項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 当該物品の品名、数量及び価格
二 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号
三 当該物品について関税の軽減又は免除を受けた用途及び使用場所
四 当該物品の譲受人の住所及び氏名又は名称並びにその者が新たに供しようとする用途及び使用場所
3 沖縄地区税関長は、第一項の承認をしようとする場合には、沖縄県知事の意見をきかなければならない。
(昭五二政一四〇・平七政一三七・一部改正)
(発電用の石油の免税)
第百十七条 法第八十三条第二項に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる重油とする。
2 法第八十三条第二項に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする事業場について、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
一 当該事業場の名称及び所在地
二 当該事業場において発電の用に供する石油の数量及び主たる入手先
三 当該事業場における石油による発電電力量
四 当該事業場における発電設備及びその能力
3 前項の承認を受けた者は、同項第一号及び第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
4 関税定率法施行令第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第二項の規定により関税を免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中「その用途及び使用場所」とあるのは、「承認を受けた事業場の名称及び所在地」と読み替えるものとする。
(昭六二政二八二・平一三政三八六・一部改正)
(消費生活物資の減税)
第百十八条 法第八十四条第一項に規定する政令で定める物品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。