添付一覧
3 第八条第三項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要な理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
(平二四政九九・追加、平二九政四・旧第九十一条繰上、令五政一〇〇・旧第六十五条繰下)
(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)
第六十七条 東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
一 法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に関する事務 当該復興事業を所管する所管大臣
二 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入の受入れ、法第二百二十七条の規定による一般会計からの繰入れ並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第四項の規定により発行する公債に係る収入の受入れに関する事務 財務大臣
三 法第十一条の規定による余裕金の預託その他東日本大震災復興特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関する事務 内閣総理大臣
四 前三号に掲げる事務以外の事務 各所管大臣
2 内閣総理大臣は、前項第三号の事務を行うに当たっては、東日本大震災復興特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。
(平二四政九九・追加、平二九政四・旧第九十二条繰上、令五政一〇〇・旧第六十六条繰下)
(事務の委任)
第六十八条 法第二百二十三条第二項に規定する東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務は、内閣総理大臣が復興大臣に命じて行わせるものとする。
(平二四政九九・追加、平二九政四・旧第九十三条繰上、令五政一〇〇・旧第六十七条繰下)
附 則 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、第八条第三項(社会資本整備事業特別会計に関する部分に限る。)、第十三条第三項及び第三十三条、第二章第三節及び第十四節並びに附則第二十二条及び第二十三条の規定は、平成二十年度の予算から適用する。
2 平成十九年度の予算に係る第三十六条第一項第二号に掲げる情報の開示については、第三十七条第一項第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
(交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分等)
第二条 法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、第三十九条の規定にかかわらず、同会計の歳入歳出予算の執行は、次に定めるところによる。
一 地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に係る歳入歳出予算は、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。
二 交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係る歳入歳出予算は、歳入予算並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金及び過誤納に係る反則金等(法附則第十条第二項に規定する反則金等をいう。)の返還金に係る歳出予算にあっては内閣総理大臣が執行し、交通安全対策特別交付金に係る歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。
2 前項の場合において、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。
(平二六政九二・一部改正)
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)
第三条 法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、内閣府は、その所管に属する歳入及び歳出に係る令第百三十条に規定する歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残高を登記するとともに、同会計の交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係る支払元受高総括簿を備え、当該経理のうち歳出に係る支払元受高その他所要の事項を登記しなければならない。
(平二六政九二・一部改正)
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する総務省の帳簿の特例)
第四条 法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、総務省は、第二十六条第二項及び第二十八条第一項に規定する帳簿のほか、同会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
(平二六政九二・一部改正)
(交通安全対策特別交付金に関する読替え等)
第五条 法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第十七条第一項第一号、第十八条第一項第一号及び第二十八条の規定の適用については、第十七条第一項第一号中「財務大臣」とあるのは「当該歳入に関する事務を管理する所管大臣」と、第十八条第一項第一号中「総務大臣」とあるのは「当該歳出に関する事務を管理する所管大臣」と、第二十八条第一項中「並びに」とあるのは「並びにその所管に属する」と、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「その所管に属する交付税及び譲与税配付金特別会計」とする。
2 前項の場合において、第十三条の規定にかかわらず、地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に関しては当該経理に係る当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に関しては当該経理に係る当該年度の収納済歳入額をもって、それぞれ支払元受高とし、歳出を支出するには、それぞれこの支払元受高を超過することができない。
(平二六政九二・一部改正)
(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第六条 法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、第三十四条第四項及び第三十六条第三項の規定にかかわらず、同会計全体に係るもの並びに地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に係るものにあっては総務大臣が、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係るものにあっては内閣総理大臣が、それぞれ調製するものとする。
(平二六政九二・一部改正)
(国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)
第六条の二 法第三十八条第二項に規定する政令で定めるものは、第四十条各号に掲げるもののほか、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第二十四条第二項に基づき発行した国債とする。
(平二五政五一・追加)
(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)
第七条 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する新整備法(以下この条において「新整備法」という。)の規定を適用することとされる発電用施設(火力発電施設に限る。)は、同項の規定により新整備法の発電用施設とみなされる間は、第五十一条第一項第四号、第七号、第八号イ及び第二十号ロの火力発電施設又は同項第六号、第十四号及び第二十二号の発電用施設とみなして、この政令の規定を適用する。
(平二四政二三五・平二五政一〇四・平二六政一六〇・一部改正)
(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)
第七条の二 令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)についての第五十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「経済産業省令・環境省令」とあるのは「文部科学省令・経済産業省令・環境省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣、経済産業大臣」と、同条第二項中「内閣総理大臣及び文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
(令五政二二二・追加)
(労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)
第七条の三 令和六年度における第五十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号ハ中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法(次項において「旧法」という。)附則第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十七条の規定による改正前の法」と、「金額」とあるのは「金額(育児休業給付に係る当該額を控除した残りの額とする。)」と、同条第四項中「及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定するものに限る。)に係る旧法附則第二十条の二第三項の規定により読み替えて適用する同条第二項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正前の法第百五条に規定する超過額に相当する金額」とする。
(令六政一八六・全改、令六政三一七・令七政一四〇・一部改正)
(労働保険特別会計の雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例の適用期限)
第八条 法附則第二十条第一項の政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
(年金特別会計の基礎年金勘定における積立金からの補足の特例)
第九条 法附則第二十二条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の基礎年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、法附則第二十二条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
(平二六政九二・一部改正)
(年金特別会計の基礎年金勘定における支払元受高の特例)
第十条 年金特別会計の基礎年金勘定における第十三条の規定の適用については、同条中「並びに同条第五項の規定による繰替金」とあるのは、「、同条第五項の規定による繰替金並びに法附則第二十二条第五項の規定による繰替金」とする。
(平二六政九二・一部改正)
(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金からの補足の特例)
第十一条 法附則第二十四条第二項の規定により法第百二十条第一項を準用する場合における第五十八条の規定の適用については、同条中「及び法」とあるのは「、法」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び法附則第二十四条第二項において準用する法第百二十条第一項第一号に規定する超過額」とする。
(平二六政七三・一部改正)
(年金特別会計における私立学校教職員共済法附則第十七項の負担金の支出)
第十二条 法附則第二十五条の規定による負担金については、日本私立学校振興・共済事業団が支給した年金につき年金特別会計が私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第四十条及び第四十一条の規定によりその費用の一部を負担すべき場合に該当する年度の翌年度において、これらの規定により計算した額を、日本私立学校振興・共済事業団の申請に基づき、同会計の厚生年金勘定から支出するものとする。
(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金とする時期に関する経過措置)
第十二条の二 当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長の指定する者が当該有価証券を受けた日に、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(平二六政七三・追加)
(年金特別会計の健康勘定における借入金の特例の対象とする債務)
第十三条 法附則第三十条第一項に規定する政令で定めるものは、附則第二十四条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百七十号。次条において「旧厚生保険特別会計法施行令」という。)附則第六項に規定する額とする。
(一般会計から年金特別会計の健康勘定への繰入れの特例の対象となるべき経費)
第十四条 法附則第三十一条第一項に規定する額として政令で定めるものは、旧厚生保険特別会計法施行令附則第七項及び第八項に規定する額とし、同条第一項に規定する経費として政令で定めるものは、旧厚生保険特別会計法施行令附則第七項及び第八項に規定する経費とする。
(年金特別会計における特別保健福祉事業の範囲)
第十五条 法附則第三十二条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第二項に規定する事業で次に掲げる者に係るもの(第五号に掲げる者に係るものにあっては、同号に規定する介護老人保健施設又は介護医療院の整備に係るものに限る。)に対する補助とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による全国健康保険協会及び健康保険組合
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
四 第一号の健康保険組合又は第二号の共済組合をもって組織する法人で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるもの
五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を開設する医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者
2 法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、健康保険法第百五十条第一項及び第五項に定める健康保険事業の保健事業及び福祉事業(被保険者及びその被扶養者の療養又は出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを除く。)のうち、国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るために行うものに係る財政上の措置とする。
(平二〇政一一六・平二〇政二八三・平二一政二九六・平二三政三七六・平二八政四五・平二八政一八〇・平三〇政五五・令三政二五三・一部改正)
(年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の特例)
第十六条 法附則第三十二条第一項の規定により特別保健福祉事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第六十一条の規定の適用については、同条中「法第百十九条」とあるのは、「法附則第三十七条第二項において読み替えて適用する法第百十九条」とする。
(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)
第十七条 農林水産大臣は、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に使用させる場合において、法附則第三十九条第一号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
2 各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、一般会計に所属する国有財産を食料安定供給特別会計に使用させる場合において、法附則第三十九条第二号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二十一条 経済産業大臣は、特許特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第四十八条の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
(法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)
第二十二条 法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第六十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。
一 当該会計年度における次に掲げる金額の合計額
イ 第六十五条第一項第一号イからハまでに掲げるものの合計額
ロ 自動車損害賠償責任再保険事業等(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定する自動車損害賠償責任再保険事業等をいう。以下この項において同じ。)に充てるための次に掲げるものの合計額
(1) なお効力を有する旧自賠法(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定するなお効力を有する旧自賠法をいう。以下この項において同じ。)第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金
(2) 自動車損害賠償責任再保険事業等に充てるための前会計年度から当該会計年度に繰り越された支払備金
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものとして国土交通省令で定めるもの
二 当該会計年度における次に掲げる金額の合計額
イ 第六十五条第一項第二号イからハまでに掲げるものの合計額
ロ 自動車損害賠償責任再保険事業等に係る次に掲げるものの合計額
(1) なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金
(2) 自動車損害賠償責任再保険事業等に充てるための当該会計年度から翌会計年度に繰り越す支払備金
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものとして国土交通省令で定めるもの
2 法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、第六十五条第二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。
(令五政一〇〇・全改)
(政令の廃止)
第二十四条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 食糧管理特別会計法施行令(大正十年勅令第二百二十四号)
二 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法施行令(昭和十二年勅令第二百三十四号)
三 森林保険特別会計法施行令(昭和十二年勅令第二百三十五号)
四 農業共済再保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百五十七号)
五 厚生保険特別会計法施行令
六 農業経営基盤強化措置特別会計法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十三号)
七 国有林野事業特別会計法施行令(昭和二十二年政令第二百九十三号)
八 船員保険特別会計法施行令(昭和二十三年政令第十三号)
九 国立高度専門医療センター特別会計法施行令(昭和二十四年政令第百九十八号)
十 貿易再保険特別会計法施行令(昭和二十五年政令第二百六号)
十一 外国為替資金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百二十二号)
十二 財政融資資金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百四十三号)
十三 産業投資特別会計法施行令(昭和二十八年政令第百四十六号)
十四 交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令(昭和二十九年政令第百六号)
十五 自動車損害賠償保障事業特別会計法施行令(昭和三十年政令第百七十八号)
十六 国営土地改良事業特別会計法施行令(昭和三十二年政令第百九十六号)
十七 道路整備特別会計法施行令(昭和三十三年政令第六十七号)
十八 治水特別会計法施行令(昭和三十五年政令第七十号)
十九 港湾整備特別会計法施行令(昭和三十六年政令第六十一号)
二十 国民年金特別会計法施行令(昭和三十六年政令第百号)
二十一 自動車検査登録特別会計法施行令(昭和三十九年政令第百九号)
二十二 都市開発資金融通特別会計法施行令(昭和四十一年政令第百二十三号)
二十三 地震再保険特別会計法施行令(昭和四十一年政令第百六十五号)
二十四 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)
二十五 国債整理基金特別会計法施行令(昭和四十三年政令第二百三十九号)
二十六 特定国有財産整備特別会計法施行令(昭和四十四年政令第四十八号)
二十七 空港整備特別会計法施行令(昭和四十五年政令第七十六号)
二十八 労働保険特別会計法施行令(昭和四十七年政令第百十八号)
二十九 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)
三十 特許特別会計法施行令(昭和五十九年政令第二百三十七号)
三十一 登記特別会計法施行令(昭和六十年政令第百八十五号)
(暫定的に設置する特別会計の支払元受高に関する読替規定)
第二十五条 法附則第六十七条第一項各号に掲げる特別会計(法附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び法附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第一項(法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第三項」とあるのは「法第十五条第三項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項(法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(財政融資資金特別会計及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
第二十六条 財政融資資金特別会計における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金特別会計に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。
(財政融資資金特別会計の繰越利益の貸借対照表における表示)
第二十七条 法附則第七十二条第一項の繰越利益については、第四十四条の規定を準用する。
(財政融資資金特別会計の積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
第二十八条 法附則第七十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額については、第四十五条の規定を準用する。
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)
第二十九条 治水特別会計における第八条第三項の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における支払元受高)
第三十条 附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における工事別等の登記)
第三十一条 治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。
(治水特別会計における一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務)
第三十二条 法附則第百三条第三項第三号に規定する政令で定める事務については、第八十七条の規定を準用する。
(治水特別会計から一般会計への繰入れ)
第三十三条 法附則第百十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第一項の規定を準用する。
(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
第三十四条 法附則第百十二条第八項に規定する剰余の処理については、第八十九条第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第六条及び第二百三条第一項」とあるのは「法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第六条及び法附則第百八条第二項」と、「社会資本整備事業特別会計の治水勘定」とあるのは「治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定」と読み替えるものとする。
(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別以外の区分の整理)
第三十五条 治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第八十九条第六項の規定を準用する。
(道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第三十六条 法附則第百二十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第二項の規定を準用する。
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)
第三十七条 港湾整備特別会計における第八条第三項の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における支払元受高)
第三十八条 附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における工事別等の登記)
第三十九条 港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。
(港湾整備特別会計の政令で定める工事)
第四十条 法附則第百二十三条第三項第五号に規定する政令で定める工事は、空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する第一種空港に係る工事以外の工事とする。
(港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第四十一条 法附則第百三十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第三項の規定を準用する。
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
第四十二条 法附則第百三十二条第八項に規定する剰余の処理については、第八十九条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第六条及び第二百三条第三項」とあるのは「法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第六条及び法附則第百二十八条第二項」と、「社会資本整備事業特別会計の港湾勘定」とあるのは「港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定」と読み替えるものとする。
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別以外の区分の整理)
第四十三条 港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第八十九条第六項の規定を準用する。
(空港整備特別会計から港湾整備特別会計への繰入れ)
第四十四条 法附則第百三十九条に規定する政令で定める額は、港湾整備特別会計の港湾整備勘定における法第十一条の規定による余裕金の預託によって生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、法附則第百二十三条第三項第五号に規定する空港整備特別会計所属空港関係工事に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。
(空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第四十五条 法附則第百四十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第四項の規定を準用する。
(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第四十六条 法附則第百四十三条第一項に規定する政令で定めるものについては、附則第二十二条第一項の規定を準用する。
2 法附則第百四十三条第一項の規定による所管換又は所属替については、附則第二十二条第二項の規定を準用する。
3 一般会計に所属する国有財産を空港整備特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第百四十三条第二項第二号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第三項の規定を準用する。
4 法附則第百四十三条第二項第三号に規定する政令で定める場合については、附則第二十二条第四項の規定を準用する。
5 一般会計に所属する国有財産を空港整備特別会計に使用させる場合において、法附則第百四十三条第二項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第五項の規定を準用する。
6 空港整備特別会計に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第百四十三条第二項第五号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第六項の規定を準用する。
(空港整備特別会計の歳出の特例)
第四十七条 法附則第百四十四条第二項に規定する政令で定める特別の性能を有するものについては、附則第二十三条の規定を準用する。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定への繰入れ)
第四十八条 法附則第百五十二条第二項に規定する政令で定める金額は、平成十九年度の収納済みの自動車損害賠償責任再保険料等(法附則第百四十九条第三項第一号ハに規定する自動車損害賠償責任再保険料等をいう。)の額から自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「旧自賠法」という。)第四十五条第一項(旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金のうち同年度の支出済額を控除した残額に千分の三を乗じた金額とする。ただし、当該金額の一部を、同年度の中途において、自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定へ繰り入れることを妨げるものではない。
(国営土地改良事業特別会計における支払元受高)
第四十九条 附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、工事別(法附則第百七十二条第一項に規定する工事別をいう。次条及び附則第五十一条において同じ。)の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
(国営土地改良事業特別会計における工事別の登記)
第五十条 国営土地改良事業特別会計においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、工事別の区分に従って行わなければならない。
(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
第五十一条 法附則第百六十六条第一項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。
2 法附則第百六十六条第二項に規定する繰入金に相当する金額は、法附則第百六十九条第一項に規定する用地の売払代金の収納後、遅滞なく、工事別の区分に従って一般会計に繰り入れるものとする。
3 法附則第百六十六条第三項に規定する政令で定める額は、土地改良関係受託工事(法附則第百六十一条第二項第二号に規定する土地改良関係受託工事をいう。以下この条及び附則第五十四条において同じ。)及びこれに係る土地改良工事(法附則第百六十一条第二項第一号に規定する土地改良工事をいう。附則第五十四条及び第五十五条において同じ。)に要する事務取扱費のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、当該土地改良関係受託工事において負担すべきものとして配分する額とする。
(国営土地改良事業特別会計における用地の売払代金の使途)
第五十二条 法附則第百六十九条第一項第二号に規定する借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるものは、借入金の償還金及び利子にあっては第一号、一般会計への繰入金にあっては第二号に掲げるものとする。
一 埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法附則第百六十九条第一項に規定する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払われたものに係る借入金の償還金及び利子
二 埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法附則第百六十九条第一項に規定する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払われたものに係る一般会計からの繰入金で農林水産大臣が財務大臣に協議して定めた費用に対応するもの
(国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
第五十三条 法附則第百七十条第一項に規定する都道府県に負担させる費用で政令で定めるものは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる費用の額から農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものに相当する金額を控除した額に相当する費用を限度として、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分)
第五十四条 法附則第百七十二条第一項に規定する政令で定める区分は、土地改良工事、土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査(法附則第百六十一条第二項第三号に規定する土地改良関係直轄調査をいう。)に区分し、更に、土地改良工事を土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。
(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分に応ずる剰余の処理)
第五十五条 法附則第百七十二条第五項に規定する剰余の処理については、土地改良工事で廃止されたものに係る法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第十三条第一項及び法附則第百七十条第一項の規定による借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとするほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。
(特定国有財産整備特別会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)
第五十六条 特定国有財産整備特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、財務大臣がその指定する職員(次条から附則第六十二条までにおいて「総括部局長」という。)に行わせるものとする。
(特定国有財産整備特別会計における徴収済額の報告)
第五十七条 特定国有財産整備特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該歳入に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
2 特定国有財産整備特別会計の所管大臣の指定する職員(次条第二項において「所管部局長」という。)は、前項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
3 第一項に規定する所管大臣は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に財務大臣に送付しなければならない。この場合において、徴収総報告書の調製は、財務大臣が総括部局長に行わせるものとする。
(特定国有財産整備特別会計における支出済額の報告)
第五十八条 特定国有財産整備特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該歳出に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
2 所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
3 第一項に規定する所管大臣は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。この場合において、支出総報告書の調製は、財務大臣が総括部局長に行わせるものとする。
(特定国有財産整備特別会計に関する所管省の帳簿)
第五十九条 第二十六条第一項の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計においては、財務省において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第六十条 特定国有財産整備特別会計の所管省(財務省及び国土交通省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2 第二十七条第一項の規定にかかわらず、所管省は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
3 財務省は、前条及び前二項に規定する帳簿のほか、特定国有財産整備特別会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
4 財務省は、支払元受高総括簿を備え、特定国有財産整備特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。
(特定国有財産整備特別会計の帳簿の様式及び記入の方法)
第六十一条 附則第五十九条並びに前条第二項及び第四項に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
(特定国有財産整備特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第六十二条 特定国有財産整備特別会計に関する第三十四条第一項及び第三項の書類並びに第三十六条第一項の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣が総括部局長に行わせるものとする。
(特定国有財産整備特別会計の所管大臣の所掌区分)
第六十三条 特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分(法附則第百七十六条第一項第一号イに規定する処分をいう。以下この条及び附則第八十八条において同じ。)に関するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
一 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行う建築物の営繕その他の国有財産の取得に関する事務 国土交通大臣
二 前号に掲げる事務以外の事務 財務大臣
2 前項各号に掲げる事務以外の特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務のうち、同会計に所属する資産の処分、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条の規定による国債整理基金特別会計への繰入れその他特定国有財産整備特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行い、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行うものとする。
(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第六十四条 法附則第百七十九条第一項の規定による国有財産の特定国有財産整備特別会計への所管換若しくは所属替(以下この条において「所管換等」という。)又は同条第二項の規定による国有財産の一般会計への所管換等は、財務大臣の定めるところにより、それぞれ、当該国有財産に係る特定国有財産整備計画が定められた後又は当該国有財産を特定国有財産整備計画に定める施設の用に供することができることとなった後、遅滞なく、行うものとする。
2 法附則第百七十九条第三項第四号に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 特定国有財産整備計画の廃止があったことにより、法附則第百七十九条第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われた当該特定国有財産整備計画に係る国有財産(法附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号。以下この項において「旧特定国有財産整備特別会計法」という。)第十六条第一項の規定により旧特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この項において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)に所管換等が行われたもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したもの及びこれらに代わるべきものとして財務大臣が定める他の国有財産を含む。)につき一般会計に所管換等をすることとなったこと。
二 特定国有財産整備特別会計において特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産(旧特定国有財産整備特別会計において特定国有財産整備計画の実施により取得したもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)でまだ一般会計に所管換等がされていないものを一般会計において使用させる必要があること。
三 行政機関の新設、特定の行政機関における増員、災害その他の特別の事情により庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)を緊急に確保する必要がある場合において、法附則第百七十九条第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われた国有財産(旧特定国有財産整備特別会計法第十六条第一項の規定により旧特定国有財産整備特別会計に所管換等が行われたもので、法附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)を、特定国有財産整備計画の遂行に支障のない限度において、一時的に一般会計において使用させる必要があること。
3 所管大臣は、特定国有財産整備特別会計に所属する国有財産につき一般会計に所管換等をし、又は一般会計において使用させる場合において、法附則第百七十九条第三項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(船員保険特別会計における資金前渡のできる経費)
第六十五条 船員保険特別会計においては、会計法第十七条の規定により、同会計に属する船員保険事業の保険給付費及び福祉事業給付金について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
(船員保険特別会計における年度開始前に資金交付のできる経費)
第六十六条 船員保険特別会計においては、会計法第十八条第一項の規定により、前条の保険給付費のうち失業等給付費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。
(船員保険特別会計における概算払のできる経費)
第六十七条 船員保険特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、附則第六十五条の保険給付費に係る社会保険診療報酬支払基金に支払う診療報酬について、概算払をすることができる。
2 第十六条第二項の規定は、前項の規定により概算払をしようとする場合について準用する。
(船員保険特別会計における徴収済額の報告)
第六十八条 船員保険特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、厚生労働大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
(船員保険特別会計における支出済額の報告)
第六十九条 船員保険特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに社会保険庁長官に送付しなければならない。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、厚生労働大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
(船員保険特別会計に係る社会保険庁の帳簿)
第七十条 社会保険庁は、船員保険特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
第七十一条 社会保険庁は、前条及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、船員保険特別会計の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
第七十二条 前二条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
(船員保険特別会計における積立金からの補足)
第七十三条 法附則第百九十七条第二項に規定する政令で定める場合は、船員保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法附則第百九十八条に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、同項の規定により積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第七十四条 法務大臣は、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百六条第一号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
2 法附則第二百六条第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 登記特別会計に所属する国有財産を登記所に係る事務の遂行に支障のない範囲内で検察庁の事務その他の法務省の所掌事務(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務を除く。)のために使用する場合
二 前号に掲げる場合のほか、法務大臣が財務大臣に協議して定める場合
3 各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を登記特別会計に使用させる場合において、法附則第二百六条第三号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
(国有林野事業債務管理特別会計における徴収済額の報告)
第七十四条の二 国有林野事業債務管理特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。
2 林野庁長官は、前項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
(平二五政五五・追加)
(国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)
第七十四条の三 国有林野事業債務管理特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。
2 林野庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
(平二五政五五・追加)
(国有林野事業債務管理特別会計に係る林野庁の帳簿)
第七十四条の四 林野庁は、国有林野事業債務管理特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
(平二五政五五・追加)
第七十四条の五 林野庁は、前条及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、国有林野事業債務管理特別会計の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
(平二五政五五・追加)
第七十四条の六 前二条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
(平二五政五五・追加)
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置)
第七十五条 法附則第二百九条第一項の規定により旧食管特別会計(同項に規定する旧食管特別会計をいう。以下この条から附則第七十七条までにおいて同じ。)の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れる場合には、次の各号に掲げる旧食管特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に繰り入れるものとする。
一 旧食管特別会計の国内米管理勘定 食料安定供給特別会計の米管理勘定
二 旧食管特別会計の国内麦管理勘定又は輸入飼料勘定 食料安定供給特別会計の麦管理勘定
三 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定 食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)
四 旧食管特別会計の業務勘定 食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)
五 旧食管特別会計の調整勘定 食料安定供給特別会計の調整勘定
第七十六条 法附則第二百九条第二項の規定により旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に平成十八年度の歳出予算の経費の金額を繰り越して使用する場合には、次の各号に掲げる旧食管特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に繰り越して使用するものとする。
一 旧食管特別会計の国内米管理勘定 食料安定供給特別会計の米管理勘定
二 旧食管特別会計の国内麦管理勘定又は輸入飼料勘定 食料安定供給特別会計の麦管理勘定
三 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定 食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)
四 旧食管特別会計の業務勘定 食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)
五 旧食管特別会計の調整勘定 食料安定供給特別会計の調整勘定
第七十七条 法附則第二百九条第五項に規定する旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に帰属するものとする。
一 旧食管特別会計の国内米管理勘定に所属する権利義務 食料安定供給特別会計の米管理勘定
二 旧食管特別会計の国内麦管理勘定及び輸入飼料勘定に所属する権利義務 食料安定供給特別会計の麦管理勘定
三 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定に所属する権利義務 食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)
四 旧食管特別会計の業務勘定に所属する権利義務 食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)
五 旧食管特別会計の調整勘定に所属する権利義務 食料安定供給特別会計の調整勘定
第七十八条 法附則第二百九条第七項に規定する一般会計に所属する権利義務で法第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、食料安定供給特別会計の業務勘定に帰属するものとする。
第七十九条 法附則第二百九条第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 農林水産研修所が地方農政局又は地方農政事務所の職員の研修のために使用する場合
二 合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第三項に規定する合同庁舎をいう。)の一部である場合
三 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第三号に規定する宿舎として使用する場合
四 前三号に掲げる場合のほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める場合
2 農林水産大臣は、法附則第二百九条第八項の規定により食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)
第八十条 法附則第二百十四条第四項に規定する旧基盤強化特別会計(同条第一項に規定する旧基盤強化特別会計をいう。)に所属する権利義務は、事務取扱費に係るものは食料安定供給特別会計の業務勘定に、それ以外のものは同会計の農業経営基盤強化勘定に、それぞれ帰属するものとする。
(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う権利義務の帰属等に関する経過措置)
第八十一条 法附則第二百三十条第四項ただし書の規定により国営土地改良事業経過勘定(同条第一項に規定する国営土地改良事業経過勘定をいう。次条及び附則第八十三条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
第八十二条 農林水産大臣は、一般会計に所属する国有財産を国営土地改良事業経過勘定に使用させる場合において、法附則第二百三十一条第七項の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
(国営土地改良事業経過勘定に関する準用)
第八十三条 附則第四十九条から第五十五条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。
(国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)
第八十三条の二 法附則第二百三十一条第十三項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。
(平二四政九九・追加)
(特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)
第八十四条 法附則第二百三十四条第三項ただし書の規定により特定国有財産整備経過勘定(同条第一項ただし書に規定する特定国有財産整備経過勘定をいう。附則第八十八条及び第八十九条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
(財政投融資特別会計に関する所管省の帳簿の特例)
第八十五条 法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業(法附則第二百三十四条第一項ただし書に規定する未完了事業をいう。以下この条から附則第八十八条までにおいて同じ。)に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計の所管省(財務省及び国土交通省をいう。次項において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2 法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第二十七条第一項の規定にかかわらず、所管省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
第八十六条 前条第二項に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
(財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第八十七条 法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計に関する第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣がその指定する職員に行わせるものとする。
(未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分)
第八十八条 法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計の管理に関する事務は、次に定めるところにより行う。
一 財政融資資金勘定及び投資勘定に係る事務は、財務大臣が行うものとする。
二 特定国有財産整備経過勘定に係る事務は、次に定めるところにより行うものとする。
イ 特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分に関する事務は、附則第六十三条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものする。
ロ イに規定する事務以外のもののうち、特定国有財産整備経過勘定に所属する資産の処分、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、同条第二項の規定による一般会計への繰入れその他特定国有財産整備経過勘定に属する現金の受入れ又は支払及び特定国有財産整備経過勘定の全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行い、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行うものとする。
(平二六政九二・一部改正)
(特定国有財産整備経過勘定に関する準用)
第八十九条 附則第五十六条から第五十九条まで、第六十条第三項及び第四項、第六十一条並びに第六十四条の規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。
(借入金償還完了年度)
第八十九条の二 法附則第二百五十九条の三第一項に規定する政令で定める年度は、東京国際空港に係る空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度とする。
(平二六政九二・追加)
(空港に含まれる施設)
第八十九条の三 法附則第二百五十九条の三第二項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設
二 航空法第九十六条に規定する航空交通の安全に関する指示のために必要な施設
三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の規定による航空交通の安全を確保するために必要な気象業務のために使用する施設
四 飛行場における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定による出入国の管理並びに植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)又は家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による検疫のために使用する施設
(平二六政九二・追加)
(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める空港)
第八十九条の四 法附則第二百五十九条の三第五項第二号イに規定する政令で定める空港は、三沢飛行場、仙台空港、百里飛行場、新潟空港、小松飛行場、八尾空港、美保飛行場、広島空港、岩国飛行場、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港及び鹿児島空港とする。
(平二六政九二・追加)
(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める施設等機関)
第八十九条の五 法附則第二百五十九条の三第五項第二号イに規定する政令で定める施設等機関は、国土交通省国土技術政策総合研究所とする。
(平二六政九二・追加)
(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第八十九条の六 法附則第二百五十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国有財産のうち次に掲げるものとする。
一 出入国管理及び難民認定法の規定による出入国の管理のために使用する必要があるもの
二 植物防疫法、狂犬病予防法又は家畜伝染病予防法の規定による検疫のために使用する必要があるもの
三 航空法第五十六条の四第一項の規定により指定された施設のある自衛隊の設置する飛行場又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場に設置された空港整備事業(法附則第二百五十九条の三第二項に規定する空港整備事業をいう。)の対象となる国有財産で、これらの飛行場の管理をする者が管理することが適当であると認められるもの
2 国土交通大臣は、法附則第二百五十九条の四第一項の規定により自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
3 国土交通大臣は、一般会計に所属する国有財産を自動車安全特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第二号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
4 法附則第二百五十九条の四第二項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 自動車安全特別会計に所属する国有財産を公共の使用に支障のない範囲内で海上保安庁の航空機による海難救助等の事務のために使用する場合
二 国土交通大臣が設置している飛行場で自衛隊の施設に隣接しているもの又は自衛隊が設置している飛行場にある自動車安全特別会計に所属する国有財産を、公共の使用に支障のない範囲内で自衛隊の航空機による業務のために使用する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める場合
5 各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を自動車安全特別会計に使用させる場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
6 国土交通大臣は、自動車安全特別会計の空港整備勘定に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第五号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換をする株式の数及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
(平二六政九二・追加)
(自動車安全特別会計の空港整備勘定の歳出の特例)
第八十九条の七 法附則第二百五十九条の五第二項に規定する政令で定める特別の性能を有するものは、九人以上の旅客を乗せることができる飛行機で、国土交通省令で定める気象その他の条件において、千五百メートル以下の長さの滑走路で離陸及び着陸をすることができるものとする。
(平二六政九二・追加)
(東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置)
第八十九条の八 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)附則第三条の規定により東日本大震災復興特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
(平二四政九九・追加、平二六政九二・旧第八十九条の二繰下)
附 則 (平成一九年四月二三日政令第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(特別会計に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第六条 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により、政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う場合における第十三条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第五十六条第三項の規定の適用については、同項第一号中「能力開発事業」とあるのは、「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月七日政令第二七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一九日政令第三八一号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年二月一四日政令第二七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年二月二九日政令第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一〇六号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月一三日政令第一七六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一二日政令第二八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行前に委託された健康保険事業の結核検診、結核予防、インフルエンザ予防又は疾病予防検査に係る委託費についての資金の前渡については、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二七日政令第三五八号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第八二号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年七月三日政令第一七七号)
この政令は、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二一年七月三日)
附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日政令第九六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月二三日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年五月一日)から施行する。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国の貸付金の償還金に関する経理については、第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第六十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年九月二九日政令第二〇六号)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第七一号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日政令第一四七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年八月一〇日政令第二五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇七号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日政令第九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令は、平成二十四年度の予算から適用する。
2 平成二十四年度の予算についての特別会計に関する法律施行令第三十六条第一項第二号に掲げる情報の開示については、同令第三十七条第一項第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)の施行の日」とする。
附 則 (平成二四年三月三一日政令第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日政令第二二七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則 (平成二五年三月八日政令第五一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年三月一三日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年三月二九日政令第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令(以下この項において「新特会法施行令」という。)の規定は、平成二十五年度の予算から適用し、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律施行令の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法施行令の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策(以下「新電源立地対策」という。)、電源利用対策(以下「新電源利用対策」という。)及び原子力安全規制対策(以下「新原子力安全規制対策」という。)の区分に従って、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 電源開発促進勘定の平成二十四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に従って、同勘定に繰り越して使用することができる。
3 この政令の施行の際、電源開発促進勘定に所属する権利義務は、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に応じ、同勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に応じ、同勘定の新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の歳入及び歳出とする。
附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一一〇号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年五月一六日政令第一五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年八月二六日政令第二四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月二八日政令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(食料安定供給特別会計に関する歳入の繰入れ等に関する経過措置)
第二条 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により旧食料安定供給特別会計(同項に規定する旧食料安定供給特別会計をいう。以下この条及び次条において同じ。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定又は調整勘定から一般会計又は新食料安定供給特別会計(同項に規定する新食料安定供給特別会計をいう。以下この条及び次条において同じ。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れる場合には、次の各号に掲げる旧食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める一般会計又は新食料安定供給特別会計の勘定に繰り入れるものとする。
一 旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定 一般会計
二 旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定 新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定
三 旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定 新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定
四 旧食料安定供給特別会計の業務勘定 新食料安定供給特別会計の業務勘定
五 旧食料安定供給特別会計の調整勘定 旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものにあっては一般会計、旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定
第三条 改正法附則第八条第四項に規定する旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める一般会計又は新食料安定供給特別会計の勘定に帰属するものとする。
一 旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に所属する権利義務 一般会計
二 旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に所属する権利義務 新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定
三 旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する権利義務 新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものにあっては一般会計、旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、旧食料安定供給特別会計の業務勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の業務勘定)
附 則 (平成二六年四月一日政令第一六〇号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第四十六条第五項から第九項までの規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行われる当初売買(同条第五項に規定する当初売買をいう。以下この項において同じ。)及び当該当初売買に係る反対売買(同条第五項に規定する反対売買をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた当初売買及び当該当初売買に係る反対売買については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年八月六日政令第二七三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
附 則 (平成二六年一〇月一日政令第三一九号)
この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。
附 則 (平成二七年二月一二日政令第四二号) 抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一六六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年五月二〇日政令第二三五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年二月一九日政令第四五号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一四四号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一八一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第三項の規定により国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が同条第一項に規定する業務を行う場合においては、第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定に係る事務のうち、当該業務に要する費用に係る委託費の交付に関する事務は、経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣が行うものとする。この場合において、同条第二項中「前項各号に掲げる事務」とあるのは、「前項各号に掲げる事務(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十八年政令第百八十一号)附則第二項に規定する事務を含む。)」とする。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一二月七日政令第三七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法附則第十四条の規定により同条に規定する特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合における特別会計に関する法律施行令第十六条第一項の規定の適用については、同項第六号中「の再保険金」とあるのは、「、特殊保険再保険事業(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。)の再保険金」とする。
附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四号) 抄
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一月二七日政令第一一号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一〇月二五日政令第二六四号) 抄
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第九八号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年九月二八日政令第二八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
附 則 (令和元年五月三一日政令第一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和元年十月一日から施行する。
附 則 (令和元年一一月七日政令第一五五号) 抄
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日政令第一三八号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年一一月二〇日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二三日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八条の規定 公布の日
附 則 (令和三年七月二日政令第一九五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年九月一〇日政令第二五三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六条及び第七条の規定は同年一月一日から、第五条の規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (令和四年二月二日政令第三七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月二五日政令第八五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日政令第一七一号) 抄
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月二三日政令第六八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年六月二三日政令第二二二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(令和五年六月三十日)から施行する。
附 則 (令和六年五月一七日政令第一八六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年九月二〇日政令第二八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和六年十月一日から施行する。
附 則 (令和六年一〇月一一日政令第三一七号) 抄
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則 (令和七年三月三一日政令第一四〇号)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。