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○特別会計に関する法律施行令

(平成十九年三月三十一日)

(政令第百二十四号)

特別会計に関する法律施行令をここに公布する。

特別会計に関する法律施行令

内閣は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)及び会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則

第一節 会計年度所属区分(第一条・第二条)

第二節 削除

第三節 予算及び決算(第八条―第十二条)

第四節 支出(第十三条―第十六条)

第五節 報告(第十七条・第十八条)

第六節 契約(第十九条―第二十五条)

第七節 帳簿(第二十六条―第三十三条)

第八節 財務情報の開示(第三十四条―第三十八条)

第二章 各特別会計の管理及び経理

第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計(第三十九条)

第二節 国債整理基金特別会計(第四十条―第四十二条)

第三節 財政投融資特別会計(第四十三条―第四十五条)

第四節 外国為替資金特別会計(第四十六条―第四十九条)

第五節 エネルギー対策特別会計(第五十条―第五十四条)

第六節 労働保険特別会計(第五十五条・第五十六条)

第七節 年金特別会計(第五十六条の二―第六十一条)

第八節 食料安定供給特別会計(第六十二条―第六十四条)

第九節 自動車安全特別会計(第六十五条)

第十節 東日本大震災復興特別会計(第六十六条―第六十八条)

附則

第一章 総則

第一節 会計年度所属区分

(歳入の会計年度所属区分)

第一条 次の各号に掲げる収入は、当該各号に定める年度の歳入とする。

一 地震再保険特別会計における地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条の規定による再保険の再保険料 再保険契約に係る再保険責任の開始日の属する年度

二 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険料等(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十七条第三項第一号イに規定する農業再保険事業等の再保険料等をいう。) 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百九十二条若しくは第二百五条に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同法第二百一条に規定する保険関係に係る保険責任の開始日の属する年度

三 削除

四 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業(法第百二十四条第五項に規定する漁船再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)の再保険料 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百二十八条に規定する再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度

五 食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業(法第百二十四条第六項に規定する漁業共済保険事業をいう。第十六条第一項第七号において同じ。)の保険料 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の四に規定する保険契約に係る保険責任の開始日の属する年度

(平二五政五五・平二六政九二・平二八政三七二・平二九政二六四・一部改正)

第二条 削除

(平二五政五五)

第二節 削除

(平二五政五五)

第三条から第七条まで 削除

(平二五政五五)

第三節 予算及び決算

(歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限)

第八条 各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。第五項並びに次条第一項、第十条、第三十二条、第三十四条第二項並びに第三十六条第一項第一号及び第二項を除き、以下同じ。)の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。

2 各特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。

3 各特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。

4 各特別会計の歳入歳出予定計算書には、当該特別会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を付さなければならない。

5 各特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第十一条第五項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。

6 前項に規定する書類には、法第三条第二項各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。

(平二六政九二・一部改正)

(歳入歳出予定額各目明細書)

第九条 所管大臣(法第三条第一項に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、その管理する特別会計の歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに、財務大臣に送付しなければならない。

2 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。

3 前項の規定による目の区分及び各目の細分は、当該歳入又は歳出に関する事務を管理する所管大臣が財務大臣に協議して定める。

(歳入歳出決定計算書の送付期限)

第十条 各特別会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(貸借対照表等の様式)

第十一条 各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。

(歳入歳出等に関する計算書類の調製)

第十二条 エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、エネルギー対策特別会計にあっては経済産業大臣が、年金特別会計にあっては厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計にあっては復興大臣が、それぞれその指定する職員(第十七条第三項及び第四項、第十八条第二項及び第三項、第三十四条第四項並びに第三十六条第三項において「総括部局長」という。)に行わせるものとする。

(平二四政九九・平二七政一六六・一部改正)

第四節 支出

(支払元受高)

第十三条 各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項の規定による繰替金並びに同条第五項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

(平二五政五五・平二六政九二・一部改正)

(資金前渡のできる経費)

第十四条 労働保険特別会計においては、会計法第十七条の規定により、同会計の労災勘定に属する保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金並びに同会計の雇用勘定に属する失業等給付費及び育児休業給付費並びに雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(平一九政一六一・平二〇政二八三・平二一政三一〇・令二政一三八・一部改正)

(年度開始前に資金交付のできる経費)

第十五条 労働保険特別会計の雇用勘定においては、会計法第十八条第一項の規定により、同勘定に属する失業等給付費及び育児休業給付費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。

(令二政一三八・一部改正)

(概算払のできる経費)

第十六条 各特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。

一 地震再保険特別会計における再保険金

二 削除

三 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価

四 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険金等(法第百二十七条第三項第二号イに規定する農業再保険事業等の再保険金等をいう。)

五 削除

六 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業の再保険金

七 食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業の保険金

2 所管大臣は、前項の規定により概算払をしようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(平二〇政二八三・平二二政一二七・平二五政五五・平二六政九二・平二九政二六四・一部改正)

第五節 報告

(徴収済額の報告)

第十七条 次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官をいう。以下同じ。)に、それぞれ送付しなければならない。

一 交付税及び譲与税配付金特別会計 財務大臣

二 エネルギー対策特別会計 当該歳入に関する事務を管理する所管大臣

三 年金特別会計 当該歳入に関する事務を管理する所管大臣

四 特許特別会計 特許庁長官

五 東日本大震災復興特別会計 当該歳入に関する事務を管理する所管大臣

2 毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条第一項又は第二項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額が交付税及び譲与税配付金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入にそれぞれ組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。

3 エネルギー対策特別会計、年金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の所管大臣がそれぞれ指定する職員(次条第二項において「所管部局長」という。)は、第一項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。

4 第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の徴収総報告書の調製は経済産業大臣が、年金特別会計の徴収総報告書の調製は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計の徴収総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

(平二一政三一〇・平二四政九九・平二六政九二・平二七政四二・平二七政一六六・一部改正)

(支出済額の報告)

第十八条 次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。

一 交付税及び譲与税配付金特別会計 総務大臣

二 エネルギー対策特別会計 当該歳出に関する事務を管理する所管大臣

三 年金特別会計 当該歳出に関する事務を管理する所管大臣

四 特許特別会計 特許庁長官

五 東日本大震災復興特別会計 当該歳出に関する事務を管理する所管大臣

2 所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。

3 第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の支出総報告書の調製は経済産業大臣が、年金特別会計の支出総報告書の調製は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計の支出総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

(平二一政三一〇・平二四政九九・平二六政九二・平二七政四二・平二七政一六六・一部改正)

第六節 契約

(複数落札入札制度)

第十九条 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次買入数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。

2 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の売渡契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その売渡数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超える単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売渡数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。

3 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の寄託契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その寄託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次寄託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。

4 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、委託契約(米穀の貯蔵、加工及び売渡しに関する業務を一括して委託するものに限る。)をする場合において、一般競争に付するときは、その委託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次委託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。

5 前各項の規定による競争において同価の入札をした者が二人以上ある場合には、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一である場合には、令第八十三条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。

6 前各項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して買入数量、売渡数量、寄託数量又は委託数量を超えるときには、その超える数量については、落札がなかったものとする。

(平二三政一四七・平二六政九二・一部改正)

(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)

第二十条 前条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第四項までのいずれの規定による競争入札であるかを明らかにし、かつ、同条第六項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨及び第二十二条第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。

(平二三政一四七・一部改正)

(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)

第二十一条 第十九条第一項又は第二項の規定による競争に付する場合の予定価格は、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの買入数量又は売渡数量で除した金額をもって定めなければならない。

(複数落札入札の取消し)

第二十二条 第十九条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。

2 前項の規定により競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。

3 第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、適用しない。

(平二三政一四七・一部改正)

第二十三条 削除

(平二五政五五)

(随意契約によることができる場合)

第二十四条 各特別会計においては、会計法第二十九条の三第五項の規定により、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。

一 第十九条第一項の規定による競争に付した場合において、落札数量が買入数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、買入数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合

二 第十九条第二項の規定による競争に付した場合において、落札数量が売渡数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、売渡数量に達するまで最高落札単価を下らない価額で、契約を締結する場合

三 第十九条第三項の規定による競争に付した場合において、落札数量が寄託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、寄託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合

四 第十九条第四項の規定による競争に付した場合において、落札数量が委託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、委託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合

2 前項の規定により随意契約によろうとする場合には、令第九十九条の三及び第九十九条の四の規定に準じて行うものとする。

(平二三政一四七・平二五政五五・一部改正)

第二十五条 削除

(平二五政五五)

第七節 帳簿

(各省各庁の帳簿)

第二十六条 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。次項及び次条において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

一 交付税及び譲与税配付金特別会計 総務省

二 エネルギー対策特別会計 経済産業省

三 年金特別会計 厚生労働省

四 特許特別会計 特許庁

五 東日本大震災復興特別会計 復興庁

(平二一政三一〇・平二四政九九・平二六政九二・平二七政四二・平二七政一六六・一部改正)

第二十七条 各省各庁は、前条第一項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。)の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第四号及び第五号に掲げる特別会計にあっては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、同項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

(平二四政九九・平二六政九二・平二七政四二・平二七政一六六・一部改正)

第二十八条 総務省は、第二十六条第二項に規定する帳簿並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第百三十条に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

2 財務省は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入について令第百三十条に規定する歳入簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

第二十九条 エネルギー対策特別会計の所管府省(内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2 所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3 経済産業省は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、エネルギー対策特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4 経済産業省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、エネルギー対策特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

(平二六政三一九・一部改正)

第二十九条の二 年金特別会計の所管府省(内閣府及び厚生労働省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2 所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3 厚生労働省は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、年金特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4 厚生労働省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、年金特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

(平二七政一六六・追加)

第二十九条の三 東日本大震災復興特別会計の所管機関(衆議院、参議院、最高裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2 所管機関は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3 復興庁は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、東日本大震災復興特別会計全体の歳入及び歳出について令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4 復興庁は、支払元受高総括簿を備え、東日本大震災復興特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管機関への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

(平二四政九九・追加、平二七政一六六・旧第二十九条の二繰下、令三政一九五・一部改正)

(官署支出官の帳簿)

第三十条 各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)の官署支出官は、令第百三十二条及び第百三十四条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)

第三十一条 第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第二項及び第四項、第二十九条の二第二項及び第四項、第二十九条の三第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

(平二四政九九・平二七政一六六・一部改正)

(勘定別の登記)

第三十二条 勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条から第百三十四条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。

第三十三条 削除

(平二六政九二)

第八節 財務情報の開示

(書類の作成方法等)

第三十四条 各特別会計の法第十九条第一項の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。

2 前項に定める書類のほか、勘定に区分する特別会計においては、当該特別会計全体について同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。

3 第一項に定める書類のほか、次に掲げる法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。

一 法律により直接に設立される法人

二 特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人

三 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人

4 交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前三項の書類は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類の調製は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前三項の書類の調製は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

(平二四政九九・平二七政一六六・一部改正)

(書類の送付期限等)

第三十五条 法第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。

2 内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の十一月十五日までに会計検査院に送付しなければならない。

3 内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第一項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。

(情報開示の内容)

第三十六条 法第二十条に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 特別会計に関する次に掲げる情報

イ 特別会計の目的

ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要

二 特別会計の各年度の予算に関する次に掲げる情報

イ 歳入歳出予算の概要

ロ 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由

ハ 借入金並びに公債及び証券の発行収入金(以下この項において「借入金等」と総称する。)の額並びに借入金等を必要とする理由

ニ その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

三 特別会計の各年度の決算に関する次に掲げる情報

イ 歳入歳出決算の概要

ロ 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

ハ 借入金等の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

ニ 歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

ホ 当該年度末における積立金及び資金の残高

ヘ その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

2 前項の場合において、勘定に区分する特別会計においては、同項第一号に定める情報は、当該特別会計全体について作成するものとする。

3 交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前二項の情報は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報の調製は経済産業大臣が、年金特別会計に関する前二項の情報の調製は厚生労働大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

(平二四政九九・平二七政一六六・一部改正)

(情報開示の時期)

第三十七条 法第二十条の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。

一 法第十九条第一項の書類に記載された情報 当該書類を国会に提出した日

二 前条第一項第一号に掲げる情報 特別会計を設置した日

三 前条第一項第二号に掲げる情報 予算を国会に提出した日

四 前条第一項第三号に掲げる情報 決算を国会に提出した日

2 前項の規定により開示した後、前条第一項第一号又は第二号に掲げる情報について変更があった場合には、速やかにその内容を修正するものとする。

(情報開示に関する細目)

第三十八条 第三十四条から前条までに規定するもののほか、法第十九条第一項の規定による書類の作成及び法第二十条の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

第二章 各特別会計の管理及び経理

第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計

(交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第三十九条 交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。

第二節 国債整理基金特別会計

(国債の定義)

第四十条 法第三十八条第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる規定に基づき発行する国債

イ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項

ロ 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第十四条第一項

ハ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項

ニ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第二項

ホ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第四条第二項

ヘ 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項

ト 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第七条第二項

チ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項

二 次に掲げる規定に基づき発行する国債又は基金通貨代用証券

イ 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第二項、第七条第二項、第十条第二項、第十条の二第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項

ロ 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第二条第二項

ハ 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第四条第二項

ニ アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第三条第二項

ホ アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)第三条第二項

ヘ 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)第三条第二項

ト 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号)第三条第二項

チ アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十一号)第三条第二項

リ 一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号)第三条第二項

ヌ 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第三条第二項

ル 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第三条第二項

ヲ 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第二項

三 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の三第一項の規定に基づき発行する国債

四 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十八条第一項の規定に基づき発行する国債

(平二一政一七七・平二三政二五七・平二五政五一・平二六政二七三・平二七政二三五・一部改正)

(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)

第四十一条 法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第九条の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号)第五条の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第一条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金

二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第七条第一項の規定に基づき独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計に承継された債務に係る長期借入金(同項第一号に規定する長期借入金をいう。)及び機構債券等(同項第二号に規定する機構債券等をいう。)

三 法附則第二百三十条第四項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計から一般会計に承継された借入金

四 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百三十条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第十条第三項の規定に基づき法附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計から一般会計に承継された借入金

五 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第十二条第三項の規定に基づき同条第一項に規定する旧社会資本整備事業特別会計から一般会計に承継された借入金

(平二〇政四〇・全改、平二〇政一七六・平二一政一三〇・平二二政四一・平二五政二四三・平二七政七四・平二七政二三五・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)

(国債の円滑な償還及び発行のための取引)

第四十二条 法第四十九条第一項の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。)の一方の意思表示により取引当事者間において法第四十九条第二項に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。

第三節 財政投融資特別会計

(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)

第四十三条 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。

(繰越利益の貸借対照表における表示)

第四十四条 法第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。

一 当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分 金利変動準備金

二 上限額を超える部分 別途積立金

(平二〇政二七・一部改正)

(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)

第四十五条 法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の五十に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。

(平二〇政二七・一部改正)

第四節 外国為替資金特別会計

(外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法)

第四十六条 外国為替資金特別会計においては、毎会計年度における外国為替等(法第七十一条第二項に規定する外国為替等をいう。以下この節において同じ。)の売買に伴う差益の合計額が当該年度における外国為替等の売買に伴う差損の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって法第七十八条第一項に規定する外国為替等の売買に伴う利益とし、当該年度における当該差損の合計額が当該年度における当該差益の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって同項に規定する外国為替等の売買に伴う損失とする。

2 前項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。

一 当該年度において売却した外国為替等の売却価額(当該外国為替等の売却が外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として取得した外国通貨又は特別引出権を当該売却時における外国為替相場(法第七十九条第一項に規定する外国為替相場をいう。以下この項及び第六項から第八項までにおいて同じ。)又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率(国際通貨基金協定第十五条第二項に規定する特別引出権の評価方法に基づき算定される特別引出権の本邦通貨換算率をいう。以下この節において同じ。)によって換算した価額。次項第一号において同じ。)が当該外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該売却時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第一号において「売却した外国為替等の換算価額」という。)を超過する金額

二 当該年度において買い取った外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第二号において「買い取った外国為替等の換算価額」という。)が当該外国為替等の買取価額(当該外国為替等の買取りが外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として支払った外国通貨又は特別引出権を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額。次項第二号において同じ。)を超過する金額

3 第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。

一 当該年度において売却した外国為替等の売却価額が売却した外国為替等の換算価額に不足する金額

二 当該年度において買い取った外国為替等の換算価額が当該外国為替等の買取価額に不足する金額

4 前二項の売却又は買取りには、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十七条の規定による取引及び特別な方法により決済されるべきものとして財務大臣が定める債権又は債務の当該債権又は債務が表示される外国通貨以外の外国通貨による取立て又は履行を含むものとする。

5 反対売買(外国為替等(特別引出権を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)の売却にあっては外国為替等の買取りをいい、外国為替等の買取りにあっては外国為替等の売却をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を約して行う外国為替等の売買(以下この項から第八項までにおいて「当初売買」という。)を行った場合には、第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該当初売買における第一項に規定する外国為替等の売買に伴う差益又は外国為替等の売買に伴う差損は生じなかったものとする。

6 当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第二項の規定にかかわらず、当該反対売買における第一項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。

一 当該反対売買に係る当初売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額を超過する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。)

二 当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る当初売買において買い取った外国為替等の買取価額を超過する金額

7 当該年度において外国為替等の反対売買を行った場合には、第三項の規定にかかわらず、当該反対売買における第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。

一 当該反対売買に係る当初売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額(当該外国為替等の売買が外国通貨を対価として行われるときは、その対価として取得した外国通貨の価額がその対価として支払った外国通貨の価額に不足する金額を当該反対売買時における外国為替相場によって換算した金額。次号において同じ。)

二 当該反対売買において売却した外国為替等の売却価額が当該反対売買に係る当初売買において買い取った外国為替等の買取価額に不足する金額

8 前二項の反対売買において外国為替等を買い取った場合における当該外国為替等の価額は、当該反対売買に係る当初売買時における外国為替相場によって換算した価額とし、当該反対売買時に、当該反対売買時における外国為替相場により改定されたものとみなす。

9 前項の規定による反対売買に係る外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

(平二六政一六〇・一部改正)

(利益の組入れ及び損失の補てんの時期)

第四十七条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。

2 前項の規定による利益の組入金は、当該利益の生じた年度所属の歳入金とする。

3 外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた損失は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳出をもって補てんするものとする。ただし、法第七十八条第一項ただし書の規定に該当する場合における補てんの時期は、翌々年度の五月三十一日までとする。

4 前項の規定による損失の補てん金は、当該損失の生じた年度(法第七十八条第一項ただし書の規定による補てん金については、当該損失の生じた年度の翌年度)所属の歳出金とする。

(外国為替等の価額の改定の例外)

第四十八条 法第七十九条第一項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。

(特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)

第四十九条 外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第四項及び第五項において「国際通貨基金出資」という。)以外の資産で特別引出権をもって表示されるもの(第三項において「特別引出権表示資産」と総称する。)の価額は、その取得(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十六条の規定による特別引出権の配分の受入れを含む。)の日において当該取得について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により算出するものとする。

2 前項の価額は、同項の取得の日後財務大臣の定める取引があった場合には、当該取引の日において当該取引について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により改定するものとし、その後の改定についても同様とする。

3 前項の規定による特別引出権表示資産の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

4 外国為替資金に属する国際通貨基金出資の価額は、国際通貨基金が国際通貨基金協定第五条第十一項の規定に基づきその一般資金として保有する本邦通貨の額の調整を行ったときは、その都度、当該調整につき適用された特別引出権の換算率により改定するものとする。

5 前項の規定による国際通貨基金出資の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

第五節 エネルギー対策特別会計

(燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)

第五十条 法第八十五条第二項第二号ハに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

二 石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は拠出金の拠出

2 法第八十五条第二項第二号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 石油貯蔵施設の設置がその区域内において行われており、又は行われることが確実であると認められる市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められる場合には、これらの市町村の区域及び当該隣接する市町村の区域に隣接する市町村の区域。以下この項において「対象区域」という。)内において当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う公共用の施設の整備に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付

二 対象区域内において市町村その他の者が行う公共用の施設の整備に要する費用について当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付

3 法第八十五条第二項第二号トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付

二 石油、可燃性天然ガス及び石炭の流通の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付

4 法第八十五条第二項第三号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項又は第十四条第一項の規定により同法第二条第一項第六号に規定する固定資産の所在する市町村又は都道府県に対して行う交付金の交付

二 海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取が当該海域の環境に及ぼす影響に関する調査に要する委託費の交付

三 海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱に必要な地質構造の調査の用に供する船舶の建造又は取得、維持及び運用

四 石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取を目的とする坑井の封鎖並びにこれに必要な調査又は研究に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

五 石油及び可燃性天然ガス資源の開発に必要な設備の設置のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付

六 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の分野における人材の育成に資する事業に要する委託費の交付

七 海外における石炭の開発を促進するための石炭の生産に係る技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

八 石油貯蔵施設の設置がその区域内において予定されている都道府県に対して行う当該石油貯蔵施設の周辺の地域の住民に対する石油の備蓄に関する知識の普及に要する費用(当該知識の普及の用に供する施設の設置に要する費用を除く。)に充てるための交付金の交付

九 都道府県に対して行う第二項第二号に規定する交付金の交付に要する事務費に充てるための交付金の交付

十 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化に資する二国間及び多国間における協力に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

5 法第八十五条第三項第一号に規定する太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるものは、次に掲げるエネルギーとする。

一 太陽光

二 風力

三 水力

四 地熱

五 太陽熱

六 廃熱(工場又は事業場において排出される熱で、その有効利用を図ることが可能なものをいう。第八項第五号において同じ。)

七 水素

八 アルコール

九 その他経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するもの

6 法第八十五条第三項第一号イに規定する業務で政令で定めるものは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条第一号に規定する債務の保証とする。

7 法第八十五条第三項第一号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 非化石エネルギー(法第八十五条第三項第一号に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。)を利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第十号に該当するものを除く。)の交付

二 石油の利用の高度化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金の交付

三 可燃性天然ガスを利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第十号に該当するものを除く。)の交付

四 可燃性天然ガス及び石炭を利用する設備の設置の促進を図るために必要な事項の調査に要する委託費の交付

五 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子の補給に要する費用に係る補助金(第一号及び第三号に該当するものを除く。)の交付

六 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、可燃性天然ガス及び石炭の導入の促進に寄与すると認められる設備の設置又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金(第十号に該当するものを除く。)の交付

七 工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場への可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の円滑な設置が困難であるものに対して当該設備の設置の促進のために行われる指導に要する費用に係る補助金の交付

八 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第二項又は第十五条の二第一項の規定による交付金の交付に要する費用に係る補助金の交付

九 エネルギーの使用の合理化又は電気の需要の最適化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(次号に該当するものを除く。)の交付

十 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備若しくはエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化に資する設備の普及の促進のために行うモデル事業(以下この号において「モデル事業」という。)に要する費用に係る補助金、委託費若しくは利子補給金の交付又は地方公共団体若しくは特定民間団体(事業者、国民その他の者により構成される民間の団体であって、可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化若しくは電気の需要の最適化を図ることを目的とするものをいう。以下この号において同じ。)が行うモデル事業に要する費用に充てるため当該地方公共団体若しくは特定民間団体に対して行う交付金の交付

十一 地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

8 法第八十五条第三項第一号トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する費用に係る補助金(第四号に該当するものを除く。)又は委託費(同号及び第五号に該当するものを除く。)の交付

二 事業の用に供する設備であってエネルギーを大量に使用し、又は可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用が困難であるものにおける可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの回収その他の可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金の交付

三 石油の利用の高度化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金(第八号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付

四 石炭の燃焼に伴い生ずる公害の防止に関する技術、石炭を原料とする燃料の製造に関する技術その他の石炭の利用の促進を図るための技術の開発に要する費用に係る補助金(第二号に該当するものを除く。)、委託費その他の給付金の交付

五 廃熱の回収に関する技術その他の廃熱の利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する委託費の交付

六 エネルギーの使用の合理化のための技術の開発のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付

七 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又は可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第二号、第四号及び次号に該当するものを除く。)又は委託費(第一号、第四号、第五号及び次号に該当するものを除く。)の交付

八 エネルギーの使用の合理化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第二号に該当するものを除く。)又は委託費の交付

9 法第八十五条第三項第二号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、エネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用又はエネルギーの使用の合理化のための技術の開発を促進するための情報の収集及び提供に要する費用に係る補助金(次号に該当するものを除く。)又は委託費の交付

二 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う可燃性天然ガス及び石炭の利用若しくは非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化を促進するための情報の収集及び提供並びに技術に関する指導に要する費用に係る補助金の交付

三 非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進のために行う調査又は研究に要する費用に充てるための拠出金の拠出又は分担金の支出

(平一九政二三五・平二〇政一〇六・平二一政八二・平二二政九六・平二三政七一・平二四政二二七・平二五政一一〇・平二六政一六〇・平二七政七四・平二八政一八一・平二九政一一・令四政三七・令五政六八・令五政二二二・一部改正)

(電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る財政上の措置等)

第五十一条 法第八十五条第四項に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号。以下この項において「整備法」という。)第七条(整備法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(以下この節において「周辺地域整備交付金」という。)の交付

二 整備法第二条に規定する発電用施設(以下この条において「発電用施設」という。)のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設(以下この条において「再処理施設」という。)その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下この節において「原子力発電施設等」と総称する。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下この号並びに第七項第一号及び第六号において「所在都道府県」という。)又は所在都道府県に隣接する都道府県(経済産業大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイに掲げる交付金の交付、再処理施設であって文部科学大臣が定める規模以上のもの(ロにおいて「大型再処理施設」という。)の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に対して行うロに掲げる交付金の交付、所在都道府県に対して行うハに掲げる交付金の交付、所在都道府県又は原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(ニ及び第十号ロにおいて「所在市町村」という。)に隣接する市町村(整備法第四条第七項の規定による同意を得た同条第一項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第十条第三項の規定による同意を得た同条第一項に規定する利便性向上等事業計画が同条第四項において準用する整備法第四条第一項後段の規定によって作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。ニ及び第十号ロにおいて「隣接市町村」という。)をその区域に含む都道府県に対して行うニに掲げる交付金の交付、所在都道府県若しくは原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる都道府県又は原子力に関する知識の普及に係る事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法人に対して行うホに掲げる交付金の交付及び原子力その他のエネルギーに関する教育に係る環境の整備を行う都道府県に対して行うヘに掲げる交付金の交付

イ 原子力発電施設から排出される温水による当該原子力発電施設の周辺の水域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金

ロ 大型再処理施設から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金

ハ 原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及、原子力発電施設等がこれらの周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査並びにこれらの施設の設置及び当該設置をした施設がその周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する連絡調整(ニにおいて「広報・調査等」という。)に要する費用(ホに規定する費用に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に充てるための交付金

ニ 所在市町村又は隣接市町村が行う広報・調査等に要する費用についてこれらの市町村をその区域に含む都道府県が行う交付金の交付に要する費用に充てるための交付金

ホ 原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及の用に供する施設の整備に要する費用に充てるための交付金

ヘ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園、大学及び高等専門学校を除く。)における原子力その他のエネルギーに関する教育に係る教材、教具その他の設備の整備、教員等の研修その他の必要な措置に要する費用に充てるための交付金

三 本邦外に設置され、又はその設置が見込まれる原子力発電施設に関する業務に従事する者との原子力発電施設に関する技術の交流(当該交流のために行う設備の設置を含む。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

四 発電用施設のうち地熱発電施設又は火力発電施設の安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付

五 発電用施設のうち水力発電施設の周辺の地域の住民の安全の確保又は当該水力発電施設の設置により生ずる自然環境若しくは生活環境への影響の緩和のための技術の有効性を実証するために要する費用に係る委託費の交付

六 発電用施設の設置がその周辺の地域の環境に及ぼす影響又は発電用施設のうち原子力発電施設等若しくは水力発電施設の設置が予定されている地点の地質に関しあらかじめ行う調査であって、それぞれの施設を設置する者による調査の結果を評価するために必要な調査に要する費用に係る委託費の交付

七 発電用施設のうち水力発電施設の設置又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設において行う冷却水の採取及び温水の排出がその周辺の水域の水産動植物に及ぼす影響の調査に要する費用に係る委託費の交付

八 立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び第十七号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(次条第一項第六号の定めるところにより当該措置又は事業に係る交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う交付金(第一号に該当するものを除く。)の交付

イ 発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水の有効な利用に関する調査、研修、広報若しくは試験研究の実施若しくは計画の策定に係る措置若しくはこれらを支援する事業又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水若しくは蒸気の有効な利用を行うための施設の整備若しくは運営を行う事業(当該事業のために行う温水又は蒸気の有効な利用に関する調査又は試験研究の実施又は計画の策定に係る措置を含む。)

ロ 立地市町村等の振興に関する計画の作成に係る措置

ハ 立地市町村等における医療機関等の整備又は運営その他の立地市町村等の住民の福祉の向上を図るための措置

ニ 立地市町村等への企業の導入その他の立地市町村等の産業の活性化に資する措置

ホ 原子力発電施設等の立地市町村等において小売電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。)、一般送配電事業者(同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から電気の供給を受けている者に給付金を交付する者に対する当該給付金の交付のための措置

ヘ 立地市町村等の環境の保全に資する措置

ト 立地市町村等における教育、スポーツ及び文化の振興に資する措置

九 地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下この号及び第十七号において同じ。)が整備法第七条の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設(整備法第四条第一項に規定する公共用施設をいう。第十七号において同じ。)の運営に要する費用に充てるため当該地方公共団体に対して行う交付金の交付

十 次に掲げる事務費に充てるための交付金の交付

イ 整備法第四条第二項(整備法第十条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する当該周辺地域をその区域に含む都道府県に対して行う整備法第四条第一項に規定する公共用施設整備計画及び整備法第十条第一項に規定する利便性向上等事業計画の作成又は変更並びに周辺地域整備交付金の交付に要する事務費

ロ 所在市町村又は隣接市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第二号ニに規定する交付金の交付に要する事務費

ハ 発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第八号に規定する交付金の交付に要する事務費

十一 原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県が行う放射線の利用若しくは原子力に係る基盤技術に関する試験研究(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付

十二 原子力緊急事態(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害をいう。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設(発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号。以下「整備法施行令」という。)第三条第八号から第十号までに該当するものを除く。)をいう。以下この号、第六項第六号及び第十三号並びに第七項第一号、第二号、第五号、第十六号、第十七号及び第十九号において同じ。)の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該区域内の経済社会若しくは住民の生活への当該事態による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う事業(当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康診断又は心身の健康に関する相談の実施その他当該事態に係る対策として事後に行う医療に関する措置を含む。)に要する費用に充てるための交付金の交付

十三 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対して行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十八条の規定に基づく交付金の交付

十四 発電用施設の設置がその区域内において行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村の区域(設置が行われ、又は見込まれる発電用施設が原子力発電施設又は再処理施設である場合にあっては、当該区域の住民が通常通勤することができる地域を含む。)内における産業の振興に資する措置であって、これらの市町村その他次条第一項第六号の定めるところによりこの号に規定する補助金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める者が行うものに要する費用に係る補助金の交付

十五 原子力発電施設等(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)がその区域内において設置されている都道府県の区域内における科学技術の振興のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)であって当該都道府県又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行うものに要する費用に係る補助金の交付

十六 第二十号ヘに掲げる施設を使用して行う試験研究(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

十七 地方公共団体が整備法第七条の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設又は立地市町村等が第八号に掲げる交付金の交付を受けて整備した施設の災害復旧事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用に係る補助金の交付

十八 海外における原子力発電施設等の円滑な設置に必要な知識の普及又は情報の提供に要する費用に係る補助金の交付

十九 原子力発電施設等の設置、改造、運転又は解体に係る業務に必要な技術又は知識に関する研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

二十 次に掲げる施設の設置に関する知識の普及(ロに掲げる施設にあっては、当該施設の設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の住民に対するものに限る。)に要する費用に係る補助金(イに掲げる施設に係るものに限る。)又は委託費の交付及びイに掲げる施設の円滑な設置に資するための電力市場に関する調査、イに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の振興に資する先導的な施策であって当該地域の特性を生かしたものの普及の促進のために行うモデル事業又はイ若しくはロに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)、ハに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点若しくはヘ若しくはトに掲げる施設の設置が見込まれる地点の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の提供に要する費用に係る委託費の交付

イ 発電用施設のうち原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)

ロ 発電用施設のうち、水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設

ハ 発電用施設のうち、再処理施設、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。第四項第六号において同じ。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)又は廃棄施設(原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設に限るものとし、原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。第二十四号において同じ。)

ニ 発電用施設のうち高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)

ホ 発電用施設のうち、整備法施行令第三条第二号若しくは第三号に掲げる施設又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)

ヘ 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)

ト 発電用施設のうち特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設

二十一 原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県の区域内における放射線の利用に関する技術又は原子力に係る基盤技術の普及に要する費用に係る委託費の交付

二十二 第二十号イからハまで若しくはトに掲げる発電用施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する再処理施設を除く。)の周辺地域(当該発電用施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該発電用施設の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が当該発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するためこの号に規定する措置の対象とすることが特に必要であると認めるものに限る。)の区域内において行う工業団地(製造業及びこれに関連する事業に係る工場又は事業場の用に供するための敷地並びにこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。)の取得、造成、管理又は譲渡に要する資金に充てるための地方債又は借入金について、地方公共団体その他経済産業大臣が定める者に対して行う利子補給金の交付

二十三 原子力発電施設等の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査であって国際原子力機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出

二十四 原子力発電、ウラン濃縮、原子力発電に使用される核燃料物質の再処理及び放射性廃棄物の廃棄に関する調査(発電用施設のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、再処理施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るためのものに限る。)に要する費用に充てるための拠出金の拠出

2 法第八十五条第五項第一号ロに規定する業務で政令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

一 高速増殖炉及び新型転換炉(これらの実験炉を除く。)に関する開発並びにこれに必要な研究(基礎的なものを除く。)

二 原子力発電に使用される核燃料物質の再処理に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)

三 ウラン濃縮に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)

3 法第八十五条第五項第一号ニに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の設置若しくは改造に要する費用に係る補助金の交付

二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う前項各号に掲げる業務の実施に必要な施設の設置又は改造に要する費用に係る補助金の交付

4 法第八十五条第五項第一号ホに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金(第十一号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付

二 高速増殖炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)及び新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(法第八十五条第五項第一号ロに規定する出資を受けて国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付

三 研究開発段階にある新型原子炉(実証炉を除く。)に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付

四 実用発電用原子炉施設の燃料に用いるウラン濃縮に関する技術の開発(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

五 原子力発電に使用される核燃料物質の原子炉における燃料としての使用、再処理又は加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費(次号に該当するものを除く。)の交付

六 軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料の加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

七 原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

八 原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の管理に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付

九 原子炉施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

十 再処理施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付

十一 原子力発電施設等における被ばく放射線量の低減のための技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

十二 発電用施設の設置又は改造を促進するための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもの(基礎的なものを除く。)で経済産業省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第四号、第六号、第七号及び前号に該当するものを除く。)又は委託費(前各号に該当するものを除く。)の交付

5 法第八十五条第五項第二号に規定する措置で政令で定めるものは、発電用施設の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置とする。

6 法第八十五条第五項第三号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

二 ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

三 原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置並びに再処理施設に係る保障措置の適用に関し原子力発電に使用される核燃料物質の再処理を円滑に行うために必要となる措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

四 原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の適正な廃棄に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

五 原子力発電施設等に係る保障措置に関する調査(第十三号に規定する拠出金の拠出により行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付

六 原子力発電施設等又は加工施設に係る原子力損害の賠償制度に関する調査(第十三号に規定する拠出金の拠出により行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付

七 海外におけるウラン鉱の探鉱に要する費用に係る補助金の交付

八 原子力の分野における人材の育成に資する事業に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

九 原子力発電に使用される核燃料物質の貯蔵に要する費用に係る補助金の交付

十 原子力発電に使用される核燃料物質の輸送経路の利用可能性を実証するために要する費用に係る補助金の交付

十一 発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の普及の促進に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

十二 発電用施設の利用の促進又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図るために必要な技術の動向及びその実用化の可能性に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費(第一号から第六号までに該当するものを除く。)の交付

十三 原子力発電施設等又は加工施設の利用の促進に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出

7 法第八十五条第六項に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

一 原子力発電施設等、加工施設若しくは試験研究炉等(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉であって試験研究の用に供するもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条第一号又は第二号に該当するもの及び船舶に設置するものを除く。)又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるもののうち、整備法施行令第三条第一号、第二号、第六号、第七号又は第十号に該当するもの以外のものをいう。以下この号、第五号、第十六号及び第十九号において同じ。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(次条第一項各号の定めるところによりイ又はロに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイ又はロに掲げる交付金の交付及び所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県(環境大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うハに掲げる交付金の交付

イ 原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に充てるための交付金

ロ 原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域における放射線監視施設の設置及び運営に要する費用に充てるための交付金

ハ 原子力発電施設等の周辺の地域における地震に関する観測並びに土地及び水域の測量を行うための施設の設置及び運営又は地震に関する情報の収集及び整理並びに原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する地震に関する情報の提供に要する費用に充てるための交付金

二 原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故をいう。第九号及び第十一号において同じ。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康の管理その他健康被害の防止を図るために行う事業に要する費用に充てるための交付金の交付

三 原子力発電施設等の安全の確保のために行われる措置若しくは業務、第十二号に規定する措置又は第十三号に規定する放射線監視に従事し、又は従事することが予定されている者のための研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付

四 原子力発電施設等の安全性、原子力発電に使用される核燃料物質の運搬容器若しくは原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の運搬容器の安全性又は原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に係る安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付

五 原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の円滑な避難の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に係る補助金の交付

六 原子力発電施設等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ぜられる措置(所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県の地域に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に掲げる地域防災計画をいう。)に定めるものに限る。)に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

七 発電用施設のうち、原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)及び再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(整備法施行令第三条第六号及び第七号に掲げる施設を除く。)の運転の管理に係る安全性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

八 原子力発電施設等の安全の確保のための規制に関する知識の普及に要する費用に係る委託費の交付

九 原子力事故により放出された放射性物質又は放射線による健康被害の防止に要する費用に係る委託費の交付

十 原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する安全の確保のための規制に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十一 原子力事故により放出された放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための監視及び測定に要する費用に係る委託費の交付

十二 放射線量の測定及び被ばく者の救助その他の医療に係る措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十三 第一号ロに掲げる交付金の交付を受けた都道府県による放射能調査と相互にその結果を比較するために行う放射能調査及び当該都道府県による放射線監視の結果を収集して行う放射線に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十四 原子力発電施設等の周辺の海域における放射能に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十五 原子力発電施設等における放射線業務に従事し、又は従事したことのある者に対して行う放射線による人体への影響に関する調査に要する費用に係る委託費の交付

十六 原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な研修の実施に要する費用に係る委託費の交付

十七 原子力発電施設等又は加工施設の安全の確保に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出

十八 原子力発電施設等の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置

十九 原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な調査、研修、講習、訓練及び体制の整備に係る措置

(平一九政二七九・平一九政三六三・平二〇政一〇六・平二〇政三五八・平二一政八二・平二二政九六・平二三政七一・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一五〇・平二六政三九・平二六政一六〇・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政七四・平二八政四三・平二八政一四四・平三〇政九八・令元政一五五・令四政八五・令五政二二二・一部改正)

(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第五十二条 エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

一 エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣

イ 法第八十五条第二項及び第三項第一号イからホまでに掲げる措置に関する事務

ロ 第五十条第七項第一号から第九号までに規定する補助金、委託費又は利子補給金の交付、同条第八項第一号から第六号までに規定する補助金、委託費その他の給付金の交付及び同条第九項第二号に規定する補助金の交付に関する事務

二 エネルギー需給勘定に係る第五十条第七項第十号及び第十一号、第八項第七号及び第八号並びに第九項第一号及び第三号に規定する費用に係る補助金、委託費、交付金若しくは利子補給金の交付、拠出金の拠出又は分担金の支出に関する事務 経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣

三 電源開発促進勘定に係る事務のうち、前条第七項第一号イに掲げる交付金並びに同項第五号、第六号及び第十六号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務 内閣総理大臣

四 電源開発促進勘定に係る事務のうち、前条第七項第十九号に規定する措置に関する事務 内閣府令・環境省令で定める区分に応じ、内閣総理大臣又は環境大臣

五 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 文部科学大臣

イ 前条第一項第二号ロ及びヘに掲げる交付金並びに同項第十一号、第十五号及び第二十一号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務

ロ 法第八十五条第五項第一号ロに規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資又は交付金の交付に関する事務

ハ 前条第三項第二号に規定する補助金並びに同条第四項第三号及び第六項第六号に規定する委託費の交付に関する事務

六 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 文部科学省令・経済産業省令で定める区分に応じ、文部科学大臣又は経済産業大臣

イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの

ロ 前条第一項第三号、第八号、第十二号、第十四号、第十九号及び第二十号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第二十三号及び第二十四号に規定する拠出金の拠出に関する事務

ハ 前条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金並びに同項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する原子力発電施設等に係るもの

ニ 前条第四項第九号から第十一号まで並びに第六項第二号及び第八号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務

ホ 前条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務(第八号イに掲げる事務を除く。)

七 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣

イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、前号イに掲げる事務以外のもの

ロ 前条第一項第二号イに掲げる交付金並びに同項第五号から第七号まで、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号に規定する補助金、委託費、交付金又は利子補給金の交付に関する事務

ハ 前条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの

ニ 前条第一項第四号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務

ホ 前条第一項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの

ヘ 法第八十五条第五項第一号イに規定する交付金の交付に関する事務

ト 法第八十五条第五項第一号ハに掲げる措置に関する事務

チ 前条第三項第一号に規定する補助金、同条第四項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十二号に規定する補助金又は委託費並びに同条第六項第一号、第四号、第七号及び第九号から第十二号までに規定する補助金又は委託費の交付並びに同条第五項に規定する措置に関する事務

八 電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 環境大臣

イ 前条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、保障措置に係るもの

ロ 前条第六項第五号に規定する委託費の交付に関する事務

ハ 前条第七項第一号ロ及びハに掲げる交付金並びに同項第二号から第四号まで及び第七号から第十五号までに規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務、同項第十七号に規定する拠出金の拠出に関する事務並びに同項第十八号に規定する措置に関する事務

九 原子力損害賠償支援勘定に係る事務 経済産業大臣

2 前項各号に掲げる事務以外のエネルギー対策特別会計の管理に関する事務のうち、一般会計からの繰入れ、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条第一項及び第九十二条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、法第十七条第二項及び第九十二条の四第二項の規定による一般会計への繰入れ、周辺地域整備資金の管理その他エネルギー対策特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣(エネルギー需給勘定に係るものについては内閣総理大臣及び文部科学大臣を除く。以下この項において同じ。)が協議して定めるところにより経済産業大臣が行い、その他のものは所管大臣の全部が行うものとする。

(平二一政八二・平二二政九六・平二三政七一・平二三政二五七・平二四政二二七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一一〇・平二六政三九・平二六政九二・平二六政一六〇・平二六政三一九・平二七政七四・平二八政一四四・平二八政一八一・平三〇政九八・令五政二二二・一部改正)

(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)

第五十三条 法第八十九条に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。

(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)

第五十四条 法第九十二条第三項に規定する費用で政令で定めるものは、第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。

2 法第九十二条第三項に規定する政令で定める金額は、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として、財政法第十四条の三第一項及び第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用されるものを除いて、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第八号及び第九号に掲げる財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。

(平二四政二三五・平二五政一〇四・一部改正)

第六節 労働保険特別会計

(他の勘定への繰入れ)

第五十五条 法第百二条第一項の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この項において「徴収法」という。)第二十一条第一項の追徴金及び徴収法第二十八条第一項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額(徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び法第九十九条第三項第一号イの労災保険の特別保険料の額をいう。第三項において同じ。)に係る部分の額と徴収法第二十一条第一項及び第二十五条第二項の追徴金並びに徴収法第二十八条第一項の延滞金以外の附属雑収入の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額との合計額とする。

2 法第百二条第二項の政令で定める額は、附属雑収入の額から前項の合計額を控除した額とする。

3 法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の労災勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額に係る部分の額並びに同勘定の歳出に係る業務取扱費及び附属諸費の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額の合計額とする。

4 法第百二条第三項の規定により労働保険特別会計の雇用勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額から前項の合計額を控除した額とする。

(平二二政二〇六・一部改正)

(積立金等からの補足)

第五十六条 法第百三条第二項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過特別保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

2 前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

3 法第百三条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

一 収納済歳入額(育児休業給付に係る歳入額(次項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)並びに雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定するものに限る。)(次号において「二事業」という。)に係る歳入額(第五項において「二事業費充当歳入額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)

二 次に掲げる額の合計額

イ 支出済歳出額(育児休業給付に係る歳出額(以下この条において「育児休業給付費充当歳出額」という。)及び二事業に係る歳出額(以下この条において「二事業費充当歳出額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)

ロ 歳出の翌年度への繰越額(育児休業給付費充当歳出額に係る繰越額及び二事業費充当歳出額に係る繰越額の合計額を控除した残りの額とする。)

ハ 法第百五条に規定する超過額に相当する金額(以下この条において「超過額相当額」という。)(育児休業給付に係る超過額相当額を控除した残りの額とする。)

4 法第百三条の二第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの育児休業給付費充当歳入額から支出済みの育児休業給付費充当歳出額、育児休業給付費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び育児休業給付に係る超過額相当額を控除して不足する場合とし、同項の規定により育児休業給付資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

5 法第百四条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの二事業費充当歳入額から支出済みの二事業費充当歳出額及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項の規定により雇用安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(平一九政一六一・平二三政三〇七・令二政一三八・一部改正)

第七節 年金特別会計

(年金特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第五十六条の二 年金特別会計の管理に関する事務のうち子ども・子育て支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

一 次に掲げる事務 内閣総理大臣

イ 児童手当交付金の交付に関する事務

ロ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八条第一項の規定による交付金(第六十条第三項において「子どものための教育・保育給付交付金」という。)及びこれに関する諸費に要する経費の交付並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同法第六十八条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。)の交付に関する事務

ハ 子ども・子育て支援法第六十八条第三項の規定による交付金(以下「子ども・子育て支援交付金」という。)の交付及び同法第五十九条の二第一項の規定による補助金の交付に関する事務

ニ 一般会計からの繰入れ、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、法第百十四条第八項の規定による業務勘定への繰入れ、法第百十八条の規定による積立金の管理その他子ども・子育て支援勘定に属する現金の受入れ又は支払に関する事務(次号に掲げる事務を除く。)

二 子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出金の徴収に関する事務 厚生労働大臣

2 内閣総理大臣は、前項第一号ニの事務を行うに当たっては、年金特別会計の所管大臣が協議して定めるところにより行うものとする。

3 第一項各号に掲げる事務以外の年金特別会計の管理に関する事務のうち、同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣が協議して定めるところにより厚生労働大臣が行い、その他のものは厚生労働大臣が行うものとする。

(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)

(国民年金勘定における積立金からの補足)

第五十七条 法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第一号及び第四号に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十五条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(平一九政三八一・旧第五十七条繰下、平二六政九二・一部改正、令三政二二九・旧第五十七条の二繰上)

(厚生年金勘定における積立金からの補足)

第五十八条 法第百十六条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の厚生年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第二号及び第五号から第七号までに係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十六条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(平二六政七三・平二六政九二・平二七政三四二・一部改正)

第五十九条 削除

(平二〇政二八三)

(子ども・子育て支援勘定における積立金からの補足)

第六十条 法第百十八条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第三号に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十八条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額のうち、子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出金に係るものに相当する金額とする。

2 前項の拠出金に係るものの範囲は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める。

3 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十八条第一項に規定する被用者に係る児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

(平二六政九二・平二七政一六六・平二八政一八六・平三〇政一五五・一部改正)

(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)

第六十一条 法第百十九条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

第八節 食料安定供給特別会計

(業務勘定における損益の整理)

第六十二条 食料安定供給特別会計の業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会計の食糧管理勘定に移して整理するものとする。

(平二六政九二・旧第六十三条繰上・一部改正)

(主要食糧の価格の改定)

第六十三条 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において保有する主要食糧の価格は、毎会計年度、三月三十一日の市価に準拠して改定しなければならない。

(平二六政九二・旧第六十四条繰上)

(積立金からの補足)

第六十四条 法第百三十四条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める場合とし、同項の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。

一 農業再保険勘定 毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料(未経過保険料を含む。)に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

二 漁船再保険勘定 毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

三 漁業共済保険勘定 毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合

2 前項各号に規定する未経過再保険料、未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

(平二六政九二・追加、平二九政二六四・一部改正)

第九節 自動車安全特別会計

(令五政一〇〇・追加)

(自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)

第六十五条 法第二百十八条第二項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。

一 当該会計年度における次に掲げるものの合計額

イ 被害者保護増進等事業(法第二百十八条第二項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この項において同じ。)に充てるための自動車事故対策事業賦課金(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。次号において「自賠法」という。)第七十八条に規定する自動車事故対策事業賦課金をいう。)

ロ 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第七条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第十条第二項の規定による一般会計からの繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの

二 当該会計年度における次に掲げるものの合計額

イ 自賠法第七十七条の四の規定による交付金

ロ 自賠法第七十七条の四の規定による補助金

ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの

2 法第二百十八条第三項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。

(令五政一〇〇・追加)

第十節 東日本大震災復興特別会計

(平二四政九九・追加、平二九政四・旧第十五節繰上、令五政一〇〇・旧第九節繰下)

(歳入歳出予定計算書等の内容の特例)

第六十六条 第八条第一項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。

2 第八条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。

3 第八条第三項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要な理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。

(平二四政九九・追加、平二九政四・旧第九十一条繰上、令五政一〇〇・旧第六十五条繰下)

(東日本大震災復興特別会計の所掌区分等)

第六十七条 東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。