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(平二七法二・平二八法八六・令二法五・一部改正)

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度分の予算から適用する。

(平二七法二・旧第二十一条繰上、平二八法八六・旧第二十条繰下)

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度分の予算から適用する。

(平二七法二・旧第二十三条繰上・一部改正、平二八法八六・旧第二十二条繰下・一部改正、令二法五・一部改正)

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度分の予算から適用する。

(平二八法八六・追加、令二法五・一部改正)

附 則 (平成二四年九月五日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二四年政令第二二六号で平成二四年一一月一日から施行)

一 略

二 第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号及び第十二号並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成二四年政令第二二六号で平成二四年九月一五日から施行)

三 第三条(機構法第五条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第六条第二項に係る部分に限る。)、機構法附則第六条の改正規定及び同条を機構法附則第八条とし、機構法附則第五条の次に二条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第十二条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。附則第五条において「開発機構法」という。)附則第十二条及び第十三条の改正規定に限る。)及び第二十三条(特別会計に関する法律附則第十五条の改正規定に限る。)の規定 平成二十五年四月一日

附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定 公布の日

附 則 (平成二五年三月六日法律第一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度分の予算から適用する。

附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条から第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年六月五日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二五年政令第二四二号で平成二五年九月二日から施行)

附 則 (平成二五年六月一二日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二五年政令第二五五号で平成二五年九月五日から施行)

附 則 (平成二五年六月二一日法律第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二五年政令第二三六号で平成二五年八月二〇日から施行)

附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二六年政令第七二号で平成二六年四月一日から施行)

一 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

(調整規定)

第百三十六条 施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「ヌをチとし、ルをリとし、ヲをヌとし」とあるのは、「ヌをチとし、ルをリとし」とする。

2 前項の場合において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第九条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「第一号ルを同号ヲとし、同号ヌ」とあるのは「第一号リを同号ヌとし、同号チ」と、「ル 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とあるのは「リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とする。

(罰則に関する経過措置)

第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

(交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置)

第二条 この法律による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「新交付税特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第二十七条の規定による繰越しを必要とするものは、新交付税特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、新交付税特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により新交付税特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新交付税特別会計の歳入及び歳出とする。

(国債整理基金特別会計に関する経過措置)

第三条 旧特別会計法に基づく国債整理基金特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(財政投融資特別会計に関する経過措置)

第四条 旧特別会計法に基づく財政投融資特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(外国為替資金特別会計に所属する積立金の廃止等に伴う経過措置)

第五条 旧特別会計法に基づく外国為替資金特別会計(次項において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 旧外国為替資金特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第八十条の規定により、新特別会計法に基づく外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れられたものとみなす。

(エネルギー対策特別会計に関する経過措置)

第六条 旧特別会計法に基づくエネルギー対策特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置)

第七条 旧特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の国民年金勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の国民年金勘定に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧年金特別会計の福祉年金勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の国民年金勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により新年金特別会計の国民年金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

(食料安定供給特別会計に関する経過措置)

第八条 旧特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条において「旧食料安定供給特別会計」という。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、一般会計又は新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条から附則第十条までにおいて「新食料安定供給特別会計」という。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。

3 旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の末日において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金は、新特別会計法第百三十二条第二項の規定により、新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に係るものは一般会計又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により一般会計又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(農業共済再保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

第九条 旧特別会計法に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の歳入に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 旧農業共済再保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧農業共済再保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定に属する現金及び旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計に所属する権利義務は、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。

5 前項の規定により新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

第十条 旧特別会計法に基づく漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に所属する積立金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する権利義務は、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。

5 前項の規定により新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(貿易再保険特別会計に関する経過措置)

第十一条 旧特別会計法に基づく貿易再保険特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

第十二条 旧特別会計法に基づく社会資本整備事業特別会計(以下この条において「旧社会資本整備事業特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、空港整備事業等(新特別会計法附則第二百五十九条の三第三項に規定する空港整備事業等をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく自動車安全特別会計(以下この条において「新自動車安全特別会計」という。)の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定及び業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業(新特別会計法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計(以下「新東日本大震災復興特別会計」という。)に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ帰属するものとする。

4 前項の規定により新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計の歳入及び歳出とする。

5 平成二十五年度の末日において、旧特別会計法附則第五十条の二第一項の規定により国債整理基金特別会計から旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の金額の合計額と、同条第二項の規定により旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れられた繰入金の金額の合計額との差額がある場合においては、後日、当該差額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

(自動車安全特別会計に関する経過措置)

第十三条 旧特別会計法に基づく自動車安全特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(東日本大震災復興特別会計に関する経過措置)

第十四条 旧特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年一一月二二日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二六年政令第三七号で平成二六年三月一日から施行)

附 則 (平成二六年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

(第三条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

(第四条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

附 則 (平成二六年四月一六日法律第二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(森林保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

第十一条 旧森林保険特別会計の平成二十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、附則第八条第一項各号に掲げるものは、一般会計に帰属するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第十八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十九条 附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二六年五月二一日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二六年政令第二七二号で平成二六年八月一八日から施行)

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (平成二七年三月三一日法律第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第二十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平二八法一三・旧第二十七条繰上)

(政令への委任)

第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(平二八法一三・旧第二十八条繰上)

附 則 (平成二七年三月三一日法律第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用する。

附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年六月二四日法律第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年七月一七日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条及び第二十六条の規定 公布の日

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 旧貿易再保険特別会計の平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務は、附則第十二条の規定により会社に承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。

3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、この法律の施行前に貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法による政府の保険及び旧貿易保険法による政府の再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費に相当する額の交付金を交付することができる。

4 この法律の施行前に旧特別会計法第百八十六条第一項第一号及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために旧特別会計法第六条及び第百八十六条第一項の規定により繰り入れられた金額は、国から会社に対し無利子で貸し付けられたものとみなす。

5 前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定 公布の日

二から五の三まで 略

五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日

五の四の二 附則第四十九条及び第五十一条の規定 令和二年三月一日

(平二八法八六・平三一法二・平三一法四・令二法五・一部改正)

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十条 附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成三十年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平二八法八六・平三一法四・一部改正)

第五十一条 附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特別会計法附則第十一条第二項中「ほか、」とあるのは「ほか、廃止前暫定措置法(」と、「という。)」とあるのは「という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)による地方法人特別税の収入及び平成二十八年地方税法等改正法」と、「(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)第十二条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と、「とし、」とあるのは「とし、廃止前暫定措置法による地方法人特別譲与税の譲与金及び」とする。

2 附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定による都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入については、旧特別会計法附則第十一条第二項(地方法人特別税の収入に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平二八法八六・平三一法四・令二法五・一部改正)

附 則 (平成二八年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用する。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二八年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用し、平成二十七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(政令への委任)

4 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二八年五月一八日法律第三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二八年政令第三七一号で平成二九年四月一日から施行)

一 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 公布の日

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧給与保険法第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新特別会計法」という。)第百二十七条第四項及び第六項、第百二十九条第四項、第百三十四条第一項並びに第百三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、新特別会計法第百二十七条第四項第一号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号。以下このイにおいて「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。以下この節において同じ。)」と、同項第二号イ及びハ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」と、同条第六項第二号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業、漁船乗組員給与保険再保険事業」と、新特別会計法第百二十九条第四項第二号、第百三十四条第一項第二号並びに第百三十六条第三項第二号及び第四項第二号中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」とする。

(罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二八年一〇月一九日法律第七五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八六号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年二月八日法律第一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日法律第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十九年度の予算から適用する。

附 則 (平成二九年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二九年四月一四日法律第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第一五四号で令和二年四月一日から施行)

附 則 (平成二九年六月二三日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成三十年度の予算から適用し、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定(以下この条において「旧農業共済再保険勘定」という。)の平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険勘定の平成三十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計の農業再保険勘定(以下この条において「新農業再保険勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧農業共済再保険勘定の平成二十九年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新農業再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

3 この法律の施行の際、旧農業共済再保険勘定に所属する権利義務は、新農業再保険勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により新農業再保険勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新農業再保険勘定の歳入及び歳出とする。

5 附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百三十四条の規定による再保険事業及び旧法第百四十一条の四の規定による保険事業に関する経理は、新特別会計法第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における同条第四項並びに新特別会計法第百二十七条第三項第一号及び第二号、第百二十九条第三項第一号並びに附則第四十一条の規定の適用については、新特別会計法第百二十四条第四項中「保険事業を」とあるのは「保険事業並びに農業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十四号)附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「旧農業災害補償法」という。)第百三十四条の規定による再保険事業及び旧農業災害補償法第百四十一条の四の規定による保険事業を」と、新特別会計法第百二十七条第三項第一号イ中「保険料を」とあるのは「保険料並びに旧農業災害補償法第百三十六条の再保険料及び旧農業災害補償法第百四十一条の六の保険料を」と、同項第二号イ中「保険金を」とあるのは「保険金並びに旧農業災害補償法第百三十七条の再保険金及び旧農業災害補償法第百四十一条の七の保険金を」と、同号ロ中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第十三条(旧農業災害補償法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金」と、新特別会計法第百二十九条第三項第一号中「もの」とあるのは「もの及び旧農業災害補償法第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の二から第十三条の五までの規定により国庫が負担するもの」と、新特別会計法附則第四十一条中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第百五十条の三第一項の交付金」とする。

(政令への委任)

第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成三〇年三月三一日法律第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用する。

附 則 (平成三〇年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成三〇年政令第二七九号で平成三〇年九月三〇日から施行)

附 則 (平成三〇年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第六〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定及び附則第五条から第十七条までを削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成三〇年政令第二二四号で、ただし書に係る部分は、平成三〇年八月一日から施行)

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月二九日法律第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日法律第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

(令二法五・令三法三六・一部改正)

附 則 (平成三一年三月二九日法律第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二十四条の規定 公布の日

(令二法五・一部改正)

附 則 (平成三一年三月二九日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度の予算から適用する。

(令二法一・一部改正)

附 則 (令和元年五月一七日法律第七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十一年度の予算から適用し、平成三十年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和元年五月二四日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和二年政令第二〇号で令和二年四月一日から施行)

一から三まで 略

四 第三条並びに附則第十四条、第二十条及び第二十一条の二の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(令和二年政令第二三七号で令和二年一一月二三日から施行)

(令元法一六・一部改正)

附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第一八二号で令和元年一二月一六日から施行)

(車両法改正法の一部改正に伴う調整規定)

第八十二条 施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第三十三条中「第百二条第四項ただし書」とあるのは「第百二条第五項ただし書」と、「第十三号まで若しくは前項の」とあるのは「第十二号まで、第二項若しくは前項の規定による」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、附則第六十二条中「第十三号」とあるのは「第十二号」と、「及び同条第二項」とあるのは「の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「同条第五項ただし書」とし、前条(車両法改正法第二条のうち道路運送車両法第百二条の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第二十一条のうち特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。

附 則 (令和元年六月一二日法律第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年二月五日法律第一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 前条の規定による改正前の特別会計に関する法律(次項において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 旧特別会計法附則第四条第二項の規定による借入金の同条第五項に規定する償還期限については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用する。

附 則 (令和二年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

二及び三 略

四 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号及び第六十六条第三項第一号イの改正規定並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項及び第十一条第一項の規定 令和三年四月一日

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用し、令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用し、令和二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和二年六月五日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条 改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十六条第二項の規定による納付金に相当する金額は、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第二項、第三項及び第六項並びに第百十四条第九項の規定の例により、年金特別会計の業務勘定から同会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合において、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第六項第二号ホ中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定及び厚生年金勘定」とする。

(政令への委任)

第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和二年六月一二日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条中福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第七項の改正規定、同法第四十八条の五第三項の改正規定、同法第四十八条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十八条の十第三項の改正規定、同法第四十八条の十二の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六章中第八十九条の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十二条第三項に一号を加える改正規定、第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条、第十条、第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和二年六月一二日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年二月三日法律第三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用する。

附 則 (令和三年五月一九日法律第三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。

附 則 (令和三年六月一一日法律第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)並びに第四条のうち民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律目次の改正規定(「第九条」を「第九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第二章中第九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条、第十九条及び第二十条(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。次条第二項において「設置管理法」という。)第三十一条第一項の改正規定中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日

附 則 (令和三年一二月二四日法律第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年三月三一日法律第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和四年度の予算から適用する。

附 則 (令和四年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(附則第九条第二項及び第三項において「新特別会計法」という。)の規定は、令和四年度の予算から適用し、令和三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(検討)

第九条 

2 政府は、新特別会計法附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた場合又は同条第二項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第三項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3 政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金及び雇用安定資金の額その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和四年五月九日法律第三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和四年政令第二五三号で令和四年一一月一日から施行)

附 則 (令和四年五月二〇日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三十二条の規定 公布の日

二 第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(令和四年政令第三四七号で令和四年一一月一四日から施行)

(政令への委任)

第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和四年六月一〇日法律第六二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和四年政令第二七四号で令和四年一二月一日から施行)

附 則 (令和四年六月一五日法律第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第四条の規定 公布の日

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この項及び第三項において「新特会法」という。)の規定は、令和五年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この項において「旧特会法」という。)に基づく自動車安全特別会計(第三項において「旧自動車安全特会」という。)の保障勘定(以下この条において「旧保障勘定」という。)及び自動車事故対策勘定(以下この条において「旧自動車事故対策勘定」という。)の令和四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、この項前段の規定によりなお従前の例によることとされる旧特会法附則第六十一条第一項中「並びに一時借入金の利子に充てるために」とあるのは、「、一時借入金の利子並びに自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)第一条の規定による改正前の自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の財源に充てるために」とし、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定の令和五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定(以下この条において「新自動車事故対策勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定の令和四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧自動車安全特会の令和四年度の出納の完結の際、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定に所属する積立金は、新特会法第二百十八条の二第一項(新特会法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、新自動車事故対策勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、新自動車事故対策勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により新自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新自動車事故対策勘定の歳入及び歳出とする。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和五年三月三一日法律第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和五年度の予算から適用する。

附 則 (令和五年五月一九日法律第三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和五年政令第二二一号で令和五年六月三〇日から施行)

附 則 (令和五年五月二六日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和五年政令第三〇三号で令和六年四月一日から施行)

附 則 (令和五年一二月六日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用する。

附 則 (令和六年五月一七日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日

二 略

三 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項、第百五条及び第百二十三条の七第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」を「第一項第四号から第六号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 令和七年十月一日

(令六法四七・一部改正)

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 令和四年度及び令和五年度に係る第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十条の二第二項の適用については、同項中「及び第五号並びに」とあるのは「から第五号まで及び」と、「附則第十三条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十三条第一項」と、「同法」とあるのは「雇用保険法」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十四条の三第一項」とする。

2 第六条の規定(附則第二十条の二の改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(検討)

第二十七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和六年五月二四日法律第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(令和六年政令第三一三号で令和六年一〇月二三日から施行)

(政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和六年六月七日法律第四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(令和六年政令第二六七号で令和六年九月二日から施行)

附 則 (令和六年六月一二日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 この法律の公布の日

二 附則第四十三条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日

(この法律の公布の日=令和六年六月一二日)

三 略

四 次に掲げる規定 令和七年四月一日

イからヘまで 略

ト 第十七条及び附則第十六条から第十八条までの規定

五 次に掲げる規定 令和八年四月一日

イからトまで 略

チ 第十八条及び附則第十九条の規定

六 次に掲げる規定 令和八年十月一日

イ及びロ 略

ハ 第十九条及び附則第二十条の規定

(第十六条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用し、令和五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(労働保険特別会計の雇用勘定に関する経過措置)

第十六条 第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく労働保険特別会計の雇用勘定(以下この条において「旧雇用勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧雇用勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額(育児休業給付に係る歳入額に限る。)があるときは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧雇用勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧雇用勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧雇用勘定に所属する育児休業給付資金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十二第三項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れられたものとみなす。

4 第十七条の規定の施行の際、旧雇用勘定に帰属する権利義務であって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属する収入及び支出は、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入及び歳出とする。

(年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)

第十七条 第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計の子ども・子育て支援勘定(以下この条及び次条において「旧子ども・子育て支援勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧子ども・子育て支援勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十第一項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 第十七条の規定の施行の際、旧子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務は、第四号施行日新支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。

5 前項の規定により年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。

(令和六年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置)

第十八条 第一条の規定(附則第一条第四号イ、第五号イ及び第六号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条及び附則第四十七条において「施行日新支援法」という。)附則第二十八条の規定により読み替えて適用する施行日新支援法第七十一条の二十六の規定により令和七年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、旧子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。

(罰則に関する経過措置)

第四十五条 この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第四十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (令和六年一二月二三日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。