添付一覧
ニ 自賠法第七十七条の四の規定による貸付金の償還金
ホ 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
ヘ 一般会計からの繰入金
ト 自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
チ 自賠法第七十九条の規定による過怠金
リ 附属雑収入
二 歳出
イ 自賠法第七十七条の四の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
ロ 自賠法第七十二条第一項各号の規定による支払金
ハ 自動車検査登録勘定への繰入金
ニ 一時借入金の利子
ホ 附属諸費
2 自動車検査登録勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 自動車検査登録印紙売渡収入
ロ 道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項の手数料並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第五項ただし書、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三条第一項及び第四条の規定によるもの
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項の規定による納付金
ホ 自動車事故対策勘定からの繰入金
ヘ 借入金
ト 附属雑収入
二 歳出
イ 自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費
ロ 自動車検査登録等事務に係る施設費
ハ 独立行政法人自動車技術総合機構に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ニ 一般会計への繰入金
ホ 借入金の償還金及び利子
ヘ 一時借入金の利子
ト 附属諸費
(平一九法九・平二七法四四・令元法一六・令元法一四(令元法一六)・令四法三九・令四法六五・一部改正)
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第二百十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車事故対策勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(令四法六五・一部改正)
(一般会計からの繰入対象経費)
第二百十五条 自動車事故対策勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2 自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。
(令四法六五・一部改正)
(自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定への繰入れ)
第二百十六条 自動車事故対策事業に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする。
(令四法六五・一部改正)
(一般会計への繰入れ)
第二百十七条 自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車検査登録勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(利益及び損失の処理)
第二百十八条 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業(自賠法第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。)に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業に係る損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
(令四法六五・一部改正)
(積立金)
第二百十八条の二 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画(自賠法第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。)を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、被害者保護増進等計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。
(令四法六五・追加)
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第二百十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、自動車事故対策勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(令四法六五・一部改正)
(借入金対象経費)
第二百二十条 自動車検査登録勘定における借入金対象経費は、自動車検査登録等事務のうち道路運送車両法第六条第二項の規定により国土交通大臣が管理する自動車登録ファイル及び電子情報処理組織の整備に要する経費とする。
(自動車事故対策勘定に属する現金の繰替使用)
第二百二十一条 自動車検査登録勘定においては、自動車事故対策勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。
(令四法六五・一部改正)
第十八節 東日本大震災復興特別会計
(平二四法一五・追加)
(目的)
第二百二十二条 東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において「復興事業」とは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策(第二百二十七条において「復興施策」という。)に係る事業をいう。
(平二四法一五・追加)
(管理)
第二百二十三条 東日本大震災復興特別会計は、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2 東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、復興に関する事業を統括する復興庁の長である内閣総理大臣が同会計全体の計算整理に関するものを行い、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
3 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により行うものとされる東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務を復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第八条第一項の規定により置かれる復興大臣に行わせることができる。
(平二四法一五・追加)
(歳入及び歳出)
第二百二十四条 東日本大震災復興特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第四項の規定により発行する公債の発行収入金
ニ 一時借入金の借換えによる収入金
ホ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)、第十六条若しくは第十七条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項若しくは第二項、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第二項、港湾法第五十二条第二項若しくは第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第二項において準用する同法第二条第一項、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第五条、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第一項、企業合理化促進法第八条第四項、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十一条第五項、第四十九条、第五十条第一項、第二項若しくは第六項、第五十一条第一項若しくは第二項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項、第六十一条第一項若しくは第六十二条、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十二条の三第一項若しくは第二項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十六条第一項若しくは第二項、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項、第九条第一項若しくは第三十三条、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、第二十条の二若しくは第二十一条第一項、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十八条第一項から第三項まで、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条、特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十条第一項、第二十一条若しくは第二十二条第一項、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十九条、第六十条第一項、第六十三条第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第十九条若しくは第二十二条第一項若しくは第三項、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十四条第二項、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項若しくは第十一条第四項、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第五条第一項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第九項又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第九条第四項、第十条第四項、第十一条第三項、第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第四項、第十五条第四項若しくは第十六条第五項の規定による負担金で復興事業に係るもの
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 復興事業に要する費用
ロ 各特別会計への繰入金
ハ 復興債(復興財源確保法第七十条に規定する復興債をいい、当該復興債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。第二百二十九条第二項において同じ。)を含む。ニ及び同項において同じ。)の償還金及び利子
ニ 復興債の発行及び償還に関する諸費
ホ 一時借入金の利子
ヘ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ト 事務取扱費
チ 附属諸費
(平二四法一五・追加、平二四法二五・平二四法四二・平二五法五五・平二五法七六・平三〇法六・令五法三四・一部改正)
(歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第二百二十五条 第三条第二項第二号から第五号までの規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。
(平二四法一五・追加)
(歳入歳出予算の区分の特例)
第二百二十六条 第四条の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。
(平二四法一五・追加)
(一般会計からの繰入れの特例)
第二百二十七条 第六条の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(第二百二十九条第一項において「復興費用」という。)及び復興財源確保法第七十二条第一項に規定する償還費用に充てるために必要がある場合には、復興財源確保法第二条の規定により確保するものとされた財源の範囲内で、毎会計年度、予算で定める金額を限り、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れることができる。
(平二四法一五・追加)
(復興債の発行)
第二百二十八条 復興財源確保法第六十九条第四項の規定により行う復興債の発行は、東日本大震災復興特別会計の負担において行うものとする。
(平二四法一五・追加)
(他の特別会計への繰入れ)
第二百二十九条 各特別会計における復興費用の支出に必要な金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
2 復興債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(平二四法一五・追加、平二五法七六・一部改正)
(剰余金の処理の特例)
第二百三十条 東日本大震災復興特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
(平二四法一五・追加)
(東日本大震災復興特別会計からの繰入金の過不足の調整)
第二百三十一条 各特別会計において、毎会計年度東日本大震災復興特別会計から受け入れた金額が、当該年度における第二百二十九条第一項の規定による繰入金として同会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による繰入金として受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは翌々年度までに同会計に返還し、当該受け入れる金額がない場合にあっては翌々年度までに同会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに同会計から補填するものとする。
(平二四法一五・追加)
(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)
第二百三十二条 第九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。
(平二四法一五・追加)
(一時借入金の借換え)
第二百三十三条 第十五条第四項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから、一年内に償還しなければならない。
(平二四法一五・追加、平二五法七六・一部改正)
第三章 雑則
(政令への委任)
第二百三十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一五・旧第二百二十二条繰下)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)
第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、第二十一条の規定にかかわらず、交付税特別会計(同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。
2 前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、第二十二条の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3 前項の場合において、交付税特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、交付税特別会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
(平二五法七六・一部改正)
(交付税特別会計における借入金の特例)
第四条 交付税特別会計において、令和六年度から令和三十五年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和六年度にあっては二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円を、令和七年度から令和十年度までの各年度にあっては二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十五年度までの各年度にあっては二十五兆千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
年度 |
控除額 |
令和七年度 |
六千億円 |
令和八年度 |
七千億円 |
令和九年度 |
八千億円 |
令和十年度 |
九千億円 |
2 前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
(平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法三・平三一法五・令二法一・令二法五・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
(交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例)
第五条 令和六年度に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものを除く。)の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
(平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
第九条 令和六年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額に二千五百億円を加算した額から同項第六号及び第七号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2 令和七年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
3 令和七年度から令和二十六年度までの各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、令和七年度及び令和八年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和二十六年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とする。
一 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
年度 |
金額 |
令和七年度 |
七百七十五億円 |
令和八年度 |
五百三十五億円 |
令和九年度 |
五百四十八億円 |
令和十年度 |
五百九十九億円 |
令和十一年度 |
九百六十一億円 |
令和十二年度 |
九百六十一億円 |
令和十三年度 |
三億円 |
令和十四年度 |
三億円 |
二 地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和七年度分及び令和八年度分の交付税の総額から減額する金額 二千四百六十億七千七百八万二千円
三 地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和九年度から令和十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千二百十九億千三百八十万二千円
四 地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十三年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 五百八十五億七千三百二十二万円
(平一九法二四・全改、平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
(交付税特別会計における繰入れの特例)
第十条 第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2 第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3 令和二年度から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法五・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
第十一条 第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
2 第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平三一法三・令二法一・平二八法一三(平二八法八六・平三一法四)・令二法五・令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
(国債整理基金特別会計の歳出の特例)
第十二条 第四十条の規定によるほか、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。附則第二百三十一条及び第二百五十九条の五において「社会資本整備特別措置法」という。)第六条第一項の規定による国債整理基金特別会計から一般会計への繰入金は、その繰入れをした年度における国債整理基金特別会計の歳出とする。
(平二〇法三一・平二五法三〇・平二五法七六・一部改正)
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社(次条において「会社」という。)の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
(平一七法一〇二(平一九法二三)・追加、令二法四六・一部改正)
第十二条の三 一般会計に所属する会社の株式のうち、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
(令二法四六・追加)
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十二条の四 附則第十条第三項に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補填するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
2 第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
3 第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金及び第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
(平二七法三・追加、平三〇法六〇・令二法一・一部改正、令二法四六・旧第十二条の三繰下、令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
(エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)
第十四条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに第八十八条第一項第二号ヨ及びレの規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条第一項中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、同号ヨ中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号レ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
(平二四法七六・平二五法七六・平二八法一八・令五法三二・一部改正)
第十五条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法附則第六条第一項の規定により独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が石炭経過業務を行う間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第七条第一項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
(平二四法七六・令四法四六・一部改正)
第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み替えて適用する同法第十九条第二項及び同法附則第六条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
(平二六法六七・一部改正)
第十七条 当分の間、第八十八条第一項の規定によるほか、石油公団法等廃止法附則第二条第一項の規定により旧石油特別会計において承継した貸付金であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還金及び利子は、同勘定の歳入とする。
第十八条 電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十八号)による改正前の石炭及び石油対策特別会計法第四条の二の規定による石油勘定への繰入金、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第十七号)による改正前の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第四条の二の規定による石油及び石油代替エネルギー勘定への繰入金及び旧石油特別会計法第四条の規定による石油及びエネルギー需給構造高度化勘定への繰入金は、第九十条の規定の適用については、同条の規定により一般会計からエネルギー需給勘定へ繰り入れた繰入金とみなす。
(エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十八条の二 当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
3 第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。
4 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5 第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6 第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。
(令二法四六・追加、令五法三二・一部改正)
第十八条の三 令和十六年度以前の各年度の第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の国会の議決を経たものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
2 令和十七年度以降の年度に電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3 第一項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
4 第二項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第二項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5 第八十八条第一項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6 第八十八条第二項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、電源開発促進勘定の歳出とする。
(令五法三二・追加)
(労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
第十九条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における第九十九条第二項第一号リの規定の適用については、同号リ中「第十七条第二項及び」とあるのは、「第十七条第二項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。
(平一九法三〇・平一九法七九・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・令二法一四・令六法四七・一部改正)
(雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例)
第二十条 政令で定める日までの間、第百四条第五項の規定によるほか、雇用保険事業(第九十六条に規定する雇用保険事業をいう。)の失業等給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、雇用安定資金を使用することができる。
2 前項の政令で定める日までの間は、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除してなお不足がある場合であって、同条第四項の規定により同勘定の積立金からこれを補足してなお不足があるときは、雇用安定資金から当該不足分を補足することができる。
3 第一項の規定により使用した金額及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余がある場合には、同項の規定にかかわらず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。この場合における第百四条第一項の規定の適用については、同項中「及び第三項の規定による組入金」とあるのは、「、第三項の規定による組入金及び附則第二十条第三項の規定による繰入金」とする。
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」とあるのは「第一項第三号から第五号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」とする。
2 令和五年度から令和八年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」とあるのは「第一項第三号から第五号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・令二法五四・令四法一二・令六法二六・令六法四七・一部改正)
(雇用勘定の積立金の特例等)
第二十条の三 令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2 令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
3 第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百三条の二第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第三項の規定による組入金」とする。
4 令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条の規定による事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
5 令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
6 第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、当該残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘定の積立金に組み入れるものとすることができる。
7 前項の規定による組入れが行われる年度における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第六項の規定による積立金への組入金」とする。
8 第四項の規定により繰り入れた金額又は第五項の規定により補足した金額がある場合であって、第六項の規定による積立金への組入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の規定にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなければならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況並びに雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができる。
(平二二法一五・追加、平二四法九・令二法五四・令四法一二・一部改正)
(労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する経理)
第二十一条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における第九十九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「ヘ 附属雑収入」とあるのは「/ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金/ト 石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。)/チ 附属雑収入/」と、同項第二号ホ中「労働保険料の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。
(令六法四七・一部改正)
(年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例)
第二十二条 当分の間、基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに実施機関たる共済組合等(第百十一条第一項第一号ロに規定する実施機関たる共済組合等をいう。第三項において同じ。)への交付金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定に所属する積立金から補足するものとする。
3 基礎年金勘定に所属する積立金は、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに実施機関たる共済組合等への交付金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
4 第百十一条第一項の規定によるほか、基礎年金勘定に所属する積立金からの受入金及び同勘定に所属する積立金から生ずる収入は、同勘定の歳入とする。
5 第十五条第五項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、支払上現金に不足がある場合には、同勘定に所属する積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
6 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
(平二四法六三・一部改正)
(厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例)
第二十四条 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第二十条の規定による納付金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2 第百二十条第一項の規定は、毎会計年度平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定により平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定による納付金の金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。
(平一九法三〇・平二四法六三・一部改正)
第二十五条 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十七項の規定による年金特別会計の負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。
(一般会計から厚生年金勘定への繰入れの特例)
第二十六条 第六条の規定にかかわらず、附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号。以下この条から附則第三十四条までにおいて「旧厚生保険特別会計法」という。)第十八条ノ十一第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業(第百八条に規定する厚生年金保険事業をいう。次条及び附則第三十五条において同じ。)の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間における各年度に係る昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。次条において同じ。)附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次条において「旧年金勘定」という。)及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。
(平一九法三〇・一部改正)
第二十七条 第六条の規定にかかわらず、旧厚生保険特別会計法第十八条ノ十二第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、平成元年度に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧年金勘定及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。
第二十八条 前二条の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(附則第二十六条又は第二十七条の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
第二十八条の二 当分の間、第六条の規定にかかわらず、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用に相当する額は、一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「及び昭和六十年国民年金等改正法」とあるのは「、昭和六十年国民年金等改正法」と、「の規定による」とあるのは「及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定による」とする。
(平一九法三〇・追加)
(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条の三 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十五条の三の規定による存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第三項において同じ。)又は存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。第三項において同じ。)からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項の規定による同項に規定する解散厚生年金基金等からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
3 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の規定による存続厚生年金基金及び存続連合会への負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。
4 当分の間、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(平二五法六三・追加)
(年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)
第二十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第二項第二号及び第五項第二号イ、第百十三条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項第一号の規定の適用については、第百十一条第二項第二号中「ニ 附属諸費」とあるのは「/ニ 特別障害給付金給付費/ホ 附属諸費/」と、同条第五項第二号イ中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、第百十三条第一項中「費用」とあるのは「費用並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第四項及び第百二十条第二項第一号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第三項中「及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。
(平一八法八三(平一九法二三)・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二五法七六・令六法四七・一部改正)
(健康勘定における借入金の特例)
第三十条 当分の間、第十三条の規定にかかわらず、健康勘定においては、旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項及び次条において「旧健康勘定」という。)の昭和四十八年度の末日における借入金、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。以下この項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三十三条第五項の規定により旧健康勘定に帰属する昭和五十九年改正法附則第三十二条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の末日における借入金及び旧健康勘定において生ずる昭和五十九年改正法附則第十八条の規定による廃止前の日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。次条において「旧日雇労働者健康保険法」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定により借入金をする場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金は、健康勘定の歳入とする。
3 健康勘定において、第一項の規定により借入金をする場合には、第三条第二項第五号に掲げる書類を添付することを要しない。
(平二五法七六・一部改正)
(一般会計から健康勘定への繰入れの特例)
第三十一条 当分の間、第六条の規定にかかわらず、昭和四十八年度以前に旧健康勘定において生じた損失の額及び旧日雇労働者健康保険法に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに対応する借入金の償還並びに当該借入金に係る経費として政令で定めるものの支払の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、一般会計から健康勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定により一般会計から健康勘定に繰り入れる場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金の償還金及び利子は、同勘定の歳出とする。
(平二五法七六・一部改正)
(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
第三十二条 特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。
2 前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
一 社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、健康保険法の規定による健康保険事業の保健事業、福祉事業その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの
3 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。
4 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第五項の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。
(平一八法八三(平一九法二三)・平一九法三〇・平二五法七六・令六法四七・一部改正)
(一般会計から業務勘定への繰入れの特例)
第三十三条 特別保健福祉事業資金に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から業務勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額は、業務勘定から特別保健福祉事業資金に繰り入れなければならない。
(特別保健福祉事業資金から業務勘定への繰入れ)
第三十四条 特別事業に要する経費に充てるため、予算で定める金額を限り、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金の額は、旧厚生保険特別会計法第十九条第三項の規定により特別保健福祉事業資金を設置した年度(以下この項において「設置年度」という。)から当該繰入れをする年度までに生じた特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び設置年度から当該繰入れをする年度の前年度までに附則第三十七条第一項又は旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により特別保健福祉事業資金へ組み入れた金額の合計額に相当する金額(設置年度から当該前年度までに前項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ三第一項の規定により繰り入れた金額又は附則第三十七条第一項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により組み入れた金額がある場合には、その合計額を控除した金額に相当する金額)を限度とする。
(業務勘定から厚生年金勘定への繰入れ)
第三十五条 厚生年金保険事業の長期的安定を確保するために必要がある場合には、特別事業の必要性を勘案しつつ、特別保健福祉事業資金の金額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定により繰入れをする場合には、当該繰入金に相当する金額を、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れなければならない。
3 第一項の規定により繰入れをした場合には、当該繰入金額は、附則第二十六条又は第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れられたものとみなす。
4 前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
5 附則第二十六条及び第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるべき金額の合計額に相当する金額が一般会計から同勘定に繰り入れられた場合(第三項の規定により繰り入れられたものとみなされる場合を含む。)において、特別保健福祉事業資金に残額があるときは、特別事業の必要性を勘案して、当該残額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から一般会計に繰り入れることができる。
6 前項の規定により繰入れをする場合には、第二項の規定を準用する。
(業務勘定における特別保健福祉事業資金の受払いの経理)
第三十六条 特別保健福祉事業資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、業務勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(業務勘定における剰余金の処理の特例)
第三十七条 業務勘定において、毎会計年度の特別事業に係る歳入額から当該年度の特別事業に係る歳出額を控除して残余がある場合には特別保健福祉事業資金に組み入れ、不足がある場合には特別保健福祉事業資金から補足するものとする。
2 附則第三十二条第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第百十九条において読み替えて適用する第八条第一項の規定の適用については、同項中「歳入歳出の決算上剰余金を生じた」とあるのは、「歳入額(附則第三十二条第二項に規定する特別事業に係るものを除く。)から当該年度の歳出額(同項に規定する特別事業に係るものを除く。)を控除して残余がある」とする。
(子ども・子育て支援特別会計における児童手当に関する経理)
第三十八条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て整備法第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法による児童手当を含む。)並びに」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(令六法四七・全改)
(子ども・子育て支援特別会計における子ども手当に関する経理)
第三十八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十二年度子ども手当支給法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(令六法四七・追加)
第三十八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
(令六法四七・追加)
(子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)
第三十八条の四 当分の間、第百二十三条の五第一項の規定によるほか、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。
(令六法四七・追加)
(一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)
第三十八条の五 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十三条の十六第一項の規定の適用については、同項中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額及び子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金」とする。
(令六法四七・追加)
(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)
第三十九条 次に掲げる場合には、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 地方農政局の事務のために使用する場合において、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、一般会計において使用させるとき。
二 食料安定供給特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、附則第二百九条第八項の規定により一般会計に所管換又は所属替をした国有財産を、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計において使用させるとき。
(平二三法六五・一部改正)
(食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の歳出の特例)
第四十一条 当分の間、第百二十七条第三項の規定によるほか、農業保険法附則第三条第一項の交付金は、農業再保険勘定の歳出とする。
(平二五法七六・平二九法七四・一部改正)
(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第四十八条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)附則第二条第一項の規定により同法に基づく特許特別会計に帰属することとなった国有財産で特許特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合には、当分の間、特許特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
(自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等の経理)
第五十五条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
(令四法六五・一部改正)
(自動車安全特別会計において前条の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)
第五十六条 前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十二条の二、第二百十三条、第二百十五条、第二百十六条、第二百十八条及び第二百十八条の二の規定の適用については、第二百十二条の二第一項中「に係るもの」とあるのは「並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)に係るもの」と、第二百十三条第一項第一号中「リ 附属雑収入」とあるのは「/リ なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金/ヌ 附属雑収入/」と、同項第二号中「/ニ 一時借入金の利子/ホ 附属諸費/」とあるのは「/ニ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金/ホ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金/ヘ 一時借入金の利子/ト 附属諸費/」と、同条第二項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条中「自動車事故対策事業」とあるのは「自動車事故対策事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十八条第二項及び第三項中「に係る」とあるのは「及び自動車損害賠償責任再保険事業等に係る」と、第二百十八条の二第一項中「必要な金額」とあるのは「必要な金額並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額」と、同条第二項中「被害者保護増進等計画を実施するために」とあるのは「被害者保護増進等計画を実施するため並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び一時借入金の利子の財源に充てるために」とする。
(令四法六五・全改)
(東日本大震災復興特別会計の歳入の特例)
第六十五条 第二百二十四条の規定によるほか、附則第二百三十一条第十三項の規定による国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。
(平二四法一五・追加、令四法六五・旧第六十五条の二繰上)
(法律の廃止)
第六十六条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)
二 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)
三 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)
四 森林保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)
五 厚生保険特別会計法
六 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)
七 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)
八 国有林野事業特別会計法
九 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)
十 国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)
十一 国立高度専門医療センター特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)
十二 貿易再保険特別会計法
十三 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)
十四 財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)
十五 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)
十六 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)
十七 自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)
十八 国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)
十九 特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)
二十 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)
二十一 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)
二十二 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)
二十三 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)
二十四 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)
二十五 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)
二十六 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)
二十七 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法
二十八 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)
二十九 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)
三十 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)
三十一 特許特別会計法
三十二 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)
(暫定的に設置する特別会計)
第六十七条 次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末日(第十三号にあっては、同号に定める日)までの期間に限り、設置する。
一 財政融資資金特別会計 平成十九年度
二 産業投資特別会計 平成十九年度
三 都市開発資金融通特別会計 平成十九年度
四 治水特別会計 平成十九年度
五 道路整備特別会計 平成十九年度
六 港湾整備特別会計 平成十九年度
七 空港整備特別会計 平成十九年度
八 自動車損害賠償保障事業特別会計 平成十九年度
九 自動車検査登録特別会計 平成十九年度
十 国営土地改良事業特別会計 平成十九年度
十一 特定国有財産整備特別会計 平成二十一年度
十二 国立高度専門医療センター特別会計 平成二十一年度
十三 船員保険特別会計 日本年金機構法の施行の日の前日
十四 登記特別会計 平成二十二年度
2 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、附則第六十八条から第二百六条までに定めるとおりとする。
3 第一項各号に掲げる特別会計(附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)に対する第三条第二項第六号、第六条、第八条第一項、第九条第二項第四号、第十三条第一項、第十五条第一項ただし書及び第五項並びに第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次章」とあるのは、「附則第六十八条から第二百五十九条まで」とする。
(平一九法一〇九・平二四法四二・一部改正)
第六十七条の二 国有林野事業債務管理特別会計を、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第二百六条の二及び第二百六条の六において「管理経営法等改正法」という。)の施行の日から同会計の負担に属する借入金に係る債務の処理が終了する日の属する年度(附則第二百六条の二及び第二百五十九条の二において「債務処理終了年度」という。)の末日までの期間に限り、設置する。
2 国有林野事業債務管理特別会計の目的、管理及び経理については、附則第二百六条の二から第二百六条の七までに定めるとおりとする。
3 国有林野事業債務管理特別会計に対する第十三条第一項の規定の適用については、同項中「次章」とあるのは、「附則第二百六条の六」とする。
(平二四法四二・追加)
(財政融資資金特別会計の設置の目的)
第六十八条 財政融資資金の運用に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において行うものとする。
(財政融資資金特別会計の管理)
第六十九条 財政融資資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(財政融資資金特別会計の歳入及び歳出)
第七十条 財政融資資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 財政融資資金の運用利殖金
ロ 借入金及び公債の発行収入金
ハ 財政融資資金からの受入金
ニ 積立金からの受入金
ホ 附則第七十九条第一項の規定による取引に基づく収入金
ヘ 附則第八十条第一項各号に係る措置に基づく収入金
ト 繰替金(附則第八十一条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
チ 附属雑収入
二 歳出
イ 財政融資資金預託金の利子
ロ 財政融資資金の運用損失金
ハ 運用手数料
ニ 事務取扱費
ホ 財政融資資金法第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子
ヘ 附則第七十三条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ト 借入金及び公債の償還金及び利子
チ 財政融資資金への繰入金
リ 附則第七十九条第一項の規定による取引に要する経費
ヌ 附則第八十一条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
ル 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ヲ 附属諸費
(財政融資資金特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第七十一条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(財政融資資金特別会計における利益及び損失の処理)
第七十二条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2 次条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
(財政融資資金特別会計の積立金)
第七十三条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、同年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から同年度の歳出の支出済額と附則第八十四条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって平成十九年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 財政融資資金特別会計の平成十九年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金が平成十九年度の末日において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
4 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
(財政融資資金特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第七十四条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表を添付しなければならない。
(財政融資資金特別会計における借入金対象経費)
第七十五条 財政融資資金特別会計における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
(財政融資資金特別会計における公債)
第七十六条 財政融資資金特別会計において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の負担において、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第七十一条に規定する書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。
(財政融資資金特別会計における借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
第七十七条 第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第十三条第一項(以下「読替え後の第十三条第一項」という。)及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。
(財政融資資金特別会計における財政融資資金への繰入れ等)
第七十八条 財政融資資金特別会計において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は当該公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。
2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
(財政融資資金特別会計の適切な管理のための金利スワップ取引)
第七十九条 財務大臣は、財政融資資金特別会計の適切な管理のため、同会計の負担において、金利スワップ取引(第六十五条第二項に規定する金利スワップ取引をいう。)を行うことができる。
2 財務大臣は、前項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
(財政融資資金特別会計における財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
第八十条 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、運用資産(第六十六条第一項に規定する運用資産をいう。以下この条において同じ。)を財政融資資金特別会計に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。
一 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
二 資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。
2 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金特別会計に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同会計から財政融資資金に繰り入れるものとする。
3 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。
(財政融資資金特別会計における財政融資資金の繰替使用)
第八十一条 財政融資資金特別会計においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(附則第七十三条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。
(財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第八十二条 平成十九年度の公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2 財政融資資金特別会計の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、適用しない。
(財政融資資金特別会計における利子の支払事務の委託)
第八十三条 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2 財務大臣は、前項に規定する財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
(財政融資資金特別会計における繰越し)
第八十四条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
(産業投資特別会計の設置の目的)
第八十五条 産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(第五十条に規定する投資をいう。附則第八十八条第三号及び第九十一条第一項において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、産業投資特別会計において行うものとする。
(産業投資特別会計の管理)
第八十六条 産業投資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(産業投資特別会計の歳入及び歳出)
第八十七条 産業投資特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 出資に対する配当金
ロ 出資の回収金
ハ 貸付金の償還金及び利子
ニ この会計に帰属する納付金
ホ 投資財源資金からの受入金
ヘ 一般会計からの繰入金
ト 外貨債(第五十三条第二項第一号トに規定する外貨債をいう。以下同じ。)の発行による収入金
チ 附属雑収入
二 歳出
イ 出資の払込金
ロ 貸付金
ハ 一般会計への繰入金
ニ 一時借入金の利子
ホ 外貨債の償還金及び利子
ヘ 外貨債の発行及び償還に関する諸費
ト 附属諸費
(産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第八十八条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 前年度及び当該年度の投資の計画表
四 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表
(産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第八十九条 産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、産業投資特別会計における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。
(産業投資特別会計における資本並びに利益及び損失の処理)
第九十条 産業投資特別会計においては、附則第六十六条第十五号の規定による産業投資特別会計法の廃止の際における同法に基づく産業投資特別会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
2 産業投資特別会計においては、次条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 第六条及び前条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、産業投資特別会計の資本に組み入れて整理するものとする。
4 産業投資特別会計において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
5 産業投資特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
6 第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
(産業投資特別会計の投資財源資金)
第九十一条 産業投資特別会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
2 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。
3 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、産業投資特別会計の歳入歳出外として経理するものとする。
4 産業投資特別会計において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。
(産業投資特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第九十二条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(産業投資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第九十三条 平成十九年度の外貨債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、産業投資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(都市開発資金融通特別会計の設置の目的)
第九十四条 都市開発資金の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2 この条から附則第百一条までにおいて「都市開発資金の貸付け」とは、都市開発資金の貸付けに関する法律第一条の規定による国の貸付けをいう。
(都市開発資金融通特別会計の管理)
第九十五条 都市開発資金融通特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出)
第九十六条 都市開発資金融通特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 都市開発資金の貸付けに係る貸付金の償還金及び利子
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 借入金
ニ 附属雑収入
二 歳出
イ 都市開発資金の貸付けに係る貸付金
ロ 借入金の償還金及び利子
ハ 一時借入金の利子
ニ 事務取扱費
ホ 附属諸費
(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第九十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第九十八条 都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、都市開発資金の貸付けに要する費用とする。
(都市開発資金融通特別会計における利益及び損失の処理)
第九十九条 都市開発資金融通特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費)
第百一条 都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費は、都市開発資金の貸付けに係る貸付金を支弁し、又は当該貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するために要する費用とする。
(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百二条 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項並びに第九十四条第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、附則第九十六条第一号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第九十八条の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第百二条第三項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第九十八条中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。
3 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から都市開発資金融通特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項、第九十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
6 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、これらの規定中「都市開発資金の貸付け」とあるのは、「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付け」とする。
(治水特別会計の設置の目的)
第百三条 治水事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第四十九条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2 この条から附則第百八条までにおいて「治水事業」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。ただし、治水関係災害復旧事業関係事業を除く。
一 河川法第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第四号に該当するもの及び水資源開発等事業(第百九十八条第二項第一号に規定する水資源開発等事業をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)
二 砂防法第一条に規定する砂防設備に関する事業
三 地すべり等防止法第五十一条第一項第一号若しくは第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条若しくは第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
四 多目的ダム建設工事(第百九十八条第二項第四号に規定する多目的ダム建設工事をいう。以下同じ。)に関する事業
3 第一項の「治水事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。
一 治水事業
二 治水関係受託工事(第百九十八条第七項第一号に規定する治水関係受託工事をいう。以下同じ。)
三 前項第一号に規定する河川、同項第二号に規定する砂防設備(砂防法第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る治水関係災害復旧事業等(第百九十八条第七項第二号に規定する治水関係災害復旧事業等をいう。以下この号において同じ。)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(港湾区域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)、港湾隣接地域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾隣接地域をいう。以下この号において同じ。)及び公告水域(第百九十八条第七項第二号に規定する公告水域をいう。以下この号において同じ。)に係る海岸保全区域(第百九十八条第七項第二号に規定する海岸保全区域をいう。以下この号において同じ。)内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及びこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに河川法第九条第一項又は海岸法第三十七条の二の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(治水関係災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務
四 前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金又は補助金の交付及び同項第一号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
五 水資源開発等事業であって、独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付
六 治水関係事業(第百九十八条第七項第五号に規定する治水関係事業をいう。附則第百六条第一項第一号ト及び第二号ホにおいて同じ。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による無利子の貸付け
七 前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及で独立行政法人土木研究所が実施するものに係る出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
(治水特別会計の管理)
第百四条 治水特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(治水特別会計の勘定区分)
第百五条 治水特別会計は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分する。
(治水特別会計の歳入及び歳出)
第百六条 治水勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 特定多目的ダム建設工事勘定からの繰入金
ハ 河川法第五十九条、第六十条第一項若しくは第六十三条第一項、砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第十七条、特定多目的ダム法第三十三条、地すべり等防止法第二十八条又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による負担金で治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るもの
ニ 附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る独立行政法人水資源機構法第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による負担金及び同法第二十四条第二項の規定による納付金
ホ 河川法第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、砂防法第十六条又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十四条第一項の規定による負担金及び附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)に係る公害防止事業費事業者負担法第五条の規定による負担金
ヘ 治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係る納付金
ト 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金の償還金
チ 附則第百三条第三項第七号に規定する業務に係る独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十四条第三項の規定による納付金
リ 附属雑収入
二 歳出
イ 治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)及び治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
ロ 附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理並びに多目的ダム建設工事及び治水関係受託工事のうち多目的ダム建設工事に関するもの(以下「多目的ダム関係受託工事」という。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業若しくは工事又は管理に関する事務費を除く。)
ハ 附則第百三条第三項第四号に規定する事業に係る国の負担金及び補助金
ニ 附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る国の交付金
ホ 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金
ヘ 附則第百三条第三項第七号に規定する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及に係る国の出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ト 一般会計への繰入金
チ 附属諸費
2 特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 河川法第六十条第一項若しくは第六十三条第一項又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
ハ 特定多目的ダム法第七条第一項又は第九条第一項の規定による負担金及び河川法第六十七条又は第六十八条の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
ニ 多目的ダム関係受託工事に係る納付金
ホ 附属雑収入
二 歳出
イ 多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に要する費用(工事に関する事務費を除く。)
ロ 治水勘定への繰入金
ハ 一般会計への繰入金
ニ 特定多目的ダム法第十二条の規定による還付金
ホ 附属諸費
(治水特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
(治水特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百八条 治水勘定における一般会計からの繰入対象経費は、治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用で国が負担するもの、附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理に要する事務費、同項第四号に掲げる事業に係る負担金及び補助金、同項第五号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに附則第百六条第一項第二号ホに規定する貸付金に要する費用とする。
2 特定多目的ダム建設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、多目的ダム建設工事に要する費用で国が負担するものとする。
(特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定への繰入れ)
第百九条 平成十九年度の多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。
(治水特別会計から一般会計への繰入れ)
第百十条 治水関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るものにあっては治水勘定から、多目的ダム関係受託工事に係るものにあっては特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
(治水特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
(特定多目的ダム建設工事勘定に係る整理)
第百十二条 特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2 第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3 附則第百八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4 附則第百九条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5 附則第百十条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6 特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7 特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8 特定多目的ダム建設工事勘定の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9 特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10 附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第八条第一項(以下「読替え後の第八条第一項」という。)の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11 第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12 第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについて準用する。
13 第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14 第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
(治水特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百十三条 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第四十九条第一項及び第百三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を治水特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六条及び第百八条の規定の適用については、附則第百六条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第一項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ニ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ト中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第三項から第五項まで又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第二項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第二号ハ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第五項又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百八条第一項中「)に要する費用」とあるのは「)に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第四号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、附則第百三条第三項第四号」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
3 治水勘定において河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。