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4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5 電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

(平二三法九四・平二五法七六・令五法三二・一部改正)

第七節 労働保険特別会計

(目的)

第九十六条 労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業(以下この節において「労災保険事業」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業(育児休業等給付(同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付をいう。第百二十三条の二及び第百二十三条の五第二項第二号トにおいて同じ。)に係る事業を除く。以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

(令六法四七・一部改正)

(管理)

第九十七条 労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)

第九十八条 労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第九十九条 労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 徴収勘定からの繰入金

ロ 一般会計からの繰入金

ハ 積立金からの受入金

ニ 積立金から生ずる収入

ホ 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費

ロ 独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金

ハ 独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金

ニ 徴収勘定への繰入金

ホ 年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金

ヘ 一時借入金の利子

ト 労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)

チ 附属諸費

2 雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 徴収勘定からの繰入金

ロ 一般会計からの繰入金

ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

ニ 積立金からの受入金

ホ 雇用安定資金からの受入金

ヘ 積立金から生ずる収入

ト 雇用安定資金から生ずる収入

チ 一時借入金の借換えによる収入金

リ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金

ヌ 附属雑収入

二 歳出

イ 雇用保険事業の失業等給付費、雇用安定事業費及び能力開発事業費

ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金

ハ 徴収勘定への繰入金

ニ 雇用安定資金への繰入金

ホ 一時借入金の利子

ヘ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ト 雇用保険事業の業務取扱費(次項第二号ホに掲げる業務取扱費を除く。)

チ 附属諸費

3 徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)

ロ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付金

ハ 労災勘定からの繰入金

ニ 雇用勘定からの繰入金

ホ 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定からの繰入金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 労災勘定への繰入金

ロ 雇用勘定への繰入金

ハ 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入金

ニ 労働保険料の返還金

ホ 労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費

ヘ 附属諸費

(平一七法一〇二(平一九法二三)・平一九法三〇・平二二法三七・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・平二七法一七・令二法一四・令二法四〇・令六法四七・一部改正)

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入対象経費)

第百一条 労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。

2 雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六条に規定する雇用継続給付、同法第六十七条の二に規定する失業等給付並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。

(平二三法四七・令二法一四・令四法一二・令六法四七・一部改正)

(他の勘定への繰入れ)

第百二条 徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。

2 一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率に応ずる部分の額(以下この項及び第百二条の三において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定する雇用保険率で除して得た率(以下この項及び第百二条の三において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額を控除した額、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額から当該特例納付保険料額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額から当該額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。

3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。

(平一七法一〇二(平一九法二三)・平一九法三〇・平二二法一五・令二法一四・令四法一二・令六法二六・令六法四七・一部改正)

(労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)

第百二条の二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十九条に規定する労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する額は、労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

(平一九法三〇・追加)

(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)

第百二条の三 一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額に育児休業給付率を乗じて得た額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。

(令六法四七・追加)

(積立金)

第百三条 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。

3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法第六十三条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)に係る歳入額(次条第三項及び第四項において「二事業費充当歳入額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(雇用安定事業及び能力開発事業に係る歳出額(同条第三項及び第四項において「二事業費充当歳出額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費(就職支援法事業に要する費用を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

4 雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。

5 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第百二条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。

(平一九法三〇・平二三法四七・令二法一四・令六法四七・一部改正)

(雇用安定資金)

第百四条 雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額を、雇用安定資金に組み入れるものとする。

4 雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、雇用安定資金から補足するものとする。

5 雇用安定資金は、雇用安定事業費及び第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

6 雇用安定資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(平一九法三〇・一部改正)

(国庫負担金の過不足の調整)

第百五条 雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条(第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補填するものとする。

(平二四法一五・令四法一二・令六法四七・一部改正)

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百六条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(一時借入金の借換え等)

第百七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

(平二五法七六・令二法一四・令六法四七・一部改正)

第八節 年金特別会計

(目的)

第百八条 年金特別会計は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法の規定による拠出金の負担及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険に関し政府が行う業務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

(平一八法八三(平一九法二三)・平一九法三〇・平二一法三七・平二四法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)

(管理)

第百九条 年金特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(平二四法六七・令六法四七・一部改正)

(勘定区分)

第百十条 年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に区分する。

(平二四法六七・平二五法七六・令六法四七・一部改正)

(歳入及び歳出)

第百十一条 基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金

ロ 国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金

ハ 一時借入金の借換えによる収入金

ニ 附属雑収入

二 歳出

イ 基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)

ロ 国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金

ハ 実施機関たる共済組合等への交付金

ニ 一時借入金の利子

ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ヘ 附属諸費

2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 国民年金事業の保険科

ロ 一般会計からの繰入金

ハ 基礎年金勘定からの繰入金

ニ 積立金からの受入金

ホ 積立金から生ずる収入

ヘ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金

ト 附属雑収入

二 歳出

イ 国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)

ロ 基礎年金勘定への繰入金

ハ 業務勘定への繰入金

ニ 附属諸費

3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料

ロ 実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金

ハ 一般会計からの繰入金

ニ 基礎年金勘定からの繰入金

ホ 労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金

ヘ 積立金からの受入金

ト 積立金から生ずる収入

チ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金

リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金

ヌ 附属雑収入

二 歳出

イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)

ロ 実施機関への交付金

ハ 基礎年金勘定への繰入金

ニ 業務勘定への繰入金

ホ 附属諸費

4 健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)

ロ 船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)

ハ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金

ニ 健康保険法の規定による拠出金

ホ 独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 全国健康保険協会への交付金

ロ 一時借入金の利子

ハ 業務勘定への繰入金

ニ 附属諸費

5 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 一般会計からの繰入金

ロ 国民年金勘定からの繰入金

ハ 厚生年金勘定からの繰入金

ニ 健康勘定からの繰入金

ホ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金

ヘ 独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金

ト 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金

チ 附属雑収入

二 歳出

イ 国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費

ロ 国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)

ハ 日本年金機構への交付金

ニ 独立行政法人福祉医療機構への交付金

ホ 年金積立金管理運用独立行政法人への出資金

ヘ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金

ト 附属諸費

(平一七法一〇二(平一九法二三)・平一八法八三(平一九法二三)・平一九法三〇・平一九法一一〇・平一九法一〇九・平二一法三七・平二二法三七・平二三法七三・平二五法六三・平二五法七六・平二四法六七・平二六法六七・平二四法六三(平二五法六三・平二五法七六)・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令二法四〇・令六法四七・一部改正)

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百十二条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(平二四法六七・平二五法七六・令六法四七・一部改正)

(一般会計からの繰入対象経費)

第百十三条 国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。

2 厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。

3 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び船員保険法第百十二条第二項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。

(平一八法八三(平一九法二三)・平一九法三〇・平一九法一〇九・平二一法三七・平二四法二四・平二四法六三・平二五法七六・平二四法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)

(他の勘定への繰入れ)

第百十四条 次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

一 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の実施者たる政府又は各実施機関たる共済組合等に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額

二 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額

三 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第三号に掲げる額

四 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)

2 保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

3 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。

4 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第四号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

5 国民年金事業の業務取扱費、国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

6 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の業務取扱費、厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

7 健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

(平一八法八三(平一九法二三)・平一九法三〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法三七・平二二法三七・平二四法六三・平二四法六七・平二五法七六・平二六法六七・令二法四〇・令六法四七・一部改正)

(業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)

第百十四条の二 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に相当する金額は、毎会計年度、業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。

(令六法四七・追加)

(国民年金勘定の積立金)

第百十五条 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国民年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

(厚生年金勘定の積立金)

第百十六条 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、厚生年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

(平二五法六三・平二四法六三(平二五法六三)・一部改正)

第百十七条及び第百十八条 削除

(令六法四七)

(業務勘定における剰余金の処理)

第百十九条 業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計」とあるのは、「は、政令で定めるところにより、国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金に組み入れ、又は健康勘定及び業務勘定」とする。

(平一八法八三(平一九法二三)・平二四法六七・令六法四七・一部改正)

(受入金等の過不足の調整)

第百二十条 基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。

一 当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。

二 当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。

2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

一 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

二 毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

三 第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

四 第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

五 毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合

六 毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

七 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れた金額が、子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

(平一九法三〇・平二一法三七・平二四法二四・平二五法七六・平二四法六三(平二五法六三・平二五法七六)・平二四法六七・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百二十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(平二四法六七・平二五法七六・令六法四七・一部改正)

(積立金の預託の特例)

第百二十二条 第十二条の規定にかかわらず、国民年金勘定の積立金にあっては国民年金法第五章の規定の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては厚生年金保険法第四章の二の規定の定めるところにより、それぞれ運用することができる。

(一時借入金の借換え等)

第百二十三条 第十五条第四項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 国民年金勘定又は厚生年金勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

(平一八法八三(平一九法二三)・平二四法六七・平二五法七六・令六法四七・一部改正)

第九節 子ども・子育て支援特別会計

(令六法四七・追加)

(目的)

第百二十三条の二 子ども・子育て支援特別会計は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業並びに雇用保険法による育児休業等給付に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

(令六法四七・追加)

(管理)

第百二十三条の三 子ども・子育て支援特別会計は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては内閣総理大臣が、その他のものについてはその他のもののうち子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣が、育児休業等給付勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が行うものとする。

(令六法四七・追加)

(勘定区分)

第百二十三条の四 子ども・子育て支援特別会計は、子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定に区分する。

(令六法四七・追加)

(歳入及び歳出)

第百二十三条の五 子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金

ハ 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金

ニ 一般会計からの繰入金

ホ 積立金からの受入金

ヘ 子ども・子育て支援資金からの受入金

ト 積立金から生ずる収入

チ 子ども・子育て支援資金から生ずる収入

リ 子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金

ヌ 一時借入金の借換えによる収入金

ル 附属雑収入

二 歳出

イ 児童手当交付金(児童手当法第十九条各項の規定による交付金をいう。第百二十三条の十第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六第一項において同じ。)

ロ 妊婦のための支援給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費

ハ 子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第三項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十三条の十六第一項において同じ。)

ニ 子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。第百二十三条の十第一項及び第三項において同じ。)

ホ 育児休業等給付勘定への繰入金

ヘ 子ども・子育て支援資金への繰入金

ト 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子

チ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費

リ 一時借入金の利子

ヌ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ル 業務取扱費

ヲ 年金特別会計の業務勘定への繰入金

ワ 附属諸費

2 育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金

ロ 子ども・子育て支援勘定からの繰入金

ハ 一般会計からの繰入金

ニ 育児休業給付資金からの受入金

ホ 育児休業給付資金から生ずる収入

ヘ 一時借入金の借換えによる収入金

ト 附属雑収入

二 歳出

イ 育児休業給付費

ロ 出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費

ハ 労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金

ニ 育児休業給付資金への繰入金

ホ 一時借入金及び融通証券の利子

ヘ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ト 育児休業等給付の業務取扱費

チ 附属諸費

(令六法四七・追加)

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百二十三条の六 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(令六法四七・追加)

(一般会計からの繰入対象経費)

第百二十三条の七 子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに第百二十三条の五第一項第二号ルに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。

2 育児休業等給付勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条第一項第四号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第五項に規定する経費(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)で国庫が負担するものとする。

(令六法四七・追加)

(子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定への繰入れ)

第百二十三条の八 雇用保険法第六十八条の二の規定により子ども・子育て支援納付金をもって充てるものとされている出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付の事務の執行に要する経費に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。

(令六法四七・追加)

(他の特別会計への繰入れ)

第百二十三条の九 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。

2 労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額(育児休業給付に係る部分に限る。)に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。

(令六法四七・追加)

(積立金)

第百二十三条の十 子ども・子育て支援勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

一 毎会計年度の歳入額から、支援納付金対象費用(子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用をいう。次号並びに次条第三項及び第五項において同じ。)に係る歳入額(同条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳入額」という。)を控除した残りの額

二 当該年度の歳出額から、支援納付金対象費用に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「支援納付金対象費用充当歳出額」という。)を控除した残りの額

2 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。

(令六法四七・追加)

(子ども・子育て支援資金)

第百二十三条の十一 子ども・子育て支援勘定に子ども・子育て支援資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の子ども・子育て支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の支援納付金対象費用充当歳入額から当該年度の支援納付金対象費用充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、支援納付金対象費用に充てるために必要な金額を、子ども・子育て支援資金に組み入れるものとする。

4 子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定において、毎会計年度の支援納付金対象費用充当歳入額から当該年度の支援納付金対象費用充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援資金から補足するものとする。

5 子ども・子育て支援資金は、支援納付金対象費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

6 子ども・子育て支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、子ども・子育て支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(令六法四七・追加)

(育児休業給付資金)

第百二十三条の十二 育児休業等給付勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の育児休業等給付勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 育児休業等給付勘定において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。

一 毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付費に係る歳入額(次項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)

二 当該年度の歳出額のうち、育児休業給付費に係る歳出額(次項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)

4 育児休業等給付勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。

5 育児休業給付資金は、育児休業給付費及び第百二十三条の九第二項の規定による育児休業等給付勘定からの労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

6 育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、育児休業等給付勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(令六法四七・追加)

(子ども・子育て支援特例公債の発行)

第百二十三条の十三 子ども・子育て支援特例公債の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。

(令六法四七・追加)

(子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第百二十三条の十四 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

(令六法四七・追加)

(育児休業等給付勘定における剰余金の処理)

第百二十三条の十五 育児休業等給付勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れる」とあるのは、「第百二十三条の十二第三項の規定により育児休業等給付勘定の育児休業給付資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、子ども・子育て支援勘定の子ども・子育て支援資金に組み入れる」とする。

(令六法四七・追加)

(繰入金の過不足の調整)

第百二十三条の十六 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における妊婦のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百二十三条の五第一項第二号ルに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの国庫負担金として一般会計から繰り入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補填するものとする。

2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

一 毎会計年度一般会計から育児休業等給付勘定に繰り入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担金(育児休業給付に係るものに限る。)として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合

二 第百十四条の二の規定により毎会計年度年金特別会計の業務勘定から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額が、当該年度における子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に対して超過し、又は不足する場合

(令六法四七・追加)

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百二十三条の十七 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(令六法四七・追加)

(融通証券等)

第百二十三条の十八 育児休業等給付勘定においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5 子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定においては、当該各勘定の積立金、子ども・子育て支援資金又は育児休業給付資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

(令六法四七・追加)

第十節 食料安定供給特別会計

(令六法四七・旧第九節繰下)

(目的)

第百二十四条 食料安定供給特別会計は、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「農業経営安定事業」とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づく交付金の交付をいう。

3 この節において「食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。

一 主要食糧(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第一項に規定する主要食糧をいう。以下この節において同じ。)及び輸入飼料(飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料をいう。以下この節において同じ。)の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造及び貯蔵並びにこれらに関する事業

二 米穀等(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条第一項に規定する米穀等をいう。第百二十七条第二項第一号ロにおいて同じ。)及び麦等(同法第四十二条第一項に規定する麦等をいう。同号ロにおいて同じ。)の輸入に係る納付金の受入れ

4 この節において「農業再保険事業等」とは、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百九十二条及び第二百五条の規定による再保険事業並びに同法第二百一条の規定による保険事業をいう。

5 この節において「漁船再保険事業」とは、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第二条第二号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。

6 この節において「漁業共済保険事業」とは、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。

(平二〇法三八・平二一法二五・平二一法五七・平二二法二三・平二五法七六・平二八法三九・平二九法七四・一部改正)

(管理)

第百二十五条 食料安定供給特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)

第百二十六条 食料安定供給特別会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。

(平二五法七六・平二九法七四・一部改正)

(歳入及び歳出)

第百二十七条 農業経営安定勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 食糧管理勘定からの繰入金

ロ 一般会計からの繰入金

ハ 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十一条の規定による納付金

ニ 附属雑収入

二 歳出

イ 第百二十四条第二項に規定する交付金

ロ 業務勘定への繰入金

ハ 附属諸費

2 食糧管理勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 主要食糧及び輸入飼料の売渡代金

ロ 米穀等及び麦等の輸入に係る納付金

ハ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第二項の規定による償還金

ニ 一般会計からの繰入金

ホ 証券の発行収入金

ヘ 一時借入金の借換えによる収入金

ト 附属雑収入

二 歳出

イ 主要食糧及び輸入飼料の買入代金

ロ 主要食糧及び輸入飼料の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵及び運搬に関する諸費

ハ 倉庫の運営に関する諸費

ニ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第一項の規定による米穀安定供給確保支援機構に対する貸付金

ホ 農業経営安定勘定への繰入金

ヘ 業務勘定への繰入金

ト 証券の償還金及び利子

チ 一時借入金及び融通証券の利子

リ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ヌ 附属諸費

3 農業再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 農業再保険事業等の再保険料等(農業保険法第百九十三条及び第二百六条の再保険料並びに同法第二百二条の保険料をいう。以下この節において同じ。)

ロ 一般会計からの繰入金

ハ 積立金からの受入金

ニ 積立金から生ずる収入

ホ 借入金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 農業再保険事業等の再保険金等(農業保険法第百九十三条及び第二百六条の再保険金並びに同法第二百二条の保険金をいう。以下この節において同じ。)

ロ 農業保険法第十一条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定による交付金

ハ 農業再保険事業等の再保険料等の還付金

ニ 借入金の償還金及び利子

ホ 一時借入金の利子

ヘ 業務勘定への繰入金

ト 附属諸費

4 漁船再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 漁船再保険事業の再保険料

ロ 一般会計からの繰入金

ハ 積立金からの受入金

ニ 積立金から生ずる収入

ホ 借入金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 漁船再保険事業の再保険金

ロ 漁船損害等補償法第百四十条の規定による交付金

ハ 漁船再保険事業の再保険料の還付金

ニ 借入金の償還金及び利子

ホ 一時借入金の利子

ヘ 業務勘定への繰入金

ト 附属諸費

5 漁業共済保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 漁業共済保険事業の保険料

ロ 一般会計からの繰入金

ハ 積立金からの受入金

ニ 積立金から生ずる収入

ホ 借入金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 漁業共済保険事業の保険金

ロ 漁業災害補償法第百九十六条第二項の規定による交付金

ハ 漁業共済保険事業の保険料の還付金

ニ 借入金の償還金及び利子

ホ 一時借入金の利子

ヘ 業務勘定への繰入金

ト 附属諸費

6 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 農業経営安定勘定からの繰入金

ロ 食糧管理勘定からの繰入金

ハ 農業再保険勘定からの繰入金

ニ 漁船再保険勘定からの繰入金

ホ 漁業共済保険勘定からの繰入金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業の事務取扱費

ロ 附属諸費

(平二〇法三八・平二一法二五・平二一法五七・平二二法二三・平二五法七六・平二九法七四・一部改正)

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百二十八条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書

二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

三 前々年度の財産目録

四 前年度及び当該年度の予定財産目録

(平二一法五七・平二五法七六・一部改正)

(一般会計からの繰入対象経費)

第百二十九条 農業経営安定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農業経営安定事業に要する経費及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。

2 食糧管理勘定における一般会計からの繰入対象経費は、調整資金に充てるために要する経費とする。

3 農業再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

一 農業再保険事業等に関する費用で農業保険法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定により国庫が負担するもの

二 農業再保険事業等の事務取扱費で国庫が負担するもの

4 漁船再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

一 漁船再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するもの

二 漁船再保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの

三 漁船損害等補償法第百四十一条第一項に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの

5 漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

一 漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定により国が補助するもの

二 漁業共済保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの

(平二五法七六・全改、平二八法三九・平二九法七四・一部改正)

(他の勘定への繰入れ)

第百三十条 第百二十四条第二項に規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。

2 業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計年度、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

(平二五法七六・平二九法七四・一部改正)

第百三十一条 削除

(平二一法五七)

(利益及び損失の処理)

第百三十二条 業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、政令で定めるところにより、食糧管理勘定に移して整理しなければならない。

2 前項の規定による整理を行った後、食糧管理勘定に利益又は損失が生じた場合には、その利益の額を、調整資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として、調整資金を減額して整理することができる。

(平二五法七六・一部改正)

(調整資金)

第百三十三条 食糧管理勘定に調整資金を置き、一般会計からの繰入金のうち調整資金に充てるために要する経費に相当する金額及び前条第二項の規定による組入金に相当する金額をもってこれに充てる。

(平二五法七六・一部改正)

(積立金)

第百三十四条 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。

一 農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子

二 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

2 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。

3 第一項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。

(平二五法七六・全改、平二九法七四・一部改正)

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百三十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

一 当該年度の貸借対照表及び損益計算書

二 当該年度の財産目録

(平二一法五七・平二五法七六・一部改正)

(証券等)

第百三十六条 食糧管理勘定において、主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

2 前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条第一項中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。

3 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

一 農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費

二 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費

三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金に充てるために必要な経費

4 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

一 農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額

二 漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

(平二五法七六・平二九法七四・一部改正)

(融通証券等)

第百三十七条 食糧管理勘定においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、食糧管理勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

4 第二項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5 農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定においては、これらの勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、第十五条第五項後段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、財務大臣の承認を要しない。

6 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

(平二五法七六・平二九法七四・一部改正)

第十一節から第十四節まで 削除

(令六法四七)

第百三十八条から第百九十二条まで 削除

(令六法四七)

第十五節 特許特別会計

(目的)

第百九十三条 特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第百九十四条 特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第百九十五条 特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金

ロ 現金をもって納付された次に掲げる料金

(1) 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による特許料及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料

(2) 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項の規定による登録料その他工業所有権に関する登録料及び同法第三十三条第二項の規定による割増登録料その他工業所有権に関する割増登録料

(3) 特許法第百九十五条第一項から第三項までの規定による手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料

ハ 一般会計からの繰入金

ニ 一時借入金の借換えによる収入金

ホ 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十三条第三項の規定による納付金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 事務取扱費

ロ 施設費

ハ 独立行政法人工業所有権情報・研修館への交付金

ニ 一時借入金の利子

ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ヘ 附属諸費

(平一七法一〇二(平一九法二三)・令六法四五・一部改正)

(一般会計からの繰入対象経費)

第百九十六条 特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費とする。

(一時借入金の借換え)

第百九十七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、特許特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

(平二五法七六・一部改正)

第十六節 削除

(平二五法七六)

第百九十八条から第二百九条まで 削除

(平二五法七六)

第十七節 自動車安全特別会計

(目的)

第二百十条 自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「自動車事故対策事業」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第七十一条に規定する自動車事故対策事業をいう。

3 この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務をいう。

(令四法六五・一部改正)

(管理)

第二百十一条 自動車安全特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)

第二百十二条 自動車安全特別会計は、自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に区分する。

(令四法六五・一部改正)

(自動車事故対策勘定の基金)

第二百十二条の二 自動車事故対策勘定においては、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)附則第三条第四項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額(同法第二条の規定による改正前の附則第五十五条第一項に規定する自動車事故対策計画に基づく交付等に係るものに限る。)に相当する金額をもって基金とする。

2 前項の基金の金額は、第二百十八条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

(令四法六五・追加)

(歳入及び歳出)

第二百十三条 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 自賠法第七十八条の規定による自動車事故対策事業賦課金及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの

ロ 積立金からの受入金

ハ 積立金から生ずる収入