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○特別会計に関する法律

(平成十九年三月三十一日)

(法律第二十三号)

第百六十六回通常国会

第一次安倍内閣

特別会計に関する法律をここに公布する。

特別会計に関する法律

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第二条)

第二節 予算(第三条―第七条)

第三節 決算(第八条―第十条)

第四節 余裕金等の預託(第十一条・第十二条)

第五節 借入金等(第十三条―第十七条)

第六節 繰越し(第十八条)

第七節 財務情報の開示(第十九条・第二十条)

第二章 各特別会計の目的、管理及び経理

第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計(第二十一条―第二十七条)

第二節 地震再保険特別会計(第二十八条―第三十七条)

第三節 国債整理基金特別会計(第三十八条―第四十九条)

第四節 財政投融資特別会計(第五十条―第七十条)

第五節 外国為替資金特別会計(第七十一条―第八十四条)

第六節 エネルギー対策特別会計(第八十五条―第九十五条)

第七節 労働保険特別会計(第九十六条―第百七条)

第八節 年金特別会計(第百八条―第百二十三条)

第九節 食料安定供給特別会計(第百二十四条―第百三十七条)

第十節から第十四節まで 削除

第十五節 特許特別会計(第百九十三条―第百九十七条)

第十六節 削除

第十七節 自動車安全特別会計(第二百十条―第二百二十一条)

第十八節 東日本大震災復興特別会計(第二百二十二条―第二百三十三条)

第三章 雑則(第二百三十四条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。

(基本理念)

第一条の二 特別会計の設置、管理及び経理は、我が国の財政の効率化及び透明化の取組を不断に図るため、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 各特別会計において経理される事務及び事業は、国が自ら実施することが必要不可欠であるものを除き、独立行政法人その他の国以外の者に移管されるとともに、経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的かつ効率的に実施されること。

二 各特別会計について一般会計と区分して経理する必要性につき不断の見直しが行われ、その結果、存続の必要性がないと認められる場合には、一般会計への統合が行われるとともに、租税収入が特別会計の歳出の財源とされる場合においても、当該租税収入が一般会計の歳入とされた上で当該特別会計が必要とする金額が一般会計から繰り入れられることにより、国全体の財政状況を一般会計において総覧することが可能とされること。

三 特別会計における区分経理が必要な場合においても、特別会計が細分化され、非効率な予算執行及び資産の保有が行われることがないよう、経理の区分の在り方につき不断の見直しが行われること。

四 各特別会計において事務及び事業を実施するために必要な金額を超える額の資産を保有することとならないよう、剰余金の適切な処理その他所要の措置が講じられること。

五 特別会計の資産及び負債に関する状況その他の特別会計の財務に関する状況を示す情報が広く国民に公開されること。

(平二五法七六・追加)

(設置)

第二条 次に掲げる特別会計を設置する。

一 交付税及び譲与税配付金特別会計

二 地震再保険特別会計

三 国債整理基金特別会計

四 財政投融資特別会計

五 外国為替資金特別会計

六 エネルギー対策特別会計

七 労働保険特別会計

八 年金特別会計

九 食料安定供給特別会計

十から十四まで 削除

十五 特許特別会計

十六 削除

十七 自動車安全特別会計

十八 東日本大震災復興特別会計

2 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。

(平二四法一五・平二四法四二・平二五法七六・平二六法二一・平二七法五九・一部改正)

第二節 予算

(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

第三条 所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書

二 前々年度末における積立金明細表

三 前々年度の資金の増減に関する実績表

四 前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表

五 当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表

六 前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類

(歳入歳出予算の区分)

第四条 各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。

(予算の作成及び提出)

第五条 内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第三条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入れ)

第六条 各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。

(弾力条項)

第七条 各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。

2 前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項から第四項まで及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第四項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第三十六条第一項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第二項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。

第三節 決算

(剰余金の処理)

第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 債務に関する計算書

二 当該年度末における積立金明細表

三 当該年度の資金の増減に関する実績表

四 前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類

(歳入歳出決算の作成及び提出)

第十条 内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「二 前年度繰越額」とあるのは、「/二 前年度繰越額/二の二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額の金額/」とする。

第四節 余裕金等の預託

(余裕金の預託)

第十一条 各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。

(積立金及び資金の預託)

第十二条 各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。

第五節 借入金等

(借入金)

第十三条 各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。

2 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

(借入限度の繰越し)

第十四条 各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定により、借入金をすることができる。

(一時借入金等)

第十五条 各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。

2 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。

4 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。

5 第一項の規定によるほか、各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。

6 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(借入金等に関する事務)

第十六条 各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

(国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第十七条 各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

(平二五法七六・一部改正)

第六節 繰越し

第十八条 各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。

2 所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 所管大臣が第一項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

第七節 財務情報の開示

(企業会計の慣行を参考とした書類)

第十九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。

3 第一項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。

(財務情報の開示)

第二十条 所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第一項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。

第二章 各特別会計の目的、管理及び経理

第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計

(目的)

第二十一条 交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この節において「交付税特別会計」という。)は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第二十二条 交付税特別会計は、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第二十三条 交付税特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 地方法人税の収入

ロ 一般会計からの繰入金

ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、特別法人事業税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入

ホ 一時借入金の借換えによる収入金

ヘ 附属雑収入

二 歳出

イ 地方交付税交付金(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)による地方交付税の交付金をいう。以下同じ。)及び地方譲与税譲与金(地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方揮発油譲与税の譲与金、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による森林環境譲与税の譲与金(以下「森林環境譲与税譲与金」という。)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)による石油ガス譲与税の譲与金、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による特別法人事業譲与税の譲与金、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費

ロ 一時借入金の利子

ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ニ 附属諸費

(平二一法九・平二一法一三・平二四法一五・平二六法五・平三一法三・平三一法四・一部改正)

(一般会計からの繰入れの特例)

第二十四条 第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十並びに消費税の収入見込額の百分の十九・五に相当する金額の合算額に、当該年度の前年度以前の年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額でまだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額を超えて交付税特別会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

(平二四法六九(平二七法二・平二八法八六)・平二七法三・一部改正)

(剰余金の処理の特例)

第二十五条 交付税特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

(一時借入金の借換え)

第二十六条 第十五条第四項の規定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

(平二五法七六・一部改正)

(繰越し)

第二十七条 交付税特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

第二節 地震再保険特別会計

(目的)

第二十八条 地震再保険特別会計は、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第二十九条 地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第三十条 地震再保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険料(第三十六条第一項において「再保険料」という。)

ロ 積立金からの受入金

ハ 積立金から生ずる収入

ニ 借入金

ホ 一時借入金の借換えによる収入金

ヘ 一般会計からの繰入金

ト 附属雑収入

二 歳出

イ 地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。)

ロ 事務取扱費

ハ 借入金の償還金及び利子

ニ 一時借入金の利子

ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ヘ 一般会計への繰入金

ト 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第三十一条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入対象経費)

第三十二条 地震再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。

2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰り入れられた繰入金(事務取扱費に係るものを除く。)については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

(利益及び損失の処理)

第三十三条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第三項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。

2 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足する場合には、責任準備金をもって補足するものとする。

3 前項の規定により責任準備金をもって補足することができない損失の額は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

(積立金)

第三十四条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 前項の積立金は、地震再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の歳入に繰り入れることができる。

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第三十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(借入金対象経費)

第三十六条 地震再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金(借り換えた一時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入(次項において「再保険料等」という。)をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその借換えが行われたものの償還金を含む。)を支弁するために必要な経費とする。

2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料等をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

(一時借入金の借換え等)

第三十七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、地震再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 地震再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

(平二五法七六・一部改正)

第三節 国債整理基金特別会計

(目的)

第三十八条 国債整理基金特別会計は、国債の償還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、一時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。

(管理)

第三十九条 国債整理基金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第四十条 国債整理基金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金

ロ 借換国債の発行収入金

ハ 第四十七条第三項の規定による組入金

ニ この会計に所属する株式の処分による収入

ホ この会計に所属する株式に係る配当金

ヘ 第四十九条第一項の規定による取引に基づく収入金

ト 国債整理基金から生ずる収入

チ 附属雑収入

二 歳出

イ 国債の償還金及び利子

ロ 国債の償還及び発行に関する諸費

ハ 第四十九条第一項の規定による取引に要する経費

ニ この会計に所属する株式の管理及び処分に関する諸費

ホ 附属諸費

(平二五法七六・一部改正)

(歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)

第四十一条 第三条第二項第三号から第五号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第三号から第五号までに掲げる書類を添付することを要しない。

2 第三条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度、前年度及び当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入れの特例)

第四十二条 第六条の規定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

2 前項の場合において、国債(一般会計の負担に属する公債及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする。

3 前項の国債の総額の計算に際し、割引の方法をもって発行された公債については、発行価格をもって額面金額とみなす。

4 前三項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債のうち割引の方法をもって発行された公債については、前年度期首における未償還分の発行価格差減額を発行の日から償還の日までの年数で除した額に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

5 前各項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

(剰余金の処理の特例)

第四十三条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)

第四十四条 第九条第二項第三号の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。

2 第九条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。

(国債整理基金の運用)

第四十五条 第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。

2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

(借換国債)

第四十六条 国債整理基金特別会計においては、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。

2 借換国債のうち当該年度内に償還すべき借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。

3 前項に規定する当該年度内に償還すべき借換国債を償還するために国債整理基金を使用する場合には、国債整理基金特別会計の歳出外として経理するものとする。

第四十七条 国債整理基金特別会計においては、翌年度における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。

2 前項の規定による借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。

3 前項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金は、編入した日の属する年度の翌年度の四月一日(同日が、土曜日に当たるときはその翌々日とし、日曜日に当たるときはその翌日とする。)において、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

(平二五法七六・一部改正)

(繰越し)

第四十八条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度以降において繰り越して使用することができる。

(国債の円滑な償還及び発行のための取引)

第四十九条 財務大臣は、国債の円滑な償還及び発行のため、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができる。

2 前項の「スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は通貨を授受することを約するものを含む。)をいう。

3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

第四節 財政投融資特別会計

(目的)

第五十条 財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(出資及び貸付けをいう。第五十四条第三号及び第五十九条第一項において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第五十一条 財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)

第五十二条 財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第五十三条 財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 財政融資資金の運用利殖金

ロ 借入金及び公債の発行収入金

ハ 財政融資資金からの受入金

ニ 積立金からの受入金

ホ 第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金

ヘ 第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金

ト 繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)

チ 附属雑収入

二 歳出

イ 財政融資資金預託金の利子

ロ 財政融資資金の運用損失金

ハ 運用手数料

ニ 事務取扱費

ホ 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子

ヘ 第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金

ト 借入金及び公債の償還金及び利子

チ 財政融資資金への繰入金

リ 第六十五条第一項の規定による取引に要する経費

ヌ 第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金

ル 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費

ヲ 附属諸費

2 投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 出資に対する配当金

ロ 出資の回収金

ハ 貸付金の償還金及び利子

ニ この勘定に帰属する納付金

ホ 投資財源資金からの受入金

ヘ 一般会計からの繰入金

ト 外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項に規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金

チ 附属雑収入

二 歳出

イ 出資の払込金

ロ 貸付金

ハ 一般会計への繰入金

ニ 一時借入金の利子

ホ 外貨債の償還金及び利子

ヘ 外貨債の発行及び償還に関する諸費

ト 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第五十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書

二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

三 前年度及び当該年度の投資の計画表

四 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表

(一般会計からの繰入対象経費)

第五十五条 投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。

(資本並びに利益及び損失の処理)

第五十六条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

2 第五十八条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

第五十七条 投資勘定においては、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。

2 投資勘定においては、第五十九条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 第六条及び第五十五条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、投資勘定の資本に組み入れて整理するものとする。

4 投資勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。

5 投資勘定においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。

6 第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

(積立金)

第五十八条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第七十条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

4 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

(投資財源資金)

第五十九条 投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。

2 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。

3 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

4 投資勘定において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第六十条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表(財政融資資金勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(借入金対象経費)

第六十一条 財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。

(公債)

第六十二条 財政融資資金勘定において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで並びに第五十四条第一号及び第二号に掲げる書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。

(借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)

第六十三条 第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金勘定において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、第十三条第一項及び第六十一条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。

(財政融資資金への繰入れ等)

第六十四条 財政融資資金勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。

2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。

(財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引)

第六十五条 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。

2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引をいう。

3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

(財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)

第六十六条 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産(以下この条において「運用資産」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。

一 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。

二 資産対応証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。

2 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金勘定に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同勘定から財政融資資金に繰り入れるものとする。

3 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。

(財政融資資金の繰替使用)

第六十七条 財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(第五十八条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。

(財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第六十八条 外貨債及び公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 財政融資資金勘定の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

(平二五法七六・一部改正)

(利子の支払事務の委託)

第六十九条 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

(繰越し)

第七十条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

第五節 外国為替資金特別会計

(目的)

第七十一条 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「外国為替等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもって支払を受けることができる債権(同項第十三号に規定する債権をいう。)をいう。以下この節において同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下この節において同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。

3 第一項の「売買等」とは、売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下この節において「加盟措置法」という。)第十七条の規定による取引を含む。以下この節において同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)をいう。

(管理)

第七十二条 外国為替資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第七十三条 外国為替資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 外国為替資金の運営に基づく収益金(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協定第五条第九項の規定による報酬を含み、第七十八条第一項に規定する利益を除く。)

ロ 第七十八条第一項の規定による利益の組入金

ハ 一般会計からの繰入金

ニ 第八十二条第二項の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金

ホ 附属雑収入

二 歳出

イ 外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについては、その円貨代わり金。以下この節において同じ。)

ロ 事務取扱費

ハ 事務委託費

ニ 第七十八条第一項の規定による損失の補てん金

ホ 一時借入金、融通証券及び基金通貨代用証券(加盟措置法第五条第一項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下この節において同じ。)の利子

ヘ 第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子

ト 融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する諸費

チ 附属諸費

(平二五法七六・一部改正)

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第七十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入対象経費)

第七十五条 外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第七十三条第二号の経費とする。

2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ずると見込まれる場合における当該不足を生ずると見込まれる金額に相当する金額を限度とする。

(平二五法七六・一部改正)

(外国為替資金の運営)

第七十六条 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。

2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等(外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する銀行等をいう。)、外国にある外国銀行、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び同法第五十八条に規定する外国証券業者(以下この節において「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を金融機関に預入し、若しくは貸し付けることができる。

3 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受け若しくは金融機関の外国為替等に係る債務の保証をし、又は同会計の負担において、金融機関から現金の預入を受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。

4 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は金融機関に外国為替等を寄託することができる。

5 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十四号に規定する金融指標等先物契約(外国において若しくは外貨をもって支払が行われるもの又は外国通貨の金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)を締結することができる。

6 財務大臣は、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)について、信託会社若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)と同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約を締結することにより、前各項の規定による運用を、これらの者に行わせることができる。

7 外国為替資金に属する外国為替等及び現金は、加盟措置法第二条の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券の償還に充てることができる。

8 外国為替資金に属する現金は、加盟措置法第十一条第二項に規定する貸付けに充てることができる。

9 外国為替資金は、一般会計からの繰入金及び第八十条の規定による組入金をもってこれに充てる。

(平二五法七六・一部改正)

(外国為替資金の運営の事務の委託)

第七十七条 財務大臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を、金融機関に取り扱わせることができる。

(外国為替等の売買に伴う損益の処理)

第七十八条 外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足する場合には、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。

2 前項の規定による利益及び損失の計算の方法並びに当該利益の繰入れ及び当該損失の補てんの時期は、政令で定める。

(外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)

第七十九条 外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第七条第一項の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下この項及び次条において同じ。)に変更があった場合には、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。

2 前項の規定による外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

3 外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

(平二五法七六・一部改正)

(外国為替資金への組入れ)

第八十条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資金に組み入れるものとする。

(平二五法七六・一部改正)

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第八十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(融通証券等)

第八十二条 外国為替資金特別会計においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項又は第六項の規定にかかわらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために一時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをし、又は融通証券を発行することができる。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「借入金の」とあるのは、「第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の」とする。

3 前項の規定により借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、当該借換え又は発行をしたときから一年内に償還しなければならない。

4 基金通貨代用証券については、これを融通証券とみなして、第十六条及び第十七条の規定を適用する。

5 外国為替資金特別会計においては、同会計の外国為替資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

(平二五法七六・一部改正)

(外国為替資金における一時借入金等)

第八十三条 外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2 前項及び第四項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。

4 第一項の規定によるほか、外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の余裕金を繰り替えて使用することができる。

5 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに第三項の規定による繰替金は、一年内に償還し、又は返還しなければならない。

6 第四項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(平二五法七六・一部改正)

(外国為替資金特別会計の運営に関する事務の委託)

第八十四条 財務大臣は、第七十七条第一項に規定する事務のほか、外国為替資金特別会計の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

第六節 エネルギー対策特別会計

(目的)

第八十五条 エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。

一 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの

イ 国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し

ロ 国家備蓄施設(備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ及び第九十四条第一項において同じ。)の設置及び管理

二 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの

イ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付

ロ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付

ハ 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの

ニ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助

ホ 備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助

ヘ 石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの

ト 石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの

三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

3 この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。

一 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの

イ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付

ロ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金の交付

ハ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資

ニ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号、第四号及び第五号並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助

ホ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)に係る補助

ヘ 非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの

ト 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの

二 前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

4 この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。

5 この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。

一 次に掲げる財政上の措置

イ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付

ロ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付

ハ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資

ニ 発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの

ホ 発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの

二 発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの

三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号チにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

6 この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。

7 この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。

一 第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ

二 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する出資

(平一九法八五・平二一法七〇・平二三法九四・平二四法四七・平二四法七六・平二五法二五・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・平二九法一五・令四法四六・令五法三二・一部改正)

(管理)

第八十六条 エネルギー対策特別会計は、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについてはエネルギー需給勘定、電源開発促進勘定又は原子力損害賠償支援勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

(平二三法九四・平二四法四七・一部改正)

(勘定区分)

第八十七条 エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定及び原子力損害賠償支援勘定に区分する。

(平二三法九四・一部改正)

(歳入及び歳出)

第八十八条 エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 一般会計からの繰入金

ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金

ハ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する特定事業者負担金

ニ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定により発行する公債(以下「脱炭素成長型経済構造移行債」という。)の発行収入金

ホ 借入金

ヘ 証券の発行収入金

ト 一時借入金の借換えによる収入金

チ 国家備蓄石油の譲渡代金

リ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十三条第二項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十四条第四項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの

ヌ 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金

ル エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金

ヲ 附属雑収入

二 歳出

イ 国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用

ロ 第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金

ハ 第八十五条第二項第二号ロの交付金

ニ 第八十五条第二項第二号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。チにおいて同じ。)

ホ 第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金

ヘ 第八十五条第三項第一号ロの出資金及び交付金

ト 第八十五条第三項第一号ハの出資金

チ 第八十五条第三項第一号ニからトまでの補助金

リ 第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金

ヌ 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用

ル エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用

ヲ 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子

ワ 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費

カ 借入金の償還金及び利子

ヨ 証券の償還金及び利子

タ 一時借入金及び融通証券の利子

レ 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費

ソ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ツ 事務取扱費

ネ 附属諸費

2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 一般会計からの繰入金

ロ 第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金

ハ 周辺地域整備資金からの受入金

ニ 周辺地域整備資金から生ずる収入

ホ 一時借入金の借換えによる収入金

ヘ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十一条第二項及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十四条第四項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの

ト 附属雑収入

二 歳出

イ 第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用

ロ 第八十五条第五項第一号イ及びロの交付金

ハ 第八十五条第五項第一号ロの出資金

ニ 第八十五条第五項第一号ハの出資金

ホ 第八十五条第五項第一号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)

ヘ 第八十五条第五項第二号の措置に要する費用

ト 第八十五条第六項の措置に要する費用

チ 電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用

リ 周辺地域整備資金への繰入金

ヌ 一時借入金の利子

ル 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

ヲ 事務取扱費

ワ 附属諸費

3 原子力損害賠償支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

一 歳入

イ 原子力損害賠償支援資金からの受入金

ロ 原子力損害賠償支援資金から生ずる収入

ハ 一般会計からの繰入金

ニ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金

ホ 借入金

ヘ 証券の発行収入金

ト 機構法第五十九条第四項の規定による納付金

チ 附属雑収入

二 歳出

イ 原子力損害賠償支援資金への繰入金

ロ 第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金

ハ 借入金の償還金及び利子

ニ 証券の償還金及び利子

ホ 一時借入金及び融通証券の利子

ヘ 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費

ト 原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資金

チ 事務取扱費

リ 附属諸費

(平二〇法五一・平二三法八四・平二三法九四・平二四法一五・平二四法四七・平二四法七六・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・令四法四六・令五法三二・一部改正)

(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)

第八十九条 電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。

(平二四法四七・一部改正)

(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)

第九十条 第六条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律附則第三条第二項又は第三項の規定による一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金を除く。以下この条において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。

(令五法三二・一部改正)

(一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例)

第九十一条 第六条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。

2 前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計年度、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、それぞれの区分に従って繰り入れるものとする。

(平二四法四七・一部改正)

(一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費)

第九十一条の二 原子力損害賠償支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における借入金、証券、一時借入金及び融通証券の利子に要する経費、証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費に要する経費、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資に要する経費並びに事務取扱費に要する経費とする。

(平二三法九四・追加、平二六法四〇・一部改正)

(エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ)

第九十一条の三 第八十五条第五項第一号及び第三号に掲げる措置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。

(令五法三二・追加)

(原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第九十一条の四 機構法第四十八条第二項の規定により交付された国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 原子力損害賠償支援勘定の借入金又は証券については、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

(平二三法九四・追加、平二五法七六・一部改正、令五法三二・旧第九十一条の三繰下)

(周辺地域整備資金)

第九十二条 電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用(政令で定めるものに限る。)に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として政令で定める金額を、周辺地域整備資金に組み入れるものとする。

4 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上電源立地対策に必要な費用に不足を生じた場合には、周辺地域整備資金から補足するものとする。

5 周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金及び第三項に規定する財政上の措置に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れることができる。

6 周辺地域整備資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、電源開発促進勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(原子力損害賠償支援資金)

第九十二条の二 原子力損害賠償支援勘定に原子力損害賠償支援資金を置き、同勘定からの繰入金をもってこれに充てる。

2 前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 原子力損害賠償支援資金は、第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ(第九十四条において「国債整理基金特別会計繰入れ」という。)を円滑に実施するために要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、原子力損害賠償支援勘定の歳入に繰り入れることができる。

4 原子力損害賠償支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、原子力損害賠償支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(平二三法九四・追加、令五法三二・一部改正)

(脱炭素成長型経済構造移行債の発行)

第九十二条の三 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、エネルギー需給勘定の負担において行うものとする。

(令五法三二・追加)

(エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第九十二条の四 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

(令五法三二・追加)

(剰余金の処理に係る整理)

第九十三条 電源開発促進勘定において、第八条第一項の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に区分して整理するものとする。

(平二四法四七・一部改正)

(借入金対象経費等)

第九十四条 エネルギー需給勘定における借入金対象経費は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。

2 エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 原子力損害賠償支援勘定における借入金対象経費は、国債整理基金特別会計繰入れに要する費用とする。

4 原子力損害賠償支援勘定において、国債整理基金特別会計繰入れに要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

5 原子力損害賠償支援勘定においては、翌年度における国債整理基金特別会計繰入れを円滑に実施するため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、同勘定の負担において、借入金をし、又は一年内に償還すべき証券を発行することができる。

6 第二項及び前二項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条第一項中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。

(平二三法九四・平二五法七六・一部改正)

(融通証券等)

第九十五条 エネルギー需給勘定及び原子力損害賠償支援勘定においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、これらの勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5 電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。