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○都道府県が行う無利子貸付金の貸付けに関する事務

(平成十四年四月九日)

(厚生労働省告示第百七十五号)

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第五条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる無利子貸付金の貸付けに関する同表の下欄に掲げる事務を、同表の中欄に掲げる都道府県の知事が行うこととしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。 

都道府県が行う無利子貸付金の貸付けに関する事務

無利子貸付金の名称

事務を行う都道府県

都道府県が行う事務の内容

(項) 改革推進公共投資社会福祉施設整備資金貸付金

(目) 社会福祉施設等施設整備資金貸付金(市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の第十九条第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

すべての都道府県

一 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第五条の規定に基づく社会資本整備特別措置法第五条第一項に規定する無利子貸付金(以下「無利子貸付金」という。)の貸付契約の申込書の受理

二 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第六条第一項の規定による無利子貸付金の貸付契約の承諾の決定に関する事務のうち、貸付契約の申込に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第八条の規定による決定の通知

六 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十条第四項において準用する補助金等適正化法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十二条の規定による状況報告の受理

八 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十三条第一項の規定による無利子貸付金に係る事業の遂行の命令に係る通知

九 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十三条第二項の規定による無利子貸付金に係る事業の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十五条の規定による無利子貸付金の額の確定等

十二 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令

十三 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十七条第四項において準用する補助金等適正化法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る無利子貸付金の返還の命令に係る通知

十五 社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等適正化法第十八条第二項の規定による無利子貸付金の額の確定に係る無利子貸付金の決定の取消しに係る通知及び返還の命令に係る通知