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○厚生労働科学研究費補助金等取扱規程

(平成十年四月九日)

(厚生省告示第百三十号)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第五条、第七条第一項第一号及び第三号、第十二条並びに第十四条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第三条第一項第五号、第二項第六号及び第三項並びに第十三条第四号の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、厚生科学研究費補助金取扱規程を次のように定め、平成十年度以降の年度分の補助金に適用し、厚生科学研究費補助金公募研究事業取扱規程(昭和五十四年厚生省告示第八十一号)は、廃止する。ただし、平成九年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

厚生労働科学研究費補助金等取扱規程

(平14厚労告194・平28厚労告179・改称)

(交付の目的)

第1条 厚生労働科学研究費補助金及び厚生労働行政推進調査事業費補助金(以下「補助金」という。)は、厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ることを目的とする。

(平14厚労告194・平28厚労告179・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「研究類型」とは、次の各号に掲げる研究の各類型をいう。

(1) 一般公募型 行政施策の推進のために必要な研究課題であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公募し、採択するもののうち、戦略型、プロジェクト提案型及び若手育成型以外のものをいう。

(2) 指定型 行政施策の推進のために必要な研究課題であって、優れた成果につながるものにするため、当該研究課題を実施する者を指定するものをいう。

(3) 戦略型 行政施策の推進のために重点的な取組が必要な研究課題であって、優れた成果につながる提案を確保するため、あらかじめ研究の成果目標及び計画を策定した後に、競争的環境の下で募集し、採択するものをいう。

(4) プロジェクト提案型 行政施策の推進のために必要な研究課題であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公募し、採択するもののうち、研究課題に対して提案された内容について、研究者との対話を重ねて詳細な研究計画に改善し、次年度以降に当該研究計画に従い研究を実施するものをいう。

(5) 若手育成型 行政施策の推進のために必要な研究課題であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公募し、採択するもののうち、申請者が一定の年齢であることを条件とすることにより、将来の厚生労働科学研究を担う研究者を育成するものをいう。

2 この規程において「公募研究課題」とは、前項第1号、第4号及び第5号に規定する各類型における研究課題をいう。

3 この規程において「推進事業」とは、研究事業に関し、外国人研究者を招へいすること等により、当該研究事業を支援するための事業をいう。

4 この規程において「研究者等」とは、研究事業又は推進事業を行う個人又は法人であって、別に定める要件を満たすものをいう。

(平18厚労告202・一部改正)

(補助金の交付の対象事業及び対象者)

第3条 厚生労働大臣は、その所管に属する事務を遂行するために必要と認める次の表の左欄に掲げる事業を中欄に掲げる事業内容により右欄に掲げる研究類型に従い行う研究者等に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において、研究事業のうち指定型以外のもの及び推進事業に要する経費にあっては厚生労働科学研究費補助金を、研究事業のうち指定型に要する経費にあっては厚生労働行政推進調査事業費補助金を交付するものとする。

交付の対象事業

事業内容

研究類型

1 政策科学総合研究事業

人文・社会科学系を中心とした人口・少子化問題、社会保障全般及び厚生労働統計に関する研究の推進、社会保障を中心とした厚生労働行政施策の企画立案及び効率的な推進、統計・情報の整備及び利用の総合的な推進、情報通信技術を用いた医療情報の臨床研究等への活用の推進、人工知能の医療への応用並びに保健医療分野の倫理的・法的・社会的課題の解決に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

2 地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業

我が国においてこれまで蓄積してきた保健医療分野の知見及び経験を活かし、先端的な科学技術を活用することにより、諸外国への貢献を図ることを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

3 厚生労働科学特別研究事業

厚生労働科学の新たな進展に資することを目的とし、社会的要請の強い諸問題に関する先駆的及び独創的な研究事業

指定型

戦略型

4 がん対策推進総合研究事業

平成26年度からのがん研究10か年戦略に基づき、がんによる死亡者の減少、全てのがん患者及びその家族の苦痛の軽減及び療養生活の質の維持向上、がんになっても安心して暮らせる社会の構築等を目指し、政策課題の解決に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

5 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

生活習慣病の一次予防から診断・治療までを網羅し、体系的な生活習慣病対策の推進並びに健康維持及び病気の予防に重点が置かれた社会の構築に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

6 女性の健康の包括的支援政策研究事業

女性の健康の一層の増進を図るために女性の健康を生涯にわたり包括的に支援することを目的とする研究事業

一般公募型

戦略型

若手育成型

7 難治性疾患政策研究事業

根本的な治療法が確立しておらず、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない難治性疾患について、その病態解明、予防、診断、医療の均てん化その他当該疾患対策の向上に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

8 腎疾患政策研究事業

慢性腎臓病(CKD)対策を推進するため、その病態解明、予防、診断、医療の均てん化等に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

9 免疫・アレルギー疾患政策研究事業

免疫・アレルギー疾患対策を推進するため、その病態解明、予防、診断、医療の均てん化等に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

10 移植医療基盤整備研究事業

臓器・組織又は造血幹細胞の提供者の安全性及び国民の移植に対する理解を保ちつつ、適切に移植医療を提供するための制度設計等を行い、施策の立案・実行につなげることを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

11 慢性の痛み政策研究事業

慢性とう痛対策を推進するため、その病態解明、予防、診断、医療の均てん化等に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

12 長寿科学政策研究事業

高齢者に特徴的な疾患、病態等に着目し、介護予防事業をはじめとする効果的・効率的な介護保険サービス等の提供により、高齢者の生活の質の向上及び介護の質の向上に資する政策的な研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

13 認知症政策研究事業

認知症の人に対する医療分野と福祉分野との連携による総合的な対策を一層推進するための認知症に係る実態把握、予防等の施策形成に向けた研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

14 障害者政策総合研究事業

身体障害、知的障害、精神障害、障害全般に関するリハビリテーション等に対する適切な支援及び障害者の総合的な保健福祉施策の推進に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

15 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業

感染症対策及び予防接種政策の推進に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

16 エイズ対策政策研究事業及びその推進事業

エイズ対策の確立及びその科学的な推進に資することを目的とする研究事業並びにその推進事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

17 肝炎等克服政策研究事業

肝炎に関する行政的な課題を解決し、肝炎医療体制・社会基盤の整備に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

18 地域医療基盤開発推進研究事業

地域医療の基盤及び人材の確保、医療安全、医療情報セキュリティ等の医療に関するニーズに対応した良質な医療の合理的かつ効率的な提供に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

19 労働安全衛生総合研究事業

職場における労働者の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

20 食品の安全確保推進研究事業及びその推進事業

遺伝子組換え食品、牛海綿状脳症(BSE)、食品中に残留する化学物質等に係る安全性、食中毒等の問題に関し、リスク分析に基づいたリスク管理、リスクコミュニケーション等に資する研究を行い、安全な食品の確保等を図ることを目的とする研究事業及びその推進事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

21 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

医薬品、医療機器等の品質検査、安全確保、販売等及び献血推進、薬物乱用対策等のほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)等に係る政策的な課題について、科学的合理性及び社会的正当性に基づいた規制を整備することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

22 化学物質リスク研究事業

化学物質によるリスクに関し、総合的かつ迅速な評価を行うとともに、規制基準の設定等の必要な管理を行い、さらに、的確な情報の発信等を行うことを通じ、国民の不安を解消し、安全な生活の確保を図ることを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

23 健康安全・危機管理対策総合研究事業

地域保健基盤形成に関する対策、水安全対策、生活環境安全対策及び健康危機管理・テロリズム対策の総合的な推進に資することを目的とする研究事業

一般公募型

指定型

戦略型

若手育成型

2 前項の表の左欄に掲げる事業のほか、厚生労働大臣は、その所管に属する事務を遂行するために必要と認める厚生労働科学特別研究推進事業(厚生労働科学研究に関する研究成果の民間事業者への移転の促進を図ることを目的とする推進事業をいう。)を行う研究者等に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において、厚生労働科学研究費補助金を交付するものとする。

3 厚生労働大臣は、前2項の規定にかかわらず、平成16年度以降に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により補助金の交付の決定が取り消された事業(以下「補助金交付決定取消事業」という。)を行うに当たり法第11条第1項の規定に違反した者については、法第18条第1項の規定により当該補助金交付決定取消事業に係る補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降1年以上10年以内の間で当該違反の内容等を勘案して相当と認められる期間、補助金を交付しない。ただし、当該違反の内容等が、社会的影響が小さくかつ悪質でない場合については、この限りではない。

4 厚生労働大臣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項に該当する場合において当該補助金交付決定取消事業に係る補助金の使用を共謀した者については、前項の規定により同項の当該者について補助金を交付しないこととされる期間と同一の期間、補助金を交付しない。

5 厚生労働大臣は、前各項の規定にかかわらず、偽りその他の不正により補助金の交付を受けた者又は当該偽りその他の不正を行い若しくは共謀した者については、当該補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間、補助金を交付しない。

6 厚生労働大臣は、補助金交付決定取消事業が当該補助金交付決定取消事業を行った者と他の者が共同して行ったものである場合であって、法第11条第1項の規定に違反する行為又は偽りその他の不正により補助金の交付を受けた行為が、当該補助金交付決定取消事業を行った者によるものではなく、当該他の者のみによるものと認められる場合にあっては、当該他の者に対し、第3項の規定を適用する。

7 厚生労働大臣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、補助金の交付対象事業において研究活動の不正があったと認められた者(当該不正があったと認められた研究に係る論文等の内容について責任を負う者を含む。)又はその不正を共謀した者については、不正が認定された年度の翌年度以降1年以上10年以内の間で不正の内容等を勘案して相当と認められる期間、補助金を交付しない。

8 厚生労働大臣は、補助金の交付対象事業が、当該補助金の交付対象事業を行った者と他の者が共同して行ったものである場合であって、研究活動の不正があったと認められた行為が、当該交付対象事業を行った者によるものではなく、当該他の者のみによるものと認められる場合にあっては、当該他の者に対し、前項の規定を適用する。

9 厚生労働大臣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成16年度以降に国又は独立行政法人が交付する給付金であって別に定めるもの(以下「特定給付金」という。)を他の用途へ使用した行為若しくは当該他の用途へ使用した行為の遂行を共謀した行為、特定給付金の交付の対象となる事業に関して特定給付金の交付の決定の内容、これに附した条件その他法令若しくはこれに基づく国の機関若しくは独立行政法人の長の処分に違反した行為又は偽りその他の不正により特定給付金の交付を受け、若しくは当該偽りその他の不正を共謀した行為により、その行う事業について一定期間当該特定給付金を交付しないこととされた者については、別に定める期間、補助金を交付しないものとする。

10 厚生労働大臣は、特定給付金の交付対象事業が、当該特定給付金の交付対象事業を行った者と他の者が共同して行ったものである場合であって、特定給付金を他の用途へ使用した行為、特定給付金の交付の対象となる事業に関して特定給付金の交付の決定の内容、これに附した条件その他法令若しくはこれに基づく国の機関若しくは独立行政法人の長の処分に違反した行為又は偽りその他の不正により特定給付金の交付を受けた行為が、当該交付対象事業を行った者によるものではなく、当該他の者のみによるものと認められる場合にあっては、当該他の者に対し、前項の規定を適用する。

11 厚生労働大臣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、特定給付金の交付対象事業において研究活動の不正があったと認められ、一定期間当該特定給付金を交付しないこととされた場合には、当該事業を行った者若しくは共同して行った他の者又は当該不正を共謀した者に対しては、別に定める期間、補助金を交付しないものとする。

12 厚生労働大臣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成16年度以降に特定給付金以外の国が交付する助成金又は委託費であって別に定めるもの(以下「助成金等」という。)を他の用途へ使用した行為若しくは当該他の用途へ使用した行為の遂行を共謀した行為、助成金等の交付の対象となる事業に関して助成金等の交付の決定の内容、これに附した条件その他法令若しくはこれに基づく国の機関の長の処分に違反した行為又は偽りその他の不正により助成金等の交付を受け、若しくは当該偽りその他の不正を共謀した行為により、その行う事業について一定期間当該助成金等を交付しないこととされた者については、別に定める期間、補助金を交付しないものとする。

13 厚生労働大臣は、助成金等の交付対象事業が、当該助成金等の交付対象事業を行った者と他の者が共同して行ったものである場合であって、助成金等を他の用途へ使用した行為、助成金等の交付の対象となる事業に関して助成金等の交付の決定の内容、これに附した条件その他法令若しくはこれに基づく国の機関の長の処分に違反した行為又は偽りその他の不正により助成金等の交付を受けた行為が、当該交付対象事業を行った者によるものではなく当該他の者のみによるものと認められる場合にあっては、当該他の者に対し、前項の規定を適用する。

14 厚生労働大臣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、助成金等の交付対象事業において研究活動の不正があったと認められ、一定期間当該助成金等を交付しないこととされた場合には、当該事業を行った者若しくは共同して行った他の者又は当該不正を共謀した者に対しては、別に定める期間、補助金を交付しないものとする。

15 厚生労働大臣は、第3項から前項までの規定により、補助金を交付しないこととされた者を当該交付しないこととされた期間分担して研究を行う者とする事業を行う者については、当該交付しないこととされた期間、補助金を交付しないものとする。

16 厚生労働大臣は、第3項から第8項までの規定により補助金を交付しないこととした場合は、別に定めるところにより、当該違反等の内容その他必要な事項を公表する。

17 第1項から前項までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、第1項の表第7号及び同表第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、これらの規定を適用するものとする。

(平19厚労告66・全改、平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平25厚労告125・平25厚労告176・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平30厚労告188・平31厚労告146・令元厚労告167・令2厚労告159・令3厚労告148・令5厚労告164・令5厚労告330・一部改正)

(補助金の交付の対象経費)

第4条 研究事業に係る補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 直接研究に必要な経費

(2) 研究に必要な間接経費

2 推進事業に係る補助金の交付の対象となる経費は、研究事業の支援に資するための経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 外国人研究者招へい事業に要する経費

(2) 外国への日本人研究者派遣事業に要する経費

(3) その他別に定める事業に要する経費

3 前2項に掲げる経費の範囲の詳細は、別に定めるものとする。

(平13厚労告172・平23厚労告108・一部改正)

(補助金交付額の算定方法)

第5条 研究事業及び推進事業に対する補助金の交付額は、厚生労働大臣が認めた額(以下「交付基準額」という。)とする。ただし、前条に規定する経費に係る実支出額(その額が、研究事業及び推進事業に関し、寄附金その他の収入があった場合において、当該事業に要した費用の総額から当該収入を控除した額を超えるときは、当該控除した額)が交付基準額に満たない場合は、当該満たない額とする。

2 前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、前項の規定を適用するものとする。

3 前2項の規定による補助金の交付額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。

(平12厚告432・平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(公募研究課題の課題等の設定及び公表)

第6条 厚生労働大臣は、毎年度、公募研究課題について、その研究課題、研究計画書の提出期間及びその他必要事項を定め、公表するものとする。

(平12厚告432・平13厚労告172・平16厚労告120・平18厚労告202・平19厚労告66・一部改正)

(公募研究課題への応募)

第7条 公募研究課題に応募しようとする者は、別に定める様式による研究計画書を、厚生労働大臣に、その定める期間中に提出しなければならない。

2 公募によらない研究課題を実施しようとする者は、必要に応じ、別に定める様式による研究計画書を、厚生労働大臣に、その定める期間中に提出しなければならない。

3 第1項中「厚生労働大臣に、その定める期間中に提出しなければならない。」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長に、厚生労働大臣が定める期間中に提出しなければならない。」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長に、厚生労働大臣が定める期間中に提出しなければならない。」として、第1項の規定を適用するものとする。

(平12厚告432・平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(翌年度への継続手続)

第8条 研究事業を実施している研究者等が、当該研究事業のうち補助金の交付を受けた年度における事業を完了し、翌年度(当該研究事業の当初の計画期間内である場合に限る。)において引き続き実施しようとするときは、厚生労働大臣に、別に定める様式による研究計画書を、別に定める期間中に提出しなければならない。

2 前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、前項の規定を適用するものとする。

(平12厚告432・平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(交付基準額等の決定及び通知)

第9条 厚生労働大臣は、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関する必要性を勘案し、研究事業にあっては補助金の交付予定者、研究課題及び交付基準額を、推進事業にあっては補助金の交付予定者及び交付基準額を決定し、補助金の交付予定者に対して、あらかじめ通知するものとする。

2 前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、前項の規定を適用するものとする。

3 第7条又は第8条の規定により研究計画書の提出を受けた研究課題に係る前2項の決定は、当該研究計画書の内容を勘案して行わなければならない。

(平12厚告432・平14厚労告194・平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(交付申請書の提出)

第10条 前条第1項による厚生労働大臣の通知を受けた者は、別に定める様式による交付申請書を、厚生労働大臣に、その定める期限までに提出しなければならない。

2 前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、前項の規定を適用するものとする。

3 前2項の申請書には、研究事業に従事しようとする者が機関に勤務している場合には、別に定める様式による当該機関の長の承諾書を添えなければならない。

(平12厚告432・平13厚労告172・平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(交付の決定)

第11条 厚生労働大臣は、前条第1項の申請書に基づき、補助金の交付額を決定し、申請者に通知するものとする。

2 厚生労働大臣は、交付額を決定するに当たり、必要がある場合には、前条第1項の申請書を提出した者に対して、参考となる書類の提出を求めることができる。

3 第1項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、これらの規定を適用するものとする。

4 第1項及び第3項の交付額は、100万円を下らないものとする。

5 前条第1項及び第2項の申請書が到達してから当該申請書に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、3月とする。

(平12厚告215・平12厚告432・平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(交付の条件)

第12条 補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。

(1) 交付を受けた補助金は、当該補助金の交付対象事業に必要な経費にのみ使用しなければならないこと。

(2) 研究者等は、研究事業及び推進事業の遂行に当たり、遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成31年厚生労働省告示第48号)、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)等の研究に関係する指針等を遵守しなければならないこと。

(3) 研究事業に要する経費の配分の変更をしてはならないこと。また、研究事業に要する経費の費目の配分の変更又は推進事業に要する経費の配分の変更(別に定める場合に限る。)をしようとする場合には、別に定める様式による経費変更申請書を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(4) 第10条第1項の申請書の内容のうち研究事業又は推進事業の実施計画(当該事業の目的及び効率的な実施に関係のない軽微な変更を除く。)を変更しようとする場合には、別に定める様式による事業変更申請書を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(5) 研究事業若しくは推進事業が期間内に完了しないとき又はこれら事業の遂行が困難になったときは、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けること。

(6) 研究者等が、海外出張、病気その他の理由で引き続き3月以上事業が遂行できなくなる場合には、第4号の申請書を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(7) 研究事業に従事する者の所属機関の変更(新たに機関に勤務する場合を含む。)があった場合には、第10条第3項の承諾書を添えて、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

(8) 研究者等の住所の変更があった場合には、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

(9) 研究事業若しくは推進事業を中止し、又は廃止する場合には、その理由、今後に講ずる措置その他必要と認める事項を記載した当該事業の中止又は廃止の承認申請書を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(10) 研究事業若しくは推進事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具及びその他の財産(次号において「機械器具等」という。)でその価格が単価50万円以上のものについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

(11) 前号の規定により厚生労働大臣の承認を受けて機械器具等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがあること。

(12) 研究事業若しくは推進事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、当該事業の目的に従って、その効率的運営を図らなければならないこと。なお、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものは備品として、耐用年数1年以上かつ取得価格50万円以上のものは資産として管理すること。

(13) 研究事業又は推進事業に従事する者がこの補助金による研究の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあること。

(14) 研究事業又は推進事業に従事する者が研究の成果に係る特許権等の知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利の全部又は一部を譲渡する場合には、譲渡を受ける者から相当の対価の支払を受けることを契約等において定めた上で行わなければならないこと。

(15) 法人が実施する研究事業又は推進事業において、当該事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合(当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が0円である場合を含む。)には、別に定める消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに厚生労働大臣に報告しなければならないこと。

(16) 法人は、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の相当額を国庫に返還しなければならないこと。

2 前項各号(第10号を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、これらの規定を適用するものとする。

3 第1項第10号中「厚生労働大臣の承認」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長の承認」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長の承認」として、第1項第10号の規定を適用するものとする。

(平12厚告215・平12厚告432・平13厚労告172・平15厚労告174・平17厚労告196・平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平25厚労告125・平26厚労告197・平27厚労告250・平27厚労告337・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令3厚労告203・令5厚労告164・一部改正)

(補助金の概算払)

第13条 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、財政法(昭和22年法律第34号)第34条第1項の規定により承認された額の範囲内において概算払をすることができる。

(平17厚労告196・追加)

(補助金の経理)

第14条 研究者等は、研究事業又は推進事業に要した費用について、他の経理と区分して収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 研究者等は、前項の収入額及び支出額について、その収入及び支出内容に関する別に定める証拠書類を整理し、前項の帳簿とともに、補助金の額の確定の日(第12条第1項第9号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、当該事業の中止又は廃止について厚生労働大臣の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。ただし、研究事業若しくは推進事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の財産がある場合は、当該期間経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しておかなければならない。

3 厚生労働大臣は、必要があると認める場合には、研究者等に対して報告若しくは前項の証拠書類の提出を求め、又は指導し、又は関係者に質問することができる。

4 前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、前項の規定を適用するものとする。

(平12厚告432・一部改正、平17厚労告196・旧第13条繰下、平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平27厚労告337・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(状況報告)

第15条 厚生労働大臣は、必要があると認める場合には、研究者等に対し、研究事業又は推進事業の進行状況の報告を求めることができる。

2 前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、前項の規定を適用するものとする。

(平12厚告432・一部改正、平17厚労告196・旧第14条繰下、平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(事業実績報告)

第16条 研究者等は、当該年度における研究事業又は推進事業について、翌年度の5月31日(第12条第1項第9号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、当該事業の中止又は廃止について厚生労働大臣の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1箇月を経過した日)又は当該事業の終了後61日が経過する日のいずれか早い日までに、別に定める様式による事業実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。なお、研究事業又は推進事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、別に定める様式による事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書には、研究事業に限り、別に定める様式による研究報告書又は研究年度終了報告書を添えなければならない。

3 全部の終了に2以上の年度を要すると認められた研究事業の全部を終了したときは、研究者等は、第1項の事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書とともに、別に定める様式による総合研究報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 第1項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、これらの規定を適用するものとする。

(平12厚告432・平16厚労告120・一部改正、平17厚労告196・旧第15条繰下・一部改正、平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平27厚労告337・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第17条 厚生労働大臣は、前条の規定による事業実績報告書の提出を受けたときは、その審査及び必要に応じて行う調査により、交付すべき補助金の額を確定し、研究者等に通知するものとする。

2 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずるものとする。

3 第1項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、これらの規定を適用するものとする。

(平12厚告432・一部改正、平17厚労告196・旧第16条繰下・一部改正、平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(研究報告書の公表)

第18条 厚生労働大臣は、第16条第2項の研究報告書又は同条第3項の総合研究報告書の全部又は一部を印刷その他の方法により公表するものとする。

(平12厚告432・一部改正、平17厚労告196・旧第17条繰下・一部改正)

(刊行の届出)

第19条 研究事業又は推進事業に従事する者は、当該事業の結果又はその経過の全部若しくは一部を刊行し、又は書籍、雑誌、新聞等に掲載する場合には、補助金による事業の成果である旨を明記しなければならない。

2 研究事業又は推進事業に従事する者は、当該事業の完了後5年以内に、その結果又は経過の全部若しくは一部を刊行し、又は書籍、雑誌、新聞等に掲載した場合には、その刊行物又はその別刷一部を添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、前項の規定を適用するものとする。

(平12厚告432・一部改正、平17厚労告196・旧第18条繰下、平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(特許公報等の届出)

第20条 研究事業若しくは推進事業に従事する者又は第12条第1項第14号により知的財産権を受ける権利の譲渡を受けた者が当該事業で得られた成果に関して特許権等の知的財産権を得た場合には、研究者等は、特許公報等の当該知的財産権の設定を公示した文書の写しを添えて、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項中「厚生労働大臣」とあるのは、第3条第1項の表第7号及び第23号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立保健医療科学院長」と、同表第22号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については「国立医薬品食品衛生研究所長」として、前項の規定を適用するものとする。

(平12厚告215・平12厚告432・平16厚労告120・一部改正、平17厚労告196・旧第19条繰下・一部改正、平18厚労告202・平19厚労告66・平20厚労告245・平21厚労告201・平22厚労告126・平23厚労告108・平24厚労告323・平26厚労告197・平27厚労告250・平28厚労告179・平29厚労告126・平31厚労告146・令5厚労告164・一部改正)

(その他)

第21条 特別の事情により第3条、第4条、第5条、第10条及び第16条に定める算定方法又は手続によることができない場合は、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

2 この規定に定めるもののほか、補助金の取扱に関し必要な事項は、そのつど厚生労働大臣が定めるものとする。

(平12厚告215・平12厚告432・一部改正、平17厚労告196・旧第20条繰下・一部改正、平19厚労告66・一部改正)

附 則

第十六条第一項の規定に基づきその日までに研究者等が事業実績報告書又は事業年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出すべきこととされる日(以下「提出期限日」という。)が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に到来する場合にあっては、同項の規定にかかわらず、研究者等は当該報告書を提出期限日から起算して一年を経過した日までに提出しなければならないこととする。

(令二厚労告二二五・追加)

改正文 (平成一一年四月六日厚生省告示第一一七号) 抄

平成十一年度以降の年度分の補助金に適用し、特定疾患調査研究費補助金公募研究事業取扱規程(平成十年四月厚生省告示第百三十三号)は、廃止する。ただし、平成十年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成一二年四月一九日厚生省告示第二一五号) 抄

平成十二年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十一年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四三二号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一三年三月三一日厚生労働省告示第一七二号) 抄

平成十三年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十二年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成一四年五月一四日厚生労働省告示第一九四号) 抄

平成十四年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十三年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成一五年四月二二日厚生労働省告示第一七四号) 抄

平成十五年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十四年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成一六年三月二二日厚生労働省告示第一二〇号) 抄

平成十五年度以前の年度分の補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

改正文 (平成一六年五月一一日厚生労働省告示第二一六号) 抄

平成十六年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十五年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成一七年四月一日厚生労働省告示第一九六号) 抄

平成十七年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十六年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成十八年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十七年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第六六号) 抄

平成十九年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十八年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年四月一日厚生労働省告示第二四五号) 抄

平成二十年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成十九年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二〇一号) 抄

平成二十一年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成二二年三月三一日厚生労働省告示第一二六号) 抄

① 平成二十二年度以降の年度分の補助金に適用する。

② 平成二十一年度以前の補助金については、この告示による改正前の厚生労働科学研究費取扱規程の規定により国立がんセンター総長若しくは国立精神・神経センター総長がすべき事務又は国立がんセンター総長若しくは国立精神・神経センター総長に対してすべき報告、提出及び届出は、この告示の適用後は、それぞれ、厚生労働大臣がすべきもの又は厚生労働大臣に対してすべきものとし、その他の事務の取扱いは、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年三月三一日厚生労働省告示第一〇八号) 抄

平成二十三年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十二年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成二四年四月六日厚生労働省告示第三二三号) 抄

平成二十四年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十三年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一二五号)

1 この告示は、公布の日から適用する。

2 この告示の適用前にこの告示による改正前の厚生労働科学研究費補助金取扱規程第三条第三項に規定する補助金交付決定取消事業を行うに当たり補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十一条第一項の規定に違反した者に対する当該違反に係るこの告示による改正後の厚生労働科学研究費補助金取扱規程(次項において「新規程」という。)第三条第三項の規定の適用については、同項中「10年以内」とあるのは「5年(当該者が当該補助金交付決定取消事業を行うに当たり法第11条第1項の規定に違反して補助金を他の用途へ使用をした場合以外の場合は、2年)以内」とする。

3 新規程第三条第七項及び第八項の規定は、この告示の適用の日以後に行われた不正について適用する。

改正文 (平成二五年五月一六日厚生労働省告示第一七六号) 抄

平成二十五年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十四年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九七号) 抄

平成二十六年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十五年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成二七年四月一〇日厚生労働省告示第二五〇号) 抄

平成二十七年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十六年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成二七年七月三一日厚生労働省告示第三三七号) 抄

平成二十七年八月一日以後に同規程第七条第一項から第三項までの規定に基づき研究計画書を提出する研究課題及び同日以後に交付する同規程第二条第三項に規定する推進事業(以下「推進事業」という。)に対する補助金から適用する。ただし、同日前に同規程第七条第一項から第三項までの規定に基づき研究計画書を提出した研究課題及び同日前に交付した推進事業に対する補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一七九号) 抄

平成二十八年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十七年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一二六号) 抄

平成二十九年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十八年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八八号) 抄

平成三十年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成二十九年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一四六号) 抄

平成三十一年度以降の年度分の補助金に適用する。ただし、平成三十年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

改正文 (令和元年一一月一三日厚生労働省告示第一六七号) 抄

令和元年十一月十三日以降の補助金に適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

令和二年度以降の年度分の補助金に適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一四八号) 抄

令和三年度以降の年度分の補助金に適用する。

附 則 (令和三年五月一九日厚生労働省告示第二〇三号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年六月三十日から適用する。

改正文 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六四号) 抄

令和五年度以降の年度分の補助金に適用する。

改正文 (令和五年一二月一五日厚生労働省告示第三三〇号) 抄

令和五年十二月十五日以降の補助金に適用する。