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○厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業

(平成三十年三月三十日)

(/復興庁/厚生労働省/告示第一号)

東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二条第四項及び第三十五条の規定に基づき、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を次のように定め、平成三十年四月一日から適用する。

厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業

(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に係る政令等規制事業)

第一条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する特定地方公共団体(次条において「特定地方公共団体」という。)である県が、同条第二項第五号に規定する復興推進事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(同条第一項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下この条において「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第七条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条において同じ。)若しくは診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条において同じ。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次条において同じ。)若しくは介護医療院(介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条において同じ。)との密接な連携を確保し、指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の県知事が認めるものに対する指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下この条において「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問リハビリテーション費のイの注1及び注9並びに厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号。以下「別掲大臣基準」という。)第十二号の三イ(1)及び(3)の規定の適用については、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注1中「の医師」とあるのは「又は当該事業所と密接な連携を確保している病院若しくは診療所若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師」と、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注9中「の医師が」とあるのは「又は当該指定訪問リハビリテーション事業所と密接な連携を確保している病院若しくは診療所若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師が」と、別掲大臣基準第十二号の三イ(1)中「とは別の医療機関」とあるのは「と密接な連携を確保している病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院」と、「事業所の医師」とあるのは「指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、同号イ(3)中「情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の」とあるのは「計画的な医学的管理を行っている」とする。

(令三復庁厚労告一・令六復庁厚労告一・一部改正)

(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に係る政令等規制事業)

第二条 特定地方公共団体である県が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下この条において「指定介護予防サービス等基準」という。)第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の県知事が認めるものに対する指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1並びに別掲大臣基準第百六号の三イ(1)及び(3)の適用については、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1中「の医師」とあるのは「又は当該事業所と密接な連携を確保している病院若しくは診療所若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師」と、別掲大臣基準第百六号の三イ(1)中「とは別の医療機関」とあるのは「と密接な連携を確保している病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院」と、「事業所の医師」とあるのは「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、同号イ(3)中「情報の提供を受けた指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の」とあるのは「計画的な医学的管理を行っている」とする。

(令三復庁厚労告一・令六復庁厚労告一・一部改正)

改正文 (令和三年三月三一日/復興庁/厚生労働省/告示第一号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和六年五月三一日/復興庁/厚生労働省/告示第一号) 抄

令和六年六月一日から適用する。