アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○平成八年厚生省告示第八十七号(地震防災対策特別措置法第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づく地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準)

(平成八年三月十九日)

(厚生省告示第八十七号)

地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。以下「法」という)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、同法第二条第一項の地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準を次のように定める。

第一 法第三条第一項の地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等に係る主務大臣の定める基準は次のとおりとする。

一 法第三条第一項第七号の医療機関のうち、構造耐力、保存度及び外力条件にかんがみ、大規模な地震の発生により倒壊その他の事故による被害を受けるおそれがある施設及び設備の改築又は補強であること。

二 法第三条第一項第八号の社会福祉施設のうち、別表に掲げる施設であって、構造耐力、保存度及び外力条件にかんがみ、大規模な地震の発生により倒壊その他の事故による被害を受けるおそれがある施設の改築又は補強であること。

三 法第三条第一項第十六号の貯水槽その他の設備のうち、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項の水道施設の設備であって、次に掲げるものの整備であること。

1 飲料水等の給水の拠点となる配水池及びこれに附属する設備

2 送水管又は配水管であって、浄水を貯留する機能を有するもの及びこれらに附属する設備

第二 法第四条第一項の国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準は、次のとおりとする。

一 地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第三条第二項の診療所のうち、構造耐力、保存度及び外力条件に鑑み、大規模な地震の発生により倒壊その他の事故による被害を受けるおそれがあるものの改築

二 法別表第一の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム(入所者に対する介護を必要とする者その他大規模な地震が発生した場合において避難することが困難な者の割合が相当の割合以上であるものに限る。)若しくは特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十二項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、構造耐力、保存度及び外力条件に鑑み、大規模な地震の発生により倒壊その他の事故による被害を受けるおそれがある施設であって、木造のものの改築

(平三〇厚労告二〇一・一部改正)

改正文 (令和五年四月七日厚生労働省告示第一七一号) 抄

令和六年四月一日から適用する。

別表

(平三〇厚労告二〇一・全改、令五厚労告一七一・一部改正)

一 児童福祉法第七条第一項に規定する助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童心理治療施設

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者福祉センター又は視聴覚障害者情報提供施設

三 生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設又は更生施設

四 老人福祉法第五条の三に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は老人福祉センター

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設

六 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設

七 前各号に掲げる施設のほか、大規模な地震が発生した場合において、避難することが困難な者を入所又は利用させている施設