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第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証(以下「国際物流拠点産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

国際物流拠点産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

国際物流拠点産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち


当該債務者

国際物流拠点産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(令四法七・追加)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第四十九条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 中小企業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施し、又は認定特定国際物流拠点事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施し、又は認定特定国際物流拠点事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

(令四法七・追加)

(課税の特例)

第五十条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って実施する国際物流拠点産業集積措置が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2 認定法人(当該認定法人が営む認定特定国際物流拠点事業が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定国際物流拠点事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(平二四法一三・平二六法七・一部改正、令四法七・旧第四十八条繰下・一部改正)

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第五十一条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(平二四法一三・平二六法七・一部改正、令四法七・旧第四十九条繰下・一部改正)

(資金の確保等)

第五十二条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(平二四法一三・平二六法七・一部改正、令四法七・旧第五十条繰下)

(公共施設の整備)

第五十三条 国及び地方公共団体は、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

(平二四法一三・平二六法七・一部改正、令四法七・旧第五十一条繰下)

(税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)

第五十四条 国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある沖縄の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業務を需要に即して機動的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二四法一三・全改、令四法七・旧第五十二条繰下)

第五節 経済金融活性化特別地区

(平二六法七・改称)

(経済金融活性化特別地区の指定)

第五十五条 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区として一を限り指定することができる。

2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 内閣総理大臣は、経済金融活性化特別地区を指定するときは、当該経済金融活性化特別地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

4 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。

5 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、経済金融活性化特別地区の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興審議会の意見を聴いて、当該経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。

(平二六法七・一部改正)

(経済金融活性化計画の認定等)

第五十五条の二 沖縄県知事は、基本方針に即して、経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化を図るための計画(以下この条において「経済金融活性化計画」という。)を定め、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2 経済金融活性化計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 沖縄における経済金融の活性化を図るために経済金融活性化特別地区において集積を促進しようとする産業(以下「特定経済金融活性化産業」という。)の内容に関する事項

三 経済金融の活性化を図るため沖縄県が経済金融活性化特別地区において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容

四 前号の措置の実施を通じて経済金融が活性化されることにより見込まれる効果

五 第五十五条の四第一項に規定する経済金融活性化措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

3 沖縄県知事は、経済金融活性化計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 基本方針に適合するものであること。

二 経済金融活性化計画の実施が経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6 内閣総理大臣は、第四項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

7 沖縄県知事は、第四項の認定に係る経済金融活性化計画の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。

9 内閣総理大臣は、第四項の認定に係る経済金融活性化計画(第七項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化計画」という。)の適正な実施のため必要があると認めるときは、沖縄県知事に対し、認定経済金融活性化計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

10 内閣総理大臣は、認定経済金融活性化計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。

11 第六項の規定は、前項の規定による認定経済金融活性化計画の認定の取消しについて準用する。

(平二六法七・追加、令四法七・一部改正)

(認定経済金融活性化計画の実施状況の報告等)

第五十五条の三 沖縄県知事は、認定経済金融活性化計画の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

(令四法七・全改)

(経済金融活性化措置実施計画の認定等)

第五十五条の四 経済金融活性化特別地区の区域内において経済金融の活性化に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「経済金融活性化措置」という。)を実施する者は、認定経済金融活性化計画に即して、経済金融活性化措置の実施に関する計画(以下この条において「経済金融活性化措置実施計画」という。)を作成し、当該経済金融活性化措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

2 経済金融活性化措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 経済金融活性化措置により達成しようとする目標

二 経済金融活性化措置の内容及び実施期間

三 経済金融活性化措置の実施体制

四 経済金融活性化措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 経済金融活性化措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その経済金融活性化措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 認定経済金融活性化計画に適合するものであること。

二 経済金融活性化措置を実施することが当該区域における経済金融の活性化を図るために有効かつ適切なものであること。

三 経済金融活性化措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該認定に係る経済金融活性化措置実施計画の概要を公表するものとする。

6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る経済金融活性化措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る経済金融活性化措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化措置実施計画」という。)に従って経済金融活性化措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 沖縄県知事は、認定経済金融活性化措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定経済金融活性化措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(令四法七・全改)

(認定経済金融活性化措置実施計画の実施状況の報告)

第五十五条の五 認定事業者は、内閣府令で定めるところにより、認定経済金融活性化措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

(令四法七・全改)

(特定経済金融活性化事業の認定等)

第五十六条 経済金融活性化特別地区の区域内において設立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業(次項及び第五十七条の二第一項において「特定経済金融活性化事業」という。)を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第五十七条第二項において「認定法人」という。)は、内閣府令で定めるところにより、その認定に係る特定経済金融活性化事業(以下この節において「認定特定経済金融活性化事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

3 沖縄県知事は、認定特定経済金融活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

4 沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

6 第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。

(平二四法一三・平二六法七・令四法七・一部改正)

(中小企業信用保険法の特例)

第五十六条の二 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施するために必要な資金又は認定特定経済金融活性化事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証(以下「経済金融活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

経済金融活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

経済金融活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち


当該債務者

経済金融活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(令四法七・追加)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第五十六条の三 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 中小企業者が認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施し、又は認定特定経済金融活性化事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施し、又は認定特定経済金融活性化事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

(令四法七・追加)

(課税の特例)

第五十七条 経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2 認定法人の認定特定経済金融活性化事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(平二六法七・令四法七・一部改正)

第五十七条の二 特定経済金融活性化事業を実施する株式会社(内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2 指定会社は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を沖縄県知事に報告しなければならない。

3 沖縄県知事は、指定会社が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4 沖縄県知事は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5 指定会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(平二六法七・追加、令四法七・一部改正)

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第五十八条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(平二四法一三・平二六法七・令四法七・一部改正)

(公共施設の整備)

第五十九条 国及び地方公共団体は、経済金融活性化特別地区の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

(平二六法七・一部改正)

第六節 農林水産業の振興

(資金の確保等)

第六十条 国及び地方公共団体は、沖縄振興計画に基づいて行う農林水産業の振興のための事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(平二四法一三・全改)

(国等の援助)

第六十一条 国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した農林水産業の振興に資するため、農林水産業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

(平二四法一三・全改)

(漁業者に係る安全対策の強化等)

第六十二条 国は、沖縄の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二四法一三・全改)

第七節 電気の安定的かつ適正な供給の確保

(電気の安定的かつ適正な供給の確保に関する援助)

第六十三条 国及び地方公共団体は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。以下同じ。)の用に供する設備であって沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。この場合においては、環境の保全に特に寄与するものと認められる電気事業の用に供する設備の整備が図られるよう配慮するものとする。

(平一五法七・平二六法七二・一部改正)

(課税の特例)

第六十四条 電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第三号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第四号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。

(平一五法七・平二四法一三・平二六法七二・平二七法九・一部改正、令四法七・旧第六十五条繰上・一部改正)

第八節 中小企業の振興

(資金の確保等)

第六十五条 国及び地方公共団体は、沖縄の中小企業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(令四法七・追加)

(国等の援助)

第六十六条 国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した中小企業の振興に資するため、中小企業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

(令四法七・全改)

(手続に係る負担の軽減)

第六十七条 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策を推進するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより中小企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。

(令四法七・追加)

第九節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例

(沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進業務)

第六十八条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項又は第二十一条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。

一 沖縄において新たな事業を行う者及び新たな事業分野を開拓する者に対して、その事業に必要な資金の出資を行うこと。

二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

(令四法七・旧第七十三条繰上・一部改正)

(沖縄振興開発金融公庫法の特例)

第六十九条 前条第一号の規定により公庫の業務が行われる場合には、沖縄振興開発金融公庫法第十九条の二中「同項第一号の二の規定による出資の額」とあるのは「同項第一号の二及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十八条第一号の規定による出資の額」と、「又は同項第一号の二の規定による出資」とあるのは「又は同項第一号の二若しくは沖縄振興特別措置法第六十八条第一号の規定による出資」とする。

(令四法七・旧第七十四条繰上・一部改正)

第四章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置

(沖縄失業者求職手帳の発給等)

第七十条 公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

一 昭和四十六年六月十七日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊の撤退、部隊の縮小又は予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、やむなく失業するに至った者であって政令で定める要件に該当するものであること。

二 前号の規定に該当することとなった日まで、一年以上引き続き、同号に規定する政令で定める要件に該当していた者であること。

2 手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前項第一号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなったことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。

3 前二項に定めるもののほか、手帳の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(令四法七・旧第七十八条繰上)

(就職指導の実施)

第七十一条 公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「就職指導」という。)を行うものとする。

2 公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

(令四法七・旧第七十九条繰上)

(給付金の支給)

第七十二条 国は、手帳所持者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

(平三〇法七一・一部改正、令四法七・旧第八十条繰上)

(職業指導等の措置)

第七十三条 前三条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(平二四法一三・全改、令四法七・旧第八十一条繰上)

(地域雇用開発促進法の特例)

第七十四条 沖縄における地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の規定の適用については、同法第二条第二項第一号中「自然的経済的社会的条件」とあるのは、「経済的社会的条件」とする。

(平一九法七九・一部改正、令四法七・旧第八十二条繰上)

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)

第七十五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条から第三十条まで及び第三十三条(公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。)の規定は、手帳所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。

(平一四法一六五・平二八法一七・一部改正、令四法七・旧第八十三条繰上)

(人材の育成等)

第七十六条 国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に資する多様な人材を育成するために必要な教育に関する施策の充実に努めるものとする。

(平二四法一三・追加、令四法七・旧第八十三条の二繰上・一部改正)

第五章 文化の振興等

(平二四法一三・改称)

(地域文化の振興)

第七十七条 国及び地方公共団体は、沖縄において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

(平二四法一三・一部改正、令四法七・旧第八十四条繰上・一部改正)

(良好な景観の形成)

第七十八条 国及び地方公共団体は、沖縄の特性にふさわしい良好な景観の形成を促進するため、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、沖縄における良好な景観の形成に係る建築技術に関する研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二四法一三・追加、令四法七・旧第八十四条の二繰上)

(自然環境の保全等)

第七十九条 国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、沖縄における脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に資するため、エネルギーの使用の合理化の促進、再生可能エネルギー源の利用の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

(平二四法一三・追加、令四法七・旧第八十四条の三繰上・一部改正)

(子育ての支援等)

第八十条 国及び地方公共団体は、沖縄における子育ての支援の充実を図るため、児童の保育に関する事業の供給体制の確保について適切な配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、沖縄において、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの修学又は就業を支援するため、これらの者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

3 国及び地方公共団体は、沖縄におけるこどもの貧困の解消に向けた対策(こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)によるこどもの貧困の解消に向けた対策をいう。以下この項において同じ。)の推進に資するため、貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援及び生活の安定に資するための支援、貧困の状況にあるこどもの保護者の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、貧困の状況にあるこどもに対する経済的支援、こどもの貧困の解消に向けた対策を担うべき人材の育成及び確保その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

(平二四法一三・追加、令四法七・旧第八十四条の四繰上・一部改正、令六法六八・一部改正)

(科学技術の振興等)

第八十一条 国及び地方公共団体は、沖縄における科学技術の振興を図るため、沖縄における研究開発の推進及びその成果の普及並びに科学技術に関する関係者間の交流の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、沖縄における研究機関及び研究開発を行う事業者の集積並びに科学技術に関する国際的な拠点の形成を図るため、国立大学法人琉球大学の設置する琉球大学、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学その他の研究機関と事業者その他の関係者との間の連携の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二四法一三・一部改正、令四法七・旧第八十五条繰上)

(デジタル社会の形成)

第八十二条 国及び地方公共団体は、沖縄におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

(令四法七・追加)

(国際協力及び国際交流の推進)

第八十三条 国は、沖縄の経済及び社会の発展に資するため、沖縄の国際協力及び国際交流に係る施策の推進に努めるものとする。

2 沖縄県は、その地域特性を生かした国際協力及び国際交流の推進に計画的に取り組み、もって我が国の国際協力及び国際交流の推進に寄与するよう努めるものとする。

(令四法七・旧第八十六条繰上・一部改正)

第八十四条 独立行政法人国際協力機構は、沖縄の特性に配慮し、沖縄における開発途上地域からの技術研修員に対する研修及び当該研修に必要な機材の調達、国民等の協力活動(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に規定する活動をいう。)を志望する個人の訓練その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際協力の推進に資するよう努めるものとする。

(平一四法一三六・平一八法一〇〇・一部改正、令四法七・旧第八十七条繰上)

第八十五条 独立行政法人国際交流基金は、沖縄の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。

(平一四法一三七・一部改正、令四法七・旧第八十八条繰上)

第六章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置

第一節 北部地域及び離島の地域の振興

(令四法七・節名追加)

(北部地域の振興)

第八十六条 国及び地方公共団体は、北部地域(沖縄の北部の地域のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、北部地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

一 北部地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置

二 北部地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置

三 前二号に掲げるもののほか、北部地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の北部地域の振興を図るために必要な措置

(令四法七・追加)

(離島の地域の振興)

第八十七条 国及び地方公共団体は、離島の地域の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、離島の地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

一 離島の地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置

二 離島の地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置

三 前二号に掲げるもののほか、離島の地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の離島の地域の振興を図るために必要な措置

(令四法七・追加)

(離島の旅館業に係る減価償却の特例)

第八十八条 離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は増設をした者がある場合には、当該新設、改修又は増設に伴い新たに取得し、又は建設した建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却を行うことができる。

(令四法七・追加)

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第八十九条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備の新設、改修若しくは増設をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは離島の地域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(令四法七・全改)

第二節 その他の措置

(令四法七・節名追加)

(無医地区における医療の確保等)

第九十条 沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。

一 診療所の設置

二 患者輸送車(患者輸送船を含む。)の整備

三 定期的な巡回診療

四 保健師による保健指導等の活動

五 医療機関の協力体制の整備

六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2 沖縄県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

一 医師又は歯科医師の派遣

二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3 国及び沖縄県は、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4 沖縄県知事は、国に対し、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保について協力を求めることができる。

5 第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用は、沖縄県が負担する。

6 国は、前項の費用のうち、第一項第一号に掲げる事業に係るものについては四分の三を、同項第二号及び第三号に掲げる事業並びに第二項に規定する事業に係るものについては二分の一を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。

7 国及び沖縄県は、沖縄の市町村が沖縄振興計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

8 国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

(令四法七・全改)

(交通の確保等)

第九十一条 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、沖縄における新たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に関し、その整備の在り方についての調査及び検討を行うよう努めるものとする。

(平二四法一三・一部改正)

(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

第九十二条 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

(平二四法一三・追加、令四法七・旧第九十二条の二繰上)

第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置

(平二四法一三・全改)

第九十三条 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の定めるところによる。

(平二四法一三・全改、令四法七・旧第九十五条繰上)

第八章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置

(国の負担又は補助の割合の特例等)

第九十四条 沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。この場合において、当該事業に要する経費に係る地方公共団体その他の者の負担又は補助の割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

2 国は、沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3 国は、前二項に規定する事業のほか、沖縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。

4 沖縄における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によって算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。

5 沖縄における農地及び農業用施設の災害復旧事業につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条第一項及び第二項第一号又は第二号の規定により沖縄県に対して国がその費用の一部を補助する場合における国が行う補助の比率は、同項第一号又は第二号の規定にかかわらず、十分の八とする。

6 国は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第二項に規定する災害復旧事業(同条第三項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるものに要する経費については、政令で定めるところにより、その十分の六以内を負担するものとする。

7 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。ただし、当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合その他の政令で定める場合にあっては、負担額に当該消費税及び地方消費税に相当する額その他の政令で定める額を加えた額とする。

(平一七法一四・平一九法二三・一部改正、令四法七・旧第百五条繰上、令五法三六・一部改正)

(沖縄振興交付金事業計画の作成)

第九十五条 沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等(沖縄の市町村その他の者(以下「市町村等」という。)が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該事業等に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「沖縄振興交付金事業計画」という。)を作成することができる。

2 沖縄振興交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業(当該事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等を含む。)で政令で定めるものに関する事項

二 沖縄の振興に資する事業等(前号に掲げるものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項

イ 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業等

ロ 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に資する事業等

ハ 教育及び文化の振興に資する事業等

ニ 福祉の増進及び医療の確保に資する事業等

ホ 科学技術の振興に資する事業等

ヘ 情報通信の高度化に資する事業等

ト 国際協力及び国際交流の推進に資する事業等

チ 駐留軍用地跡地の利用に資する事業等

リ 離島の振興に資する事業等

ヌ 環境の保全並びに防災及び国土の保全に資する事業等

ル イからヌまでに掲げるもののほか、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業等

三 計画期間

3 沖縄振興交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一 沖縄振興交付金事業計画の目標

二 その他内閣府令で定める事項

4 沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ関係市町村長その他の者の意見を聴くよう努めるものとする。

5 沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画に沖縄の市町村等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。

6 沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

7 前三項の規定は、沖縄振興交付金事業計画の変更について準用する。

(平一七法一四・追加、平二四法一三・一部改正、令四法七・旧第百五条の二繰上)

(交付金の交付等)

第九十六条 沖縄県知事は、次項の交付金を充てて沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施(沖縄の市町村等が実施する事業等に要する費用の全部又は一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該沖縄振興交付金事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 国は、沖縄県に対し、前項の規定により提出された沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3 国は、前項に規定する経費に第九十四条第一項に規定する経費が含まれる場合においては、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、前項の交付金の額を算定するものとする。

4 第二項の交付金を充てて行う事業等に要する費用については、第九十条第六項及び第九十四条第一項から第三項までの規定並びに他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

5 前各項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(平一七法一四・追加、平二四法一三・一部改正、令四法七・旧第百五条の三繰上・一部改正)

(基金)

第九十七条 沖縄県は、第九十五条第二項第二号に規定する事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。

2 沖縄県が前項の規定により基金を設ける場合において、国は、当該基金の造成の目的である事業等が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等であると認めるときは、予算の範囲内で、当該基金の財源に充てるために必要な資金として前条第二項の交付金を交付することができる。

(平二四法一三・追加、令四法七・旧第百五条の四繰上・一部改正)

(沖縄の道路に係る特例)

第九十八条 沖縄振興計画に基づいて行う県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2 前項の指定は、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により道路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、道路法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行う道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

(令四法七・旧第百六条繰上)

(沖縄の河川に係る特例)

第九十九条 沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2 前項の指定は、沖縄県知事の申請に基づいて行うものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕を行う場合においては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、河川法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、沖縄県は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

6 第一項の規定により国土交通大臣が自ら新築するダムについては、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項中「河川法第九条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第一項」と、同法第八条中「河川法第六十条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第九十九条第五項」と、「同法第六十条第一項に定める都道府県の負担割合」とあるのは「一から同法第九十九条第四項の政令で定める国の負担割合を控除した割合」と読み替えて、同法の規定を適用する。

7 国土交通大臣は、河川法第十条の規定にかかわらず、前項の規定により特定多目的ダム法の適用を受けるダムの管理を行うことができる。

8 前項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用のうち、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきものについては、国は、同条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その一部を負担することができる。

9 第五項の規定は、前項の場合について準用する。

(令四法七・旧第百七条繰上・一部改正)

(沖縄の港湾に係る特例)

第百条 沖縄振興計画に基づいて行う港湾工事(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。)で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五十二条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2 前項の指定は、当該港湾の港湾管理者の申請に基づいて行うものとする。

3 第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国は、政令で定めるところにより、港湾法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

4 前項の規定により、国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその港湾工事を行う港湾の港湾管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

5 国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わってその権限を行うものとする。

6 国土交通大臣は、第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。

7 第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするもの及び前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、港湾管理者に管理を委託しなければならない。

8 港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。

9 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設及び公用に供するため国が必要とするものを除く。)は、港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。

10 第六項並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。この場合において、第六項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。

11 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「廃棄物埋立護岸」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、港湾法に定めるところによる。

(平一五法四一・平二四法一三・一部改正、令四法七・旧第百八条繰上、令七法二五・一部改正)

(国有財産の譲与等)

第百一条 国は、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が沖縄振興計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。

(令四法七・旧第百九条繰上)

(地方債についての配慮)

第百二条 地方公共団体が沖縄振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

(平一四法九八・平一七法一〇二・一部改正、令四法七・旧第百十条繰上)

第九章 沖縄振興審議会

(沖縄振興審議会の設置及び権限)

第百三条 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項その他沖縄の振興に関する重要事項を調査審議するために、内閣府に沖縄振興審議会を置く。

2 沖縄振興審議会は、沖縄の振興に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができる。

(令四法七・旧第百十一条繰上)

(沖縄振興審議会の組織等)

第百四条 沖縄振興審議会は、次に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。

一 沖縄県知事

二 沖縄県議会議長

三 沖縄の市町村長を代表する者 二人

四 沖縄の市町村の議会の議長を代表する者 二人

五 学識経験のある者 十四人以内

2 前項第三号から第五号までに掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 委員の互選により沖縄振興審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。

5 委員は、非常勤とする。

6 前各項に定めるもののほか、沖縄振興審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(平二四法一三・一部改正、令四法七・旧第百十二条繰上)

第十章 雑則

(土地の利用についての配慮)

第百五条 国及び地方公共団体は、沖縄において土地(公有水面を含む。)をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が沖縄振興計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。

(令四法七・旧第百十三条繰上)

(主務大臣等)

第百六条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第七条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告並びに第八条第一項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び国土交通大臣

二 第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第二十九条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告並びに第三十一条第一項及び第二項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣

三 第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第三十五条の二第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告、第三十六条の規定による基準の策定及び確認、第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第四十二条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告、第四十三条第一項の規定による認定、同条第二項の規定による協議、同条第三項の規定による認定の取消し、同条第四項の規定による通知並びに第五十条第一項及び第二項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣

2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。

一 第七条の二第三項の書類、同条第五項の公表及び第七条の三の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・国土交通省令

二 第二十一条第五項第三号の基準及び同条第六項の公告に関する事項については、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令

三 第二十九条の二第三項の書類、同条第五項の公表、第二十九条の三の実施状況の報告及び第三十条第二項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・総務省令・経済産業省令

四 第三十五条の三第三項の書類、同条第五項の公表、第三十五条の四の実施状況の報告、第四十二条の二第三項の書類、同条第五項の公表、第四十二条の三の実施状況の報告及び第四十四条第二項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・経済産業省令

(平二四法一三・平二六法七・一部改正、令四法七・旧第百十四条繰上・一部改正)

(他の法律の適用除外)

第百七条 離島振興法、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の規定は、沖縄については、適用しない。

2 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条の規定は、沖縄については、適用しない。

(平一七法八九・平二九法四八・一部改正、令四法七・旧第百十五条繰上・一部改正)

(政令への委任)

第百八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(令四法七・旧第百十六条繰上)

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(この法律の失効)

第二条 この法律は、令和十四年三月三十一日限り、その効力を失う。

2 次の表の中欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳

第七十条第二項及び第三項、第七十一条、第七十二条並びに第七十五条

この法律の失効前に第七十四条の規定により適用される地域雇用開発促進法第五条第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画

第七十四条

沖縄振興計画に基づく事業等で、令和十四年度以後に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るもの

第九十条及び第九十四条から第百条まで

第九十九条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム

第九十九条第六項

(平一四法一七〇・平一七法一四・平一九法七九・平二三法一〇五・平二四法一三・平二六法七二・平二七法四七・令四法七・一部改正)

(特別勘定等)

第三条 公庫は、第六十八条各号に掲げる業務に係る経理については、政令で定めるところにより、沖縄振興開発金融公庫法附則第五条第一項に規定する業務に係る勘定において整理しなければならない。

2 公庫は、第六十八条第一号に掲げる業務に関して、公庫の資本金のうち政令で定める金額をもって当該業務の資金に充てるものとする。

3 公庫は、第六十八条第一号に掲げる業務の遂行上必要があるときは、政令で定めるところにより、沖縄振興開発金融公庫法附則第四条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金の運用によって生じた利益の一部を、当該業務の資金に充てることができる。

(平二二法二〇・旧第五条繰上、令四法七・旧第四条繰上・一部改正)

(国の無利子貸付け等)

第四条 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第九十四条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で第九十四条第三項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

3 国は、当分の間、地方公共団体に対し、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で第九十四条第三項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九十四条第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、沖縄振興計画に基づく事業であって、情報通信産業に係る事業場として相当数の企業に利用させるための施設(これと一体的に設置される共同利用施設を含む。)及び健康の保持増進に資することを目的として主として生物工学的方法を用いた研究開発を行うための施設を整備するもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

5 前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

6 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

7 国は、第一項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第九十四条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

8 国は、第二項及び第三項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第九十四条第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

9 国は、第四項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10 港湾管理者又は地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(平一五法二一・平一七法一四・平一八法一八・一部改正、平二二法二〇・旧第六条繰上、令四法七・旧第五条繰上・一部改正、令五法三六・一部改正)

(不発弾等に関する施策の充実)

第五条 国は、沖縄における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「不発弾等」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、地方公共団体の協力を得て、不発弾等の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(平二四法一三・追加、令四法七・旧第五条の二繰上)

(経過措置)

第六条 失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧法」という。)の失効の際現に旧法第十八条の八の規定により空港内の旅客ターミナル施設のうち内閣総理大臣が指定した部分は、第二十六条の規定により空港内の旅客ターミナル施設のうち内閣総理大臣が指定した部分とみなす。

2 旧法の失効の際現に旧法第二十三条の規定により指定されている自由貿易地域は、この法律の施行の日に沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。次項及び次条において「平成二十四年一部改正法」という。)による改正前の第四十一条の規定により指定された自由貿易地域とみなす。

3 旧法の失効の際現に旧法第二十三条の二の規定により指定されている特別自由貿易地域は、この法律の施行の日に平成二十四年一部改正法による改正前の第四十二条の規定により指定された特別自由貿易地域とみなす。

(平二二法二〇・旧第八条繰上、平二四法一三・一部改正、令四法七・旧第七条繰上・一部改正)

第七条 旧法の失効の際現に旧法第二十四条第一項の認定を受けている者は、平成二十四年一部改正法による改正前の第四十三条第一項の認定を受けたものとみなす。

2 旧法の失効の際現に旧法第二十四条の二第一項の認定を受けている法人は、平成二十四年一部改正法による改正前の第四十四条第一項の認定を受けたものとみなす。

(平二二法二〇・旧第九条繰上、平二四法一三・一部改正、令四法七・旧第八条繰上)

第八条 旧法の失効の際現に旧法第七条第一項の規定により国土交通大臣が指定した区間は、第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が指定した区間とみなす。

(平二二法二〇・旧第十二条繰上、令四法七・旧第九条繰上・一部改正)

第九条 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号。次項において「旧法一部改正法」という。)による改正前の旧法により設立された沖縄電力株式会社に係る電気事業法第三条第一項の許可については、なお従前の例による。

2 旧法一部改正法による改正前の旧法附則第十九条第二十項の規定により沖縄電力株式会社が設けた特別勘定については、同条第二十一項の規定は、旧法の失効後も、なおその効力を有する。

(平二二法二〇・旧第十四条繰上、令四法七・旧第十条繰上)

附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第二一七号で平成一五年四月一日から施行)

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第二十四条並びに附則第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年五月一日法律第三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一五年政令第二二〇号で平成一五年五月一二日から施行)

附 則 (平成一五年五月一六日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一六年政令第三八四号で平成一七年二月一日から施行)

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年三月七日)

附 則 (平成一七年三月三一日法律第一四号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年四月一三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(いずれか遅い日=平成一七年四月一三日)

――――――――――

○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄

(罰則に関する経過措置)

第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

――――――――――

附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年政令第三七四号で平成一七年一二月二二日から施行)

(政令への委任)

第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一〇月一日)

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日

二 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)

第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一から十四まで 略

十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二三日法律第九四号)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (平成一八年一一月一五日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平一九法五八・一部改正)

附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十九年十月一日

附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

一 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項の改正規定を除く。)の規定 公布の日

附 則 (平成一九年六月八日法律第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一九年政令第二四四号で平成一九年八月四日から施行)

附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二二年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一 次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの

イからホまで 略

ヘ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第十一条の規定により読み替えて適用する同法別表五の項

二 略

三 次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)

イからニまで 略

ホ 沖縄振興特別措置法別表五の項

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

(公布の日=平成二三年一二月二日)

(平二三法一一四・一部改正)

附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二三年政令第三〇一号で平成二四年七月一日から施行)

附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

イ及びロ 略

ハ 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定