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○沖縄振興特別措置法

(平成十四年三月三十一日)

(法律第十四号)

第百五十四回通常国会

第一次小泉内閣

沖縄振興特別措置法をここに公布する。

沖縄振興特別措置法

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 沖縄振興計画等(第三条の二―第五条)

第三章 産業の振興のための特別措置

第一節 観光の振興

第一款 観光地形成促進計画等(第六条―第十一条)

第二款 外国人観光旅客の来訪の促進(第十二条―第二十条)

第三款 環境保全型自然体験活動(第二十一条―第二十五条)

第四款 観光振興のための免税等(第二十六条・第二十七条)

第二節 情報通信産業振興計画等(第二十八条―第三十四条)

第三節 産業イノベーション促進計画等(第三十五条―第四十条)

第四節 国際物流拠点産業集積計画等(第四十一条―第五十四条)

第五節 経済金融活性化特別地区(第五十五条―第五十九条)

第六節 農林水産業の振興(第六十条―第六十二条)

第七節 電気の安定的かつ適正な供給の確保(第六十三条・第六十四条)

第八節 中小企業の振興(第六十五条―第六十七条)

第九節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例(第六十八条・第六十九条)

第四章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置(第七十条―第七十六条)

第五章 文化の振興等(第七十七条―第八十五条)

第六章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置

第一節 北部地域及び離島の地域の振興(第八十六条―第八十九条)

第二節 その他の措置(第九十条―第九十二条)

第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置(第九十三条)

第八章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置(第九十四条―第百二条)

第九章 沖縄振興審議会(第百三条・第百四条)

第十章 雑則(第百五条―第百八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。

(平二四法一三・一部改正)

(施策における配慮)

第二条 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮するとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければならない。

(定義)

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 沖縄 沖縄県の区域をいう。

二 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。

三 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。

四 国際会議等 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第二条に規定する国際会議等をいう。

五 環境保全型自然体験活動 その参加者が、地域の自然環境について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自然と触れ合い、これに対する理解を深めるための活動をいう。

六 情報通信産業 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。)をいう。

七 特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。)の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるものをいう。

八 情報通信技術利用事業 情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。

九 製造業等 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。

十 産業高度化・事業革新促進事業 産業高度化(高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術を用いた情報の活用その他の方法により事業者の製品若しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上することをいう。第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)又は事業革新(沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術の活用又は環境への負荷の低減を図るための再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第七十九条第二項において同じ。)の利用その他エネルギーの供給に関する技術若しくは設備の導入により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をいう。

十一 国際物流拠点産業 国際物流拠点(国際的な貨物流通の拠点として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。

十二 特定国際物流拠点事業 国際物流拠点産業に属する事業のうち、国際物流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるものをいう。

十三 外国貨物 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。

十四 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

十五 駐留軍用地跡地 日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「復帰協定」という。)の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄において使用していた土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は復帰協定の効力発生の日以後沖縄において駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。)が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているものをいう。

(平一七法三〇・平二四法一三・平二六法七・平二八法五八・令四法七・一部改正)

第二章 沖縄振興計画等

(平二四法一三・改称)

(沖縄振興基本方針)

第三条の二 内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振興基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 沖縄の振興の意義及び方向に関する事項

二 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する基本的な事項

三 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する基本的な事項

四 教育及び文化の振興に関する基本的な事項

五 福祉の増進及び医療の確保に関する基本的な事項

六 科学技術の振興に関する基本的な事項

七 情報通信の高度化に関する基本的な事項

八 国際協力及び国際交流の推進に関する基本的な事項

九 駐留軍用地跡地の利用に関する基本的な事項

十 離島の振興に関する基本的な事項

十一 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する基本的な事項

十二 社会資本の整備及び土地(公有水面を含む。次条第二項第十一号において同じ。)の利用に関する基本的な事項

十三 前各号に掲げるもののほか、沖縄の振興に関する基本的な事項

3 基本方針は、令和四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(平二四法一三・追加、令四法七・一部改正)

(沖縄振興計画)

第四条 沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。

2 沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項

二 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する事項

三 教育及び文化の振興に関する事項

四 福祉の増進及び医療の確保に関する事項

五 科学技術の振興に関する事項

六 情報通信の高度化に関する事項

七 国際協力及び国際交流の推進に関する事項

八 駐留軍用地跡地の利用に関する事項

九 離島の振興に関する事項

十 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する事項

十一 社会資本の整備及び土地の利用に関する事項

3 前項各号に掲げる事項のほか、沖縄振興計画には、沖縄の地理的条件並びに人口及び産業の集積その他の社会的条件を総合的に勘案して区分された圏域別の振興に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4 沖縄振興計画は、令和四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

5 沖縄県知事は、沖縄振興計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

6 内閣総理大臣は、前項の規定により沖縄振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該沖縄振興計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。

7 内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

8 内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画について前項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

9 第五項から前項までの規定は、沖縄振興計画の変更について準用する。

(平二四法一三・令四法七・一部改正)

(国の援助)

第五条 国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。

(平二四法一三・全改)

第三章 産業の振興のための特別措置

第一節 観光の振興

第一款 観光地形成促進計画等

(平二四法一三・改称)

(観光地形成促進計画の作成等)

第六条 沖縄県知事は、基本方針に即して、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画(以下「観光地形成促進計画」という。)を定めることができる。

2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「観光地形成促進地域」という。)の区域

三 高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため沖縄県が観光地形成促進地域において実施しようとする観光関連施設(スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。第十条において同じ。)の整備の促進を図るための措置、公共施設の整備その他の措置の内容

四 前号の措置の実施を通じて国内外からの観光旅客の来訪が促進されることにより見込まれる効果

五 第七条の二第一項に規定する観光地形成促進措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

3 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5 主務大臣は、前項の規定により観光地形成促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6 主務大臣は、第四項の規定により提出された観光地形成促進計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7 第三項から前項までの規定は、観光地形成促進計画の変更について準用する。

(平二四法一三・全改、令四法七・一部改正)

(観光地形成促進計画の実施状況の報告等)

第七条 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した観光地形成促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出観光地形成促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。

(平二四法一三・全改、平二六法七・令四法七・一部改正)

(観光地形成促進措置実施計画の認定等)

第七条の二 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に必要な施設の整備その他の措置(以下この款において「観光地形成促進措置」という。)を実施する者は、提出観光地形成促進計画に即して、観光地形成促進措置の実施に関する計画(以下この条において「観光地形成促進措置実施計画」という。)を作成し、当該観光地形成促進措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

2 観光地形成促進措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 観光地形成促進措置により達成しようとする目標

二 観光地形成促進措置の内容及び実施期間

三 観光地形成促進措置の実施体制

四 観光地形成促進措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 観光地形成促進措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その観光地形成促進措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 提出観光地形成促進計画に適合するものであること。

二 観光地形成促進措置を実施することが当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進を図るために有効かつ適切なものであること。

三 観光地形成促進措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る観光地形成促進措置実施計画の概要を公表するものとする。

6 第四項の認定を受けた者(以下この款において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る観光地形成促進措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る観光地形成促進措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この款において「認定観光地形成促進措置実施計画」という。)に従って観光地形成促進措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 沖縄県知事は、認定観光地形成促進措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定観光地形成促進措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(令四法七・追加)

(認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況の報告)

第七条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

(令四法七・追加)

(中小企業信用保険法の特例)

第七条の四 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この章において「普通保険」という。)又は同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この章において「無担保保険」という。)の保険関係であって、観光地形成促進関連保証(同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証(以下「観光地形成促進関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

観光地形成促進関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

観光地形成促進関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち


当該債務者

観光地形成促進関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(令四法七・追加)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第七条の五 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 中小企業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この章において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

(令四法七・追加)

(課税の特例)

第八条 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。)であって、民間事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。)を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って実施する観光地形成促進措置が当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2 沖縄県知事は、前項に規定する指定を受けた販売施設が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(平二四法一三・旧第十六条繰上・一部改正、令四法七・一部改正)

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(平二四法一三・追加、令四法七・一部改正)

(資金の確保等)

第十条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(平二四法一三・追加)

(公共施設の整備)

第十一条 国及び地方公共団体は、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

(平二四法一三・追加)

第二款 外国人観光旅客の来訪の促進

(平二四法一三・款名追加)

第十二条から第十四条まで 削除

(平二九法五〇)

(海外における宣伝等の措置)

第十五条 独立行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(平二四法一三・追加)

(国際会議等の誘致を促進するための措置)

第十六条 独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。

二 海外において沖縄県及び沖縄の市町村の宣伝を行うこと。

(平二四法一三・追加)

第十七条から第二十条まで 削除

(平二四法一三)

第三款 環境保全型自然体験活動

(平二四法一三・旧第四款繰上)

(環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定)

第二十一条 沖縄において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定(以下「保全利用協定」という。)を締結し、当該保全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。

2 前項の認定に係る申請については、保全利用協定に参加するもののうちから代表者(以下「協定代表者」という。)を定め、これを行わなければならない。

3 環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者で、その者以外に当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者がないと認められる区域において当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行うもの(以下「単独事業者」という。)は、単独で保全利用協定を定め、第一項の規定による認定を受けることができる。

4 保全利用協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 保全利用協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)

二 環境保全型自然体験活動の内容に関する事項

三 自然環境の保全その他環境保全型自然体験活動の実施に際し配慮すべき事項

四 保全利用協定の有効期間

五 保全利用協定に違反した場合の措置

六 その他必要な事項

5 沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による認定をするものとする。

一 沖縄振興計画に照らして適切なものであること。

二 協定区域内において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者の相当数が保全利用協定に参加していること。

三 協定区域における自然環境の保全上支障がないことその他環境保全型自然体験活動の適正な推進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

四 保全利用協定の内容が不当に差別的でないこと。

五 保全利用協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

6 沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該保全利用協定を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。

7 沖縄県知事は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を協定区域の属する市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を聴かなければならない。

8 第六項の規定による公告があったときは、当該保全利用協定に関し自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、当該保全利用協定について、沖縄県知事に意見書を提出することができる。

9 沖縄県知事は、第一項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、環境保全型自然体験活動に参加しようとする者、沖縄を来訪する観光旅客その他の者に当該認定に係る保全利用協定の内容について周知するものとする。

(平二四法一三・一部改正)

(保全利用協定の変更)

第二十二条 協定代表者及び単独事業者は、前条第一項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

2 前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

(勧告)

第二十三条 沖縄県知事は、環境保全型自然体験活動が認定協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定協定に係る協定代表者又は単独事業者に対して、環境保全型自然体験活動の実施の方法の改善、当該認定協定の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(認定の取消し)

第二十四条 前条の規定による勧告を受けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定を取り消すことができる。

2 沖縄県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、協定代表者又は単独事業者に通知するとともに、公表しなければならない。

(環境保全型自然体験活動の推進)

第二十五条 国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資するため、沖縄における環境保全型自然体験活動の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 環境大臣は、沖縄における国立公園の保護及び整備等を通じて沖縄における環境保全型自然体験活動が推進されるように努めるものとする。

(平二四法一三・一部改正)

第四款 観光振興のための免税等

(平二四法一三・旧第五款繰上)

(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)

第二十六条 沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等(空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において同じ。)において購入する物品又は提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内にある特定販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものをいい、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分に限る。以下この条において同じ。)において、若しくは旅客ターミナル施設等若しくは特定販売施設において小売業の業務を行う者から電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により購入し、旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であって、当該旅客により携帯して沖縄以外の本邦の地域へ移出されるものについては、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)で定めるところにより、その関税を免除する。

(平二四法一三・令四法七・一部改正)

(航空機燃料税の軽減)

第二十七条 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。)との間を航行する航空機又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で運送の用に供されるものに積み込まれる航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料については、租税特別措置法で定めるところにより、航空機燃料税を軽減する。

(平二二法六・平二四法一三・平二六法六・平二六法七・平三一法六・一部改正)

第二節 情報通信産業振興計画等

(平二六法七・改称)

(情報通信産業振興計画の作成等)

第二十八条 沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信産業の振興を図るための計画(以下「情報通信産業振興計画」という。)を定めることができる。

2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「情報通信産業振興地域」という。)の区域

三 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区(第三十条第一項及び第三十一条第二項において「情報通信産業特別地区」という。)を定める場合にあっては、その区域

四 情報通信産業の振興を図るため沖縄県が情報通信産業振興地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容

五 前号の措置の実施を通じて情報通信産業の振興が図られることにより見込まれる効果

六 第二十九条の二第一項に規定する情報通信産業振興措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

3 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5 主務大臣は、前項の規定により情報通信産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6 主務大臣は、第四項の規定により提出された情報通信産業振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7 第三項から前項までの規定は、情報通信産業振興計画の変更について準用する。

(平二六法七・全改、令四法七・一部改正)

(情報通信産業振興計画の実施状況の報告等)

第二十九条 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した情報通信産業振興計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2 主務大臣は、前条第二項第四号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第四号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出情報通信産業振興計画の廃止又は変更を勧告することができる。

(平二六法七・全改、令四法七・一部改正)

(情報通信産業振興措置実施計画の認定等)

第二十九条の二 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において情報通信産業の振興に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「情報通信産業振興措置」という。)を実施する者は、提出情報通信産業振興計画に即して、情報通信産業振興措置の実施に関する計画(以下この条において「情報通信産業振興措置実施計画」という。)を作成し、当該情報通信産業振興措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

2 情報通信産業振興措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 情報通信産業振興措置により達成しようとする目標

二 情報通信産業振興措置の内容及び実施期間

三 情報通信産業振興措置の実施体制

四 情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 情報通信産業振興措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その情報通信産業振興措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 提出情報通信産業振興計画に適合するものであること。

二 情報通信産業振興措置を実施することが当該区域における情報通信産業の振興を図るために有効かつ適切なものであること。

三 情報通信産業振興措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る情報通信産業振興措置実施計画の概要を公表するものとする。

6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る情報通信産業振興措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る情報通信産業振興措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定情報通信産業振興措置実施計画」という。)に従って情報通信産業振興措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 沖縄県知事は、認定情報通信産業振興措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定情報通信産業振興措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(令四法七・追加)

(認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況の報告)

第二十九条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

(令四法七・追加)

(特定情報通信事業の認定等)

第三十条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第三十一条第二項において「認定法人」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定情報通信事業(以下この節において「認定特定情報通信事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

3 沖縄県知事は、認定特定情報通信事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

4 沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

6 第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。

(平二四法一三・平二六法七・令四法七・一部改正)

(中小企業信用保険法の特例)

第三十条の二 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金又は認定特定情報通信事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証(以下「情報通信産業振興関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

情報通信産業振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

情報通信産業振興関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち


当該債務者

情報通信産業振興関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(令四法七・追加)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第三十条の三 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 中小企業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施し、又は認定特定情報通信事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施し、又は認定特定情報通信事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

(令四法七・追加)

(課税の特例)

第三十一条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って実施する情報通信産業振興措置が当該区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2 認定法人(当該認定法人が営む認定特定情報通信事業が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定情報通信事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(平二四法一三・平二六法七・令四法七・一部改正)

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第三十二条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(平二四法一三・平二六法七・令四法七・一部改正)

(資金の確保等)

第三十三条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内の情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(平二四法一三・平二六法七・一部改正)

(公共施設の整備)

第三十四条 国及び地方公共団体は、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

(平二四法一三・平二六法七・一部改正)

第三節 産業イノベーション促進計画等

(平二四法一三・令四法七・改称)

(産業イノベーション促進計画の作成等)

第三十五条 沖縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション(産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第四十条において同じ。)を促進するための計画(以下「産業イノベーション促進計画」という。)を定めることができる。

2 産業イノベーション促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することにより、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図られると見込まれる地域であって、産業のイノベーションの促進を効果的に図るため必要とされる政令で定める要件を備えているもの(以下この節において「産業イノベーション促進地域」という。)の区域

三 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進するため沖縄県が産業イノベーション促進地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容

四 前号の措置の実施を通じて産業のイノベーションが促進されることにより見込まれる効果

五 第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

3 沖縄県知事は、産業イノベーション促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5 主務大臣は、前項の規定により産業イノベーション促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6 主務大臣は、第四項の規定により提出された産業イノベーション促進計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7 第三項から前項までの規定は、産業イノベーション促進計画の変更について準用する。

(平二四法一三・全改、令四法七・一部改正)

(産業イノベーション促進計画の実施状況の報告等)

第三十五条の二 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した産業イノベーション促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下この節において「提出産業イノベーション促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出産業イノベーション促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。

(平二四法一三・追加、平二六法七・令四法七・一部改正)

(産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等)

第三十五条の三 提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「産業高度化・事業革新措置」という。)を実施する者は、提出産業イノベーション促進計画に即して、産業高度化・事業革新措置の実施に関する計画(以下この条において「産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

2 産業高度化・事業革新措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 産業高度化・事業革新措置により達成しようとする目標

二 産業高度化・事業革新措置の内容及び実施期間

三 産業高度化・事業革新措置の実施体制

四 産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 産業高度化・事業革新措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その産業高度化・事業革新措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 提出産業イノベーション促進計画に適合するものであること。

二 産業高度化・事業革新措置を実施することが当該区域における産業高度化又は事業革新を図るために有効かつ適切なものであること。

三 産業高度化・事業革新措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の概要を公表するものとする。

6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)に従って産業高度化・事業革新措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 沖縄県知事は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定産業高度化・事業革新措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(平二四法一三・追加、令四法七・一部改正)

(認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告)

第三十五条の四 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

(平二四法一三・追加、令四法七・旧第三十五条の五繰上・一部改正)

(中小企業信用保険法の特例)

第三十五条の五 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証(以下「産業高度化・事業革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

産業高度化・事業革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

産業高度化・事業革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち


当該債務者

産業高度化・事業革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(令四法七・追加)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第三十五条の六 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 中小企業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

(令四法七・追加)

(課税の特例)

第三十六条 提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って実施する産業高度化・事業革新措置が当該区域における産業高度化又は事業革新に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(平二四法一三・令四法七・一部改正)

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第三十七条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(前条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(平二四法一三・令四法七・一部改正)

(資金の確保等)

第三十八条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

(平二四法一三・令四法七・一部改正)

(施設等の整備)

第三十九条 国及び地方公共団体は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域における製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の振興を促進するために必要な次に掲げる施設等の整備の促進に努めるものとする。

一 共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であって、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)、工場用地等(工場用地その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する土地をいう。)、道路、港湾施設、工業用水道及び通信運輸施設

二 当該区域内の工場等(工場その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業を行う事業場をいう。)に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行うための施設

(令四法七・全改)

(農地法等による処分についての配慮)

第四十条 国の行政機関の長又は沖縄県知事は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の土地を前条各号に掲げる施設等の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該区域における産業のイノベーションが促進されるよう配慮するものとする。

(平二四法一三・令四法七・一部改正)

第四節 国際物流拠点産業集積計画等

(平二四法一三・平二六法七・改称)

(国際物流拠点産業集積計画の作成等)

第四十一条 沖縄県知事は、基本方針に即して、国際物流拠点産業の集積を図るための計画(以下「国際物流拠点産業集積計画」という。)を定めることができる。

2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点産業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域(以下「国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域

三 国際物流拠点産業の集積を図るため沖縄県が国際物流拠点産業集積地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容

四 前号の措置の実施を通じて国際物流拠点産業の集積が図られることにより見込まれる効果

五 第四十二条の二第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

3 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5 主務大臣は、前項の規定により国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6 主務大臣は、第四項の規定により提出された国際物流拠点産業集積計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7 第三項から前項までの規定は、国際物流拠点産業集積計画の変更について準用する。

(平二六法七・全改、令四法七・一部改正)

(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)

第四十二条 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出国際物流拠点産業集積計画の廃止又は変更を勧告することができる。

(平二六法七・全改、令四法七・一部改正)

(国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定等)

第四十二条の二 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の集積に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「国際物流拠点産業集積措置」という。)を実施する者は、提出国際物流拠点産業集積計画に即して、国際物流拠点産業集積措置の実施に関する計画(以下この条において「国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。)を作成し、当該国際物流拠点産業集積措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

2 国際物流拠点産業集積措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 国際物流拠点産業集積措置により達成しようとする目標

二 国際物流拠点産業集積措置の内容及び実施期間

三 国際物流拠点産業集積措置の実施体制

四 国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 国際物流拠点産業集積措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その国際物流拠点産業集積措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 提出国際物流拠点産業集積計画に適合するものであること。

二 国際物流拠点産業集積措置を実施することが当該区域における国際物流拠点産業の集積を図るために有効かつ適切なものであること。

三 国際物流拠点産業集積措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要を公表するものとする。

6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。)に従って国際物流拠点産業集積措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 沖縄県知事は、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(令四法七・追加)

(認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況の報告)

第四十二条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

(令四法七・追加)

(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)

第四十三条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。

一 外国貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される政令で定める一群の施設の設置又は運営を行う事業

二 前号に掲げる事業以外の事業

2 主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 主務大臣は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときその他政令で定める事由に該当するに至ったときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。

4 主務大臣は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(平二四法一三・平二六法七・令四法七・一部改正)

(特定国際物流拠点事業の認定等)

第四十四条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第五十条第二項において「認定法人」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定国際物流拠点事業(以下この節において「認定特定国際物流拠点事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

3 沖縄県知事は、認定特定国際物流拠点事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

4 沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

6 第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(平二四法一三・平二六法七・令四法七・一部改正)

(指定保税地域等)

第四十五条 財務大臣は、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設で国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものにつき、同法第三十七条第一項に規定する指定保税地域の指定をするものとする。

2 税関長は、第四十三条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「施設等」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、関税法第六十二条の八第一項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該施設等のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。

3 税関長は、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者に対し、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設のうち必要と認められる部分につき、同法第四十二条第一項に規定する保税蔵置場、同法第五十六条第一項に規定する保税工場又は同法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場の許可をするものとする。

(平二四法一三・平二六法七・一部改正)

(手数料の軽減)

第四十六条 税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第三項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第百条の規定により納付すべき当該許可の手数料(第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の規定による届出により同法第五十条第二項又は第六十一条の五第二項の規定により同法第四十二条第一項又は第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものの手数料を含む。)を軽減することができる。

(平一九法二〇・平二四法一三・平二六法七・一部改正)

(課税物件の確定に関する特例)

第四十七条 第四十五条第二項の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項の規定により許可を受けた保税工場(第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項の規定による届出により同条第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における同法第五十六条第一項に規定する保税作業による製品である外国貨物が輸入される場合における当該外国貨物に係る関税の確定については、関税暫定措置法で定めるところにより、関税法第四条第一項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用することができるものとする。

(平一九法二〇・平二四法一三・平二六法七・一部改正)

(中小企業信用保険法の特例)

第四十八条 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金又は認定特定国際物流拠点事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。