アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

●沖縄振興開発特別措置法施行令 抄

(昭和四十七年五月十三日)

(政令第百八十五号)

沖縄振興開発特別措置法施行令をここに公布する。

沖縄振興開発特別措置法施行令

内閣は、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(離島の範囲)

第一条 沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。

(平一二政三〇三・一部改正)

(国の負担又は補助の割合の特例等)

第二条 法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。この場合において、これらの事業のうち別表第二に掲げるもの(沖縄県が行なうものを除く。)に要する経費に係る沖縄県の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。

2 法第五条第二項に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業で、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、沖縄において国の補助を受けて行なう必要があると認められるものとする。

3 国は、沖縄における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する経費で法第五条第五項に規定するものについては、その十分の六を負担するものとする。

4 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる法第五条第七項の負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第三号において「農林水産大臣が定める額」という。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の十に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第三条に規定する資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額の百分の十に相当する額。次項第一号において「負担額」という。)とする。

5 法第五条第七項ただし書の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 土地改良法第八十八条の二第一項の規定により前項の事業に要する費用の一部(同条第二項各号に掲げる費用を除く。)につき借入金をもつてその財源とする場合 負担額に対応する借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額

二 前項の事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合 当該消費税及び地方消費税に相当する額

三 前項の事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したとき 農林水産大臣が定める額

(平四政八一・平九政一七・一部改正)

(県道又は市町村道に係る直轄工事)

第三条 国土交通大臣は、法第六条第一項の規定により県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事を行なおうとするときは、あらかじめ、当該県道又は市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

2 法第六条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行なう権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行なうことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第十六号及び第十七号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行なうことができる。

4 国土交通大臣は、法第六条第三項の規定により道路管理者に代わつて道路法施行令第六条各号に掲げる権限を行なつたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に通知しなければならない。

5 法第六条第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国がその十分の九・五を、道路管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。

(平五政八三・平一二政三〇三・一部改正)

(二級河川に係る直轄工事等)

第四条 国土交通大臣は、法第七条第一項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)を行なおうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、工事等の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

2 国土交通大臣は、法第七条第七項の規定によりダムの管理を行なおうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

3 法第七条第三項の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。

一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項及び第七十四条に規定する権限並びに同法第二十条、第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る同法第七十五条、第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)

二 法第七条第六項の規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)が適用される多目的ダムに係る次に掲げる権限

イ 多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途(特定多目的ダム法第二条第一項に規定する特定用途をいう。)に供するため、又は多目的ダムによる流水の貯留量を増加させ、若しくは多目的ダムによつて貯留される流水とあわせて他の流水を同一の特定用途に供するため必要な流水若しくは河川区域内の土地の占用又は工作物の新築、改築若しくは除却に関する河川法第二十三条から第二十七条まで若しくは第二十九条又は第三十四条の規定による許可又は承認

ロ イの許可又は承認(基本計画(特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)の作成の公示前にされた許可又は承認を含む。)を受けた者に対する河川法第七十五条の規定による処分

ハ ロの処分のほか、多目的ダムを建設し、又はイの許可を与えるために必要な河川法第七十五条の規定による処分

4 国土交通大臣は、前項第二号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見をきかなければならない。

5 第三項第二号の規定により国土交通大臣の行なう処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、河川法第三十条、第三十三条第三項、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定中「河川管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

6 第三項に規定する国土交通大臣の権限は、同項第一号に掲げる権限にあつては第一項の規定により告示する工事等の開始の日からその完了又は廃止の日まで、第三項第二号に掲げる権限にあつては基本計画の作成の公示の日から工事等の完了若しくは廃止の日又はダムの管理の終了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、同項第一号に掲げる権限のうち河川法第二十一条、第五十七条第二項及び第三項、第五十八条の六第二項及び第三項並びに第七十六条に規定するものは、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

7 国土交通大臣は、法第七条第三項の規定により、沖縄県知事に代わつて第三項第二号に掲げる権限のうち河川法第二十三条から第二十五条までの規定による許可及び当該許可に係る同法第七十五条の規定による処分を行なつたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

8 法第七条第一項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用については、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。

9 法第七条第七項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用のうち、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。

(平五政八三・平七政三四五・平一二政三〇三・一部改正)

(港湾工事に係る負担の特例)

第五条 法第八条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の九・五を、港湾管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。

2 法第八条第一項の規定により国土交通大臣が行なう港湾工事に要する費用のうち、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の三を、港湾管理者がその十分の七をそれぞれ負担する。

(昭四八政二〇四・平五政八三・平一二政三〇三・一部改正)

(工業等開発地区の要件)

第六条 法第十一条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 法第十二条に規定する工場用地等及び労働力の確保が容易であること。

二 法第二条第三項に規定する工業等の用に供する水の確保が可能であること。

三 輸送施設の整備が容易であること。

(平四政八一・一部改正)

(情報通信産業振興地域の要件)

第七条の二 法第十八条の二第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 経済的社会的条件からみて一体として法第二条第四項に規定する情報通信産業(以下この条において単に「情報通信産業」という。)の立地を促進することが相当と認められる地域であること。

二 その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。

三 その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が存在すること。

(平一〇政一二三・追加)

(観光振興地域の要件)

第七条の三 法第十八条の五第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 優れた自然の風景地、文化財等の観光資源を有する地域であること。

二 自然的社会的条件からみて一体として法第十八条の五第一項に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。

三 観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。

四 相当数の観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。

(平一〇政一二三・追加)

(特別自由貿易地域の要件)

第十二条の二 法第二十三条の二第一項の政令で定める規模は、おおむね三十ヘクタールとする。

2 法第二十三条の二第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 その地域が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定する税関空港であつて、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接していること。

二 常時二十人以上を使用する企業の行う事業の用に供する土地の確保が容易であること。

(平一〇政一二三・追加)

(貿易の振興に資するための施設)

第十二条の三 法第二十四条第一項第一号の政令で定めるものは、貿易に関連する一群の施設であつて、第一号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第二号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。

一 次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設

イ 関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物(ロ及びハにおいて単に「外国貨物」という。)の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ

ロ 外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)

ハ 外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十一条の十に規定するものに限る。)

二 次に掲げる施設

イ 前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設

ロ 貿易の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入された貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設

ハ 貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設

(平四政八一・全改、平一〇政一二三・旧第十二条の二繰下・一部改正)

(自由貿易地域又は特別自由貿易地域内における事業の認定を受けることができる者の要件等)

第十二条の四 法第二十四条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第五十一条の十一に掲げる要件を満たす法人であつて、自由貿易地域又は特別自由貿易地域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第六十二条の八第二項第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものとする。

2 法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 自由貿易地域又は特別自由貿易地域内の土地又は建設物その他の施設(以下「施設等」という。)の全部又は一部について関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項又は第六十二条の二第一項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「保税蔵置場等の許可」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第四十三条第一号から第五号まで(同法第六十二条及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除く。)

二 法第二十四条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する自由貿易地域又は特別自由貿易地域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第四十三条第一号から第四号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められるもの

(平四政八一・追加、平六政一一三・一部改正、平一〇政一二三・旧第十二条の三繰下・一部改正)

第十二条の五 法第二十四条第一項の認定(以下「事業認定」という。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

(昭六二政三八〇・追加、平四政八一・旧第十二条の三繰下・一部改正、平一〇政一二三・旧第十二条の四繰下、平一二政三〇三・一部改正)

(認定事業の開始等の届出)

第十二条の六 事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「認定事業」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(昭六二政三八〇・追加、平四政八一・旧第十二条の四繰下・一部改正、平一〇政一二三・旧第十二条の五繰下、平一二政三〇三・一部改正)

(認定の失効)

第十二条の七 事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 第十二条の四第一項に規定する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「一項認定事業者」という。)又は第十二条の四第二項第一号に該当する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「一号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可が失効したとき。

二 第十二条の四第二項第二号に該当する者として事業認定を受けた者(以下この条及び次条において「二号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第二十四条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。

三 一項認定事業者が当該事業認定を受けた日から三年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかつたとき、又は一号認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかつたとき。

四 認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内(二号認定事業者(当該事業認定を受けた日後その者が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る指定日までの期間が一年を超える場合に限る。)にあつては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかつたとき。

五 認定事業者が認定事業を休止した日後一年以内に当該認定事業を再開しなかつたとき。

六 認定事業者が認定事業を廃止したとき。

(昭六二政三八〇・追加、平四政八一・旧第十二条の五繰下・一部改正、平六政一一三・一部改正、平一〇政一二三・旧第十二条の六繰下・一部改正、平一二政三〇三・一部改正)

(認定の取消し)

第十二条の八 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当するときは、事業認定を取り消すことができる。

一 一項認定事業者 関税法第六十二条の八第二項第五号若しくは第六号に掲げる基準に適合しなくなつたとき、又は関税法施行令第五十一条の十一に掲げる要件を満たさなくなつたとき。

二 一号認定事業者 関税法第四十三条第一号から第五号まで(同法第六十二条及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなつたとき。

三 二号認定事業者 関税法第四十三条第一号から第四号までのいずれかに該当することとなつたとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなつたとき。

2 法第二十四条第二項の規定は、前項の処分について準用する。

(昭六二政三八〇・追加、平四政八一・旧第十二条の六繰下・一部改正、平六政一一三・平六政三〇三・一部改正、平一〇政一二三・旧第十二条の七繰下、平一二政三〇三・一部改正)

(法第二十四条の二第一項の政令で定める数等)

第十二条の九 法第二十四条の二第一項の政令で定める数は、二十人とする。

2 法第二十四条の二第一項の政令で定める要件は、同項に規定する法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から内閣府令で定める期間を減じた期間を経過していないこととする。

(平一〇政一二三・追加、平一二政三〇三・一部改正)

第十二条の十 法第二十四条の二第一項の認定(以下「特別事業認定」という。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

(平一〇政一二三・追加、平一二政三〇三・一部改正)

(特別事業認定の失効)

第十二条の十一 特別事業認定は、特別自由貿易地域内における事業認定が失効し、若しくは取り消されたとき又は第十二条の九第二項に規定する要件を満たさなくなつたときは、その効力を失う。

(平一〇政一二三・追加)

(特別事業認定の取消し)

第十二条の十二 内閣総理大臣は、特別事業認定を受けた者が専ら特別自由貿易地域内において製造業、倉庫業又はこん包業を営む法人でなくなつたとき又はその常時使用する従業員の数が二十人に満たなくなつたときは、当該特別事業認定を取り消すことができる。

(平一〇政一二三・追加、平一二政三〇三・一部改正)

(沖縄失業者求職手帳の発給等)

第十三条 法第四十一条第一項第一号ロに規定する政令で定める事由は、沖縄の物品税法(千九百六十四年立法第四十八号)別表に掲げる物品の製造又は販売の事業に従事していた者について、同立法の失効による当該物品の輸入又は移入の量の著しい変動とする。

第十四条 法第四十一条第一項第一号ロに規定する政令で定める期間は、法の施行の日から起算して三年とする。

第十五条 法第四十一条第一項第一号ハに規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

一 沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「合衆国政府の機関等」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少

二 合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行なう者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)

第十六条 法第四十一条第一項第一号ハに規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 合衆国政府の機関等に雇用されていた者(駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十五条の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。

二 アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の合衆国政府の機関等の職員であつてアメリカ合衆国の国民であるもの(第四号及び第五号において「合衆国関係職員」という。)に雇用されていた者であること。

三 合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務にもつぱら従事していた者であること。

四 合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域内において、合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務にもつぱら従事していた者であること。

五 合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域がある市町村及びその周辺の市町村の区域のうち厚生労働大臣が指定する区域内において、もつぱら合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務にもつぱら従事していた者であること。

(平一二政三〇三・一部改正)

(診療所の設置等に係る費用の範囲)

第十七条 法第四十八条第六項に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。

(昭五七政七四・旧第二十六条繰上、平四政八一・平一二政三〇三・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

(ダムの指定等)

第二条 法附則第五条第一項に規定する政令で定めるダムは、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダム(以下「福地ダム」という。)とする。

2 法附則第五条第一項に規定する政令で定める施設又は工作物は、余水路、副ダムその他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(もつぱら特定多目的ダム法第二条第一項に規定する特定用途に供されるものを除く。)とする。

3 福地ダムにつき特定多目的ダム法第三十三条の規定によりダム使用権者が負担する費用については、ダム使用権者が当該ダムの建設に要する費用について同法第七条第一項の規定の例により負担するものとして算出した額を同項の負担金の額とみなして、特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第十九条第二項の規定を適用する。

4 法附則第五条第三項に規定する政令で定める費用は、福地ダムの基本計画において当初に定められるその建設に要する費用とする。

(平元政一七九・一部改正)

(昭和六十年度から平成四年度までの特例)

第四条 法第五条第一項に規定する経費のうち次に掲げる事業に係るものに対する昭和六十年度における国の負担又は補助については、別表第一中「十分の十」とあるのは、「十分の九・五」とする。

一 別表第一土地改良の項に掲げる事業

二 別表第一林業施設の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。)

三 別表第一漁港の項に掲げる事業(水産業協同組合が施行するものを除く。)

四 別表第一道路の項に掲げる事業(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条に規定する指定区間内の一般国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から法附則第一条に規定する協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借を除く。)

五 別表第一港湾の項に掲げる事業

六 別表第一空港の項に掲げる事業(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて運輸大臣が施行するものを除く。)

七 別表第一水道の項に掲げる事業

八 別表第一砂防設備の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものを除く。)

九 別表第一海岸の項に掲げる事業

十 別表第一河川の項に掲げる事業

2 法第五条第一項に規定する経費のうち前項各号に掲げる事業及び次に掲げる事業に係るものに対する昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における国の負担又は補助については、同項第一号及び第一号に掲げる別表第一の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる同表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第四号に掲げる同表の項(一般国道に係る部分に限る。)中「十分の十」とあるのは「十分の九(建設大臣の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、同項(県道に係る部分に限る。)中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、前項第七号に掲げる同表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の十」とあるのは「十分の九」と、前項第八号及び第九号に掲げる同表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(主務大臣の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第十号に掲げる同表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第二号に掲げる同表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。

一 別表第一農業試験研究施設の項に掲げる事業

二 別表第一義務教育施設等の項に掲げる事業

3 昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における法第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用については、第三条第五項中「国は、その全額を」とあるのは「国がその十分の九・五を、道路管理者がその十分の〇・五をそれぞれ」と、第四条第八項及び第九項中「国は、その全額を」とあるのは「国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ」と、第五条第一項中「国は、その全額を」とあるのは「国がその十分の九・五を、港湾管理者がその十分の〇・五をそれぞれ」として、これらの規定を適用する。

4 法第五条第一項に規定する経費のうち第一項各号に掲げる事業及び第二項各号に掲げる事業に係るものに対する昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における国の負担又は補助については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の九

第一項第二号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の八・七五(国の行う事業にあつては十分の九(激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため附則第四条第一項第二号に規定する緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第三項第二号に掲げる事業にあつては、十分の九・五)、国以外の者の行う事業のうち、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため附則第四条第一項第二号に規定する緊急治山事業に引き続いて行われるもの及び同法第二条第三項第二号に掲げるものにあつては十分の九)

第一項第三号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の八・七五(国の行う事業にあつては十分の九・五、国以外の者の行う事業のうち、漁港法第六条に規定する第四種漁港に係るもの並びに同法第三条第一号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設に係るものにあつては十分の九)

第一項第四号に掲げる別表第一の項(一般国道に係る部分に限る。)

十分の十

十分の八・七五(建設大臣の行う事業にあつては十分の九(道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第一項第五号に掲げる事業にあつては、十分の九・五)、建設大臣以外の者の行う事業のうち同号に掲げるものにあつては十分の九)

第一項第四号に掲げる別表第一の項(県道に係る部分に限る。)

十分の十

十分の八・七五

第一項第五号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の八・七五(国の行う事業にあつては十分の九(港湾法第二条第九項に規定する避難港に係る事業にあつては、十分の九・五)、国以外の者の行う事業のうち、同項に規定する避難港に係るもの並びに避難港以外の港湾の水域施設及び外郭施設に係るものにあつては十分の九)

第一項第六号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の九

第一項第七号に掲げる別表第一の項

十分の九

十分の八・五

十分の十

十分の八・七五

第一項第八号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の八・七五(主務大臣の行う事業にあつては十分の九(再度災害を防止するために施行する事業にあつては、十分の九・五)、主務大臣以外の者の行う事業のうち再度災害を防止するために施行するものにあつては十分の九)

第一項第九号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の八・七五(主務大臣の行う事業にあつては、十分の九・五)

第一項第十号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の八・七五

第二項第一号に掲げる別表第一の項

十分の十

十分の九・五

第二項第二号に掲げる別表第一の項

十分の九

十分の八・五

5 昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における法第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用については、第三条第五項中「国は、その全額を」とあるのは「国がその十分の九(道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第一項第五号に掲げる事業にあつては、十分の九・五)を、道路管理者がその十分の一(同号に掲げる事業にあつては、十分の〇・五)をそれぞれ」と、第四条第八項及び第九項中「国は、その全額を」とあるのは「国がその十分の九を、沖縄県がその十分の一をそれぞれ」と、第五条第一項中「国は、その全額を」とあるのは「国がその十分の九(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第九項に規定する避難港に係る事業にあつては、十分の九・五)を、港湾管理者がその十分の一(同項に規定する避難港に係る事業にあつては、十分の〇・五)をそれぞれ」として、これらの規定を適用する。

(昭六〇政一三六・全改、昭六一政一五七・昭六二政一〇八・平元政一一一・平三政九四・平四政八一・平五政八三・一部改正)

第五条 法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業に要する経費に対する国の補助については、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)附則第五項から第七項までの規定は、適用しない。

(昭六〇政一三六・全改、昭六一政一五七・昭六二政一〇八・一部改正)

(多目的ダムに係る負担金に関する暫定措置)

第六条 法第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、当分の間、同法第十条第一項の負担金の徴収を受ける者の範囲から除かれるものとする。

(昭六〇政一三六・全改、昭六一政一五七・一部改正)

(国の貸付金の償還期間等)

第七条 法附則第九条第六項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第九条第一項から第五項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5 法附則第九条第十一項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

(昭六二政二九四・全改、平一四政二七・一部改正)

(会社の合併)

第八条 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第十九条第二十項に規定する合併を行つた会社が同項に規定する資産につき同項に規定する特別勘定として貸借対照表に付記した金額がある場合には、会社の当該付記をした日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該付記した金額のうち当該資産に係る部分の金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。

2 旧法附則第十九条第二十項の規定により特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算については、会社の解散又は合併当時の資本の金額は、当該金額から同項の規定により特別勘定として付記した金額に相当する金額を控除した金額とする。

(昭五一政五四・追加、昭六二政二九四・旧附則第九条繰上、昭六三政二六九・一部改正)

附 則 (昭和四八年四月二一日政令第九六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(個人の減価償却に関する経過措置)

第二条 改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令(以下「昭和四十八年新令」という。)第十一条の規定により読み替えられた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条の二の規定は、個人の昭和四十八年以後の各年分の同条第一項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、個人の昭和四十七年以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2 個人が改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令(以下「昭和四十八年旧令」という。)第十一条の規定により読み替えられた租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和四十八年改正前の租税特別措置法」という。)第十三条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該個人の平成十三年以前の各年分の同項に規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、同項中「昭和五十二年以前の年」とあるのは「平成十三年以前の各年」と、「第二条第三項」とあるのは「第二条第五項」と、「建物及びその附属設備(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から前条まで、次条第一項、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。」とあるのは「建物及びその附属設備(」と、「二分の一」とあるのは「十分の二」として、同条及び昭和四十八年旧令第十一条の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「昭和四十八年改正前の租税特別措置法施行令」という。)第六条の四の規定の例による。

(昭五二政五四・昭五二政一四三・昭五三政八一・昭五四政七三・昭五五政四四・昭五六政七五・昭五七政七四・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八五・昭六二政一〇八・昭六三政七三・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平四政八一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政九一・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政三一一・平一三政一四一・一部改正)

(法人の減価償却に関する経過措置)

第三条 昭和四十八年新令第十一条の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十五条の四の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条第一項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

2 法人が昭和四十八年旧令第十一条の規定により読み替えられた昭和四十八年改正前の租税特別措置法第四十六条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該法人の平成十四年三月三十一日以前に終了する各事業年度の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、同項中「昭和五十二年五月十五日を含む事業年度までの」とあるのは「平成十四年三月三十一日以前に終了する」と、「第二条第三項」とあるのは「第二条第五項」と、「建物及びその附属設備(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで、第四十八条から第五十一条の二まで又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」とあるのは「建物及びその附属設備」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項又は第二項」と、「第五十二条の三」とあるのは「第五十二条の二」と、「同条第一項に規定する政令」とあるのは「同条第一項又は第四項に規定する政令」と、「二分の一」とあるのは「十分の二」と、「特別償却不足額」とあるのは「特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額」として、同条及び昭和四十八年旧令第十一条の規定により読み替えられた昭和四十八年改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の六の規定の例による。

(昭五二政五四・昭五二政一四三・昭五三政八一・昭五四政七三・昭五五政四四・昭五六政七五・昭五七政七四・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八五・昭六二政一〇八・昭六三政七三・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平四政八一・平四政二五一・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政九一・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政三一一・平一三政一四一・一部改正)

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

第四条 昭和四十八年新令第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十六条第一項第二号並びに第六十六条の三第一項第二号及び第二項の規定は、法人がこれらの規定に規定する構造改善計画に係る承認でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、昭和四十八年旧令第十条の規定により読み替えられた昭和四十八年改正前の租税特別措置法第六十六条の二第一項第三号又は第六十六条の四第一項第三号に規定する構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

2 法人が昭和四十八年旧令第十条の規定により読み替えられた昭和四十八年改正前の租税特別措置法第六十六条の四第一項第二号及び第二項に規定する承認(平成十四年三月三十一日までにされたものに限る。)に係る出資をした場合における法人税については、これらの規定中「近代化基本計画」とあるのは「近代化計画」と、「第二条第三項」とあるのは「第二条第五項」と、「施行の日から五年以内に同法第十九条第二項において準用する中小企業近代化促進法第八条第一項及び第三項」とあるのは「施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に同法第十九条第九項及び第十項」と、「沖縄振興開発特別措置法第十九条第二項において準用する中小企業近代化促進法第八条第三項」とあるのは「同項」と、「第十九条第二項若しくは第二十条第二項において準用する中小企業近代化促進法第八条第三項」とあるのは「第十九条第十項」として、これらの規定の例による。

(昭五二政一四三・昭五七政七四・昭六二政一〇八・平四政八一・平九政一〇九・平一一政三一一・一部改正)

(登録免許税の特例に関する経過措置)

第五条 昭和四十八年新令第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法第八十一条第一項及び租税特別措置法施行令第四十四条第一項の規定は、沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項の構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る昭和四十八年新令第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 沖縄振興開発特別措置法第十九条第九項の規定による承認(平成十四年三月三十一日までにされたものに限る。)に係る昭和四十八年旧令第十条の規定により読み替えられた昭和四十八年改正前の租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同項中「第十九条第二項において準用する中小企業近代化促進法第八条第一項」とあるのは「第十九条第九項」と、「沖縄振興開発特別措置法第十九条第一項」とあるのは「同条第一項」と、「近代化基本計画」とあるのは「近代化計画」と、「かつ、同法の施行の日から五年以内」とあるのは「かつ、同法の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間」と、「若しくは同法第二十条第二項において準用する中小企業近代化促進法第八条第二項の規定による承認(沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項の構造改善計画で同法の施行の日から五年以内に同項の規定により承認されたものに係るものであり、かつ、その承認された日から五年以内にされたものに限る。)に係るもの」とあるのは「に係るもの」とし、昭和四十八年旧令第十条の規定により読み替えられた昭和四十八年改正前の租税特別措置法施行令第四十四条第一項中「第十九条第二項において準用する中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第八条第一項若しくは沖縄振興開発特別措置法第二十条第二項において準用する中小企業近代化促進法第八条第二項」を「第十九条第九項」として、昭和四十八年旧令第十条の規定により読み替えられた昭和四十八年改正前の租税特別措置法第八十一条第一項及び租税特別措置法施行令第四十四条第一項の規定の例による。

(昭五二政一四三・昭五七政七四・昭六二政一〇八・平四政八一・平九政一〇九・平一一政三一一・一部改正)

附 則 (昭和四八年七月一七日政令第二〇四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。

――――――――――

○雇用保険法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五〇政令二六)抄

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 施行日前の期間に係る沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下この条において「沖縄振興法」という。)第四十三条に規定する就職促進手当(次項において「手当」という。)の支給については、なお従前の例による。

2 沖縄振興法第四十一条第一項に規定する沖縄失業者求職手帳(以下この項において「手帳」という。)の発給を受けた者のうち当該手帳の発給の申請をした日が施行日前である者に係る手当の日額については、前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令(以下この条において「新沖縄振興令」という。)第十八条第一項又は第二項の規定による手当の日額が前条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令(以下この条において「旧沖縄振興令」という。)第十八条第一項又は第二項の規定による手当の日額(施行日の前日において同条第三項に規定する扶養親族がある旨を、施行日以後最初に新沖縄振興令第十七条第一項に規定する就職指導を受けるべき日までに公共職業安定所長に届け出た場合(天災その他やむを得ない理由によりその日までに届出をすることができなかつた者については、その理由がやんだ日から七日以内に届け出た場合)には、旧沖縄振興令第十八条第三項の規定に準じて労働省令で定める額を同条第一項又は第二項の規定による手当の日額に相当する額に加算した額。以下この項において「旧手当日額」という。)を下回ることとなるときは、新沖縄振興令第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧手当日額に相当する額とする。

3 旧沖縄振興令第十八条第一項の規定に該当する者で沖縄振興法第四十一条第一項第一号の規定に該当することとなつた日が施行日前のものに係る新沖縄振興令第十八条第一項の規定による賃金日額は、同項の規定にかかわらず、旧沖縄振興令第十八条第一項の規定の例により算定した額に相当する額とする。

4 新沖縄振興令第十九条第一項の規定の適用については、旧失業保険法の規定により支給された失業保険金又は傷病給付金は、雇用保険法の規定により支給された基本手当又は傷病手当とみなす。

附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

――――――――――

附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第二二八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年八月二十三日)から施行する。

附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第三条第二項の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得又は製作をした当該減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五二年五月一三日政令第一四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十二年五月十五日から施行する。

(個人の減価償却に関する経過措置)

第二条 改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十一条の規定により読み替えられた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条の二の規定は、個人の昭和五十二年以後の各年分の同条第一項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、個人の昭和五十一年以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)

第三条 新令第十一条の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十五条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「改正後の昭和四十八年改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の昭和五十二年以後の各年分の同項に規定する資産の償却費の額の計算について適用し、個人の昭和五十一年以前の各年分の当該資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和四十八年改正令附則第三条第二項の規定は、法人の昭和五十二年五月十六日以後に開始する事業年度の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年三月三一日政令第八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(個人の減価償却に関する経過措置)

第二条 改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十一条の規定により読み替えられた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条の二の規定は、個人の昭和五十三年以後の各年分の同条第一項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、個人の昭和五十二年以前の各年分の当該減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)

第三条 新令第十一条の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十五条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「改正後の昭和四十八年改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の昭和五十三年以後の各年分の同項に規定する資産の償却費の額の計算について適用し、個人の昭和五十二年以前の各年分の当該資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和四十八年改正令附則第三条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年三月三一日政令第七三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「改正後の昭和四十八年改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の昭和五十四年以後の各年分の同項に規定する資産の償却費の額の計算について適用し、個人の昭和五十三年以前の各年分の当該資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

4 改正後の昭和四十八年改正令附則第三条第二項の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五五年三月三一日政令第四四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)

2 沖縄振興開発特別措置法第二十一条第一項各号に掲げる法人が、改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条第一項に規定する構造改善計画に係る承認でこの政令の施行の日前にされたものに係る合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年三月三一日政令第七五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「改正後の昭和四十八年改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の昭和五十六年分の同項に規定する資産の償却費の額の計算について適用し、個人の昭和五十五年以前の各年分の当該資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

4 改正後の昭和四十八年改正令附則第三条第二項の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十七年三月三十一日までの間に終了する事業年度の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、第七条の規定は、同年十月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第四条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令第十七条から第二十四条までの規定は、整備法附則第四条第一項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

(労働省令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (昭和五七年三月三一日政令第七四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第二十五条の規定は、沖縄振興開発特別措置法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五号)附則第二条第二項に規定する市町村道等の新設又は改築について、昭和六十一年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項又は第三条第二項の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第四条から第六条までの規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る沖縄県、道路管理者、港湾管理者又は特定多目的ダム法第十条第一項に規定する者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年五月二一日政令第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 昭和五十九年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される水源開発施設又は水道施設の新設又は増設については、なお従前の例による。

2 水源開発施設又は水道施設の新設又は増設に要する費用につき昭和五十九年度以前の年度の予算に係る国の補助が行われた当該施設の新設又は増設についての沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第五条第一項に規定する政令で定める事業については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年三月三一日政令第八五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(中小企業者に関する租税特別措置法の適用等に関する経過措置)

2 個人が昭和六十年以前の各年の十二月三十一日において有していた改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令第十一条の表の租税特別措置法第十三条の二第一項の項の下欄に規定する減価償却資産又は法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した各事業年度終了の日において有していた同表の租税特別措置法第四十六条第一項の項の下欄に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項又は第三条第二項の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供した前項の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五七号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第四条及び第五条の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る沖縄県、道路管理者又は港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る沖縄県、道路管理者又は港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年一一月二七日政令第三八〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項又は第三条第二項の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年四月一日政令第八三号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年三月三一日政令第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項又は第三条第二項の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年四月一〇日政令第一一一号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第四条の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る沖縄県、道路管理者又は港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成二年三月三一日政令第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「新改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の平成二年分以後の所得税について適用し、個人の平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新改正令附則第三条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日政令第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「新改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の平成三年分以後の所得税について適用し、個人の平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新改正令附則第三条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日政令第九四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第四条の規定は、平成三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る沖縄県、道路管理者又は港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成四年三月三一日政令第八一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十二条の六及び第十二条の七の規定の適用については、沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第十号)第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法第二十四条第一項の認定を受けた者は、新令第十二条の三第二項第一号に該当する者として沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法第二十四条第一項の認定を受けた者とみなす。

3 新令附則第四条の規定は、平成四年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る沖縄県、道路管理者又は港湾管理者の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成四年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(平五政八三・一部改正)

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「新改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の平成四年分以後の所得税について適用し、個人の平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

6 新改正令附則第三条第二項の規定は、法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日政令第八三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る沖縄県、道路管理者又は港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日政令第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「新改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の平成五年分以後の所得税について適用し、個人の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新改正令附則第三条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日政令第一一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「新改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の平成六年分以後の所得税について適用し、個人の平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新改正令附則第三条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日政令第一一三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則 (平成七年三月三一日政令第一五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五条の三第一項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十条第六項第一号」を「第十条第七項第一号」に改める部分を除く。)、第五条の四第十五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の五第五項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「第十条の五第四項」を「第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、法第十条の六第四項」に改める部分に限る。)、第五条の七第一項から第八項までの改正規定、同条第十項(第六号を除く。)の改正規定、同条第十一項から第十三項までの改正規定、同条第十四項の改正規定(「第十条の五第八項第一号」を「第十条の六第八項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十五項及び第十六項の改正規定、同条を第五条の八とする改正規定、第五条の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項の改正規定(「第四十二条の四第七項第一号」を「第四十二条の四第八項第一号」に改める部分を除く。)、第二十七条の八第一項から第五項まで、第七項及び第十一項から第十四項までの改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の八第六項第三号」を「第四十二条の九第六項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十六項、第十七項及び第十九項の改正規定、同条を第二十七条の九とする改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第三十条第二項の改正規定、第三十二条第七項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の七第六項」の下に「、法第四十二条の八第六項」を加える部分に限る。)並びに第三十九条の二十四第二項の次に三項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第三条、第十八条、第三十五条(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第三十七条(「第十条の四まで及び第十条の五第一項」を「第十条の五まで及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、第四十条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)及び第四十三条(「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める部分及び「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日

(施行の日=平成七年四月一四日)

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「新改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の平成七年分以後の所得税について適用し、個人の平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新改正令附則第三条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則 (平成七年九月二七日政令第三四五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。

附 則 (平成八年八月二三日政令第二四八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令別表第一の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成九年二月一九日政令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 前条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令(次項において「新改正令」という。)附則第二条第二項の規定は、個人の平成十一年分以後の所得税について適用し、個人の平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新改正令附則第三条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十の規定」とあるのは、「第四十二条の十の規定若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項から第四項までの規定」とする。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭四七政三九九・昭四八政二〇四・昭四八政二一三・昭四九政一四五・昭五〇政七六・昭五一政二二八・昭五二政二二六・昭五三政二八二・昭五五政五二・昭五七政七四・昭五八政一〇〇・昭五九政二八八・昭五九政三四五・昭六〇政一三六・昭六〇政一四一・昭六二政三二七・昭六三政八九・平元政二一六・平二政二三九・平二政三四七・平四政八一・平四政一三七・平五政八三・平六政二二三・平六政二八二・平七政二七八・平八政二四八・平八政三一八・平九政一七・平九政二九一・平九政三四二・平一〇政三五一・平一〇政三七二・平一〇政四二一・平一一政三四五・平一二政三〇三・平一二政三三四・平一二政四四八・平一四政六〇・平一五政一六三・一部改正)

事業の区分

国庫の負担又は補助の割合

農業試験研究施設

農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置

十分の九・五

土地改良

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの

(一) 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更

十分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあつては、十分の九・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあつては、十分の八)

(二) 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う同法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業

十分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、十分の九・五)を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

(三) 土地改良法第八十五条の四第一項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。)

十分の七・五を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

林業施設

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。)

(一) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあつては十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)、緊急治山事業にあつては十分の十

(二) 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

十分の八

漁港

漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十))

道路

一般国道

(一) 新設若しくは改築((二)及び(三)に掲げるものを除く。)若しくは修繕又は道路法第十三条に規定する指定区間内の一般国道の維持その他の管理

十分の九・五(道路法第十三条に規定する指定区間内の一般国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から法附則第一条に規定する協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借にあつては十分の十、国土交通大臣以外の者の行う事業にあつては十分の九)

(二) 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係る新設又は改築

十分の九

(三) 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に係る新設又は改築

十分の八

県道

(一) 新設若しくは改築((二)及び(三)に掲げるもの並びに道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第一項第五号に掲げるものを除く。)又は修繕

十分の九

(二) 土地区画整理法による土地区画整理事業(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百四十七条第一項の規定による土地区画整理を含む。以下同じ。)に係る新設又は改築

十分の九

(三) 都市再開発法による市街地再開発事業に係る新設又は改築

十分の八

市町村道

(一) 新設又は改築((二)及び(三)に掲げるもの並びに道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令第二条第一項第五号に掲げるものを除く。)

十分の八

(二) 新設又は改築で、道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令第二条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に定める通学路について実施する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第二号イに掲げる事業に限る。)に掲げるもの

三分の二

(三) 土地区画整理法による土地区画整理事業に係る新設又は改築

十分の九

港湾

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあつては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事

(一) 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地に係るもの

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)

(二) 港湾公害防止施設、廃油処理施設又は港湾環境整備施設に係るもの

十分の六

(三) 廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設に係るもの

十分の三

空港

空港整備法第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事

十分の九・五(空港整備法第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて国土交通大臣が施行するものにあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)

公営住宅

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等

十分の七・五

住宅地区改良

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)

十分の七・五

水道

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業

(一) 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、せき、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価(水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)別表に規定する用水単価及び資本単価をいう。以下同じ。)が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設

十分の八・五(水路(これと密接な関連を有する施設を含む。)のうち(二)に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設としても用いられるものにあつては、当該水道施設の新設又は増設に要する経費についての国庫の補助の割合等を参酌して内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める割合)

(二) 沖縄県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設(水源開発施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設

十分の七・五(基幹的な水道施設として内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める施設にあつては、十分の九)

(三) 二以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業の用に供する水道施設(水源開発施設、小規模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業の用に供するものの新設又は増設

十分の五

(四) 簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

三分の二

(五) 浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設

十分の五

し尿処理施設及びごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

十分の五

都市公園

都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二十五条各号に掲げる公園施設(都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築

十分の五

下水道

(一) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築

十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)

(二) 下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築

三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、四分の三)

消防施設

消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置

三分の二

感染症指定医療機関

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十三項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備

十分の七・五

保健所

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備

十分の七・五

精神病院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神病院(精神病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置

十分の七・五

児童福祉施設

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設の整備

(一) 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの

十分の七・五

(二) 乳児院及び知的障害児施設に係るもの

三分の二

(三) 重症心身障害児施設に係るもの

十分の八

身体障害者更生援護施設

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設(常時利用する者が二十人未満である通所施設に限る。)、身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置

三分の二

生活保護施設

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備

(一) 授産施設に係るもの

十分の七・五

(二) その他の保護施設に係るもの

三分の二

知的障害者援護施設

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者授産施設(常時利用する者が二十人未満である通所施設に限る。)、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)の整備

三分の二

老人福祉施設

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備

十分の七・五

義務教育施設等

義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物の整備

(一) 義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項第一号から第三号までに該当する建物に係るもの

十分の八・五

(二) 義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項第四号及び第五号に該当する建物に係るもの

十分の七・五

公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する小学部及び中学部に係る建物の整備

(一) 新築又は増築

十分の八・五

(二) 構造上危険な状態にある建物の改築

十分の七・五

産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する公立の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための設備の整備

十分の七・五

理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する公立の小学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び公立の中学校に係る理科教育のための設備の整備

十分の七・五

へき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)の整備

(一) 住宅に係るもの

十分の七・五

(二) 施設に係るもの

三分の二

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する公立の小学校及び中学校に係る学校給食の開設に必要な施設の整備

十分の七・五

スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項第一号に規定する小学校及び中学校に係る施設の整備

十分の七・五

高等学校教育施設等

公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)第二条第二項に規定する建物の整備

三分の二

公立養護学校整備特別措置法第二条第一項に規定する建物で高等部に係るものの整備(構造上危険な状態にあるものの改築に限る。)

三分の二

産業教育振興法第二条に規定する公立の高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための施設又は設備の整備

十分の六

理科教育振興法第二条に規定する公立の高等学校に係る理科教育のための設備の整備

十分の七・五

砂防設備

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事

災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るもの(以下「緊急砂防事業」という。)以外のものにあつては十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあつては、十分の九)、緊急砂防事業にあつては十分の十

海岸

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第四十条第一項に規定する主務大臣が施行するもの並びに海岸管理者が施行する海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第八条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの

十分の九・五(海岸法第四十条第一項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあつては、十分の九)

地すべり防止施設

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事

(一) 溪流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接溪流に土砂を排出することを防止するために施行するもの

十分の八

(二) その他のもの

十分の六

河川

河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十七条第二項に規定するもの

十分の九

備考 土地改良の項における国庫の負担又は補助の割合は、当該土地改良事業に要する費用の額(当該土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該土地改良事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。)に対する割合とする。