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●沖縄振興開発特別措置法 抄

(昭和四十六年十二月三十一日)

(法律第百三十一号)

第六十八回通常国会

第三次佐藤内閣

沖縄振興開発特別措置法をここに公布する。

沖縄振興開発特別措置法

(定義)

第二条 この法律において「沖縄」とは、沖縄県の区域をいう。

2 この法律において「離島」とは、沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。

3 この法律において「工業等」とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。

4 この法律において「情報通信産業」とは、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業をいう。

5 この法律において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる者(政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営む場合にあつては、資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人)並びに企業組合及び協業組合をいう。

(平四法一〇・平一〇法二一・平一一法一四六・一部改正)

(振興開発計画の内容)

第三条 沖縄振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 土地(公有水面を含む。)の利用に関する事項

二 農林漁業、鉱工業等の産業の振興開発に関する事項

三 中小企業の振興に関する事項

四 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項

五 水資源及び電力その他のエネルギー資源の開発に関する事項

六 都市の整備に関する事項

七 住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備並びに医療の確保に関する事項

八 職業の安定に関する事項

九 教育及び文化の振興に関する事項

十 防災及び国土の保全に係る施設の整備に関する事項

十一 観光の開発に関する事項

十二 離島の振興に関する事項

十三 自然環境の保護及び公害の防止に関する事項

十四 前各号に定めるもののほか、沖縄の振興開発に関し必要な事項

2 振興開発計画は、平成四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

(昭五七法五・平四法一〇・一部改正)

(国の負担又は補助の割合の特例等)

第五条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。この場合において、当該事業に要する経費に係る地方公共団体その他の者の負担又は補助の割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

2 国は、前項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。

3 沖縄における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。

4 沖縄における農地及び農業用施設の災害復旧事業につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条第一項及び第二項第一号又は第二号の規定により沖縄県に対して国がその費用の一部を補助する場合における国が行なう補助の比率は、同項第一号又は第二号の規定にかかわらず、十分の八とする。

5 国は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第二項に規定する災害復旧事業(同条第三項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるものに要する経費については、政令で定めるところにより、その十分の六以内を負担するものとする。

6 沖縄における水道施設の災害の復旧に要する費用につき水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十四条の規定により地方公共団体に対して国が補助する場合における補助の割合は、同条に基づく政令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、十分の十以内とする。

7 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。ただし、同法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする場合その他の政令で定める場合にあつては、負担額に当該借入金についての利息の額その他の政令で定める額を加えた額とする。

(昭五二法七三・平四法一〇・一部改正)

(沖縄の道路に係る特例)

第六条 振興開発計画に基づいて行なう県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興開発のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行なうことができる。

2 前項の指定は、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の申請に基づいて行なうものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により道路の新設又は改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わつてその権限を行なうものとする。

4 第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、道路法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行なう道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

(平五法八・平一一法一六〇・一部改正)

(沖縄の河川に係る特例)

第七条 振興開発計画に基づいて行なう二級河川の改良工事、維持又は修繕で、沖縄の振興開発のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行なうことができる。

2 前項の指定は、沖縄県知事の申請に基づいて行なうものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕を行なう場合においては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に代わつてその権限を行なうものとする。

4 第一項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、河川法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、沖縄県は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

6 第一項の規定により国土交通大臣が自ら新築するダムについては、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項中「河川法第九条第一項」とあるのは「沖縄振興開発特別措置法第七条第一項」と、同法第八条中「河川法第六十条第一項」とあるのは「沖縄振興開発特別措置法第七条第五項」と、「同法第六十条第一項に定める都道府県の負担割合」とあるのは「一から同法第七条第四項の政令で定める国の負担割合を控除した割合」と読み替えて、同法を適用する。

7 国土交通大臣は、河川法第十条の規定にかかわらず、前項の規定により特定多目的ダム法の適用を受けるダムの管理を行なうことができる。

8 前項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用のうち、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきものについては、国は、同条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その一部を負担することができる。

9 第五項の規定は、前項の場合に準用する。

(平五法八・平一一法一六〇・一部改正)

(沖縄の港湾に係る特例)

第八条 振興開発計画に基づいて行なう港湾工事(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。)で、沖縄の振興開発のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五十二条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行なうことができる。

2 前項の指定は、当該港湾の港湾管理者の申請に基づいて行なうものとする。

3 第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国は、政令で定めるところにより、港湾法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

4 前項の規定により、国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその港湾工事を行なう港湾の港湾管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

5 国土交通大臣は、第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。

6 第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするもの及び前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、港湾管理者に管理を委託しなければならない。

7 港湾法第五十四条第二項の規定は、前項の規定により港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。

8 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設及び公用に供するため国が必要とするものを除く。)は、港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。

9 第五項及び港湾法第五十四条第二項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。この場合において、第五項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。

10 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、港湾法に定めるところによる。

(昭四八法五四・平五法八・平六法四九・平一一法一六〇・一部改正)

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、工業等開発地区内において工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、総務省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(平四法一〇・平一一法一六〇・一部改正)

(準用)

第十八条の四 第十五条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、情報通信産業振興地域内において情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(平一〇法二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(準用等)

第十八条の六 第十八条の三の規定は、観光振興地域内において特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであつて、当該施設が当該要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するものに限る。)であつて民間事業者が設置及び運営するものをいう。第四項において同じ。)を新設し、又は増設した法人について準用する。

2 内閣総理大臣は、前項の指定を受けた販売施設が同項の要件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

3 第一項の指定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。

4 第十五条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、観光振興地域内において特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した者について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(平一〇法二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(準用)

第二十七条 第十四条及び第十五条の規定は、自由貿易地域及び特別自由貿易地域について準用する。

(平一〇法二一・一部改正)

(一般担保)

第三十条 沖縄振興開発金融公庫は、一般電気事業会社(電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者であつて会社であるものをいう。以下同じ。)に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

3 第一項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、二週間以内に、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 一般電気事業会社の名称及び住所

二 借入先及び借入金額

三 借入金の利率

四 借入金の償還の方法及び期限

五 利息の支払の方法及び期限

4 第一項の貸付金を借り入れた一般電気事業会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三条第四項本文又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十六条第二項本文(同法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。

5 前項に規定する一般電気事業会社は、商法第二百八十三条第五項の規定による措置又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項(同法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合には、これらの規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。

(昭六三法六四・追加、平七法七五・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法四五・一部改正)

(沖縄失業者求職手帳の発給等)

第四十一条 公共職業安定所長は、次のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

一 次のいずれかに該当する者であること。

イ 沖縄の復帰に伴い、一定の事業を行なうことについての制限又は禁止を定めている本邦の法令の規定が新たに沖縄に適用されることとなつたため、従前行なつていた事業が行なえなくなり、若しくは当該事業を行なうことにつき著しい支障を生じたことにより、又は従前の沖縄と本邦との間の輸出若しくは輸入に関する通関手続の代理事務が消滅したことにより、やむなく失業するに至つた者であること。

ロ 沖縄の復帰に伴い、沖縄において適用されていた輸入の制限又は禁止に関する法令が失効したことその他これに準ずる政令で定める事由が発生したためその事業を行なうことにつき著しい支障を生じたことにより、政令で定める期間内にやむなく失業するに至つた者であること。

ハ 琉球列島米国民政府の廃止、昭和四十六年六月十七日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊の撤退、部隊の縮小又は予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、やむなく失業するに至つた者であつて政令で定める要件に該当するものであること。

二 前号の規定に該当することとなつた日まで、一年以上引き続き、同号イの事業若しくは事務に従事し、同号ロの事業に従事し、又は同号ハの政令で定める要件に該当していた者であること。

2 手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前項第一号の規定に該当することとなつた日(その日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日の前日)の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなつたことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。

3 前二項に定めるもののほか、手帳の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一一法一六〇・一部改正)

(就職指導の実施)

第四十二条 公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行なうものとする。

2 公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

(平四法六七・平九法四五・平一一法一六〇・一部改正)

(給付金の支給)

第四十三条 国は、手帳所持者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

(昭五六法二七・全改)

(雇用・能力開発機構による援護業務)

第四十四条 雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)第十九条に規定する業務のほか、沖縄の労働者の雇用を促進し、その職業の安定を図るため、次の業務を行う。

一 手帳所持者が事業を開始する場合において、必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

二 手帳所持者が公共職業安定所の紹介により移転して就職することを容易にするため宿舎の貸与を行うこと。

三 沖縄の失業者に対して求職のための公共職業安定所との連絡その他求職活動に関し必要な協力を行うこと。

四 沖縄の失業者に対して再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。

五 沖縄の失業者に対して生活の指導を行うこと。

六 前各号に附帯する業務を行うこと。

七 前各号に掲げるもののほか、沖縄の失業者の再就職の促進及びその生活の安定に関し必要な業務を行うこと。

2 国は、雇用・能力開発機構に対して前項に規定する業務に要する費用に相当する金額を交付する。

3 第一項第一号に規定する債務の保証に関する業務は、雇用・能力開発機構法第二十条及び第三十八条第一項の規定の適用については、同法第十九条第三項に規定する業務とみなし、当該業務の委託を受けた金融機関は、同法第三十四条及び第四十条の規定の適用については、同法第二十条第三項に規定する業務の委託を受けた受託金融機関とみなす。

4 雇用・能力開発機構法第二十一条及び第三十八条第一項(同法第二十条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する業務について準用する。この場合において、同法第三十八条第一項(同法第二十一条第一項に係る部分に限る。)中「財務大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び財務大臣」と読み替えるものとする。

5 雇用・能力開発機構法第二十三条第二項及び第二十五条第四項の規定は、第一項に規定する業務については、適用しない。

6 第一項に規定する業務は、雇用・能力開発機構法第四十一条第三号の規定の適用については、同法第十九条に規定する業務とみなす。

(昭五六法二七・平七法二七・平一一法二〇・平一一法一六〇・一部改正)

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)

第四十七条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三章第三節の規定は、手帳所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。

2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十一条及び第二十二条の規定は、沖縄については、適用しない。

(昭五三法一〇七・昭五八法三九・昭六一法四三・昭六二法二三・平一三法三五・一部改正)

(無医地区における医療の確保)

第四十八条 沖縄県知事は、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。

一 診療所の設置

二 患者輸送車(患者輸送船を含む。)の整備

三 定期的な巡回診療

四 保健師による保健指導等の活動

五 医療機関の協力体制の整備

六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2 沖縄県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

一 医師又は歯科医師の派遣

二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3 国及び沖縄県は、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4 沖縄県知事は、国に対し、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保について協力を求めることができる。

5 第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用は、沖縄県が負担する。

6 国は、前項の費用のうち第一項第一号に掲げる事業に係るものについては四分の三を、同項第二号及び第三号に掲げる事業並びに第二項に規定する事業に係るものについては二分の一を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。

7 国及び沖縄県は、沖縄県の市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

(昭六〇法三七・一部改正、平四法一〇・旧第四十九条繰上・一部改正、平一三法一五三・一部改正)

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第五十一条 第十五条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島の地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

(昭五五法一九・昭五七法五・平四法一〇・平九法二三・平一一法一六〇・一部改正)

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした一般電気事業会社の役員は、百万円以下の過料に処する。

一 第三十条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

二 第三十条第四項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。

三 第三十条第五項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。

(昭六三法六四・全改、平一三法一二九・平一四法四五・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第六条及び別表道路の項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(効力発生の日=昭和四七年五月一五日)

(昭六〇法三七・平五法八・一部改正)

(琉球政府行政主席への通知)

第二条 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。

(この法律の失効)

第三条 この法律は、平成十四年三月三十一日限り、その効力を失う。

2 次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

振興開発計画に基づく事業で、平成十四年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るもの

第五条から第八条まで及び第四十八条

第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム

第七条第六項

沖縄振興開発金融公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第三十条第一項の貸付金

第三十条及び第五十八条

この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳

第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十三条並びに第四十七条第一項

平成十四年三月三十一日以前に開始された第四十四条第一項に規定する雇用・能力開発機構の業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。)

第四十四条

3 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(昭五六法二七・昭五七法五・昭六三法六四・平元法二二・平四法一〇・平一一法二〇・一部改正)

(経過措置)

第四条 昭和四十七年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で、振興開発計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、この法律を適用する。

第五条 この法律の施行の際琉球水道公社が建設している政令で定めるダム(政令で定める施設又は工作物を含む。)の存する河川について、当該ダムの建設を行なう河川の部分として建設大臣が指定する区間は、第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により指定された区間とする。

2 前項のダムは、同項の指定があつた時において第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムとなるものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

3 第一項のダムの建設に要する政令で定める費用は、第七条第五項及び特定多目的ダム法第七条第一項の規定にかかわらず、国が支弁するものとする。

(昭和六十年度から平成四年度までの特例)

第六条 第五条第一項に規定する経費のうち次に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する昭和六十年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、別表中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」とする。

一 別表土地改良の項に掲げる事業

二 別表林業施設の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。)

三 別表漁港の項に掲げる事業(水産業協同組合が施行するものを除く。)

四 別表道路の項に掲げる事業(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借を除く。)

五 別表港湾の項に掲げる事業

六 別表空港の項に掲げる事業(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて運輸大臣が施行するものを除く。)

七 別表水道の項に掲げる事業

八 別表砂防設備の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものを除く。)

九 別表海岸の項に掲げる事業

十 別表河川の項に掲げる事業

2 第五条第一項に規定する経費のうち前項各号に掲げる事業及び次に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度並びに平成三年度及び平成四年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、前項第一号及び第一号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第七号及び第十号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第二号に掲げる別表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。

一 別表農業試験研究施設の項に掲げる事業

二 別表義務教育施設等の項に掲げる事業

3 第五条第一項に規定する経費のうち第一項各号に掲げる事業及び前項各号に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する平成元年度及び平成二年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、第一項第一号及び第六号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、第一項第二号から第五号まで及び第八号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、第一項第七号及び第十号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五」と、第一項第九号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の八・七五(国の行う事業にあつては、十分の九・五)」と、前項第一号に掲げる別表の項中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」と、前項第二号に掲げる別表の項中「十分の九」とあるのは「十分の八・五」とする。

(昭六〇法三七・全改、昭六一法四六・平元法二二・平三法一五・平四法一〇・平五法八・一部改正)

第七条 振興開発計画に基づく事業に要する経費に対する国の補助については、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)附則第二項及び第三項の規定は、適用しない。

(昭六〇法三七・全改、昭六一法四六・一部改正)

第八条 前二条に定めるもののほか、振興開発計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度から平成四年度までの間における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。

(昭六〇法三七・全改、昭六一法四六・平元法二二・平三法一五・平四法一〇・平五法八・一部改正)

(国の無利子貸付け等)

第九条 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第五条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

3 国は、当分の間、地方公共団体に対し、水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、公立の高等学校に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、振興開発計画に基づく事業であつて、情報通信産業に係る事業場として相当数の企業に利用させるための施設(これと一体的に設置される共同利用施設を含む。)及び健康の保持増進に資することを目的として主として生物工学的方法を用いた研究開発を行うための施設を整備するもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

6 前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

7 前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

8 国は、第一項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第五条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

9 国は、第二項から第四項までの規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10 国は、第五項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

11 港湾管理者又は地方公共団体が、第一項から第五項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(昭六二法八七・全改、平一四法一・一部改正)

附 則 (昭和四八年七月一七日法律第五四号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2及び3 略

4 第三条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法別表の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の補助金に係る港湾工事の費用から適用する。

附 則 (昭和五二年六月二三日法律第七三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和五六年政令第一七九号で昭和五六年六月八日から施行)

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第五条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第四十三条の規定は、施行日前に旧法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

2 前項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者が、職業訓練(作業環境に適応させる訓練を含む。)を施行日前に受け始めた場合における旧法第四十四条第一項第一号の職業訓練手当その他の手当、就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転資金、事業を施行日前に開始した場合における同項第三号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第十一号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第五号の雇用奨励金及び作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における同項第六号の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

3 旧法第四十三条の就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第四十四条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五七年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下「旧沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画に基づく事業で、昭和五十七年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法(以下「新沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法第五条から第八条まで及び第四十九条の規定を適用する。

2 この法律の施行の際、旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条第一項の規定により関係行政機関の長が指定している同項に規定する市町村道等(過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域以外の地域内のものに限る。)の新設又は改築で当該新設又は改築が完了していないものについては、旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条の規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「振興開発計画」とあるのは、「振興開発計画(沖縄振興開発特別措置法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法第三条の沖縄振興開発計画を含む。)」とする。

3 昭和五十七年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で、新計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧沖縄振興開発特別措置法第四十八条の規定を含む。)を適用する。

附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和六三年政令第二六八号で昭和六三年一〇月一日から施行)

(一般担保に関する経過措置)

第二条 改正後の第三十条及び第五十八条の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの法律の施行前に貸し付けた改正後の第三十条第一項の貸付金であつて、この法律の施行の際現に当該貸付金の担保として当該貸付金に係る一般電気事業会社の財産の上に登記した抵当権が設定されているものについても、適用する。ただし、同条第三項の期間は、この法律の施行の日から起算する。

2 前項の抵当権は、この法律の施行の日に消滅するものとする。

(定款の変更等)

第三条 改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下「旧法」という。)により設立された沖縄電力株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更並びに監査役の選任及び解任について株主総会の決議を行うことができる。

2 前項の決議については、旧法第三十六条において準用する電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第三十二条第一項並びに旧法第三十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(旧法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 会社に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項の許可については、なお従前の例による。

2 旧法附則第十九条第二十項の規定により会社が設けた特別勘定については、同条第二十一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成四年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項の改正規定、同条第二項の表の改正規定(「第四十九条」を「第四十八条」に改める部分を除く。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。

(沖縄振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(第三項において「旧沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画に基づく事業で、平成四年度以降の年度に繰り越される国の負担又は補助に係るものは、第一条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「新沖縄振興開発特別措置法」という。)第三条の沖縄振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法第五条から第八条まで及び第四十八条の規定を適用する。

2 平成四年度の予算に係る国の負担又は補助に係る事業で、新計画が決定されるまでの間に、沖縄の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして沖縄開発庁長官が関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新沖縄振興開発特別措置法の規定を適用する。

3 この法律の施行前に旧沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業開発地区は、新沖縄振興開発特別措置法第十一条の規定により指定された工業等開発地区とみなす。

4 この法律の施行の日から平成五年三月三十一日までの間における新沖縄振興開発特別措置法第四十九条の規定の適用については、同条中「第十条の四第一項第二号」とあるのは、「第十条の三第一項第二号」とする。

附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)

1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

(第三編第三章の改正規定の施行の日=平成七年六月一五日)

附 則 (平成七年三月一七日法律第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成七年政令第三五八号で平成七年一二月一日から施行)

附 則 (平成九年三月三一日法律第二三号)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法第十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定は、平成九年七月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二を第十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定(第十八条の二を第十八条の七とする部分を除く。)及び第二十五条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一〇年政令第二二五号で平成一〇年六月二九日から施行)

附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行)

附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)

(処分、手続等に関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第二一七号で平成一五年四月一日から施行)

別表(第五条関係)

(昭四八法五四・昭四九法三六・昭五一法二八・昭五二法七三・昭五七法五・昭五八法二八・昭六〇法三七・昭六二法九八・平二法五八・平四法一〇・平五法八・平六法八四・平七法九四・平八法五五・平一〇法一〇一・平一〇法一一〇・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法九二・一部改正)

事業の区分

国庫の負担又は補助の割合の範囲

農業試験研究施設

農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置

十分の九・五以内

土地改良

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの

十分の九・五以内

林業施設

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の十以内)

漁港

漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十))以内

道路

道路法第二条第一項に規定する道路の新設、改築及び修繕並びに同法第十三条に規定する指定区間内の国道の維持その他の管理

十分の九・五(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借にあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)以内

港湾

港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあつては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内

空港

空港整備法第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事

十分の九・五(空港整備法第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて国土交通大臣が施行するものにあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)以内

公営住宅

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等

十分の七・五以内

住宅地区改良

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)

十分の七・五以内

水道

水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業

十分の九以内

し尿処理施設及びごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

十分の五以内

都市公園

都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設(同条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築

十分の五以内

下水道

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築

四分の三以内

消防施設

消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置

三分の二以内

感染症指定医療機関

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十三項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備

十分の七・五以内

保健所

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備

十分の七・五以内

精神病院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神病院(精神病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置

十分の七・五以内

児童福祉施設

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設の整備

十分の八以内

身体障害者更生援護施設

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設の設置

三分の二以内

生活保護施設

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備

十分の七・五以内

知的障害者援護施設

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設の整備

三分の二以内

老人福祉施設

老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の整備

十分の七・五以内

義務教育施設等

義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する小学部及び中学部に係る建物、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する公立の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための設備、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する公立の小学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び公立の中学校に係る理科教育のための設備、へき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する公立の小学校及び中学校に係る学校給食の開設に必要な施設並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項第一号に規定する小学校及び中学校に係る施設の整備

十分の八・五以内

高等学校教育施設等

公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法第二条第一項に規定する建物で高等部に係るもの、産業教育振興法第二条に規定する公立の高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための施設又は設備及び理科教育振興法第二条に規定する公立の高等学校に係る理科教育のための設備の整備

十分の七・五以内

砂防設備

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の十以内)

海岸

海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内

地すべり防止施設

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事

十分の八以内

河川

河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事

十分の九以内