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○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平成二十年八月一日)

(厚生労働省告示第四百十八号)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)附則第二条第三項の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定める。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(以下「省令」という。)附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる特定医療施設に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 省令附則第二条第一項に規定する者を入院させる特定医療施設 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号A311に掲げる精神科救急急性期医療入院料又はA311―2に掲げる精神科急性期治療病棟入院料が算定される病棟(同条第三項第一号及び第二号に掲げる病院にあっては、当該病棟又は看護職員の配置が当該病棟と同等以上であると認められる病棟)を有すること。

二 省令附則第二条第二項に規定する者を入院させる特定医療施設 次の各号に掲げる要件を満たしていること。

イ 医科点数表区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料1、2又は3が算定される病棟を有すること。

ロ 医科点数表区分番号I007に掲げる精神科作業療法、区分番号I008に掲げる入院生活技能訓練療法、区分番号I011―2に掲げる精神科退院前訪問指導料が算定されたことがある病棟を有し、かつ、当該病棟がある医療機関内に精神保健福祉士及び作業療法士又は臨床心理技術者を配置しており、社会復帰に関して十分な体制が確保されていること。

改正文 (令和四年三月三〇日厚生労働省告示第一〇九号) 抄

令和四年四月一日から適用する。