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○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項

(平成二十年八月一日)

(厚生労働省告示第四百二十号)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)附則第二条第八項の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項を次のように定める。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(以下「省令」という。)附則第二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 定期的な診察又は病状の評価のための職員の派遣に関する事項

二 省令附則第二条第一項又は第二項の規定による医療に係る特定医療施設における無断退去防止及び無断退去時に講ずべき措置に関する事項

三 省令附則第二条第一項に規定する委託指定入院医療機関又は同条第二項に規定する者が入院している指定入院医療機関が、同条第一項又は第二項に規定する者の無断退去時に講ずべき措置に関する事項

四 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第九十一条、第九十二条、第九十三条第二項及び第九十四条に規定する事項の実施に関する事項

五 その他必要な事項