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○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項

(平成二十年八月一日)

(厚生労働省告示第四百十九号)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)附則第二条第七項の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項を次のように定める。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 治療計画の策定に関する事項

二 定期的な診察又は病状の評価に関する事項

三 治療計画の見直しに関する事項

四 その他必要な事項