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○基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等

(平成十七年八月二日)

(厚生労働省告示第三百六十六号)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成十七年厚生労働省告示第三百六十五号)に基づき、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等を次のように定める。

基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等

第一 届出の通則

一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定医療機関は、第二及び第三に規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

二 指定医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。

三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二及び第三に規定する施設基準に適合しない場合には、当該届出又は届出の変更は無効であること。

第二 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の通則

一 地方厚生局長に対して当該届出を行う前六月間において、法第八十五条第一項、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

二 地方厚生局長に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第九十四条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十一条第一項の規定に基づく検査等の結果、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十八条第一項に規定する指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

第三 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等

一 入院対象者入院医学管理料の施設基準

(1) 次に掲げる病棟を単位として行うものであること。

(一) 法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、集中的な治療を要するものを入院させる病棟

(二) (一)に掲げるもののほか、病院の病棟の一部であって、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって集中的な治療を要するものを入院させるための精神病床(十四床を超えないものに限る。)により構成される病棟(以下「小規格病棟」という。)

(2) 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第二項第一号に定める薬剤師の員数以上の員数が配置されていること。

(3) 当該病棟における医師の数は、当該病棟に法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受け現に入院している者(以下「入院対象者」という。)の数が八又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、当該病棟に勤務する医師の過半数は常勤の医師であること。

(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する指定入院医療機関に常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。

(5) 当該病棟における常勤の看護師の数は、四に、当該病棟の入院対象者の数に一・三を乗じた数を加えた数以上であること。ただし、その一部に小規格病棟を有している病院の病棟にあっては、当該病院の病棟における看護職員の数が当該病院の病棟の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、その最小必要数の四割以上が看護師であって、当該小規格病棟について入院対象者の入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(6) 当該病棟における常勤の作業療法士、精神保健福祉士及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)第二条第四項ホの臨床心理技術者の数の合計は、一に当該病棟の入院対象者の数が五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上であること。ただし、百人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含む病院であって、入院対象者の状態に応じた入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されているものにあってはこの限りでない。

(7) 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(8) 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。

二 入院対象者入院医学管理料の対象者

(1) 急性期入院対象者入院医学管理料の対象者

当該指定入院医療機関の管理者により、急性期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者

(2) 回復期入院対象者入院医学管理料の対象者

当該指定入院医療機関の管理者により、回復期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者

(3) 社会復帰期入院対象者入院医学管理料の対象者

当該指定入院医療機関の管理者により、社会復帰期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者

三 急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準

病状が重度な入院対象者に対し、医学的管理を適切に行っていること。

四 通院対象者通院医学管理料の施設基準

(1) 指定通院医療機関に通院対象者通院医学管理を担当する常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。

(2) 通院対象者通院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五 通院対象者社会復帰体制強化加算の施設基準

(1) 通院対象者を常時三名以上受け入れる体制が確保されていること。

(2) 通院対象者通院医学管理を行うにつき従事者の配置の強化による十分な体制が整備されていること。

五の二 医療観察児童思春期精神科専門管理加算の施設基準

二十歳未満の対象者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。

五の三 医療観察依存症集団療法の施設基準

(1) 当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。

(2) 医療観察依存症集団療法ロにあっては、(1)の基準に加え、ギャンブル依存症に関する専門の指定通院医療機関であること。

六 医療観察精神科作業療法、医療観察精神科ショート・ケア、医療観察精神科デイ・ケア、医療観察精神科ナイト・ケア及び医療観察精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準

(1) 医療観察精神科作業療法については作業療法士が、医療観察精神科ショート・ケア、医療観察精神科デイ・ケア、医療観察精神科ナイト・ケア又は医療観察精神科デイ・ナイト・ケア(以下「医療観察ショート・ケア等」という。)については必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。

(2) 患者数は、医療観察精神科作業療法については作業療法士の、医療観察ショート・ケア等については必要な従事者の、それぞれの数に対し適切なものであること。

(3) 医療観察精神科作業療法、医療観察ショート・ケア等を行うにつき十分な専用施設を有していること。

七 医療観察認知療法・認知行動療法の施設基準

(1) 当該指定通院医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長に届け出ていること。

(2) 医療観察認知療法・認知行動療法ロにあっては、(1)の基準に加え、当該指定通院医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。

八 医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準

(1) 当該指定通院医療機関に、統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤の医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。

(2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。

九 医療観察訪問看護基本料の施設基準

医療観察訪問看護を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十 医療観察二十四時間対応体制加算の施設基準

通院対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制にある場合であって、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行うことができる体制にあること。

十一 医療観察特別地域訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める地域

(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域

(3) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域

(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域

(5) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

(6) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一八七号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二四七号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二八九号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月一四日厚生労働省告示第七八号) 抄

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二八日厚生労働省告示第一三七号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月二五日厚生労働省告示第九八号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。

(基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等に関する経過措置)

第四条 旧過疎地域は、令和四年三月三十一日までの間に限り、第五条の規定による改正後の基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等第三第十一号(6)に掲げる過疎地域とみなす。