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○医療観察指定医療機関医療担当規程

(平成十七年八月二日)

(厚生労働省告示第三百六十七号)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十二条第一項の規定に基づき、医療観察指定医療機関医療担当規程を次のように定める。

医療観察指定医療機関医療担当規程

(通則)

第一条 指定医療機関は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「法」という。)に定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、法第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者(以下「決定対象者」という。)の医療を担当しなければならない。

(診療開始時の注意等)

第二条 指定医療機関は、決定対象者の医療を担当するに際しては、当該決定対象者に対する裁判書の謄本を提示させること等により、当該者が当該指定医療機関で法による医療を受けるべき者であることを確かめなければならない。

(診療時間)

第三条 指定医療機関は、診療時間において診療を行うほか、決定対象者が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診療を行わなければならない。

(証明書等の交付)

第四条 指定医療機関は、決定対象者、保護者、裁判所、保護観察所及び精神障害者の医療、保健又は福祉に関する機関から、その行っている医療につき、必要な証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。

(診療録)

第五条 指定医療機関は、決定対象者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

(帳簿の保存)

第六条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。

(指定訪問看護事業者等に関する特例)

第七条 指定医療機関である健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)にあっては、第五条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護又は指定居宅サービス(訪問看護に限る。)若しくは指定介護予防サービス(介護予防訪問看護に限る。)の提供に関する諸記録」と、「健康保険の例によって」とあるのは「健康保険の例によって(指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者にあっては介護保険の例によって)」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。

(平二〇厚労告一六一・平二五厚労告二三・平二七厚労告一九五・一部改正)

(薬局に関する特例)

第八条 指定医療機関である薬局にあっては、第五条及び第六条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一六一号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年二月一五日厚生労働省告示第二三号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。