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○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限

(平成十七年七月十四日)

(厚生労働省告示第三百三十七号)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第九十二条第三項の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限を次のように定め、同法の施行の日(平成十七年七月十五日)から適用する。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限

一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により指定入院医療機関に入院している者(以下「入院対象者」という。)の隔離(内側から入院対象者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより当該入院対象者を他の患者から遮断する行動の制限をいい、十二時間を超えるものに限る。)

二 身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該入院対象者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)