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○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令

(平成十六年十月十四日)

(政令第三百十号)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令をここに公布する。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令

内閣は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第六条第二項及び第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(病院又は診療所に準ずる機関)

第一条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者

二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

(平一七政二三三・追加、平一八政一五四・平二五政三〇七・平二七政一三八・一部改正)

(精神保健判定医名簿への記載)

第二条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第六条第二項の名簿(以下「精神保健判定医名簿」という。)に記載するものとする。

一 法第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する際現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第十八条第一項の規定による指定を受けている者であって、当該精神保健判定医名簿を送付する年度の前年度の末日において、厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの

二 次のいずれかに該当する者

イ 精神保健福祉法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健判定医名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの

ロ 精神保健審判員として、法第四十二条第一項、第五十一条第一項、第五十六条第一項又は第六十一条第一項の裁判をした経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

ハ 法第三十七条第一項、第五十二条、第五十七条又は第六十二条第一項に規定する鑑定を行った経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

2 厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。

(平一七政二三三・旧第一条繰下・一部改正)

(精神保健参与員候補者名簿への記載)

第三条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第十五条第二項の名簿(以下「精神保健参与員候補者名簿」という。)に記載するものとする。

一 法第十五条第二項の規定に基づき精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条の規定による登録を受けている者

二 次のいずれかに該当する者

イ 当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年度の前年度の末日において、精神保健福祉士法第二十八条の規定による登録を受けて同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間が厚生労働省令で定める期間以上である者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの

ロ 精神保健参与員として、法第三十六条(法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により審判に関与した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

2 厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。

(平一七政二三三・旧第二条繰下)

(精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)

第四条 厚生労働大臣は、毎年十一月一日までに、法第六条第二項の規定に基づく精神保健判定医名簿の送付及び法第十五条第二項の規定に基づく精神保健参与員候補者名簿の送付をしなければならない。

(平一七政二三三・旧第三条繰下)

(社会復帰調整官の資格)

第五条 法第二十条第三項の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 精神保健福祉士

二 次のイからニまでに掲げる者であって、精神障害者に関する当該イからニまでに定める業務に従事した経験を有するもの

イ 保健師 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条に規定する業務

ロ 看護師 保健師助産師看護師法第五条に規定する業務

ハ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する業務

ニ 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する業務

三 法務大臣が前二号に掲げる者と同等以上の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有すると認める者

(平一七政二三三・追加)

(医療に関する審査機関)

第六条 法第八十四条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十一条第一項に規定する特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

(平一七政二三三・追加)

(入院対象者を外出させることができる場合)

第七条 法第百条第一項第三号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)に適切な精神障害の医療を受けさせるために他の医療施設に通院させる必要がある場合

二 入院対象者の近親者の葬式へ出席する場合、近親者が負傷又は疾病により重態であって当該入院対象者を訪問させることが適当であると認められる場合その他の社会生活上の重要な用務がある場合であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該入院対象者の症状に照らし支障がないと認められるとき。

(平一七政二三三・追加)

(入院対象者を外泊させることができる場合)

第八条 法第百条第二項第二号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 入院対象者に適切な精神障害の医療を受けさせるために他の医療施設に入院させる必要がある場合

二 入院対象者の近親者の葬式へ出席する場合、近親者が負傷又は疾病により重態であって当該入院対象者を訪問させることが適当であると認められる場合その他の社会生活上の重要な用務がある場合であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該入院対象者の症状に照らし支障がないと認められるとき。

(平一七政二三三・追加)

(他の医療施設への入院時における届出)

第九条 指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。

一 当該入院対象者の氏名

二 当該他の医療施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

三 当該他の医療施設に入院させた日時

四 当該他の医療施設に入院させた理由

2 指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により他の医療施設に入院させた入院対象者が当該他の医療施設から退院したときは、速やかに、その旨及び退院した日時を厚生労働大臣及び前項の主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。

(平一七政二三三・追加)

(国の負担)

第十条 指定入院医療機関の設置に要する費用に係る法第百二条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2 指定入院医療機関の運営に要する費用に係る法第百二条の規定による国の負担は、各年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において指定入院医療機関の設置者がその運営のために支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

(平一七政二三三・追加)

(処遇の実施計画の記載事項)

第十一条 法第百四条第一項に規定する実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 地域社会における処遇(指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察並びに指定通院医療機関の管理者による法第九十一条の規定に基づく援助、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)による精神保健福祉法第四十七条又は第四十九条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者(以下「通院対象者」という。)に対してなされる援助をいう。以下同じ。)の実施により達成しようとする目標

二 指定通院医療機関の管理者による医療に関する次に掲げる事項

イ 指定通院医療機関の名称及び所在地

ロ 医療を担当する医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士その他の者の氏名

ハ 医療の内容及び方法

ニ その他医療を行う上での留意事項

三 社会復帰調整官が実施する精神保健観察に関する次に掲げる事項

イ 精神保健観察を実施する社会復帰調整官の氏名

ロ 精神保健観察の内容及び方法

ハ その他精神保健観察を行う上での留意事項

四 指定通院医療機関の管理者による法第九十一条の規定に基づく援助、都道府県及び市町村による精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他通院対象者に対してなされる援助に関する次に掲げる事項

イ 援助を実施する機関の名称及び所在地

ロ 援助を担当する者の氏名

ハ 援助の内容及び方法

ニ その他援助を行う上での留意事項

五 地域社会における処遇に関する通院対象者の希望

六 地域社会における処遇の実施に関する関係機関相互間の緊密な連携を確保するため必要な事項

七 その他地域社会における処遇の内容及び方法として主務省令で定める事項

(平一七政二三三・追加、平一八政一〇・平二五政五・一部改正)

(会議)

第十二条 保護観察所の長は、法第百四条第一項又は第三項に規定する協議を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の指名する職員の出席を求めることができる。同条第一項に規定する実施計画に基づく地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施のため会議を開催する必要があると認めるときも、同様とする。

2 保護観察所の長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、通院対象者に対して援助を行う者その他の適当な者に対し、同項の会議への出席を依頼することができる。

3 通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長は、必要があると認めるときは、保護観察所の長に対し、第一項の会議の開催を求めることができる。

(平一七政二三三・追加)

(主務省令への委任)

第十三条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施について必要な事項は、主務省令で定める。

(平一七政二三三・追加)

(主務省令)

第十四条 この政令における主務省令は、法務省令・厚生労働省令とする。

(平一七政二三三・追加)

(権限の委任)

第十五条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(平一七政二三三・追加)

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、法第六条、第七条及び第十五条の規定の施行の日(平成十六年十月十五日)から施行する。

(精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置)

第二条 平成十六年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿については、第一条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健判定医名簿に記載するものとする。

一 当該精神保健判定医名簿を送付する際現に精神保健福祉法第十八条第一項の規定による指定を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、第一条第一項第一号の厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの

二 精神保健福祉法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(第一条第一項第二号イの厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者

2 前項の精神保健判定医名簿については、厚生労働大臣は、同項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健判定医名簿に記載することができる。

第三条 平成十九年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿に記載すべき者の要件に係る第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三年」とあるのは、「四年」とする。

(平一七政二三三・一部改正)

(精神保健参与員候補者名簿への記載に関する経過措置)

第四条 平成十六年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿については、第三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法第二十八条の規定による登録を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、同条の規定による登録を受けて同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間が第三条第一項第二号イの厚生労働省令で定める期間以上であるもののうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健参与員候補者名簿に記載するものとする。

2 前項の精神保健参与員候補者名簿については、厚生労働大臣は、同項に該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。

(平一七政二三三・一部改正)

第五条 第三条第一項第二号イ及び前条第一項の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、精神保健福祉士法の施行前において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。

(平一七政二三三・一部改正)

第六条 平成十九年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿に記載すべき者の要件に係る第三条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三年」とあるのは、「四年」とする。

(平一七政二三三・一部改正)

附 則 (平成一七年七月六日政令第二三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。

附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年一一月七日政令第三〇七号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。