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○不動産登記の嘱託職員を指定する省令

(平成十二年十一月二十四日)

(/厚生省/労働省/令第五号)

不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。

不動産登記の嘱託職員を指定する省令

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。

大臣官房会計課長

大臣官房厚生科学課長

医政局長

労働基準局長

職業安定局長

年金局長

検疫所長

国立ハンセン病療養所長

国立医薬品食品衛生研究所長

国立保健医療科学院長

国立社会保障・人口問題研究所長

国立障害者リハビリテーションセンター総長

地方厚生局長

四国厚生支局長

都道府県労働局長

中央労働委員会事務局長

財務局長(労働保険特別会計の労災勘定等(労働保険特別会計の労災勘定及び雇用勘定をいう。以下同じ。)、年金特別会計の国民年金勘定等(年金特別会計の国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定をいう。以下同じ。)及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)

財務支局長(労働保険特別会計の労災勘定等、年金特別会計の国民年金勘定等及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)

財務事務所長(労働保険特別会計の労災勘定等、年金特別会計の国民年金勘定等及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)

財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(労働保険特別会計の労災勘定等、年金特別会計の国民年金勘定等及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)

都道府県知事

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年二月二八日厚生労働省令第二〇号)

この省令は、平成十四年三月一日から施行する。

附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一六年二月二七日厚生労働省令第一八号)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年三月二九日厚生労働省令第四七号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年一二月二二日厚生労働省令第一七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和七年二月一八日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。