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○平成二十一年総務省告示第二百二十八号(地方税法施行令第七条の十七第二号の規定に基づく寄附金税額控除額の控除の対象となる共同募金会に対する寄附金)
(平成二十一年四月一日)
(総務省告示第二百二十八号)
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第二号の規定に基づき、寄附金税額控除額の控除の対象となる共同募金会に対する寄附金を次のように定め、平成二十年一月一日以後に支出される寄附金について、平成二十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
社会福祉事業又は更生保護事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるために支出された寄附金