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○平成二十三年厚生労働省告示第三百十四号(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の内閣総理大臣が指定する地域)

(平成二十三年九月二日)

(厚生労働省告示第三百十四号)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条の規定に基づき、同条の厚生労働大臣が指定する地域を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

都道府県名

市町村名

大阪府

大阪市

兵庫県

西宮市

改正文 (平成二四年一〇月一九日厚生労働省告示第五四九号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年二月一四日厚生労働省告示第二九号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月一八日厚生労働省告示第六六号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六九号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一六五号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一二〇号) 抄

平成三十一年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一五二号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年八月三一日厚生労働省告示第三二七号) 抄

令和三年四月一日から適用する。ただし、表大阪府の項に係る改正規定は、令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月二五日厚生労働省告示第九一号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和五年三月一四日厚生労働省告示第六九号) 抄

令和五年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。