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○毎月勤労統計調査規則

(昭和三十二年七月一日)

(労働省令第十五号)

統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、毎月勤労統計調査規則の全部を改正する。

毎月勤労統計調査規則

(命令の趣旨)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。

(平一三厚労令四八・平二一厚労令四一・平二六厚労令二五・一部改正)

(調査の種類)

第二条 毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査及び特別調査の三種とする。

(平元労令二九・一部改正)

(調査の目的)

第三条 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査及び地方調査を補完することを目的とする。

(昭五五労令一八・令三厚労令九五・一部改正)

(定義)

第四条 この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。

2 この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

(調査の期日等)

第五条 全国調査及び地方調査は、毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。

2 特別調査は、毎年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、七月の最終給与締切日現在)について行う。ただし、第八条第二項第六号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の八月一日から調査を実施する年の七月三十一日までの期間について行う。

(昭五五労令一八・平元労令二九・一部改正)

(調査の範囲)

第六条 毎月勤労統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。

一 鉱業、採石業、砂利採取業

二 建設業

三 製造業

四 電気・ガス・熱供給・水道業

五 情報通信業

六 運輸業、郵便業

七 卸売業、小売業

八 金融業、保険業

九 不動産業、物品賃貸業

十 学術研究、専門・技術サービス業

十一 宿泊業、飲食サービス業

十二 生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)

十三 教育、学習支援業

十四 医療、福祉

十五 複合サービス事業

十六 サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)

(平二〇厚労令四四・全改、平二一厚労令四一・一部改正)

(調査の対象)

第七条 全国調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条及び第十五条において「全国調査事業所」という。)について行う。

2 前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項及び第十七条の二第一項において「全国調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「全国調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

3 地方調査は、各都道府県ごとに第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条及び第十五条において「地方調査事業所」という。)について行う。

4 前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項及び第十七条の二第一項において「地方調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「地方調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

5 特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条、第十六条第三項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「特別調査事業所」という。)について行う。

(昭五三労令四六・昭五五労令一八・平元労令二九・平一二労令一九・平一二労令四一・平一三厚労令四八・平二八厚労令一五八・令二厚労令一四三・令三厚労令一八〇・一部改正)

(調査事項)

第八条 全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 主要な生産品の名称又は事業の内容

二 調査期間及び操業日数

三 企業規模

四 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額

五 雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項

2 特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

一 事業所名及び電話番号

二 主要な生産品の名称又は事業の内容

三 調査期間

四 企業規模

五 常用労働者の数

六 常用労働者ごとの次に掲げる事項

イ 氏名又は符号及び性

ロ 通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別

ハ 年齢及び勤続年数

ニ 出勤日数及び一日の実労働時間数

ホ きまつて支給する現金給与額

ヘ 特別に支払われた現金給与額

(昭三六労令一・昭四六労令一九・昭四七労令一二・昭五五労令一八・平元労令二九・令三厚労令一八〇・一部改正)

(調査票)

第九条 全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。

2 地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号及び第四号とする。

3 特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。

(平元労令二九・全改、平一三厚労令四八・一部改正)

第十条及び第十一条 削除

(平一二労令一九)

(統計調査員)

第十二条 全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調査事業所に係る調査票の配布及び取集並びに作成その他調査に附帯する事務を行う。

(昭五五労令一八・平元労令二九・平一二労令一九・平二一厚労令四一・平二八厚労令一五八・令三厚労令一八〇・一部改正)

(報告義務者を把握するための調査)

第十二条の二 都道府県知事は、第七条第一項、第三項及び第五項の指定並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査その他これに附帯する事務をしなければならない。

(平一二労令一九・追加、平二一厚労令四一・一部改正)

(立入検査等)

第十三条 毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第一号及び第四号並びに第二項第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事項(同号イに掲げる事項については、氏名又は符号に関する事項を除く。)について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平二一厚労令四一・全改、令三厚労令一八〇・一部改正)

(調査の中止)

第十四条 調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあつては、その年の調査)は、行わない。

2 都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(昭五五労令一八・平元労令二九・平一二労令一九・平一二労令四一・一部改正)

(調査事業所の変更又は廃止)

第十五条 調査の対象となる事業所の名称若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平元労令二九・平一二労令一九・平一二労令四一・一部改正)

(報告義務)

第十六条 全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。

2 全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。

3 特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない理由のため、これらの規定に規定する方法によることができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第二種事業所、地方調査第二種事業所又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、都道府県知事又は毎月勤労統計調査員が当該事業主に配布する調査票を用いて報告することができる。

5 前条第一項又は前四項の規定による報告(第十七条の二第一項又は第二項の規定により、第一項、第二項又は第四項の規定による報告に代えて報告する場合を含む。)は、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を管理している者が事業主に代わつて行うことができる。

(昭四六労令一九・昭四七労令一二・昭五五労令一八・平元労令二九・平一三厚労令四八・平二一厚労令四一・令元厚労令四・令二厚労令一四三・令三厚労令九五・令三厚労令一八〇・一部改正)

(調査票の提出)

第十七条 前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日(特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

2 毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた調査票を調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3 毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた調査票を調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(昭五五労令一八・平元労令二九・平一三厚労令四八・平二一厚労令四一・令元厚労令四・令二厚労令一四三・令三厚労令九五・令三厚労令一八〇・一部改正)

(電子情報処理組織による提出)

第十七条の二 全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第十六条第一項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。

2 前項の規定は、全国調査第二種事業所若しくは地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う第十六条第二項若しくは第四項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う同条第四項の規定による報告について準用する。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。

(平一三厚労令四八・追加、平二一厚労令四一・令元厚労令四・令三厚労令九五・令三厚労令一八〇・一部改正)

第十七条の三 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

(平一三厚労令四八・追加、令三厚労令九五・一部改正)

第十七条の四 前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(平一三厚労令四八・追加、令元厚労令二〇・一部改正)

(調査票の審査等)

第十八条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。

2 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第三項又は第十七条の二第二項の規定により準用する同条第一項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭五五労令一八・平元労令二九・平一二労令四一・平一三厚労令四八・平一四厚労令一二八・令元厚労令四・令三厚労令九五・令三厚労令一八〇・一部改正)

第十九条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平元労令二九・平一二労令一九・平一二労令四一・平一三厚労令四八・令元厚労令四・令三厚労令一八〇・一部改正)

(結果の公表)

第二十条 厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。

2 厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。

(昭五五労令一八・平元労令二九・平一二労令四一・平一三厚労令四八・令三厚労令一八〇・一部改正)

第二十一条 都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報(当該調査が完結しているときは、その結果)として公表しなければならない。

2 厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて公表しなければならない。

(平元労令二九・平一二労令一九・平一二労令四一・令三厚労令一八〇・一部改正)

(調査関係書類の保存)

第二十二条 厚生労働大臣は、第十八条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間、全国調査、地方調査及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づく結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

(昭五五労令一八・平一二労令四一・平一三厚労令四八・平二九厚労令九〇・令元厚労令四・令三厚労令一八〇・一部改正)

第二十三条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間保存しなければならない。

(昭五五労令一八・平元労令二九・平一三厚労令四八・令元厚労令四・令三厚労令一八〇・一部改正)

(国の営む事業所の調査)

第二十四条 厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。

(平一二労令四一・一部改正)

附 則

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令施行の際、現に効力を有する改正前の毎月勤労統計調査規則の規定に基いて行われた調査に関する処分及び手続については、この省令施行後は、この省令の規定に基いて行われたものとみなす。

3 第五条第二項の規定にかかわらず、令和二年における特別調査は、行わない。

(令二厚労令一四三・追加)

附 則 (昭和三六年一月一二日労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月末現在について行なう調査から適用する。

附 則 (昭和四三年一月四日労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月末現在によつて行なう調査から適用する。

附 則 (昭和四五年一二月二五日労働省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月末日現在によつて行なう調査から適用する。

附 則 (昭和四六年七月二日労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月末現在によつて行なう調査から適用する。

附 則 (昭和四七年四月八日労働省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月末現在によつて行なう調査から適用する。

附 則 (昭和四八年四月二四日労働省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の毎月勤労統計調査規則は昭和四十八年一月末現在によつて行なう調査から、第二条の規定による改正後の毎月勤労統計特別調査規則は昭和四十八年七月末現在によつて行なう調査から適用する。

附 則 (昭和五三年一二月二五日労働省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号から様式第十一号までの改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。

附 則 (昭和五五年六月七日労働省令第一八号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 毎月勤労統計特別調査規則(昭和三十二年労働省令第十六号)は、廃止する。

3 廃止前の毎月勤労統計特別調査規則の規定に基づいて行われた調査については、改正後の毎月勤労統計調査規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて行われた調査とみなして、新規則第二十二条の規定を適用する。

附 則 (昭和五八年一月二二日労働省令第一号)

この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第一〇号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年八月一六日労働省令第二九号)

1 この省令は、平成二年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の毎月勤労統計調査規則第二条に規定する全国調査及び地方調査の実施のために必要な事務は、改正後の同令第十二条の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。

附 則 (平成四年一〇月一五日労働省令第三二号)

1 この省令は、平成五年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査(次項において「平成五年一月分調査」という。)から適用する。

2 この省令の施行の日前に労働大臣が毎月勤労統計調査規則第七条第一項又は第三項の規定に基づき行われた指定を平成五年一月分調査限りで解除する旨の通知をした事業所について行われる平成五年一月分調査については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月二三日労働省令第一〇号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一三年三月二八日厚生労働省令第四八号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月二五日厚生労働省令第四四号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月一九日厚生労働省令第四一号)

1 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。

附 則 (平成二六年三月二七日厚生労働省令第二五号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則 (平成二八年一〇月三日厚生労働省令第一五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年八月一〇日厚生労働省令第九〇号)

(施行期日等)

1 この省令は、平成三十年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査から適用する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年五月二〇日厚生労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則 (令和二年七月二一日厚生労働省令第一四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年五月一八日厚生労働省令第九五号)

1 この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 第十七条の五を削る改正規定は、令和三年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年七月の最終給与締切日現在)について全国調査及び地方調査を行うために厚生労働大臣が毎月勤労統計調査規則第七条第一項及び第三項の規定により新たに指定した全国調査事業所及び地方調査事業所から適用し、この省令の公布の際現にこれらの規定による厚生労働大臣の指定を受けている又はこの省令の公布の日以後に同年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年六月の最終給与締切日現在)について全国調査及び地方調査を行うために厚生労働大臣がこれらの規定により新たに指定した全国調査事業所及び地方調査事業所については、なお従前の例による。

3 この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則第二条に規定する全国調査、地方調査及び特別調査の実施のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。

附 則 (令和三年一一月一九日厚生労働省令第一八〇号)

1 この省令は、公布の日から施行し、公布の日の属する月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査から適用する。ただし、第二条の規定は、令和四年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査(次項において「令和四年一月分調査」という。)から適用する。

2 令和三年十二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査において、第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が調査票を配布した事業所であつて、令和四年二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査又は地方調査において、同令第七条第一項又は第三項の規定により指定を受けていないものについて行う令和四年一月分調査については、第二条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が配布した調査票(以下次項において「旧調査票」という。)は、第二条の規定による改正後の同項の規定により都道府県知事が配布した調査票とみなす。

4 第二条の施行の際現にある旧調査票による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

5 第一条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第二十二条又は第二十三条の規定により行われた厚生労働大臣が行う全国調査及び特別調査並びに都道府県知事が行う地方調査における調査関係書類の保存については、なお従前の例による。

6 この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則の規定により実施する全国調査、地方調査及び特別調査のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。

様式第1号(第9条関係)

(令元厚労令4・全改)

様式第2号(第9条関係)

(平29厚労令90・全改、令元厚労令1・一部改正)

様式第3号(第9条関係)

(令元厚労令4・全改)

様式第4号(第9条関係)

(平29厚労令90・全改、令元厚労令1・一部改正)

様式第5号(第9条関係)

(平29厚労令90・全改、令元厚労令1・一部改正)