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○昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)

(昭和二十一年九月三十日)

(厚生省令第四十二号)

昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基き死産の届出に関する規程を、次のやうに定める。

第一条 この規程は、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的とする。

第二条 この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。

(昭二二厚令四二・一部改正、昭二七法一二〇・旧第三条繰上・一部改正)

第三条 すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。

(昭二七法一二〇・追加)

第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。

② 汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。

③ 航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して記名しなければならない。

④ 船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。

(昭二二厚令四二・昭二七法一二〇・昭三七法一三三・昭四五法一二・平一三法一五三・平二六法四二・令三法三七・一部改正)

第五条 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。

② 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。

一 父母の氏名

二 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍

三 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別

四 死産の年月日時分及び場所

五 その他厚生労働省令で定める事項

(昭二二厚令四・昭二二厚令四二・昭二四厚令四四・昭二七法一二〇・平一一法一六〇・令三法三七・一部改正)

第六条 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名しなければならない。

一 死産児の男女別及び母の氏名

二 死産の年月日時分

三 その他厚生労働省令で定める事項

(昭二二厚令四二・昭二四厚令四四・昭二七法一二〇・平一一法一六〇・平一三法一五三・令三法三七・一部改正)

第七条 死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。

一 同居人

二 死産に立会つた医師

三 死産に立会つた助産師

四 その他の立会者

(昭二二厚令一四・昭二二厚令四二・昭二四厚令四四・平一三法一五三・一部改正)

第八条 やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。

(昭二二厚令四二・昭二四厚令四四・昭二七法一二〇・平一三法一五三・一部改正)

第九条 母の不明な死産児があつたときは、警察官は、医師の作成した死胎検案書を添附して、その旨を遅滞なく発見地の市町村長に通知しなければならない。

(昭二七法一二〇・全改、昭二九法一六三・一部改正)

第十条 死産届書、死産証書及び死胎検案書の様式は、厚生労働省令でこれを定める。

(昭二七法一二〇・全改、平一一法一六〇・一部改正)

第十一条 死産の届出義務者が正当の事由なくして期間内に届出を怠つたときは、五百円以下の過料に処する。

第十二条 過料についての裁判は、簡易裁判所がこれを行う。

(昭二七法一二〇・全改、平二三法五三・一部改正)

附 則 抄

② この省令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年二月一日厚生省令第四号)

この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年五月二日厚生省令第一四号)

この省令は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

(施行の日=昭和二二年五月三日)

附 則 (昭和二二年一二月二九日厚生省令第四二号) 抄

① この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附 則 (昭和二四年一二月二九日厚生省令第四四号)

この省令は、昭和二十五年一月一日から施行する。

附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一二〇号)

この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

(効力発生の日=昭和二七年四月二八日)

附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)

1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

(警察法の施行の日=昭和二九年七月一日)

附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年四月一日法律第一二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)

(死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条 この法律の施行前にあった死産に係る前条の規定による改正前の死産の届出に関する規程の規定による死産の届出については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に出生した子に係る前条の規定による改正前の戸籍法の規定による出生の届出については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年一月一日)

附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二七年政令第二九号で平成二八年四月一日から施行)

附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。