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○ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律

(昭和二十七年四月二十八日)

(法律第百二十号)

第十三回通常国会

第三次吉田内閣

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律をここに公布する。

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律

(引揚援護庁設置令の一部改正)

第一条 引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」略)

(死産の届出に関する規程の一部改正)

第二条 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」略)

(将来存続すべき命令)

第三条 前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

一 有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)

二 陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条

三 伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)

(引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)

第四条 引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

(効力発生の日=昭和二七年四月二八日)