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第三節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等

(退職等年金給付の受給権者が改正前国共済法による職域加算額等の支給を受けることができる場合の併給の調整に関する経過措置)

第百十四条 平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定において改正後国共済法第七十五条の四第二項から第五項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものする。

第二項

前項

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次項及び第四項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条の二第一項又は第二項


退職等年金給付

退職等年金給付又は同項各号に掲げる年金(次項及び第四項において「退職等年金給付等」という。)


同項

同条第一項又は第二項

第三項

退職等年金給付が第一項

退職等年金給付等が平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項又は第二項


当該退職等年金給付

当該退職等年金給付等

第四項

退職等年金給付

退職等年金給付等


第一項

平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項又は第二項


同項

同条第一項又は第二項

2 平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第四項の規定において改正後国共済法第七十五条の六第三項の規定を準用する場合には、同項中「、公務障害年金」とあるのは「、公務障害職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額又は同法附則第三十七条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)」と、「支払うべき公務障害年金」とあるのは「支払うべき公務障害職域加算額等」と読み替えるものとする。

3 平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第五項の規定において改正後国共済法第七十九条の四第三項の規定を準用する場合には、同項中「公務遺族年金を」とあるのは「公務死亡職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額又は同法附則第三十七条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)を」と、「公務遺族年金の」とあるのは「公務死亡職域加算額等の」と読み替えるものとする。

(公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)

第百十五条 平成二十四年一元化法附則第三十七条の三に規定する場合におけるなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第一項及び第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十二条第一項第一号

組合員期間

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)及び厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(同法第四十七条第一項に規定する障害認定日の属する月後における被保険者期間及び平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を合算した期間

第八十二条第一項第二号

組合員期間

旧国家公務員共済組合員期間、追加費用対象期間及び第二号厚生年金被保険者期間を合算した期間

第八十五条第一項

障害共済年金を

厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第二号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。次項において同じ。)を

第八十五条第二項

公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)

厚生年金保険法の規定による障害厚生年金


場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合

場合

第八十五条第二項第二号

算定した

旧国家公務員共済組合員期間と追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として算定した

2 公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者(その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)に対して更に厚生年金保険法による障害厚生年金(初診日が第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)を支給すべき事由が生じたときは、なお効力を有する改正前国共済法第八十六条第一項の規定により当該障害共済年金の額を改定する。

(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)

第百十六条 平成二十四年一元化法附則第三十九条第四項(平成二十四年一元化法附則第四十条第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月まで

年五・五パーセント

平成十三年四月から平成十七年三月まで

年四パーセント

平成十七年四月から平成十八年三月まで

年一・六パーセント

平成十八年四月から平成十九年三月まで

年二・三パーセント

平成十九年四月から平成二十年三月まで

年二・六パーセント

平成二十年四月から平成二十一年三月まで

年三パーセント

平成二十一年四月から平成二十二年三月まで

年三・二パーセント

平成二十二年四月から平成二十三年三月まで

年一・八パーセント

平成二十三年四月から平成二十四年三月まで

年一・九パーセント

平成二十四年四月から平成二十五年三月まで

年二パーセント

平成二十五年四月から平成二十六年三月まで

年二・二パーセント

平成二十六年四月から平成二十七年三月まで

年二・六パーセント

平成二十七年四月から平成二十八年三月まで

年一・七パーセント

平成二十八年四月から平成二十九年三月まで

年二パーセント

平成二十九年四月から平成三十年三月まで

年二・四パーセント

平成三十年四月から平成三十一年三月まで

年二・八パーセント

平成三十一年四月から令和二年三月まで

年三・一パーセント

令和二年四月から令和五年三月まで

年一・七パーセント

令和五年四月から令和七年三月まで

年一・六パーセント

令和七年四月から令和八年三月まで

年四・三パーセント

令和八年四月から令和九年三月まで

年四パーセント

令和九年四月から令和十六年三月まで

年三・八パーセント

2 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しない。

(令二政一〇一・令二政一四四・令七政一〇八・一部改正)

第四節 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による退職共済年金等の特例

(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)

第百十七条 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、なお効力を有する改正前国共済施行法及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。

(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)

第百十八条 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給については、同項に規定する国共済組合員等期間又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金を、それぞれ厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者期間又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

(平二九政八一・一部改正)

(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)

第百十九条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち、平成二十四年一元化法附則第四十三条第一項第一号に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

一 国共済組合員等期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

二 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

第百二十条 平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(次項において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率とする。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。

2 前項の規定にかかわらず、調整期間における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率とする。ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。

3 平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(平三〇政七三・令三政一〇三・一部改正)

(平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

第百二十一条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

一 国共済組合員等期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

二 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

(平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第百二十二条 平成二十四年一元化法附則第四十六条第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

一 改正前国共済法による職域加算額

二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

三 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

四 旧国共済法による年金である給付

五 改正前地共済法による職域加算額

六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

七 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金

八 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

九 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)

第百二十三条 平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、第二号厚生年金又は第三号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額

又は障害基礎年金


とする。)

とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額


、附則第四十一条第一項

、附則第四十一条第一項及び第四十三条


同項

これら

第三項

が控除調整下限額

と併給年金の額との合計額が控除調整下限額


、控除調整下限額

、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額

第百二十四条 前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十六条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十六条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項の規定又は平成二十四年一元化法附則第四十六条第二項の規定による控除前の平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額とする。

2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

第百二十五条 第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条及び前条の規定を適用する。

(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)

第百二十六条 厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十六条の規定及び第百二十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項

の額(

の額から厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額(第三項において「加給年金額相当額」という。)を控除して得た額(


、附則第四十一条第一項

、附則第四十一条第一項及び第四十三条


同項

これら

平成二十四年一元化法附則第四十六条第三項

が控除調整下限額

から加給年金額相当額を控除した額が控除調整下限額

をもって

に当該加給年金額相当額を加えた額をもって

第百二十四条第一項

という。)が

という。)から加給年金額相当額(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額をいう。)を控除した額が


をもって

に当該加給年金額相当額を加えた額をもって

2 平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額を改定する。

(令三政二二九・一部改正)

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)

第百二十七条 控除期間等の期間(平成二十四年一元化法附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者(国共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「、附則第四十一条第一項」とあるのは「、附則第四十一条第一項及び第四十三条」と、「同項」とあるのは「これら」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条障害共済年金の額の特例)

第百二十八条 改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金について改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同項の規定によりその者について加算が行われることとなる配偶者が老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金若しくは国民年金法による障害基礎年金又は厚生年金保険法施行令第三条の七各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

障害共済年金の額(

障害共済年金の額から改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額(第三項において「加給年金額相当額」という。)を控除して得た額(


は、同項

は、附則第四十一条第一項及び第四十四条


同項の規定により

これらの規定により

第三項

が控除調整下限額

から加給年金額相当額を控除した額が控除調整下限額


をもって

に当該加給年金額相当額を加えた額をもって

2 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。

(令三政二二九・一部改正)

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条障害共済年金の額の特例)

第百二十九条 控除期間等の期間を有する者(国共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第四十七条の規定の適用については、同条第一項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第四十四条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

(平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第百三十条 平成二十四年一元化法附則第四十八条第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。

一 改正前国共済法による職域加算額

二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

三 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

四 旧国共済法による年金である給付

五 改正前地共済法による職域加算額

六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

七 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金

八 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

九 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

第百三十一条 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者(改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは遺族基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額

又は遺族基礎年金


とする。)

とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額


は、同項

は、附則第四十一条第一項及び第四十五条


同項の規定により

これらの規定により

第三項

が控除調整下限額

と併給年金の額との合計額が控除調整下限額


、控除調整下限額

、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額

第百三十二条 前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十八条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十八条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額とする。

2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。

第百三十三条 第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条及び前条の規定を適用する。

(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

第百三十四条 改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第六十二条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により加算が行われることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金について、その受給権者である妻が、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは旧国民年金法の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定及び第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項

の額(

の額から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百三十四条第一項に規定する規定により加算されることとなる額(第三項において「加算額相当額」という。)を控除して得た額(


は、同項

は、附則第四十一条第一項及び第四十五条


同項の規定により

これらの規定により

平成二十四年一元化法附則第四十八条第三項

が控除調整下限額

から加算額相当額を控除した額が控除調整下限額

をもって

に当該加算額相当額を加えた額をもって

第百三十二条第一項

が控除調整下限額

から第百三十四条第一項に規定する規定により加算されることとなる額(以下この項において「加算額相当額」という。)を控除した額が控除調整下限額


をもって

に当該加算額相当額を加えた額をもって

2 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

第百三十五条 控除期間等の期間を有する者(国共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定の適用については、同条第一項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第四十五条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

(昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

第百三十六条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定が適用されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条及び第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定並びに第百二十四条及び第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項

の額(

の額の二分の一に相当する額(

)の額

)の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)

第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第三項

と併給年金

の二分の一に相当する額と併給年金

相当する

相当する額に二を乗じて得た

第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項

)の額

)の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)

第百二十四条第一項

という。)と

という。)の二分の一に相当する額と

適用後の併給年金の額

適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。)


控除後年金総額を

控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を


相当する

相当する額に二を乗じて得た

第百三十二条第一項

適用後の併給年金の額

適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。)


控除後年金総額を

控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を

第百三十七条 なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、平成十六年地共済改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は平成十六年国民年金法等改正法附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条及び第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定並びに第百二十四条及び第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項

の額(

の額の二分の一に相当する額(

)の額

)の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額(附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付又は第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)

第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第三項

と併給年金

の二分の一に相当する額と併給年金

相当する

相当する額に二を乗じて得た

第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項

の額(

の額の三分の二に相当する額(

)の額

)の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものにあっては、その額の三分の二に相当する額とし、改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額(附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付又は第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)


附則第四十一条及び第四十五条

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第四十四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条及び第六十一条

第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第三項

と併給年金

の三分の二に相当する額と併給年金

相当する

相当する額に二分の三を乗じて得た

第百二十四条第一項

という。)と

という。)の二分の一に相当する額と

適用後の併給年金の額

適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧国共済職域加算退職給付、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。)


控除後年金総額を

控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を


相当する

相当する額に二を乗じて得た

第百三十二条第一項

という。)と

という。)の三分の二に相当する額と

適用後の併給年金の額

適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算遺族給付にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。)


控除後年金総額を

控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を


相当する

相当する額に二分の三を乗じて得た