添付一覧
第七十四条 なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条の規定により遺族共済年金の額が算定される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び」とする。
2 なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年地共済改正法」という。)附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金法等改正法」という。)附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二及び第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定並びに第五十九条及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項 |
の額( |
の額の二分の一に相当する額( |
)の額 |
)の額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。)のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)のうち遺族共済年金又は平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)又は第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金にあつては、その額の三分の二に相当する額とし、昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の地共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) |
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号) |
平成二十四年一元化法 |
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第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第三項 |
と併給年金 |
の二分の一に相当する額と併給年金 |
相当する |
相当する額に二を乗じて得た |
|
第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項 |
の額( |
の額の三分の二に相当する額( |
額との |
額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との |
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新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法 |
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び |
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第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第三項 |
と併給年金 |
の三分の二に相当する額と併給年金 |
相当する |
相当する額に二分の三を乗じて得た |
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第五十九条第一項 |
という。)と |
という。)の二分の一に相当する額と |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
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控除後年金総額を |
控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
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相当する |
相当する額に二を乗じて得た |
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第六十八条第一項 |
という。)と |
という。)の三分の二に相当する額と |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
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控除後年金総額を |
控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
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相当する |
相当する額に二分の三を乗じて得た |
(沖縄の組合員であった長期組合員に係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第七十五条 なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の四第五項に規定する者であって追加費用対象期間を有するものに対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十一条」とあるのは、「、第十一条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十七条の四第五項」とする。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第七十六条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第七十七条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
一 改正前国共済法による職域加算額
二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
三 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
四 旧国共済法による年金である給付
五 改正前地共済法による職域加算額
六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
七 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
八 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
九 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第七十八条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、第二号厚生年金又は第三号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 |
とする。) |
とする。)と併給年金(第六項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第四項において同じ。)の額との合計額 |
第四項 |
が控除調整下限額 |
と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 |
、控除調整下限額 |
、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
第七十九条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する控除調整下限額(以下第百八条までにおいて「控除調整下限額」という。)より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第四項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除前の改正前国共済法による退職共済年金の額と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第八十条 第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定及び前条の規定を適用する。
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第八十一条 控除期間等の期間(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項に規定する控除期間等の期間をいう。第八十三条から第百十二条までにおいて同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(障害共済年金のみなし従前額の特例)
第八十二条 なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいう。第百十五条第二項及び第百四十一条第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第一項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第八十三条 控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧国共済法第八十二条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)
第八十四条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。第百四十一条第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額をそれぞれ加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(なお効力を有する改正前国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
5 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金若しくは旧国共済法による年金である給付、改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)の支給を併せて受けることができる場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
とする。) |
とする。)と併給年金(第五項に規定する年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 |
第三項 |
の遺族共済年金の額 |
の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額 |
、控除調整下限額 |
、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
第八十五条 前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び前条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び前条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第五項の規定により読み替えられた同条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条第五項の規定より読み替えられた同条第一項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。
2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、控除調整下限額から同法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
第八十六条 第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定並びに前条の規定を適用する。
(同順位者が二人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十七条 第八十四条第一項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第八十四条の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
)の額 |
)の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 |
第三項 |
控除後の遺族共済年金の額 |
控除後の遺族共済年金の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 |
をもって |
に当該遺族の人数を乗じて得た額をもって |
2 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十八条 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)
第八十九条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定並びに第七十九条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定並びに第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項 |
退職共済年金の額( |
退職共済年金の額の二分の一に相当する額( |
)の額 |
)の額(旧共済法の規定による退職年金又は減額退職年金若しくは通算退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第四項において同じ。) |
|
第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第四項 |
と併給年金 |
の二分の一に相当する額と併給年金 |
相当する |
相当する額に二を乗じて得た |
|
第七十九条第一項 |
という。)と |
という。)の二分の一に相当する額と |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
|
控除後年金総額を |
控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
|
相当する |
相当する額に二を乗じて得た |
|
第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 |
額との |
額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との |
第八十五条第一項 |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
控除後年金総額を |
控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
第九十条 なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、平成十六年地共済改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は平成十六年国民年金法等改正法附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定並びに第七十九条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項から第三項までの規定及び第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項 |
退職共済年金の額( |
退職共済年金の額の二分の一に相当する額( |
)の額 |
)の額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち遺族共済年金又は平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)又は第三号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金にあつては、その額の三分の二に相当する額とし、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第四項において同じ。) |
|
第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第四項 |
と併給年金 |
の二分の一に相当する額と併給年金 |
相当する |
相当する額に二を乗じて得た |
|
第七十九条第一項 |
という。)と |
という。)の二分の一に相当する額と |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
|
控除後年金総額を |
控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
|
相当する |
相当する額に二を乗じて得た |
|
第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 |
の額( |
の額の三分の二に相当する額( |
)の額 |
)の額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) |
|
第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第三項 |
と併給年金 |
の三分の二に相当する額と併給年金 |
相当する |
相当する額に二分の三を乗じて得た |
|
第八十五条第一項 |
という。)と |
という。)に三分の二を乗じて得た額と |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
|
控除後年金総額を |
控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
|
相当する |
相当する額に二分の三を乗じて得た |
(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第九十一条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間を有する者にあっては、控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第九十二条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第六項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
一 改正前国共済法による職域加算額
二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
三 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
四 旧国共済法による年金である給付
五 改正前地共済法による職域加算額
六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
七 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
八 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
九 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第九十三条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
が控除調整下限額 |
と併給年金(第六項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項(第五項において準用する場合を含む。)及び第四項において同じ。)の額との合計額が控除調整下限額 |
第三項(第五項において準用する場合を含む。) |
が控除調整下限額 |
と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 |
、控除調整下限額 |
、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
|
第四項 |
が控除調整下限額 |
と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 |
第九十四条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第五項において準用する同条第二項の規定(以下この項において「退職年金額等控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、退職年金額等控除規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この項において「控除後退職年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、控除後退職年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する控除前退職年金等の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって退職年金又は減額退職年金の額とする。
2 前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
一 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は第十三条の四第一項若しくは第二項
二 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項
三 平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項
四 第八十四条第一項又は第二項
五 改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二
六 なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は第二十七条の二第一項若しくは第二項
七 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項
八 平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項若しくは第二項又は第七十四条第一項若しくは第二項
九 なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第三十一条の二第一項又は第二項
第九十五条 第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第九十六条 控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
第九十七条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項、第三十八条第二項」とする。
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第九十八条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第三項又は第五十七条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年(旧国共済法第八十二条第二項の規定によりその額が算定される障害年金については、二十年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第九十九条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項第一号に掲げる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)
第百条 障害年金の受給権者が第九十二条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五十七条の三第一項 |
)の額 |
)の額と第三項において準用する前条第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額 |
附則第五十七条の三第二項 |
算定した額が |
算定した額と併給年金の額との合計額が |
附則第五十七条の三第三項において準用する附則第五十七条の二第三項 |
の退職年金又は減額退職年金の額 |
の障害年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百条の規定により読み替えられた次条第一項に規定する併給年金の額との合計額 |
、控除調整下限額 |
、当該控除後の障害年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
第百一条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定(以下この条において「障害年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、障害年金額控除規定による控除後の障害年金の額(以下この条において「控除後障害年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後障害年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する障害年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する障害年金額控除規定による障害年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって障害年金の額とする。
第百二条 第百条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
第百三条 控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数を」とする。
(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第百四条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第六項又は第五十七条第二項若しくは第三項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が二十年以上の場合であって控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第百五条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第百六条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
一 改正前国共済法による職域加算額
二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
三 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
四 旧国共済法による年金である給付
五 改正前地共済法による職域加算額
六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
七 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
八 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
九 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第百七条 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五十七条の四第一項 |
)の額 |
)の額と第三項において準用する附則第五十七条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額 |
附則第五十七条の四第二項 |
算定した額が |
算定した額と併給年金の額との合計額が |
附則第五十七条の四第三項において準用する附則第五十七条の二第三項 |
の退職年金又は減額退職年金の額 |
の遺族年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百七条の規定により読み替えられた附則第五十七条の四第一項に規定する併給年金の額との合計額 |
、控除調整下限額 |
、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額 |
第百八条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定(以下この項において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、遺族年金額控除規定による控除後の遺族年金の額(以下この項において「控除後遺族年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する遺族年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
2 前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
一 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
二 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項
三 平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項又は第二項
四 改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二
五 なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
六 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項
七 平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項
(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第百九条 第百七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四及び前条の規定を適用する。
(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第百十条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する遺族年金についてなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五十七条の四第一項 |
)の額 |
)の額を受給権者である遺族の人数で除して得た金額 |
附則第五十七条の四第三項において準用する附則第五十七条の二第三項 |
の額が |
を受給権者である遺族の人数で除して得た金額が |
をもつて |
に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて |
|
とする |
に相当する額とする |
2 前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
第百十一条 なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の三の規定により加えることとされた扶養加給額(なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金についてその受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は旧地共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定並びに第百八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項 |
が控除調整下限額 |
から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第四十七条に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 |
をもつて |
に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて |
|
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項 |
)の額 |
)の額からなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額を控除して得た額 |
第百八条第一項 |
という。)が |
という。)からなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が |
をもって |
に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもって |
2 遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
第百十二条 控除期間等の期間を有する者の遺族に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。
(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第百十三条 旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定、第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定、第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定並びに第六十八条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定、第八十五条の規定、第九十四条の規定並びに第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項 |
額との |
額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との |
第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項 |
いう。)と |
という。)の二分の一に相当する額と |
)の額 |
)の額(改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項及び第四項において同じ。) |
|
第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項 |
と併給年金 |
の二分の一に相当する額と併給年金 |
相当する |
相当する額に二を乗じて得た |
|
第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項 |
と併給年金 |
の二分の一に相当する額と併給年金 |
第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項 |
)の額 |
)の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額(附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) |
第六十八条第一項 |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
控除後年金総額を |
控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
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第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 |
額との |
額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。)との |
第八十五条第一項 |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
控除後年金総額を |
控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
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第九十四条 |
という。)と |
という。)の二分の一に相当する額と |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
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控除後年金総額を |
控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |
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相当する |
相当する額に二を乗じて得た |
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第百三十二条第一項 |
適用後の併給年金の額 |
適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) |
控除後年金総額を |
控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を |