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3 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法その他の法令の規定を適用する場合には、改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級、二級又は三級は、それぞれ第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級、二級又は三級とみなす。

(平二八政一二九・平二九政八一・平二九政二一四・平三一政一四六・令二政三一八・令三政一〇三・令三政二二九・令四政一二八・一部改正)

(端数処理に関する経過措置)

第十六条 前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。

2 前項の規定は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定にかかわらず、旧国共済法による年金である給付について準用する。

(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付について適用しない改正前国共済法等の規定)

第十七条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一 なお効力を有する改正前国共済法第四十三条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条、第八十七条の二、第九十一条、第九十二条、第九十三条の五から第九十三条の九まで、第九十三条の十三、第九十三条の十六、第百三条から第百七条まで及び第百十一条並びに附則第十二条の四の四及び第十二条の八の三の規定

二 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十三条の規定

三 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第一項、第三十九条後段、第四十四条第一項及び第四十五条の規定

四 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の規定

五 なお効力を有する改正前国共済令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定

六 なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで、第五十七条の二から第五十七条の二十一まで、第六十六条の二、第六十六条の四、第六十六条の五、第六十六条の六第二項及び第六十六条の八の規定

七 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)の規定

八 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第十五条の規定による廃止前の国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の規定

(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

第十八条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第四項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条第三項、第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項及び第三項、第六十五条の二から第六十八条まで、第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十条の二、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項及び第三項、第十一条の六第一項及び第六項から第八項まで、第十三条の五第六項、第十三条の六第一項、第四項及び第六項から第八項まで並びに第十七条の四第五項本文、附則別表第二並びに別表の規定、厚生年金保険法第九十二条第一項及び第二項の規定並びに平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「改正後平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

被保険者である受給権者

被保険者である被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(平成二十四年一元化法附則第五条の規定により被保険者の資格を取得したものに限る。)


被保険者であつた期間

旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)


老齢厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金


とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金

として、当該退職共済年金

改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項

再評価率

なお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第七十二条の二に規定する再評価率

保険給付

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付

改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号

当該年度

前年度の標準報酬(当該年度

標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という

なお効力を有する改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ

改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号

標準報酬(

標準報酬の月額と標準期末手当等の額(

改正後厚生年金保険法第四十三条の二第三項

標準報酬

標準報酬の月額と標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第四十三条の三第一項

受給権者

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の受給権者

改正後厚生年金保険法第四十三条の四第三項及び第四十三条の五第三項

標準報酬

標準報酬の月額と標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第四十六条第一項

老齢厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金

第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する

なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額及びなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定による


同条第四項に規定する

なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額及びなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定による

改正後厚生年金保険法第四十六条第五項

老齢厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金

第三十六条第二項

なお効力を有する改正前国共済法第七十三条第二項

改正後厚生年金保険法第四十六条第六項

第四十四条第一項

なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項

老齢厚生年金については、同項

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金については、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項

改正後厚生年金保険法第五十四条第二項

障害厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金

被保険者

組合員

改正後厚生年金保険法第五十四条第三項

障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金

改正後厚生年金保険法第六十五条の二

祖父母

祖父母(第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。)


遺族厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金


被保険者

国家公務員共済組合の組合員

改正後厚生年金保険法第六十六条第一項

遺族厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金

改正後厚生年金保険法第六十六条第二項

遺族厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金

被保険者

国家公務員共済組合の組合員

改正後厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条

遺族厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金

厚生年金保険法第九十二条第一項

保険料その他この法律

なお効力を有する改正前国共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前国共済法

保険給付を

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付を


支払期月

支給期月


支払う

支給する


保険給付の支給

同項に規定する給付の支給


第三十六条第三項本文

なお効力を有する改正前国共済法第七十三条第四項本文


保険給付の返還

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の返還

厚生年金保険法第九十二条第二項

保険料その他この法律

なお効力を有する改正前国共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前国共済法

保険給付

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付

改正後厚生年金保険法第百条の二第一項

相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の支給の停止を行うため、相互に、標準報酬に関する事項及び受給権者に対する同項に規定する給付の支給状況

改正後厚生年金保険法第百条の二第三項及び第四項

実施機関

国家公務員共済組合連合会

年金たる保険給付に関する処分に関し

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の支給の停止を行うため

改正後厚生年金保険法附則第十条の二

附則第八条の規定による老齢厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金

改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項

附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四


限る。次項において同じ

限る


老齢厚生年金の額を

退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額を除く。以下この項において同じ。)を


当該老齢厚生年金

当該退職共済年金

改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項ただし書

老齢厚生年金の額

退職共済年金の額

老齢厚生年金の全部

退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額を除く。)

改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項

附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四及び第十二条の四の二第一項から第四項まで又は第十二条の四の三


障害者・長期加入者の老齢厚生年金

障害者・長期加入者の退職共済年金


当該老齢厚生年金

当該退職共済年金


附則第九条の二第二項第二号

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第二号


附則第九条の二第二項第一号

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号


附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の三第二項若しくは第四項


第四十四条第一項

なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項

改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項

障害者・長期加入者の老齢厚生年金

障害者・長期加入者の退職共済年金

当該老齢厚生年金

当該退職共済年金

改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項ただし書

老齢厚生年金の額

退職共済年金の額

老齢厚生年金の全部

退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額を除く。)

改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第四項

附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する額

改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項

障害者・長期加入者の老齢厚生年金

障害者・長期加入者の退職共済年金

老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号

退職共済年金に係るなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号

改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第三項

附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号

改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項

附則第八条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三

老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条

退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第一項から第四項まで又は附則第十二条の四の三並びに附則第十二条の四


当該老齢厚生年金

当該退職共済年金

改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項ただし書

老齢厚生年金の額

退職共済年金の額

老齢厚生年金の全部

退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号及び附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額を除く。)

改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第六項

附則第八条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三

老齢厚生年金

退職共済年金


前各項

第一項

改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第七項

調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額

調整額

改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第八項

前各項

第一項及び前二項

附則第八条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三


老齢厚生年金

退職共済年金

改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項

老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。)

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金

改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項

附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項の規定によりその額が計算されるものに限る。以下この条において同じ。)


老齢厚生年金の額(第四十四条第一項

退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項


当該老齢厚生年金

当該退職共済年金

改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第一項ただし書

老齢厚生年金の額

退職共済年金の額

老齢厚生年金の全部

退職共済年金の全部(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額から政令で定める額を減じた額を除く。)

改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第四項

附則第十三条の四第三項

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項

老齢厚生年金

退職共済年金


、第一項及び第二項

、第一項


第一項及び第二項の規定を

同項の規定を


これら

同項


第四十四条第一項

なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額から政令で定める額を減じた額及びなお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項


全部

全部(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額から政令で定める額を減じた額を除く。)

改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第六項

附則第十三条の四第三項

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項

老齢厚生年金

退職共済年金


前二項

第四項

改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第八項

第四項から前項まで

第四項及び前二項

附則第十三条の四第三項

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項


老齢厚生年金

退職共済年金

改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第五項本文

旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の平均標準報酬月額

旧国共済施行日前期間の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額


となる標準報酬月額

となる標準報酬の月額


第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項

同項及び平成二十七年経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年国共済改正法附則第十一条第二項


当該旧国家公務員共済組合員期間

当該旧国共済施行日前期間


標準報酬月額に、

標準報酬の月額に、

改正後厚生年金保険法別表

被保険者

国家公務員共済組合の組合員

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第十二条の三の規定による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法(以下「なお効力を有する改正前国共済法」という。)附則第十二条の四並びに第十二条の七の二第一項及び第二項又は第十二条の七の三第一項及び第二項若しくは第四項の規定によりその額が計算されるもののうち当該額がなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項又は第十二条の七の三第二項若しくは第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含むもの


日(同法

日(適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)


総報酬月額相当額(同法

総報酬月額相当額(適用する改正後厚生年金保険法


老齢厚生年金の額

退職共済年金の額


附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項又は第十二条の七の三第二項若しくは第四項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額(以下この項において「職域加算額」という。)及びなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第三項又は第十二条の七の三第三項の規定により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項


が同法

が適用する改正後厚生年金保険法


当該老齢厚生年金

当該退職共済年金


老齢厚生年金の全部

退職共済年金の全部(職域加算額を除く。)

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第三項

前二項

第一項

厚生年金保険法附則第八条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三

老齢厚生年金

退職共済年金


同法第三十六条第二項

なお効力を有する改正前国共済法第七十三条第二項

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の四第二項各号のいずれかに該当するもの並びに改正後厚生年金保険法


障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条

障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者がなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の三第八項


当該老齢厚生年金

当該退職共済年金


厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第二号


附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項

なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項


同法附則第九条の二第二項第一号

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号


全部

全部(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額を除く。)

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第六項

前三項

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の四第二項の規定及び第四項

厚生年金保険法附則第八条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三


老齢厚生年金

退職共済年金


同法第三十六条第二項

なお効力を有する改正前国共済法第七十三条第二項

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第一項

厚生年金保険法附則第八条

改正前国共済法附則第十二条の三

老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されている

退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の七の二第一項及び第二項又は第十二条の七の三第一項及び第二項若しくは第四項の規定によりその額が計算されるもののうち当該額がなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項又は第十二条の七の三第二項若しくは第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額を含む


当該老齢厚生年金

当該退職共済年金

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第一項ただし書

老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項

退職共済年金の額(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項又は第十二条の七の三第二項若しくは第四項においてその例によるものとされたなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額(以下この条において「職域加算額」という。)及びなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第三項又は第十二条の七の三第三項の規定により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項


老齢厚生年金の全部

退職共済年金の全部(職域加算額を除く。第三項において同じ。)

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第三項

老齢厚生年金

退職共済年金

前二項

同項

第一項各号に掲げる

同項各号に掲げる

厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号


加給年金額

職域加算額及び加給年金額

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第五項

老齢厚生年金

退職共済年金

前各項

同項及び第三項

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第七項

から第四項まで

、第三項

老齢厚生年金

退職共済年金

厚生年金保険法第三十六条第二項

なお効力を有する改正前国共済法第七十三条第二項

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第八項

前各項

第一項、第三項及び前三項

老齢厚生年金

退職共済年金

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第九項

厚生年金保険法

適用する改正後厚生年金保険法

障害者・長期加入者の老齢厚生年金

障害者・長期加入者の退職共済年金

同法

適用する改正後厚生年金保険法


前各項

第一項、第三項及び第五項から前項まで

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十項

次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金


厚生年金保険法

適用する改正後厚生年金保険法


第一項、第二項

第一項

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十一項

改正後の厚生年金保険法附則第八条

改正前国共済法附則第十二条の三

老齢厚生年金

退職共済年金

改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十四項

厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項

適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項(第二項、第四項及び前二項を除く。)

改正後の厚生年金保険法附則第八条

改正前国共済法附則第十二条の三


老齢厚生年金

退職共済年金