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(平二八政一二九・平二九政八一・令三政一〇三・一部改正)

(改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用)

第十四条 改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者については、国家公務員共済組合法第六十六条第六項及び第九項から第十二項まで、第百三条、第百六条並びに第百七条、改正後国共済法第百四条及び第百五条並びに平成二十四年一元化法附則第三十九条及び第四十条第一項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

国家公務員共済組合法第六十六条第六項

による障害厚生年金

による障害厚生年金及び旧職域加算障害給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)

国家公務員共済組合法第六十六条第六項ただし書

障害厚生年金

障害厚生年金及び旧職域加算障害給付

国家公務員共済組合法第六十六条第九項

前三項

第六項

第六項

同項

若しくは

、旧職域加算障害給付又は


、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付

の支給状況につき、これらの年金である給付

国家公務員共済組合法第百三条第一項

短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金

平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に関する決定、掛金

平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項

)の

)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この項及び次条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第六条の規定により読み替えられた附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十六条第一項に規定する旧職域加算退職給付又は平成二十七年経過措置政令第六条の規定により読み替えられた附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十一条第一項に規定する旧職域加算障害給付(以下この条及び次条第一項において「旧職域加算退職給付等」という。)の


当該老齢厚生年金等

当該老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等

平成二十四年一元化法附則第三十九条第二項から第四項まで

老齢厚生年金等

老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等

平成二十四年一元化法附則第四十条第一項

厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる

平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する


遺族厚生年金の

遺族厚生年金及び平成二十七年経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられた附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十八条第一項に規定する旧職域加算遺族給付(以下この条において「旧職域加算遺族給付」という。)の


老齢厚生年金等

老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等


当該遺族厚生年金

当該遺族厚生年金及び旧職域加算遺族給付

平成二十四年一元化法附則第四十条第二項

遺族厚生年金

遺族厚生年金及び旧職域加算遺族給付

2 前項の規定により同項に規定する国家公務員共済組合法第六十六条第十二項の規定を適用する場合には、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第三項の規定を適用する。

3 第一項の規定にかかわらず、改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が二十年未満である者に支給する当該改正前国共済法による職域加算額の額の算定については、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員期間が」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎となる組合員期間が」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前国共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前国共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。

(平二八政一八〇・平二九政八一・一部改正)

第二節 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の特例

第一款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前国共済法等の規定の適用

(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)

第十五条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済法及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

なお効力を有する改正前国共済法第二条第三項

第八十一条第二項に規定する障害等級

障害等級(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)

なお効力を有する改正前国共済法第四十四条

前条

第八十八条第一項

受けるべき遺族に同順位者

受けることができる遺族

なお効力を有する改正前国共済法第四十五条第一項

あるときは、前二条の規定に準じて、これを

あるときは、

遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する

配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる

なお効力を有する改正前国共済法第四十六条第二項

その遺族若しくは相続人

その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくはこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの

なお効力を有する改正前国共済法第四十九条ただし書

年金である給付

年金である給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)

なお効力を有する改正前国共済法第七十二条の二

別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率

改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率

なお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項

の障害の程度が減退した

について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める

請求

請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として財務省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。)


減退し、又は増進した後における障害の程度

障害の程度

なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第五項

第四十三条

前条第一項

受けるべき

受けることができる

に同順位者が二人

が二人

なお効力を有する改正前国共済法第八十九条の二第二項

第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条第三項

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十第一項

前条第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいい、旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)


、対象期間に係る組合員期間

、対象期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)に係る旧国共済施行日前期間


組合員期間(

旧国共済施行日前期間(


標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を

標準報酬をそれぞれ標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とみなした額を


当該標準報酬改定請求

当該標準報酬の改定又は決定の請求

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十第二項

前条第一項及び第二項の規定により当該障害共済年金

当該障害共済年金

組合員期間に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が

旧国共済施行日前期間に係る標準報酬が改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により


標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を

標準報酬をそれぞれ標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とみなした額を


当該標準報酬改定請求

当該標準報酬の改定又は決定の請求

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十第二項ただし書

同条第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という

離婚時みなし組合員期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)をいう。以下同じ

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十一の表以外の部分

第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬


この法律

この法律及び適用する改正後厚生年金保険法第四十六条(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十一の表第七十九条第二項第一号の項上欄

第七十九条第二項第一号

適用する改正後厚生年金保険法第四十六条(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十一の表第七十九条第二項第一号の項中欄

標準期末手当等の額

の標準賞与額

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十一の表第七十九条第二項第一号の項下欄

標準期末手当等の額(第九十三条の九第二項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額

の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十四第一項

前条第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬


標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を

標準報酬をそれぞれ標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とみなした額を


前条第一項

当該標準報酬の改定又は決定

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十四第二項

前条第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の決定

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十五の表以外の部分

第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬


この法律

この法律及び適用する改正後厚生年金保険法第四十六条(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十五の表第七十八条第一項の項

第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(

改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第九十三条の十第一項に規定する旧国共済施行日前期間に係るものに限る。

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十五の表第七十九条第二項第一号の項上欄

第七十九条第二項第一号

適用する改正後厚生年金保険法第四十六条(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十五の表第七十九条第二項第一号の項中欄

標準期末手当等の額

の標準賞与額

なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十五の表第七十九条第二項第一号の項下欄

標準期末手当等の額(第九十三条の十三第三項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額

の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額

なお効力を有する改正前国共済法第百十四条の二

第七十九条第六項(第八十七条第三項

適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項(適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項

又は第七十九条第六項

又は適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項

なお効力を有する改正前国共済法第百十五条第一項

五十円

五十銭

百円

一円

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の三第三項

組合員期間

平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間

第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

とする

とする。この場合において、同条第二項各号及び第三項各号中「組合員期間」とあるのは、「旧国共済施行日前期間」とする

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の二第六項

当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の二第七項

六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第三項

となる組合員期間

となる旧国共済施行日前期間

当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間

当該年齢に達した日の翌日の属する月前の旧国共済施行日前期間


組合員期間を

旧国共済施行日前期間を

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第四項

第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項及び第四項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の五第五項

第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の八の二第二項第二号

第七十九条第一項及び第二項

適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条(平成二十七年経過措置政令第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十一条の二

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九第一項

第七十二条の三から第七十二条の六まで

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九第二項

次の各号に掲げる

名目手取り賃金変動率が一を下回る

第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六まで

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで


当該各号に定める率

名目手取り賃金変動率


とする。

一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率

二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率

とする。

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九第三項

物価変動率が

物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が

第七十二条の四(第七十二条の六

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九第四項

次の各号に掲げる

名目手取り賃金変動率が一を下回る

第七十二条の五(第七十二条の六

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五

当該各号に定める率

名目手取り賃金変動率


とする。

一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率

二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率

とする。

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九第五項

第七十二条の六

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九の二

第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九の三

、特定期間

、特定期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九の四

第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬


被扶養配偶者みなし組合員期間

改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)

なお効力を有する改正前国共済法附則第十三条の九の五

特定期間

特定期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。)

第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二条第八号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という

共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第六十六条までにおいて同じ

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第二項

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五条第二項

共済法第八十一条第二項

平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十七条第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第六条第二項

共済法第八十一条第二項

改正後厚生年金保険法第四十七条第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条第一項

の共済法

の国家公務員共済組合法

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の二第二項

共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項

平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第一号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項

平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項


加算される金額」

加算額を除く。以下」


加算される金額並びに

加算額並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の


」とする

(以下「経過的加算額」という。)を除く。以下」と、「加算額を除く。)」とあるのは「加算額及び経過的加算額を除く。)」とする

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十二条

共済法第八十条

平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十四条第一項

共済法第八十一条第二項

改正後厚生年金保険法第四十七条第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十六条

特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第八十七条の二の規定による支給の停止の特例

特例

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第四項

共済法第七十二条の三から第七十二条の六まで

改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで

再評価率

改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十条

共済法第九十三条の五第一項

改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項

同条から共済法

共済法第九十三条の十から

2 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済令及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

なお効力を有する改正前国共済令第一条

国家公務員共済組合法(以下「法」という

法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ


国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という

施行法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。以下同じ

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の二第一号

法第七十九条第六項(法第八十七条第三項

適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法をいう。以下同じ。)をいい、平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項(適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の十五第一号

第四十三条第三項

第四十三条第二項及び第三項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の十五第二号

地方公務員等共済組合法第七十九条第三項

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の十五第三号

第二十五条において準用する法第七十七条第四項

第四十八条の二の規定によりその例によることとされる適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の十五第四号

廃止前農林共済法第三十七条第三項

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十

法第九十三条の五第二項

改正後厚生年金保険法第七十八条第二項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第一号

法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいい、旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)


組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第二号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間

改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第三号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第四号から第六号まで

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第七号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第八号及び第九号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十一号から第十三号まで

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十四号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十五号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十六号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十七号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十八号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十九号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第二十号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第二十一号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十一の表法第二条第一項第三号の項

第七十四条の五、第九十一条第三項

第七十四条の五

、第百十一条第三項第一号並びに

並びに

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十一の表法第八十五条第五項の項

第九十三条の九第一項及び第二項

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

標準報酬(第九十三条の十第一項に規定する標準報酬をいう。)

第九十三条の五第一項

改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十六

特定組合員(

特定組合員(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の

前条第一項

第七十八条の六第一項

同条第二項

第七十八条の十四第二項


標準報酬改定請求

標準報酬の改定又は決定の請求


同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という

離婚時みなし組合員期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)をいう。以下同じ


「期間」

「改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)」

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十七の表法第二条第一項第三号の項

第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間

改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間を除く。)

第七十四条の五、第九十一条第三項

第七十四条の五


、第百十一条第三項第一号並びに

並びに

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十七の表法第八十五条第五項の項

第九十三条の十三第二項

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

標準報酬(第九十三条の十第一項に規定する標準報酬をいう。)

同条第一項

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第一項第二号

月数(国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた組合員を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)

月数

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第一項第四号

退職手当又は

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当又は

月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)

月数

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第三項

法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項

附則第十二条の七の四第一項若しくは適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


法第八十七条第一項若しくは第四項

適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第二項


法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項

適用する改正後厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第四項

、法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項

若しくは附則第十二条の七の四第一項、適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


法第八十七条第一項若しくは第四項

適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第二項


法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項

適用する改正後厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第五項

同号及び

同項第三号に規定する停職の期間の月数又は

月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号に規定する停職の期間の月数

月数

なお効力を有する改正前国共済令附則第六条の四第一項

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の七の表以外の部分

法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の七の表第七条第一項の項

新法

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十五条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた新法

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八

三号分割標準報酬改定請求

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第一号

法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬


組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第二号

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第三号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第四号から第六号まで

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第七号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第八号

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第九号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間

改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十一号から第十三号まで

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十四号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十五号

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十六号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十七号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十八号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十九号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第二十号

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第二十一号

の組合員期間

の旧国共済施行日前期間

法第七十七条第四項

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二条第一号

国家公務員共済組合法をいう

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二条第二号

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という

昭和六十年改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二条第三号

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二条第五号

国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十五条第二項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六条第二項

において

において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の

額(

額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第七条第一号

第十三条の二第二項第一号ただし書

第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十六条第二項

共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(

適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)をいい、平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十四条の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(


退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項又は第七項

退職共済年金の額(平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十四条


算定した額(共済法第七十九条第六項又は第七項

算定した額(平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十四条

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十六条第四項及び第七項

共済法第七十九条第六項若しくは第七項

適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項若しくは平成二十七年経過措置政令第二十四条

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十七条第三項

共済法第八十条第一項

適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


同項

適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項


国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


同法

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第一項

共済法第八十七条第三項

適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項

共済法第七十九条第六項

適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第三項

、第八十七条の二第一項並びに

並びに

共済法第八十七条第三項

適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項

共済法第七十九条第六項

適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第一項第二号ロ

管掌者

実施者

若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は

若しくは


月数とを

月数又は当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されていた特例遺族農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)の額の算定の基礎となつていた期間の月数とを

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の表旧共済法第八十八条の六の項

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条第六項

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた同法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項


退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由

老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の三第一項の表以外の部分

共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)

(前条の規定により施行日前分割対象期間に係る標準報酬の月額が改定され、又は決定された者を含む。次項において同じ。)に対する

に対する

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の三第一項の表附則第二十条第二項の項

通算退職年金の額(

通算退職年金の額(平成二十七年経過措置政令第十五条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の三第一項の表附則第二十一条第一項の項

共済法第九十三条の五第一項

改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の三第二項の表以外の部分

共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の六第一項

退職年金等の受給権者

退職年金等(退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者

前条第一項の規定により換算標準報酬の月額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)

換算標準報酬改定請求

改正後厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の六第一項第一号

一 第一号換算標準報酬改定者

一 第一号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)

第一号換算標準報酬改定者の

第一号改定者の

換算標準報酬の月額

標準報酬月額

改定割合

改定割合(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合をいう。以下同じ。)


分割対象期間

分割対象期間(対象期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)に係る組合員期間をいい、退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。次号において同じ。)


みなして

みなして平成二十七年経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用する

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の六第一項第二号

第二号換算標準報酬改定者

第二号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)

第一号換算標準報酬改定者

第一号改定者

換算標準報酬の月額

標準報酬月額

みなして

みなして平成二十七年経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用する

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の六第三項

第二号換算標準報酬改定者

第二号改定者

第一号換算標準報酬改定者が

第一号改定者が

共済法第九十三条の九第一項第一号に規定する第一号改定者の改定前の標準報酬の月額を第一項第二号に規定する第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額とみなして、同号

第一項第二号

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の七

第六十六条の五第一項の規定により換算標準報酬の月額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額

改定後の額(

改定後の額(平成二十七年経過措置政令第十五条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の


昭和六十一年経過措置令

なお効力を有する改正前昭和六十一年経過措置政令

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の九の表以外の部分

共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の九の表附則第十六条第一項の項

共済法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間

改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。)に係るものに限る。以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の九の表附則第二十一条第一項の項

共済法第九十三条の十三第一項に規定する特定組合員

組合員又は組合員であつた者

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の九の表附則第二十九条第一項の項

共済法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間

被扶養配偶者みなし組合員期間