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○被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

(平成二十七年九月三十日)

(政令第三百四十五号)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令をここに公布する。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、並びにこれらの法律及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 給付の通則に関する経過措置(第三条―第五条)

第三章 退職共済年金等に関する経過措置

第一節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例(第六条―第十四条)

第二節 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の特例

第一款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前国共済法等の規定の適用(第十五条―第五十三条)

第二款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例(第五十四条―第百十三条)

第三節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等(第百十四条―第百十六条)

第四節 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による退職共済年金等の特例(第百十七条―第百三十七条)

第五節 退職共済年金等及び遺族共済年金等の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例(第百三十八条)

第六節 費用の負担等に関する経過措置(第百三十九条―第百四十九条の二)

第四章 退職等年金給付に関する経過措置(第百五十条―第百五十五条)

第五章 その他の経過措置(第百五十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(以下「退職給付水準見直し法」という。)の一部の施行に伴い、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給する平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、当該長期給付に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法 それぞれ平成二十四年一元化法附則第四条第一号から第九号まで若しくは第十一号又は第七条第一項に規定する改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法をいう。

二 第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間 それぞれ改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に規定する第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。

三 なお効力を有する改正前国共済法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。

四 改正後国共済法 退職給付水準見直し法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。

五 なお効力を有する改正前国共済施行法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済施行法をいう。

六 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法をいう。以下同じ。)をいう。

七 改正前国共済令 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下「平成二十七年国共済整備政令」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。

八 なお効力を有する改正前国共済令 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令をいう。

九 改正後国共済令 平成二十七年国共済整備政令第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令をいう。

第二章 給付の通則に関する経過措置

(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)

第三条 当分の間、改正後厚生年金保険法第三条第一項第三号に掲げる報酬若しくは同項第四号に掲げる賞与又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第五項に規定する報酬若しくは同条第六項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われる報酬又は賞与に相当するものとして財務大臣が定めるものは、改正後国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は同項第六号に規定する期末手当等とみなす。

(改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)

第四条 平成二十八年八月までの各月の標準報酬の月額は、施行日前に改正前国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項、第九項、第十一項又は第十三項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準報酬の月額とする。

(年金の支払の調整に係る経過措置)

第五条 次に掲げる年金である給付(以下この条において「乙年金」という。)の受給権者が第二号から第四号までに掲げる年金である給付のうち乙年金以外のもの(以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

一 改正後厚生年金保険法による年金である保険給付(連合会が支給するものに限る。)

二 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)

三 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付

四 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。)

2 乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、財務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

3 甲年金及び乙年金がいずれも第一項第二号に掲げる年金である給付又はいずれも同項第三号に掲げる年金である給付であるときは、前二項の規定は、適用しない。

4 第一項に規定する内払又は第二項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置

第一節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例

(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)

第六条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

改正前国共済法第七十六条第一項

退職共済年金

旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)

改正前国共済法第七十六条第二項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法第八十一条第一項

障害共済年金

旧職域加算障害給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)


支給する

支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第三項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない

改正前国共済法第八十一条第二項

障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める

平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項に定めるところによる

改正前国共済法第八十一条第三項

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法第八十一条第四項及び第五項

障害共済年金

旧職域加算障害給付

支給する

支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない

改正前国共済法第八十一条第六項

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法附則第十二条の二の二第一項及び第三項、第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第三項並びに第十二条の八第二項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済施行法第二条第一号

国家公務員共済組合法

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法

改正前昭和六十年国共済改正法附則第二条第八号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という

共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ

改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条第一項

の共済法

の国家公務員共済組合法

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項

及び第十三条の五並びに

並びに

第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項、第十二条の八第一項、第二項及び第九項並びに第十三条の十第一項

附則第十二条の八第二項

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項

二十五年

十年

者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で

者で


附則第十二条第一項各号(第八号から第十一号までを除く。)

附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号


第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項

附則第十二条の三及び第十二条の六の二第一項

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十四条第四項

二十五年

十年

、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項

及び附則第十二条の三


みなす

みなす。この場合において、旧共済法第七十九条の二第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とする

(平二八政一二九・平二九政二一四・一部改正)

(平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)

第七条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

改正前国共済法第八十八条第一項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下この項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)


支給する

支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、当該者が死亡した日の前日において、当該死亡した日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。)と保険料免除期間(同条第三項に規定する保険料免除期間をいう。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない

改正前国共済法第八十八条第一項第三号

障害共済年金

旧職域加算障害給付(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(障害を給付事由とするものに限る。)

改正前国共済法第八十八条第一項第四号

退職共済年金

旧職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(退職を給付事由とするものに限る。)

改正前国共済法第八十八条第二項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済施行法第二条第一号

国家公務員共済組合法をいう

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第六条又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする

改正前昭和六十年国共済改正法附則第二条第八号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という

共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び附則第十四条第五項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第六条又は第七条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ

改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条第一項

の共済法

の国家公務員共済組合法

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項

第十一号まで

第十一号まで及び第二十号

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十四条第五項

前項

第三項

退職共済年金又は遺族共済年金

平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの

2 令和八年四月一日前に死亡した者の死亡について前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十八条第一項ただし書の規定を適用する場合には、同項ただし書中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日の前日において当該死亡した日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡した日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

3 平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)をいう。第十五条第二項及び第百三十九条において同じ。)第二十四条の規定の適用については、同条中「昭和六十年改正法附則第十四条第四項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは、「組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。

(平二九政二一四・令二政一〇一・一部改正)

(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)

第八条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

改正前国共済法第二条第三項

子又は孫は、

夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子又は孫は

あつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き第八十一条第二項に規定する障害等級

あるか、又は二十歳未満で障害等級(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)


ある

あり、かつ、まだ配偶者がない

改正前国共済法第四十五条第一項

あるときは、前二条の規定に準じて、これを

あるときは、


遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する

配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる

改正前国共済法第四十六条第二項

その遺族若しくは相続人

その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくはこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの

平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四十九条ただし書

退職共済年金

旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付(同項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)

平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定により読み替えられた改正前国共済法第五十条ただし書

退職共済年金

旧職域加算退職給付

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第七十二条第一項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

障害共済年金

旧職域加算障害給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)


遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第七十二条の二

、組合員期間

、旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間(以下「追加費用対象期間」という。)を合算した期間をいう。以下同じ。)


別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率

改正後厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率


当該組合員期間

当該旧国共済施行日前期間

改正前国共済法第七十四条第一項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

障害共済年金

旧職域加算障害給付

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第七十四条第二項

退職共済年金の額のうち第七十七条第二項の規定により加算する金額(以下「退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額

旧職域加算退職給付


障害共済年金の額のうち第八十二条第一項第二号に掲げる金額(同条第二項又は第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定する金額(当該障害共済年金の額が第八十二条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額

旧職域加算障害給付


遺族共済年金の額のうち第八十九条第一項第一号イ(2)若しくは同号ロ(2)に掲げる金額(同条第三項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第四項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第七十七条第二項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の

次の


金額を加算した金額

金額

改正前国共済法第七十七条第二項各号

月数

月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数

改正前国共済法第七十七条第三項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

がその権利を取得した日の翌日の属する月

の平成二十七年十月一日

改正前国共済法第七十八条の二第一項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

若しくは遺族共済年金

、遺族共済年金、旧職域加算障害給付若しくは旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第七十八条の二第二項

申出を

申出(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第八条第三項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を


同項

前項


退職共済年金

旧職域加算退職給付


五年を経過した日

十年を経過した日

改正前国共済法第七十八条の二第三項

申出を

申出(平成二十七年経過措置政令第八条第三項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を


退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法第七十八条の二第四項

退職共済年金の額

旧職域加算退職給付の額

第七十七条第一項及び第二項並びに前条

第七十七条第二項


これら

同項


退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの組合員期間

旧国共済施行日前期間


第七十七条第一項及び第二項の

同項の


並びに次条第二項の規定の例により算定したその支給の停止を行わないものとされた金額又は第八十条第一項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘案して

を勘案して

改正前国共済法第八十条の二

退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法第八十二条第一項

障害共済年金の額

旧職域加算障害給付の額

第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額とする。この場合において、障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第一号に掲げる金額が同法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を同号

第二号

改正前国共済法第八十二条第一項第二号

月数(

月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数(

改正前国共済法第八十二条第二項

障害共済年金の

旧職域加算障害給付の

障害共済年金(

旧職域加算障害給付(

公務等による障害共済年金

公務等による旧職域加算障害給付


月数が

月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数が

改正前国共済法第八十二条第三項

公務等による障害共済年金

公務等による旧職域加算障害給付

障害共済年金を

旧職域加算障害給付を


五十円

五十銭


百円

一円


とする。)

とする。)から厚生年金相当額(公務等による旧職域加算障害給付の受給権者が受ける権利を有する改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(改正後厚生年金保険法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び第八十九条第四項において同じ。)の規定により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは、改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額、改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)若しくは改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付として国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。第八十九条第四項において「改正後国共済令」という。)第二十条各号に掲げる給付の額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。)を控除して得た金額


障害共済年金の

旧職域加算障害給付の

改正前国共済法第八十二条第四項

障害共済年金

旧職域加算障害給付

とする

とし、これらの日が平成二十七年九月三十日以後にあるときは同日とする

改正前国共済法第八十四条第一項

障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退した

旧職域加算障害給付の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める


請求

請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として財務省令で定める場合を除き、当該旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。)


減退し、又は増進した後における障害の程度

障害の程度


障害共済年金の額

旧職域加算障害給付の額

改正前国共済法第八十四条第二項及び第三項並びに第八十五条第一項

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法第八十五条第二項

公務等による障害共済年金

公務等による旧職域加算障害給付

公務等によらない障害共済年金

公務等によらない旧職域加算障害給付


障害共済年金のうち

旧職域加算障害給付のうち


障害共済年金をいう

旧職域加算障害給付をいう


障害共済年金の額

旧職域加算障害給付の額

改正前国共済法第八十五条第三項

障害共済年金の

旧職域加算障害給付の

公務等による障害共済年金

公務等による旧職域加算障害給付


公務等によらない障害共済年金

公務等によらない旧職域加算障害給付

改正前国共済法第八十五条第四項から第六項まで、第八十六条及び第八十七条の三

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法第八十七条の四

公務等による障害共済年金

公務等による旧職域加算障害給付


算定される障害共済年金

算定される旧職域加算障害給付

改正前国共済法第八十九条第一項各号列記以外の部分及び同項第一号

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ

(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算して得た

(2)に掲げる

改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)

月数(

月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数(

改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ

(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算した

(2)に掲げる

改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ(2)(i)

が二十年

、追加費用対象期間及び第二号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。(ii)において同じ。)を合算した期間が二十年


月数

月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数

改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ(2)(ii)

が二十年

、追加費用対象期間及び第二号厚生年金被保険者期間を合算した期間が二十年

月数

月数と追加費用対象期間の月数を合算した月数

改正前国共済法第八十九条第一項第二号

退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第九十一条の二において「退職共済年金等」という。)のいずれか

旧職域加算退職給付


が遺族共済年金

が旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第八十九条第一項第二号イ(1)

退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法第八十九条第一項第二号イ(2)

金額から政令で定める額を控除した金額

金額

金額に当該政令で定める額を加算した額

金額

改正前国共済法第八十九条第一項第二号ロ

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

退職共済年金等の額の合計額(第七十八条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額

旧職域加算退職給付に相当する額


額に政令で定める額を加算した額

改正前国共済法第八十九条第三項

遺族共済年金(

旧職域加算遺族給付(

公務等による遺族共済年金

公務等による旧職域加算遺族給付


前二項

第一項


第一項第一号イ(2)

同項第一号イ(2)


が二十年

、追加費用対象期間及び第二号厚生年金被保険者期間(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。(ii)において同じ。)を合算した期間が二十年


月数」

合算した月数」


月数(

合算した月数(

改正前国共済法第八十九条第四項

遺族共済年金が公務等による遺族共済年金

旧職域加算遺族給付が公務等による旧職域加算遺族給付


五十円

五十銭


百円

一円


とする。)

とする。)から厚生年金相当額(公務等による旧職域加算遺族給付の受給権者が受ける権利を有する改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定により改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の額、改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額(改正後厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは、同項ただし書の規定の適用がないものとして改正後厚生年金保険法の規定の例により算定した額)若しくは改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付として改正後国共済令第二十条各号に掲げる給付の額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。)を控除して得た金額

改正前国共済法第八十九条第六項

前各項

第一項、第三項及び第四項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第八十九条の二第一項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

退職共済年金等のいずれか

旧職域加算退職給付


とき、又は同条第二項第一号ロに掲げる金額が同号イに定める金額を上回るときは、それぞれ

ときは、


金額又は同条第二項第二号に定める金額

金額

改正前国共済法第八十九条の二第三項

遺族共済年金が公務等による遺族共済年金

旧職域加算遺族給付が公務等による旧職域加算遺族給付


前二項

第一項


第一項中

同項中


遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金

旧職域加算遺族給付(」とあるのは「旧職域加算遺族給付


と、前項中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号」と、「遺族共済年金は」とあるのは「遺族共済年金(同条第四項の規定の適用があるものを含む。)は」と、「前条第一項第一号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号」と、「算定される金額」とあるのは「算定される金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「同条第一項第二号イ」とあるのは「同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」とする

とする

改正前国共済法第九十一条の二第一項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

退職共済年金等のいずれか

旧職域加算退職給付


退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)

旧職域加算退職給付の額


支給停止額

当該旧職域加算退職給付の額


から政令で定める額を控除して得た金額を超える

を超える


から当該政令で定める額を控除して得た金額に相当する金額を限度

を限度

改正前国共済法第九十一条の二第三項

前二項

第一項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第九十三条の二第一項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第九十三条の二第二項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。

二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。

三 子又は孫が、二十歳に達したとき。

改正前国共済法第九十三条の三

公務等による遺族共済年金

公務等による旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第九十三条の四

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第九十三条の五第一項本文

第九十三条の九第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この条、第九十三条の十三第一項及び第九十三条の十六第一項において同じ。)


同条第一項第二号

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号


標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、

標準報酬が改定され、


次の各号のいずれかに該当するときは

改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに


組合員期間

旧国共済施行日前期間


を請求することができる

の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつたものとみなす

改正前国共済法第九十三条の九第一項

あつた

あつたものとみなされる

組合員期間

旧国共済施行日前期間

改正前国共済法第九十三条の九第一項第一号

第一号改定者の改定前の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)に一から改定割合(あん分割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に定める額(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

改正前国共済法第九十三条の九第一項第二号

第二号改定者の改定前の標準報酬の月額(標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号に定める額(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

改正前国共済法第九十三条の九第二項

あつた

あつたものとみなされる

組合員期間

旧国共済施行日前期間

改正前国共済法第九十三条の九第二項第一号

第一号改定者の改定前の標準期末手当等の額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項第一号に定める額(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

改正前国共済法第九十三条の九第二項第二号

第二号改定者の改定前の標準期末手当等の額(標準期末手当等の額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準期末手当等の額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項第二号に定める額(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

改正前国共済法第九十三条の九第三項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

改正前国共済法第九十三条の九第四項

あつた

あつたものとみなされる

改正前国共済法第九十三条の十第一項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

組合員期間

旧国共済施行日前期間

あつた

あつたものとみなされる

改正前国共済法第九十三条の十第二項

障害共済年金

旧職域加算障害給付

組合員期間に

旧国共済施行日前期間に

のあつた

のあつたものとみなされる


組合員期間の

旧国共済施行日前期間の


組合員期間で

旧国共済施行日前期間で

改正前国共済法第九十三条の十三第一項

定めるときは、組合

定めるときであつて、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、組合


組合員期間

旧国共済施行日前期間


この条

この条及び第九十三条の十六


を請求することができる

の請求があつたものとみなす

改正前国共済法第九十三条の十三第一項ただし書

をした

があつたものとみなされる

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法第九十三条の十三第二項

あつた

あつたものとみなされる

組合員期間

旧国共済施行日前期間

当該特定組合員の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)に二分の一を乗じて得た額

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項に定める額(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

改正前国共済法第九十三条の十三第三項

あつた

あつたものとみなされる

組合員期間

旧国共済施行日前期間

当該特定組合員の標準期末手当等の額に二分の一を乗じて得た額

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第三項に定める額(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

改正前国共済法第九十三条の十三第四項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

改正前国共済法第九十三条の十三第五項

あつた

あつたものとみなされる

改正前国共済法第九十三条の十四第一項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

あつた

あつたものとみなされる

改正前国共済法第九十三条の十四第二項

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法第九十三条の十六第一項

第九十三条の五第一項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定による標準報酬


第九十三条の十三第一項

特定期間に係る旧国共済施行日前期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定

改正前国共済法第九十三条の十六第一項ただし書

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法第九十三条の十六第二項

第九十三条の六第一項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額並びに第九十三条の九第一項

第九十三条の九第一項


組合員期間の改定前

旧国共済施行日前期間の改定前

改正前国共済法第九十四条第二項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第九十四条第三項

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法第九十七条第一項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額

旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額

改正前国共済法第九十七条第二項

遺族共済年金の受給権者

旧職域加算遺族給付の受給権者

遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額

旧職域加算遺族給付の額

改正前国共済法第九十七条第三項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額

旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付の額

改正前国共済法第九十七条第四項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

障害共済年金

旧職域加算障害給付

改正前国共済法第百十三条第一項及び第五項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付

改正前国共済法第百十五条第一項

五十円

五十銭

百円

一円

改正前国共済法第百二十四条の二第一項

政令で定めるもの(第四項

国家公務員共済組合法施行令第四十三条第一項に規定するもの(第四項

)に使用される

)(他の法令の規定により国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等とみなされた法人を含む。第四項において同じ。)に使用される


公庫等職員」という

公庫等職員」という。)(他の法令の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされた者を含む。以下同じ


政令で定めるもの(同項

同令第四十三条第二項に規定するもの(第四項


「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「第九十九条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」とあるのは「公庫等若しくは特定公庫等」

、「業務」

改正前国共済法第百二十四条の三

別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に

国家公務員共済組合法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に


別表第三に掲げるもの及び同号

国家公務員共済組合法別表第二に掲げるもの及び同号


国立研究開発法人森林総合研究所

国立研究開発法人森林研究・整備機構


別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等」

国家公務員共済組合法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等」


と、第九十九条第一項第一号及び第三号中「行政執行法人の負担に係るもの」とあるのは「行政執行法人の負担に係るもの(第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する第四項の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第三項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」とあるのは「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」と、同条第五項から第七項までの規定中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」とする

とする

改正前国共済法附則第十二条の二の二第二項

前項

平成二十七年経過措置政令第六条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項


又は第九条の二の二第一項

若しくは第九条の二の二第一項又は改正後厚生年金保険法附則第七条の三第一項

改正前国共済法附則第十二条の二の二第四項

前項

平成二十七年経過措置政令第六条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項


退職共済年金

旧職域加算退職給付


第七十七条第一項及び第二項

第七十七条第二項


これら

同項

改正前国共済法附則第十二条の五

退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法附則第十二条の六の二第二項

前項

平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項

又は第九条の二の二第一項

若しくは第九条の二の二第一項又は改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第一項

改正前国共済法附則第十二条の六の二第四項

前項

平成二十七年経過措置政令第六条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項


退職共済年金

旧職域加算退職給付


第七十七条第一項及び第二項

第七十七条第二項


これら

同項

改正前国共済法附則第十二条の八第三項

第一項又は前項

平成二十七年経過措置政令第六条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた前項


退職共済年金

旧職域加算退職給付


附則第十二条の四の二第二項又は第三項

附則第十二条の四の二第三項

改正前国共済法附則第十二条の八第六項前段

、第十二条の七の四及び第十二条の七の六第一項の規定

の規定


第一項又は第二項

第二項

改正前国共済法附則第十二条の八第七項

第一項又は第二項の規定

第二項の規定

退職共済年金

旧職域加算退職給付


第七十七条第一項又は第二項

第七十七条第二項


これら

同項


附則第十二条の四の二第二項第二号に掲げる金額又は当該金額と同条第三項の規定により加算する金額との合算額

附則第十二条の四の二第三項の規定による金額

改正前国共済法附則第十二条の八の四及び第十二条の十第一項

退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法附則第十三条の三第一項

係る国家公務員法

係る国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この項において「旧国家公務員法」という。)


、国家公務員法

、旧国家公務員法


(国家公務員法

(旧国家公務員法


及び国家公務員法

及び旧国家公務員法


退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法附則第十三条の三第二項及び第六項第二号

退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法附則第十三条の九第一項

第七十二条の三から第七十二条の六まで

適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十三条の二から第四十三条の五まで

改正前国共済法附則第十三条の九第二項

次の各号に掲げる

名目手取り賃金変動率が一を下回る

第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六まで

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の二(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三から第四十三条の五まで


当該各号に定める率

名目手取り賃金変動率


とする。

一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率

二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率

とする。

改正前国共済法附則第十三条の九第三項

物価変動率が

物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が


第七十二条の四(第七十二条の六

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の三(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五

改正前国共済法附則第十三条の九第四項

次の各号に掲げる

名目手取り賃金変動率が一を下回る

第七十二条の五(第七十二条の六

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四(適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五


当該各号に定める率

名目手取り賃金変動率


とする。

一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率

二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率

とする。

改正前国共済法附則第十三条の九第五項

第七十二条の六

適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の五

改正前国共済法附則第十三条の九の三

退職共済年金

旧職域加算退職給付

改正前国共済法附則第十三条の九の四

、第十二条の四の二第二項第一号、第十二条の四の三第一項及び第十三条の十第一項の規定

の規定

改正前国共済施行法第二条第一号

国家公務員共済組合法をいう

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第六条、第七条第一項又は第八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする

改正前昭和六十年国共済改正法附則第二条第八号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という

共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第六条、第七条第一項又は第八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ

改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条第一項

の共済法

の国家公務員共済組合法

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十五条第一項

規定中「千分の五・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、

規定中

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十五条第二項

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(附則第十八条及び第三十二条第一項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十五条第三項

共済法第七十七条第一項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」と、共済法

共済法

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条

支給する退職共済年金

支給する旧職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)

遺族共済年金

旧職域加算遺族給付


当該退職共済年金

当該旧職域加算退職給付


組合員期間には

旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)には

改正前昭和六十年国共済改正法附則第十九条第一項

退職共済年金

旧職域加算退職給付


組合員期間には

旧国共済施行日前期間には

改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項ただし書

公務等による障害共済年金

公務等による旧職域加算障害給付

公務等による遺族共済年金

公務等による旧職域加算遺族給付

改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項

組合員期間

旧国共済施行日前期間

改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第三項

退職共済年金の職域加算額

旧職域加算退職給付

障害共済年金の職域加算額

旧職域加算障害給付


遺族共済年金の職域加算額

旧職域加算遺族給付


組合員期間

旧国共済施行日前期間