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○厚生労働省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示
(平成十六年三月二十六日)
(厚生労働省告示第百三十二号)
関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十六年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第三条、第四条第一項、第三項及び第七項、第五条第一項並びに第九条の規定に基づき、厚生労働省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示を次のように定め、平成十六年三月二十六日から適用する。
厚生労働省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示
(適用範囲)
第一条 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三条に規定する関係行政機関が所管する法令に基づく手続等は、厚生労働省が関係行政機関として所管する法令に基づく手続等とする。
(令元厚労告一九五・一部改正)
(電子計算機の技術的基準)
第二条 規則第四条及び第八条に規定する行政機関等が定める技術的基準は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えていることとする。
(令元厚労告一九五・一部改正)
(電子署名等)
第三条 規則第五条第一項及び第二項の規定により申請等を行う者は、当該申請等について行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって規則第二条第二項第六号イからニまでのいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
2 規則第五条第三項ただし書に規定する行政機関等が定める措置は、同条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者が、これらの番号を当該申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力することとする。
3 規則第五条第一項及び第三項ただし書並びに前項の規定により申請等を行おうとする者は、当該申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ当該申請等に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。
4 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
5 前二項の規定により識別番号及び暗証番号を通知された者は、第三項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
(令元厚労告一九五・一部改正)
(入力すべき事項の省略)
第四条 行政機関等は、申請等を行う者が、規則第五条第二項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げる場合(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十一条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。
一 申請等を行う者に係る規則第二条第二項第六号イからニまでに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項
二 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
三 申請等を行う者が、その定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等がこれらの情報を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するとき 当該定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項
(平一七厚労告六二・平一八厚労告三三八・令元厚労告一九五・一部改正)
改正文 (平成一八年四月二八日厚生労働省告示第三三八号) 抄
平成十八年五月一日から適用する。
改正文 (令和元年一二月一三日厚生労働省告示第一九五号) 抄
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から適用する。