添付一覧
○検疫所長等服制
(昭和二十七年十一月一日)
(厚生省令第四十四号)
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三十一条第二項の規定に基き、検疫所長及び検疫官服制を次のように定める。
検疫所長等服制
(昭三一厚令二一・改称)
検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。
(昭三一厚令二一・一部改正)
附 則 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 検疫所職員服制の暫定措置に関する省令(昭和二十六年省令第五十一号)は、廃止する。
附 則 (昭和三一年六月二二日厚生省令第二一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年九月九日厚生省令第二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月二八日厚生省令第五四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。
附 則 (昭和五四年四月四日厚生省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月一日厚生省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月二日厚生省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二二日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二五日厚生労働省令第一六六号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日厚生労働省令第五九号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年二月二九日厚生労働省令第三一号)
(施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。
別表
(昭三四厚令二七・昭五一厚令五四・昭五四厚令一五・昭五七厚令四七・昭五九厚令三八・平一二厚令一二七・平一四厚労令二九・平一四厚労令一六六・令四厚労令五九・令六厚労令三一・一部改正)
一 共通 |
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名称 |
摘要 |
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甲帽 |
地質 |
黒色の化学繊維及び麻の混紡織物とする。 |
製式 |
円型とし、黒色艶消しのビニールシート製前ひさし及びあごひもをつけ、そのあごひもの両端は、帽の両側において、いぶし銀色のボタン各一個で留める。 形状及び寸法図のとおり。 |
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前章 |
黒色の台地にけい素樹脂製の金色のQUARANTINE MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFAREの文字を配するとともに、銀色のいかり、五翼及びQ字を交配し、金色の桜葉九枚で抱き合わせる。 形状及び寸法図のとおり。 |
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帽章 |
検疫所長及び検疫所支所長にあっては、前ひさしの前縁に沿ってけい素樹脂製の金色の桜模様を付ける。 種別形状及び寸法図のとおり。 |
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乙帽 |
地質 |
甲帽に同じ。 |
製式 |
ひさしを出したハイバック型とし、あごひもをつけ、そのあごひもの両端は、帽の両側において、黒色のボタン各一個で留め、側面に黒色のリボンを巻く。 形状図のとおり。 |
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前章 |
甲帽に同じ。 |
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帽章 |
甲帽に同じ。 |
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二 男性 |
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名称 |
摘要 |
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上衣 |
地質 |
黒色の化学繊維織物又は毛及び化学繊維の混紡織物とする。 |
製式 |
シングル背広型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側の端をいぶし銀色のボタンで留める。前面にはいぶし銀色のボタン三個を一行に付ける。ポケットは左上部に胸章用を一個、左下部に一個、右下部に上下各一個とし、左下部及び右下部の上下のポケットにはフラップを付ける。後面にはサイドベンツを入れる。 形状及び寸法図のとおり。 |
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胸章 |
けい素樹脂製とし、銀色の台地に黒色のQUARANTINEの文字を配する。検疫所長にあっては金色の桜章六個及び金色の線三本を、検疫所の次長、企画調整官、羽田空港検疫所支所長及び同相当職にあっては金色の桜章五個及び金色の線二本を、検疫所支所長(羽田空港検疫所支所長を除く。)、課長(検疫所支所の課長を除く。)、上席空港検疫管理官、上席空港検疫看護管理官及び同相当職にあっては金色の桜章四個及び金色の線一本を台地の下に、金色のいかり、五翼及びQ字を交配したものをそれぞれ台地の中央に配する。検疫所支所の課長及び同相当職にあっては金色の桜章三個及び金色の線三本を、課長補佐及び同相当職にあっては金色の桜章二個及び金色の線二本を、係長及び同相当職にあっては金色の桜章一個及び金色の線一本を、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級三級の主任にあっては銀色の丸章三個及び銀色の線三本を、同表の職務の級二級の主任及び同相当職にあっては銀色の丸章二個及び銀色の線二本を、これら以外の検疫官にあっては銀色の丸章一個及び銀色の線一本を台地の下に、銀色のいかり、五翼及びQ字を交配したものをそれぞれ台地の中央に配する。また、これらをABS樹脂製の黒色の差し込み用プレートに接着する。 形状及び寸法図のとおり。 |
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エンブレム |
黒色の台地にけい素樹脂製の金色のQUARANTINE及び銀色のMINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFAREの文字を配する。その下に銀色のいかり、五翼及びQ字を交配したものを配する。 形状及び寸法図のとおり。 |
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袖章 |
黒色の台地にけい素樹脂製の銀色のMINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFAREの文字を配する。その上に銀色のいかり、五翼及びQ字を交配し、銀色の桜葉六枚で抱き合わせる。 形状及び寸法図のとおり。 |
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ズボン |
地質 |
上衣に同じ。 |
製式 |
長ズボンとする。左右にアジャスターを付け、両わきに各一個、左右後方に各一個のポケットを付ける。左後方のポケットにはフラップを付け、黒色のボタン一個で留める。 形状図のとおり。 |
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夏服上衣 |
地質 |
青色に白色及び黄色のストライプ柄の化学繊維並びに麻、綿及び化学繊維の混紡織物とする。 |
製式 |
ボタンダウン襟半そで型又は長そで型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、肩章ワッペンを装着し、内側を黒色のボタンで留める。前面には、黒色のボタン七個を一行に付け、ポケットは左上部に胸章用を一個、左右中部に各一個とし、左右中部のポケットにはフラップを付け、後面は、背ヨーク付きとする。半そでにあっては左右のそで口は内側に折り返しとし、長そでにあっては左右のそで口にカフスを設け、黒色のボタンをカフス部分に二個、剣ボロ部分に一個付ける。 形状図のとおり。 |
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胸章 |
上衣に同じ。 |
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エンブレム |
上衣に同じ。 |
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夏服ズボン |
地質 |
黒色の化学繊維織物又は麻及び化学繊維の混紡織物とする。 |
製式 |
ズボンに同じ。 |
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三 女性 |
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名称 |
摘要 |
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上衣 |
地質 |
男性上衣に同じ。 |
製式 |
男性上衣に同じ。 形状図のとおり。 |
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胸章 |
男性上衣に同じ。 |
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エンブレム |
男性上衣に同じ。 |
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袖章 |
男性上衣に同じ。 |
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ベスト |
地質 |
男性上衣に同じ。 |
製式 |
V字型襟開きとし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側をいぶし銀色のボタンで留める。前面には、いぶし銀色のボタン一個を付ける。中央を開け、比翼式とし、ファスナーで留める。ポケットは左上部に胸章用を一個、左右下部に各一個とし、左右下部のポケットにはフラップを付ける。後面には調整ベルトを付ける。 形状及び寸法図のとおり。 |
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胸章 |
男性上衣に同じ。 |
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甲ズボン |
地質 |
男性上衣に同じ。 |
製式 |
男性ズボンに同じ。 形状図のとおり。 |
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乙ズボン |
地質 |
男性上衣に同じ。 |
製式 |
長ズボンとする。左右内側にバンドアジャスターを付ける。両わきに各一個、左右後方に各一個のポケットを付ける。左後方のポケットには黒色のボタン一個を付ける。 形状図のとおり。 |
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甲スカート |
地質 |
男性上衣に同じ。 |
製式 |
Aラインスカートとし、左わきを開け、ファスナーで留める。両わきに各一個、左右後方に各一個のポケットを付ける。左後方のポケットにはフラップを付け、黒色のボタン一個で留める。 形状図のとおり。 |
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乙スカート |
地質 |
男性上衣に同じ。 |
製式 |
V字型襟開きのジャンパースカートとし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側をいぶし銀色のボタンで留める。前面には、いぶし銀色のボタン一個を付ける。中央を開け、比翼式とし、ファスナーで留める。ポケットは左上部に胸章用を一個、左右下部に各一個を付ける。後面には調整ひもを付ける。 形状及び寸法図のとおり。 |
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胸章 |
男性上衣に同じ。 |
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夏服上衣 |
地質 |
男性夏服上衣に同じ。 |
製式 |
男性夏服上衣に同じ。 形状図のとおり。 |
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胸章 |
男性上衣に同じ。 |
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エンブレム |
男性上衣に同じ。 |
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夏服ベスト |
地質 |
男性夏服ズボンに同じ。 |
製式 |
ベストに同じ。 |
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胸章 |
男性上衣に同じ。 |
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夏服甲ズボン |
地質 |
男性夏服ズボンに同じ。 |
製式 |
甲ズボンに同じ。 |
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夏服乙ズボン |
地質 |
男性夏服ズボンに同じ。 |
製式 |
乙ズボンに同じ。 |
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夏服甲スカート |
地質 |
男性夏服ズボンに同じ。 |
製式 |
甲スカートに同じ。 |
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夏服乙スカート |
地質 |
男性夏服ズボンに同じ。 |
製式 |
乙スカートに同じ。 |
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胸章 |
男性上衣に同じ。 |
備考
一 ワイシャツは、白色とし、ネクタイは、QUARANTINEの文字並びにいかり、五翼及びQ字を交配したものを配する紺色、黒色、灰色、金色及び薄灰色のストライプ柄とし、ベルトは、帯の先端に、いかり、五翼及びQ字を交配したものを配するとともに、銀色のバックルを付けた黒ニッケル色とする。
二 くつは、黒色とする。
三 特別の必要があるときは、厚生労働大臣は、この省令に定める服制中地質及び附属品の材料について、臨時特例を定めることができる。
四 勤務の性質等によって必要があるときは、別に定めるところにより、特殊の帽、予防衣、診察衣、看護衣、防寒服、防水服、防毒服又は作業服を使用することができる。
一 共通(図中の数字は、ミリメートルを単位とする寸法を示す。)
甲帽
あごひも留めボタン
前章
帽章
乙帽
二 男性(図中の数字は、ミリメートルを単位とする寸法を示す。)
上衣
上衣等のボタン
胸章
エンブレム
袖章
ズボン
夏服上衣
半そで
長そで
三 女性
上衣
ベスト
甲ズボン
乙ズボン
甲スカート
乙スカート
夏服上衣
半そで
長そで