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○国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準
(平成二十二年十一月二十六日)
(厚生労働省告示第四百四号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第二項の規定に基づき、独立行政法人医薬基盤研究所が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を次のように定め、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から適用する。
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準
(平二七厚労告一九三・改称)
(納付算定対象額)
第一条 この基準において「納付算定対象額」とは、独立行政法人通則法第四十六条の二第二項の規定に基づき、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)が、厚生労働大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産(同条第一項に規定する政府出資等に係る不要財産をいい、金銭を除く。以下同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)から研究所が当該財産の譲渡に要した費用の額のうち厚生労働大臣が定める額を控除した額をいう。
(平二七厚労告一九三・一部改正)
(国庫に納付すべき金額を算定する基準)
第二条 研究所が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに、国庫に納付すべき金額は、納付算定対象額に、当該財産に対する政府からの出資及び支出の合計額が当該財産の取得の日における帳簿価額に占める割合を乗じて得た金額とする。
改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
