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○高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

(平成二十二年三月三十一日)

(厚生労働省令第三十八号)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第八条第二項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)第四条、第十七条及び附則第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

(平二七厚労令五六・改称)

(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第一条 国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

(平二二厚労令一二一・追加、平二七厚労令五六・一部改正)

(監査報告の作成)

第一条の二 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一 当該国立高度専門医療研究センターの役員及び職員

二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該国立高度専門医療研究センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 当該国立高度専門医療研究センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

三 当該国立高度専門医療研究センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該国立高度専門医療研究センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

四 当該国立高度専門医療研究センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

(平二七厚労令五六・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

(平二七厚労令五六・追加)

(業務方法書の記載事項)

第二条 国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十三条第一項第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項

二 法第十三条第一項第二号に規定する医療の提供に関する事項

三 法第十三条第一項第三号に規定する技術者の研修に関する事項

四 法第十三条第一項第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項

五 法第十三条第一項第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

六 国立がん研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立がん研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項

七 業務委託の基準

八 競争入札その他契約に関する基本的事項

九 その他国立がん研究センターの業務の執行に関して必要な事項

2 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「国立循環器病研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十四条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項

二 法第十四条第二号に規定する医療の提供に関する事項

三 法第十四条第三号に規定する技術者の研修に関する事項

四 法第十四条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項

五 法第十四条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

六 国立循環器病研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立循環器病研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項

七 業務委託の基準

八 競争入札その他契約に関する基本的事項

九 その他国立循環器病研究センターの業務の執行に関して必要な事項

3 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「国立精神・神経医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十五条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項

二 法第十五条第二号に規定する医療の提供に関する事項

三 法第十五条第三号に規定する調査及び研究に関する事項

四 法第十五条第四号に規定する技術者の研修に関する事項

五 法第十五条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項

六 法第十五条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

七 国立精神・神経医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立精神・神経医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項

八 業務委託の基準

九 競争入札その他契約に関する基本的事項

十 その他国立精神・神経医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項

4 国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項

二 法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項

三 法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項

四 法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項

五 法第十六条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項

六 法第十六条第六号に規定する施設の設置及び運営に関する事項

七 法第十六条第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

八 国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項

九 業務委託の基準

十 競争入札その他契約に関する基本的事項

十一 その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項

5 国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項

二 法第十七条第二号に規定する医療の提供に関する事項

三 法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項

四 法第十七条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項

五 法第十七条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

六 国立成育医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立成育医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項

七 業務委託の基準

八 競争入札その他契約に関する基本的事項

九 その他国立成育医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項

6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十八条第一号に規定する調査及び研究に関する事項

二 法第十八条第二号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項

三 法第十八条第三号に規定する医療の提供に関する事項

四 法第十八条第四号に規定する技術者の研修に関する事項

五 法第十八条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項

六 法第十八条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

七 国立長寿医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立長寿医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項

八 業務委託の基準

九 競争入札その他契約に関する基本的事項

十 その他国立長寿医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項

(平二二厚労令一二一・旧第一条繰下・一部改正、平二七厚労令五六・旧第一条の二繰下・一部改正、平三一厚労令四・一部改正)

(中長期計画の認可の申請)

第三条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平二二厚労令一二一・一部改正、平二七厚労令五六・旧第二条繰下・一部改正)

(中長期計画の記載事項)

第四条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

一 職員の人事に関する計画

二 施設及び設備に関する計画

三 法第二十条第一項に規定する積立金の処分に関する事項

四 その他中長期目標を達成するために必要な事項

2 国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題に関する訴訟に係る裁判上の和解(エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策として、エイズに関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に関する計画」とする。

(平二七厚労令五六・旧第三条繰下・一部改正)

(業務実績等報告書)

第五条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立高度専門医療研究センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立高度専門医療研究センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中長期計画及び年度計画の実施状況

ロ 当該事業年度における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

二 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

三 中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

一 中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(平二七厚労令五六・全改、令元厚労令七七・一部改正)

(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

第六条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立高度専門医療研究センターは、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立高度専門医療研究センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。

一 通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(平二七厚労令五六・全改、令元厚労令七七・一部改正)

(年度計画)

第七条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平二七厚労令五六・全改)

(企業会計原則等)

第八条 国立高度専門医療研究センターの会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(償却資産の指定等)

第九条 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第九条の二 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

(平二二厚労令一二一・追加)

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第九条の三 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のために保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(平二二厚労令一二一・追加)

(財務諸表)

第十条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平三一厚労令四〇・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十条の二 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当該国立高度専門医療研究センターの目的及び業務内容

二 国の政策における当該国立高度専門医療研究センターの位置付け及び役割

三 中長期目標の概要

四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

五 中長期計画及び年度計画の概要

六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

八 業績の適正な評価に資する情報

九 業務の成果及び当該業務に要した資源

十 予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 当該国立高度専門医療研究センターに関する基礎的な情報

(平二七厚労令五六・追加、平三一厚労令四〇・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十一条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第十一条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一 当該国立高度専門医療研究センターの役員(監事を除く。)及び職員

二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一 会計監査人の監査の方法及びその内容

二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

五 追記情報

六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

七 会計監査報告を作成した日

4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

(平二七厚労令五六・追加、令四厚労令一八・一部改正)

(短期借入金の認可の申請)

第十二条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 借入れを必要とする理由

二 借入金の額

三 借入先

四 借入金の利率

五 借入金の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 その他必要な事項

(長期借入金又は債券の償還期間)

第十三条 令第四条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。

一 施設 三十年間

二 設備 十年間

(平二七厚労令五六・平三一厚労令四〇・一部改正)

(償還計画の認可の申請)

第十四条 国立高度専門医療研究センターは、法第二十三条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

二 当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券(以下「債券」という。)の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

三 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限

四 その他必要な事項

(平二七厚労令五六・一部改正)

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十五条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

一 土地及び建物

二 その他厚生労働大臣が指定する財産

(平二二厚労令一二一・平二七厚労令五六・一部改正)

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第十六条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 処分等に係る財産の内容及び評価額

二 処分等の条件

三 処分等の方法

四 国立高度専門医療研究センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

(平二二厚労令一二一・平二七厚労令五六・一部改正)

(内部組織)

第十六条の二 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該国立研究開発法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平二七厚労令五六・追加)

(管理又は監督の地位)

第十六条の三 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第五十一条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

(平二七厚労令五六・追加)

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

第十七条 国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第二項の厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(他の省令の準用)

第十八条 次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号

二 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項及び第四十三条

三 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項、第十条の六第一項、第十条の七並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条

五 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号

六 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条

七 削除

八 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号

九 削除

十 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第一条第一項

十一 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八条第一項第五号及び第百四十条の十五第一項

十二 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十条

十三 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十条

2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

覚醒剤取締法施行規則第二十三条第二項

主務大臣

当該覚醒剤施用機関を開設する国立高度専門医療研究センター

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条

所管大臣

開設者である国立高度専門医療研究センター

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条

所管大臣

開設者である国立高度専門医療研究センター

(平二六厚労令五七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一〇八・平二七厚労令五五・平二七厚労令九七・令二厚労令一五・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(政府出資から控除される引当金)

第二条 法附則第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。

(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)

第三条 独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。

(労働者災害補償保険法施行規則の適用に関する経過措置)

第四条 国立高度専門医療研究センターの成立前に労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十一条第一項の規定により令附則第三十八条による改正前の厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百五十条の表の上欄に規定する国立高度専門医療センターに対しされた指定については、国立高度専門医療研究センターの成立後は、国立高度専門医療研究センターに対しされた指定とみなす。

附 則 (平成二二年一一月二六日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

附 則 (平成二六年四月一八日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(中期計画の認可申請等に係る経過措置)

第二条 

2 施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係る第十八条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立高度専門医療研究センター財会省令」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

(業務実績等報告書に関する経過措置)

第三条 

3 改正法附則第十一条第二項の規定により施行日において国立研究開発法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新通則法第三十五条の六第三項の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新国立高度専門医療研究センター財会省令第五条第一項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

表一の項

通則法第三十五条の四第二項第二号に

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に


同項第三号から第五号まで

同項第二号、第四号及び第五号


通則法第三十五条の四第二項第二号から

旧通則法第二十九条第二項第二号から

表三の項

通則法第三十五条の四第二項第二号に

旧通則法第二十九条第二項第三号に


同項第三号から第五号まで

同項第二号、第四号及び第五号


通則法第三十五条の四第二項第二号から

旧通則法第二十九条第二項第二号から

(事業報告書の作成に係る経過措置)

第四条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

一から十一まで 略

十二 新国立高度専門医療研究センター財会省令第十条の二第三項

附 則 (平成二七年四月三〇日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三一年一月一七日厚生労働省令第四号)

この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

第五条 次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

一から十まで 略

十一 第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十条及び第十条の二第二項

附 則 (令和元年一二月二日厚生労働省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年二月一三日厚生労働省令第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい❜❜剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年四月一日)

附 則 (令和四年一月三一日厚生労働省令第一八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(会計監査報告に係る経過措置)

2 次に掲げる省令の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

一から九まで 略

十 第十条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条の二