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○高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令

(平成二十二年三月二十五日)

(政令第四十一号)

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令をここに公布する。

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令

(平二七政七四・改称)

内閣は、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第八条、第二十一条第一項、第二項及び第八項、第二十八条並びに附則第三条、第八条第一項、第二項、第六項及び第八項、第九条、第十条第二項及び第三項並びに第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(教育公務員及び研究公務員の範囲)

第一条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「法」という。)第八条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2 法第八条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

(平二七政七四・平三一政四・一部改正)

(施設の設置等の範囲)

第二条 法第二十一条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。

(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

第三条 法第二十一条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第二十一条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

(長期借入金又は債券の償還期間)

第四条 法第二十一条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。

(長期借入金の借入れの認可)

第五条 国立高度専門医療研究センター(法第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)は、法第二十一条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 借入れを必要とする理由

二 長期借入金の額

三 借入先

四 長期借入金の利率

五 長期借入金の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

(平二七政七四・一部改正)

(センター債券の形式)

第六条 法第二十一条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。

(センター債券の発行の方法)

第七条 センター債券の発行は、募集の方法による。

(センター債券申込証)

第八条 センター債券の募集に応じようとする者は、センター債券の申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第二項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。

3 センター債券申込証は、センター債券の募集をしようとする国立高度専門医療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 センター債券の名称

二 センター債券の総額

三 各センター債券の金額

四 センター債券の利率

五 センター債券の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 センター債券の発行の価額

八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十 応募額がセンター債券の総額を超える場合の措置

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(令二政三六七・一部改正)

(センター債券の引受け)

第九条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2 前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターに示さなければならない。

(センター債券の成立の特則)

第十条 センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。

(センター債券の払込み)

第十一条 センター債券の募集が完了したときは、当該センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第十二条 国立高度専門医療研究センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2 各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立高度専門医療研究センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。

(センター債券原簿)

第十三条 国立高度専門医療研究センターは、センター債券を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2 センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 センター債券の発行の年月日

二 センター債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号)

三 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第十四条 センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立高度専門医療研究センターは、これに応じなければならない。

(センター債券の発行の認可)

第十五条 国立高度専門医療研究センターは、法第二十一条第一項又は第二項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 センター債券の発行を必要とする理由

二 第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三 センター債券の募集の方法

四 センター債券の発行に要する費用の概算額

五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 作成しようとするセンター債券申込証

二 センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三 センター債券の引受けの見込みを記載した書面

(他の法令の準用)

第十六条 次の法令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条

二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の六第一項並びに第二十九条の七

三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)

四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

五 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十七条並びに第四十条の二

六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで

七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項

八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条

九 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)

十 削除

十一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項

十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条

十三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条

十四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項

十五 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号

十六 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号

十七 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条

十八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号

十九 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条

二十 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)

二十一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項

二十二 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項

二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号

二十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)

二十五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項

二十六 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五

二十七 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条

二十八 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条

二十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで

三十 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

行政機関若しくはその地方支分部局の長

国立高度専門医療研究センター

土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

行政機関又はその地方支分部局の長

国立高度専門医療研究センター

土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長

国立高度専門医療研究センター

覚醒剤取締法第三十五条第一項

主務大臣

国立高度専門医療研究センター

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十三条第二項及び第三項

当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者

国立高度専門医療研究センター

医療法施行令第一条の五

主務大臣

国立高度専門医療研究センター

保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十二条の項、第十五条第一項の項、第十五条第二項の項、第十七条の項及び第十九条の項

設置者

その設置者

所管大臣

国立高度専門医療研究センター

保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十四条第一項の項

設置者

の設置者

所管大臣

を設置する国立高度専門医療研究センター

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条

主務大臣

国立高度専門医療研究センター

(平二四政一五八・平二六政一六四・平二六政二八九・平二七政六・平二七政一二八・平三〇政三〇八・令元政二〇九・令二政四〇・令二政二六八・令三政二九六・令四政三三五・一部改正)

第十七条 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の引継ぎ等)

第二条 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に次の各号に掲げる旧センター(法附則第三条に規定する旧センターをいう。以下同じ。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、それぞれ当該各号に定める独立行政法人の職員となるものとする。

一 国立がんセンター 独立行政法人国立がん研究センター

二 国立循環器病センター 独立行政法人国立循環器病研究センター

三 国立精神・神経センター 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

四 国立国際医療センター 独立行政法人国立国際医療研究センター

五 国立成育医療センター 独立行政法人国立成育医療研究センター

六 国立長寿医療センター 独立行政法人国立長寿医療研究センター

(国立高度専門医療研究センターが承継しない権利義務)

第三条 法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一 旧センターに所属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第五条第一項第一号において「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して各国立高度専門医療研究センターごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務

二 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務

三 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百八十七条第一項に規定する積立金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利

四 特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下「旧特別会計」という。)において、平成二十一年度の歳入歳出の決算上の剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利

五 旧特別会計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに財務大臣に協議して指定するもの以外のもの

六 国立高度専門医療研究センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(権利義務の承継の時期)

第四条 法附則第八条第一項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。ただし、法附則第十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における平成二十一年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。

(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

第五条 法附則第八条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

一 附則第三条第一号の規定により指定された土地等

二 前号に掲げるもののほか、法附則第八条第一項の規定により国立高度専門医療研究センターが承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2 法附則第八条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。

一 附則第三条第五号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債

二 前号に掲げるもののほか、法附則第八条第一項の規定により国立高度専門医療研究センターが承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの

(出資の時期)

第六条 法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。

(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

第七条 法附則第八条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

一 厚生労働省の職員 一人

二 財務省の職員 一人

三 当該国立高度専門医療研究センターの役員(国立高度専門医療研究センターが成立するまでの間は、当該国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人

四 学識経験のある者 二人

2 法附則第八条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第八条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局政策医療課において処理する。

(国立高度専門医療研究センターが承継する債務の償還等)

第八条 法附則第八条第八項の政令で定める債務は、附則第三条第五号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。

2 前項の債務の償還、当該債務に係る利子の支払及び法附則第八条第七項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

第九条 法附則第九条の規定により国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立高度専門医療研究センター」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」とする。

(平二七政七四・一部改正)

(旧特別会計の廃止に伴う経過措置)

第十条 法附則第十条第二項の規定により国立高度専門医療研究センターが行う事務の範囲その他必要な事項については、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。

2 法附則第十条第三項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において、一般会計に帰属するものとする。ただし、同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における平成二十一年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において一般会計に帰属するものとする。

(健康保険法等の適用に関する経過措置)

第十一条 国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、覚せい❜❜剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により旧センターについて国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい❜❜剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターがした届出その他の行為とみなす。

(道路法及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法の適用に関する経過措置)

第十二条 国立高度専門医療研究センターの成立前に旧センターについて国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立高度専門医療研究センターの業務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれ、当該国立高度専門医療研究センターに対して道路法又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

第十三条 国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

第十四条 国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき、国立高度専門医療研究センターの業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。

(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)

第十五条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第二項の規定は、法附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった場合については、適用しない。

2 この政令の施行の日前に旧センターを離職した者のうち、旧センターの長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、国家公務員法第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。

(旧センターがした行為等に関する経過措置)

第十六条 国立高度専門医療研究センターの成立の日前に旧センターがした行為又は同日前に旧センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各国立高度専門医療研究センターがした行為又は各国立高度専門医療研究センターに対してされている行為とみなす。

附 則 (平成二四年六月一日政令第一五八号)

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年一月一五日政令第六号)

この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則 (平成三〇年一一月九日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 

2 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。

附 則 (平成三一年一月一七日政令第四号)

この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

附 則 (令和元年一二月二五日政令第二〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年三月一一日政令第四〇号)

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい❜❜剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則 (令和二年九月四日政令第二六八号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。

附 則 (令和二年一二月二三日政令第三六七号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則 (令和三年一〇月二九日政令第二九六号)

この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則 (令和四年一〇月二八日政令第三三五号)

この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。