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○救済給付の現価に相当する額の算定方法

(平成十六年四月一日)

(厚生労働省告示第百八十七号)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)第二十四条(同令第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、救済給付の現価に相当する額の算定方法を次のように定める。

救済給付の現価に相当する額の算定方法

第1 副作用救済給付の現価に相当する額の算定方法

1 原因許可医薬品の数が1である場合における副作用救済給付の現価に相当する額

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(以下「規則」という。)第24条に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が前年度に支給を決定した副作用救済給付の現価に相当する額は、機構が前年度に支給を決定した別表第1の救済給付の種類の欄に掲げる副作用救済給付の種類に応じて、同表額の欄に掲げる額に、同表係数の欄に掲げる係数を乗じて得た額とする。ただし、支給決定された障害年金に係る請求者について過去に障害年金が支給決定されていた場合、支給決定された障害児養育年金に係る障害児について過去に障害児養育年金が支給決定されていた場合及び支給決定された遺族年金又は遺族一時金に係る死亡した者について過去に遺族年金が支給決定されていた場合の現価に相当する額は、0円とする。

2 原因許可医薬品の数が2以上である場合における副作用救済給付の現価に相当する額

支給の決定に係る疾病、障害又は死亡について、原因許可医薬品の数が2以上である場合における、規則第24条の規定に基づき機構が前年度に支給を決定した副作用救済給付のうち当該許可医薬品製造販売業者が製造販売をした原因許可医薬品によるものの現価に相当する額は、許可医薬品製造販売業者ごとに、1により算定された額を原因許可医薬品の数で除して得た額に、原因許可医薬品のうち当該許可医薬品製造販売業者が製造販売をしたものの数を乗じて得た額とする。

3 端数計算

1又は2により算定された額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第2 感染救済給付の現価に相当する額の算定方法

第1の規定は、規則第33条において準用する規則第24条に規定する機構が前年度に支給を決定した感染救済給付の現価に相当する額について準用する。この場合において、第1の規定中「副作用救済給付」とあるのは「感染救済給付」と、「原因許可医薬品」とあるのは「原因許可生物由来製品」と、「第24条」とあるのは「第33条において準用する規則第24条」と、「許可医薬品製造販売業者」とあるのは「許可生物由来製品製造販売業者」と読み替えるものとする。

(平17厚労告178・一部改正)

改正文 (平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一七八号) 抄

平成十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成一九年三月二八日厚生労働省告示第六一号) 抄

平成十九年四月一日から適用する。ただし、同日前に請求された救済給付の現価に相当する額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第一九九号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、同日前に請求された救済給付の現価に相当する額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (平成二五年三月一二日厚生労働省告示第四四号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。ただし、同日前に請求された救済給付の現価に相当する額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一六一号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。ただし、同日前に請求された救済給付の現価に相当する額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一一一号) 抄

令和四年四月一日から適用する。ただし、同日前に請求された救済給付の現価に相当する額の算定については、なお従前の例による。

別表第1

救済給付の種類

係数

医療費

支給決定された額

1

医療手当

支給決定された額

1

障害年金

支給の決定に係る障害年金の請求の日の属する月の翌月の初日(以下「基準日」という。)における額

支給の決定に係る障害年金受給者の性別及び基準日における年齢に応じ、別表第2に掲げる数

障害児養育年金

支給の決定に係る障害児養育年金の基準日における額

支給の決定に係る障害児の性別及び基準日における年齢に応じ、別表第3に掲げる数

遺族年金

支給の決定に係る遺族年金の基準日における額

支給の決定に係る遺族年金の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)第10条第4項の規定に基づく支給期間に応じ、別表第4に掲げる数

遺族一時金

支給決定された額

1

葬祭料

支給決定された額

1

別表第2

(令4厚労告111・全改)

年齢

性別

男子

女子

18歳以上18歳6月以下

35.7220

35.8006

18歳6月を超え19歳6月以下

35.0529

35.1954

19歳6月を超え20歳6月以下

34.3997

34.5886

20歳6月を超え21歳6月以下

33.7594

33.9801

21歳6月を超え22歳6月以下

33.1242

33.3740

22歳6月を超え23歳6月以下

32.4883

32.7661

23歳6月を超え24歳6月以下

31.8545

32.1599

24歳6月を超え25歳6月以下

31.2159

31.5509

25歳6月を超え26歳6月以下

30.5703

30.9390

26歳6月を超え27歳6月以下

29.9171

30.3237

27歳6月を超え28歳6月以下

29.2538

29.7097

28歳6月を超え29歳6月以下

28.5855

29.0959

29歳6月を超え30歳6月以下

27.9118

28.4781

30歳6月を超え31歳6月以下

27.2444

27.8531

31歳6月を超え32歳6月以下

26.5772

27.2241

32歳6月を超え33歳6月以下

25.9082

26.5995

33歳6月を超え34歳6月以下

25.2351

25.9770

34歳6月を超え35歳6月以下

24.5567

25.3499

35歳6月を超え36歳6月以下

23.8740

24.7170

36歳6月を超え37歳6月以下

23.1882

24.0798

37歳6月を超え38歳6月以下

22.5014

23.4462

38歳6月を超え39歳6月以下

21.8147

22.8218

39歳6月を超え40歳6月以下

21.1288

22.2106

40歳6月を超え41歳6月以下

20.4462

21.6109

41歳6月を超え42歳6月以下

19.7710

21.0211

42歳6月を超え43歳6月以下

19.1061

20.4388

43歳6月を超え44歳6月以下

18.4543

19.8611

44歳6月を超え45歳6月以下

17.8161

19.2888

45歳6月を超え46歳6月以下

17.1916

18.7237

46歳6月を超え47歳6月以下

16.5817

18.1683

47歳6月を超え48歳6月以下

15.9856

17.6242

48歳6月を超え49歳6月以下

15.4010

17.0926

49歳6月を超え50歳6月以下

14.8293

16.5747

50歳6月を超え51歳6月以下

14.2738

16.0700

51歳6月を超え52歳6月以下

13.7396

15.5775

52歳6月を超え53歳6月以下

13.2324

15.0899

53歳6月を超え54歳6月以下

12.7562

14.6210

54歳6月を超え55歳6月以下

12.3095

14.1628

55歳6月を超え56歳6月以下

11.8872

13.7169

56歳6月を超え57歳6月以下

11.4827

13.2849

57歳6月を超え58歳6月以下

11.0916

12.8681

58歳6月を超え59歳6月以下

10.7129

12.4684

59歳6月を超え60歳6月以下

10.3506

12.0862

60歳6月を超え61歳6月以下

10.0083

11.7184

61歳6月を超え62歳6月以下

9.6851

11.3587

62歳6月を超え63歳6月以下

9.3743

10.9990

63歳6月を超え64歳6月以下

9.0684

10.6329

64歳6月を超え65歳6月以下

8.7599

10.2558

65歳6月を超え66歳6月以下

8.4704

9.9055

66歳6月を超え67歳6月以下

8.1982

9.5802

67歳6月を超え68歳6月以下

7.9276

9.2493

68歳6月を超え69歳6月以下

7.6606

8.9140

69歳6月を超え70歳6月以下

7.3971

8.5777

70歳6月を超え71歳6月以下

7.1370

8.2436

71歳6月を超え72歳6月以下

6.8771

7.9152

72歳6月を超え73歳6月以下

6.6140

7.5934

73歳6月を超え74歳6月以下

6.3470

7.2792

74歳6月を超え75歳6月以下

6.0775

6.9728

75歳6月を超え76歳6月以下

5.8079

6.6730

76歳6月を超え77歳6月以下

5.5421

6.3782

77歳6月を超え78歳6月以下

5.2809

6.0877

78歳6月を超え79歳6月以下

5.0257

5.8004

79歳6月を超え80歳6月以下

4.7739

5.5168

80歳6月を超え81歳6月以下

4.5256

5.2374

81歳6月を超え82歳6月以下

4.2806

4.9619

82歳6月を超え83歳6月以下

4.0407

4.6912

83歳6月を超え84歳6月以下

3.8074

4.4245

84歳6月を超え85歳6月以下

3.5803

4.1620

85歳6月を超え86歳6月以下

3.3636

3.9024

86歳6月を超え87歳6月以下

3.1540

3.6471

87歳6月を超え88歳6月以下

2.9541

3.3984

88歳6月を超え89歳6月以下

2.7624

3.1554

89歳6月を超え90歳6月以下

2.5777

2.9221

90歳6月を超え91歳6月以下

2.4070

2.6985

91歳6月を超え92歳6月以下

2.2510

2.4892

92歳6月を超え93歳6月以下

2.1032

2.2946

93歳6月を超え94歳6月以下

1.9774

2.1126

94歳6月を超え95歳6月以下

1.8490

1.9570

95歳6月を超え96歳6月以下

1.7673

1.8168

96歳6月を超え97歳6月以下

1.6557

1.6893

97歳6月を超え98歳6月以下

1.5365

1.5817

98歳6月を超え99歳6月以下

1.5371

1.4539

99歳6月を超え100歳6月以下

1.2886

1.3713

100歳6月を超え101歳6月以下

1.0400

1.2057

101歳6月を超え102歳6月以下

0.5414

0.8738

102歳6月を超えるとき

0.5414

0.5414

別表第3

(令4厚労告111・全改)

年齢

性別

男子

女子

6月以下

16.5171

15.9935

6月を超え1歳6月以下

15.9225

15.5380

1歳6月を超え2歳6月以下

15.0702

14.7434

2歳6月を超え3歳6月以下

14.1963

13.9130

3歳6月を超え4歳6月以下

13.3047

13.0573

4歳6月を超え5歳6月以下

12.4012

12.1850

5歳6月を超え6歳6月以下

11.4889

11.3039

6歳6月を超え7歳6月以下

10.5697

10.4138

7歳6月を超え8歳6月以下

9.6438

9.5146

8歳6月を超え9歳6月以下

8.7103

8.6050

9歳6月を超え10歳6月以下

7.7691

7.6863

10歳6月を超え11歳6月以下

6.8207

6.7583

11歳6月を超え12歳6月以下

5.8655

5.8211

12歳6月を超え13歳6月以下

4.9041

4.8745

13歳6月を超え14歳6月以下

3.9370

3.9183

14歳6月を超え15歳6月以下

2.9632

2.9531

15歳6月を超え16歳6月以下

1.9830

1.9787

16歳6月を超え17歳6月以下

0.9955

0.9946

17歳6月を超え18歳未満

0.2494

0.2493