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○医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等

(平成十六年四月一日)

(厚生労働省告示第百八十五号)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第五項第一号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品を次のように定め、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(昭和五十四年厚生省告示第百六十八号)は、廃止する。

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等

(平二七厚労告一四七・平三一厚労告九七・改称)

一 アカラブルチニブ、その塩類及びそれらの製剤

二 アクチノマイシンC及びその製剤

三 アクチノマイシンD及びその製剤

四 アクラルビシン、その塩類及びそれらの製剤

五 アシミニブ、その塩類及びそれらの製剤

六 L―アスパラギンアミドヒドロラーゼ(別名L―アスパラギナーゼ)及びその製剤

七 (+)―(七S・九S)―九―アセチル―九―アミノ―七―[(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントピラノシル)オキシ]―七・八・九・一〇―テトラヒドロ―六・一一―ジヒドロキシ―五・一二―ナフタセンジオン(別名アムルビシン)、その塩類及びそれらの製剤

八 六―アセチル―八―シクロペンチル―五―メチル―二―{[五―(ピペラジン―一―イル)ピリジン―二―イル]アミノ}ピリド[二・三―d]ピリミジン―七(八H)―オン(別名パルボシクリブ)及びその製剤

九 アテゾリズマブ及びその製剤

十 アフリベルセプト ベータ及びその製剤

十一 アベルマブ及びその製剤

十二 四―アミノ―一―アラビノフラノシル―二―オキソ―一・二―ジヒドロピリミジン(別名シタラビン)及びその製剤

十三 N―{四―[二―(二―アミノ―四―オキソ―四・七―ジヒドロ―一H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―五―イル)エチル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名ペメトレキセド)、その塩類及びそれらの製剤

十四 五―アミノ―七―ヒドロキシ―トリアゾロピリミジン(別名八―アザグアニン)及びその製剤

十五 (二R・三R・三aS・七R・八aS・九S・一〇aR・一一S・一二R・一三aR・一三bS・一五S・一八S・二一S・二四S・二六R・二八R・二九aS)―二―[(二S)―三―アミノ―二―ヒドロキシプロピル]―三―メトキシ―二六―メチル―二〇・二七―ジメチリデンヘキサコサヒドロ―一一・一五:一八・二一:二四・二八―トリエポキシ―七・九―エタノ―一二・一五―メタノ―九H・一五H―フロ[三・二―i]フロ[二′・三′:五・六]ピラノ[四・三―b][一・四]ジオキサシクロペンタコシン―五(四H)―オン(別名エリブリン)、その塩類及びそれらの製剤

十六 N―{三―[五―(二―アミノピリミジン―四―イル)―二―(一・一―ジメチルエチル)―一・三―チアゾール―四―イル]―二―フルオロフエニル}―二・六―ジフルオロベンゼンスルホンアミド(別名ダブラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤

十七 一―{(三R)―三―[四―アミノ―三―(四―フエノキシフエニル)―一H―ピラゾロ[三・四―d]ピリミジン―一―イル]ピペリジン―一―イル}プロパ―二―エン―一―オン(別名イブルチニブ)及びその製剤

十八 六―アミノ―九―[(三R)―一―(ブタ―二―イノイル)ピロリジン―三―イル]―七―(四―フエノキシフエニル)―七・九―ジヒドロ―八H―プリン―八―オン(別名チラブルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

十九 (一〇R)―七―アミノ―一二―フルオロ―二・一〇・一六―トリメチル―一五―オキソ―一〇・一五・一六・一七―テトラヒドロ―二H―四・八―メテノピラゾロ[四・三―h][二・五・一一]ベンゾオキサジアザシクロテトラデシン―三―カルボニトリル(別名ロルラチニブ)及びその製剤

二十 N―(二―アミノ―四―フルオロフエニル)―四―{[(二E)―三―(ピリジン―三―イル)プロパ―二―エンアミド]メチル}ベンズアミド(別名ツシジノスタツト)及びその製剤

二十一 四―アミノ―一―ベータ―D―アラビノフラノシル―二(一H)―ピリミジノン 五′―(ナトリウム オクタデシル ホスフアート)(別名シタラビン オクホスフアート)及びその製剤

二十二 二―アミノ―九―ベータ―D―アラビノフラノシル―六―メトキシ―九H―プリン(別名ネララビン)及びその製剤

二十三 四―アミノ―一―ベータ―D―リボフラノシル―一・三・五―トリアジン―二(一H)―オン(別名アザシチジン)及びその製剤

二十四 一―(四―アミノ―二―メチル―五―ピリミジニル)メチル―三―(ベータクロロエチル)―三―ニトロソ尿素(別名ニムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

二十五 四―アミノ―一〇―メチル葉酸(別名メトトレキサート)及びその製剤(ただし、二・〇mg錠剤、二・〇mgカプセル製剤及び注射剤であって次に掲げる疾病に用いられるものを除く。)

イ 関節リウマチ

ロ 局所療法で効果不十分な尋常性乾せん

ハ 乾せん性関節炎、膿疱のうほう性乾せん及び乾せん性紅皮症

ニ 関節症状を伴う若年性特発性関節炎

二十六 アミバンタマブ及びその製剤

二十七 アレムツズマブ及びその製剤

二十八 二・二′―アンヒドロ―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名アンシタビン)、その塩類及びそれらの製剤

二十九 イサツキシマブ及びその製剤

三十 N―イソプロピル―四―(二―メチルヒドラジノメチル)―ベンズアミド(別名プロカルバジン)、その塩類及びそれらの製剤

三十一 イダルビシン、その塩類及びそれらの製剤

三十二 イノツズマブ オゾガマイシン及びその製剤

三十三 イピリムマブ及びその製剤

三十四 イブリツモマブ チウキセタン及びその製剤

三十五 イボシデニブ及びその製剤

三十六 三―[二―(イミダゾ[一・二―b]ピリダジン―三―イル)エチニル]―四―メチル―N―{四―[(四―メチルピペラジン―一―イル)メチル]―三―(トリフルオロメチル)フェニル}ベンズアミド(別名ポナチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

三十七 イミノジプロピルジメタンスルホネート(別名インプロスルフアン)、その塩類及びそれらの製剤

三十八 インターフエロン―アルフア及びその製剤(ただし、注射剤であって慢性B型肝炎、慢性C型肝炎又は慢性C型肝炎の進行による代償性肝硬変に用いられるものを除く。)

三十九 インターフエロン―ガンマ及びその製剤

四十 インターフエロン―ベータ及びその製剤(ただし、注射剤であって慢性B型肝炎、慢性C型肝炎又は慢性C型肝炎の進行による代償性肝硬変に用いられるものを除く。)

四十一 一・三・五(一〇)―エストラトリエン―三・一七―ベータ―ジオール=三―[ビス―(二―クロロエチル)―カルバメート]=一七―リン酸エステル(別名リン酸エストラムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

四十二 N―(三―エチニルフエニル)―六・七―ビス(二―メトキシエトキシ)キナゾリン―四―アミン(別名エルロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

四十三 (一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―七―[(二Z)―エチリデン]―四・二一―ビス(一―メチルエチル)―二―オキサ―一二・一三―ジチア―五・八・二〇・二三―テトラアザビシクロ[八・七・六]トリコス―一六―エン―三・六・九・一九・二二―ペンタオン(別名ロミデプシン)及びその製剤

四十四 (-)―(五R・五aR・八aR・九S)―九―[[四・六―O―(R)―エチリデン―ベータ―D―グルコピラノシル]オキシ]―五・八・八a・九―テトラヒドロ―五―(四―ヒドロキシ―三・五―ジメトキシフエニル)フロ[三′・四′:六・七]ナフト[二・三―d]―一・三―ジオキソール―六(五aH)―オン(別名エトポシド)及びその製剤

四十五 九―エチル―六・六―ジメチル―八―[四―(モルホリン―四―イル)ピペリジン―一―イル]―一一―オキソ―六・一一―ジヒドロ―五H―ベンゾ[b]カルバゾール―三―カルボニトリル(別名アレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

四十六 N―{五―[(四―エチルピペラジン―一―イル)メチル]ピリジン―二―イル}―五―フルオロ―四―[四―フルオロ―二―メチル―一―(一―メチルエチル)―一H―ベンズイミダゾール―六―イル]ピリミジン―二―アミン(別名アベマシクリブ)及びその製剤

四十七 六―エチル―三―{三―メトキシ―四―[四―(四―メチルピペラジン―一―イル)ピペリジン―一―イル]アニリノ}―五―[(オキサン―四―イル)アミノ]ピラジン―二―カルボキサミド(別名ギルテリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

四十八 一・一′―エチレンジ―四―イソブトキシカルボニルオキシメチル―三・五―ジオキソピペラジン(別名ソブゾキサン)及びその製剤

四十九 エピルビシン、その塩類及びそれらの製剤

五十 エプコリタマブ及びその製剤

五十一 エルダフィチニブ及びその製剤

五十二 エルラナタマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

五十三 エロツズマブ及びその製剤

五十四 塩化ラジウム(223Ra)及びその製剤

五十五 エンホルツマブ ベドチン及びその製剤

五十六 一―(五―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロシル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―L―プロリル)セミカルバジド(別名ゴセレリン)、その塩類及びそれらの製剤

五十七 五―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロシル―D―ロイシル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミド(別名リユープロレリン)、その塩類及びそれらの製剤

五十八 オビヌツズマブ及びその製剤

五十九 オフアツムマブ及びその製剤

六十 カピバセルチブ及びその製剤

六十一 カルチノフイリン及びその製剤

六十二 (+)―(二S・三S)―一八―カルボキシ―二〇―[N―(S)―一・二―ジカルボキシエチル]カルバモイルメチル―一三―エチル―三・七・一二・一七―テトラメチル―八―ビニルクロリン―二―プロパン酸(別名タラポルフイン)、その塩類及びそれらの製剤

六十三 乾燥BCG(膀胱ぼうこう内用)及びその製剤

六十四 グマロンチニブ及びその製剤

六十五 クリサンタスパーゼ及びその製剤

六十六 クロモマイシンA3及びその製剤

六十七 (±)―三―(二―クロロエチル)―二―[(二―クロロエチル)―アミノ]―テトラヒドロ―二H―一・三・二―オキサザホスホリン―二―オキシド(別名イホスフアミド)及びその製剤

六十八 N―{(二S)―一―[三―(三―クロロ―四―シアノフエニル)―一H―ピラゾール―一―イル]プロパン―二―イル}―五―[(一RS)―一―ヒドロキシエチル]―一H―ピラゾール―三―カルボキサミド(別名ダロルタミド)及びその製剤

六十九 四―{三―クロロ―四―[(シクロプロピルカルバモイル)アミノ]フエノキシ}―七―メトキシキノリン―六―カルボキサミド(別名レンバチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

七十 二―クロロ―二′―デオキシアデノシン(別名クラドリビン)及びその製剤

七十一 二―クロロ―九―(二―デオキシ―二―フルオロ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名クロフアラビン)及びその製剤

七十二 四―{四―[三―(四―クロロ―三―トリフルオロメチルフエニル)ウレイド]フエノキシ}―N2―メチルピリジン―二―カルボキサミド(別名ソラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤

七十三 四―[四―({[四―クロロ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]カルバモイル}アミノ)―三―フルオロフエノキシ]―N―メチルピリジン―二―カルボキサミド(別名レゴラフエニブ)及びその製剤

七十四 四―(四―{[二―(四―クロロフエニル)―四・四―ジメチルシクロヘキサ―一―エン―一―イル]メチル}ピペラジン―一―イル)―N―[(三―ニトロ―四―{[(オキサン―四―イル)メチル]アミノ}フエニル)スルホニル]―二―[(一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―五―イル)オキシ]ベンズアミド(別名ベネトクラクス)及びその製剤

七十五 N―{三―[五―(四―クロロフエニル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボニル]―二・四―ジフルオロフエニル}プロパン―一―スルホンアミド(別名ベムラフエニブ)及びその製剤

七十六 (二E)―N―[四―(三―クロロ―四―フルオロアニリノ)―七―{[(三S)―オキソラン―三―イル]オキシ}キナゾリン―六―イル]―四―(ジメチルアミノ)ブタ―二―エナミド(別名アフアチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

七十七 (二E)―N―{四―[(三―クロロ―四―フルオロフエニル)アミノ]―七―メトキシキナゾリン―六―イル}―四―(ピペリジン―一―イル)ブタ―二―エンアミド(別名ダコミチニブ)及びその製剤

七十八 N―(三―クロロ―四―フルオロフエニル)―七―メトキシ―六―[三―(モルホリン―四―イル)プロポキシ]キナゾリン―四―アミン(別名ゲフイチニブ)及びその製剤

七十九 N―{三―クロロ―四―[(三―フルオロベンジル)オキシ]フエニル}―六―[五―({[二―(メチルスルホニル)エチル]アミノ}メチル)フラン―二―イル]キナゾリン―四―アミン(別名ラパチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

八十 N―{(二S)―一―[(四―{三―[五―クロロ―二―フルオロ―三―(メタンスルホンアミド)フエニル]―一―(プロパン―二―イル)―一H―ピラゾール―四―イル}ピリミジン―二―イル)アミノ]プロパン―二―イル}カルバミン酸メチル(別名エンコラフエニブ)及びその製剤

八十一 五―クロロ―N2―{五―メチル―四―(ピペリジン―四―イル)―二―[(プロパン―二―イル)オキシ]フエニル}―N4―[二―(プロパン―二―イルスルホニル)フエニル]ピリミジン―二・四―ジアミン(別名セリチニブ)及びその製剤

八十二 N―(二―クロロ―六―メチルフエニル)―二―({六―[四―(二―ヒドロキシエチル)ピペラジン―一―イル]―二―メチルピリミジン―四―イル}アミノ)―一・三―チアゾール―五―カルボキサミド(別名ダサチニブ)及びその製剤

八十三 {二―[(五―クロロ―二―{二―メトキシ―四―[四―(四―メチルピペラジン―一―イル)ピペリジン―一―イル]アニリノ}ピリミジン―四―イル)アミノ]フエニル}ジメチル―λ5―ホスフアノン(別名ブリグチニブ)及びその製剤

八十四 ゲムツズマブオゾガマイシン及びその製剤

八十五 コバルトプロトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤

八十六 酢酸(一′R・六R・六aR・七R・一三S・一四S・一六R)―六′・八・一四―トリヒドロキシ―七′・九―ジメトキシ―四・一〇・二三―トリメチル―一九―オキソ―三′・四′・六a・七・一二・一三・一四・一六―オクタヒドロ―二′H・六H―スピロ[六・一六―(エピチオプロパノオキシメタノ)―七・一三―エピミノベンゾ[四・五]アゾシノ[一・二―b][一・三]ジオキソロ[四・五―h]イソキノリン―二〇・一′―イソキノリン]―五―イル(別名トラベクテジン)及びその製剤

八十七 酢酸一七―(ピリジン―三―イル)アンドロスタ―五・一六―ジエン―三ベータ―イル(別名アビラテロン酢酸エステル)及びその製剤

八十八 サシツズマブ ゴビテカン及びその製剤

八十九 ザヌブルチニブ及びその製剤

九十 ザルコマイシン及びその製剤

九十一 三酸化ヒ素及びその製剤(ただし、歯髄失活剤として用いられるものを除く。)

九十二 二・五―ジ―O―アセチル―D―グルカロ―一・四―六・三―ジラクトン(別名アセグラトン)及びその製剤

九十三 四―{七―[六―シアノ―五―(トリフルオロメチル)ピリジン―三―イル]―八―オキソ―六―チオキソ―五・七―ジアザスピロ[三・四]オクタン―五―イル}―二―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名アパルタミド)及びその製剤

九十四 四―{三―[四―シアノ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]―五・五―ジメチル―四―オキソ―二―スルフアニリデンイミダゾリジン―一―イル}―二―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名エンザルタミド)及びその製剤

九十五 (±)―N―[シアノ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―[(四―フルオロフエニル)スルホニル]―二―ヒドロキシ―二―メチルプロパンアミド(別名ビカルタミド)及びその製剤

九十六 N―{四―[(二RS)―一―(二・四―ジアミノプテリジン―六―イル)ペンタ―四―イン―二―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名プララトレキサート)及びその製剤

九十七 N―[二―(ジエチルアミノ)エチル]―五―[(Z)―(五―フルオロ―二―オキソ―一・二―ジヒドロ―三H―インドール―三―イリデン)メチル]―二・四―ジメチル―一H―ピロール―三―カルボキサミド(別名スニチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

九十八 (+)―(四S)―四・一一―ジエチル―四―ヒドロキシ―九―[(四―ピペリジノピペリジノ)カルボニルオキシ]―一H―ピラノ[三′・四′:六・七]インドリジノ[一・二―b]キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオン(別名イリノテカン)、その塩類及びそれらの製剤

九十九 四―[(三―{[四―(シクロプロピルカルボニル)ピペラジン―一―イル]カルボニル}―四―フルオロフェニル)メチル]フタラジン―一(二H)―オン(別名オラパリブ)及びその製剤

百 N―(三―{三―シクロプロピル―五―[(二―フルオロ―四―ヨードフエニル)アミノ]―六・八―ジメチル―二・四・七―トリオキソ―三・四・六・七―テトラヒドロピリド[四・三―d]ピリミジン―一(二H)―イル}フエニル)アセトアミド(別名トラメチニブ)及びその製剤

百一 (SP―四―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―一・二―ジアミン―κN・κN′][エタンジオアト(二―)―κO1・κO2]白金(別名オキサリプラチン)及びその製剤

百二 (SP―四―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―一・二―ジアミン―N・N′]ビス(テトラデカノアト―O)白金(別名ミリプラチン)及びその製剤

百三 (三R)―三―シクロペンチル―三―[四―(七H―ピロロ[二・三―d]ピリミジン―四―イル)―一H―ピラゾール―一―イル]プロパンニトリル(別名ルキソリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

百四 (±)―一・一―ジクロロ―二―(オルト―クロロフエニル)―二―(パラ―クロロフエニル)―エタン(別名ミトタン)及びその製剤

百五 六・七―ジクロロ―一・五―ジヒドロイミダゾ[二・一―b]キナゾリン―二(三H)―オン(別名アナグレリド)、その塩類及びそれらの製剤

百六 二・二′―{二―[(一R)―一―({[(二・五―ジクロロベンゾイル)アミノ]アセチル}アミノ)―三―メチルブチル]―五―オキソ―一・三・二―ジオキサボロラン―四・四―ジイル}二酢酸(別名イキサゾミブクエン酸エステル)及びその製剤

百七 三―[(一R)―一―(二・六―ジクロロ―三―フルオロフエニル)エトキシ]―五―[一―(ピペリジン―四―イル)―一H―ピラゾール―四―イル]ピリジン―二―アミン(別名クリゾチニブ)及びその製剤

百八 四―[(二・四―ジクロロ―五―メトキシフエニル)アミノ]―六―メトキシ―七―[三―(四―メチルピペラジン―一―イル)プロピルオキシ]キノリン―三―カルボニトリル(別名ボスチニブ)及びその製剤

百九 シス―ジアンミングリコラト白金(別名ネダプラチン)及びその製剤

百十 シス―ジアンミン(一・一―シクロブタンジカルボキシラト)白金(別名カルボプラチン)及びその製剤

百十一 シス―ジアンミンジクロロ白金(別名シスプラチン)及びその製剤

百十二 ジヌツキシマブ及びその製剤

百十三 ジノスタチン スチマラマー及びその製剤

百十四 一・四―ジヒドロキシ―五・八―ビス[[二―[(二―ヒドロキシエチル)アミノ]エチル]アミノ]アントラキノン(別名ミトキサントロン)、その塩類及びそれらの製剤

百十五 七―[(二S・三S・四R・五R)―三・四―ジヒドロキシ―五―(ヒドロキシメチル)ピロリジン―二―イル]―一・五―ジヒドロ―四H―ピロロ[三・二―d]ピリミジン―四―オン(別名フォロデシン)、その塩類及びそれらの製剤

百十六 (E)―六―(一・三―ジヒドロ―四―ヒドロキシ―六―メトキシ―七―メチル―三―オキソ―五―イソベンゾフラニル)―四―メチル―四―ヘキセン酸 二―(四―モルホリニル)エチルエステル(別名ミコフエノール酸モフエチル)及びその製剤

百十七 三―(二・六―ジフルオロ―三・五―ジメトキシフエニル)―一―エチル―八―[(モルホリン―四―イル)メチル]―一・三・四・七―テトラヒドロ―二H―ピロロ[三'・二':五・六]ピリド[四・三―d]ピリミジン―二―オン(別名ペミガチニブ)及びその製剤

百十八 (三S―N―{五―[(二R)二―(二・五―ジフルオロフエニル)ピロリジン―一―イル]ピラゾロ[一・五―a]ピリミジン―三―イル}―三―ヒドロキシピロリジン―一―カルボキシアミド(別名ラロトレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

百十九 N―{五―[(三・五―ジフルオロフエニル)メチル]―一H―インダゾール―三―イル}―四―(四―メチルピペラジン―一―イル)―二―[(オキサン―四―イル)アミノ]ベンズアミド(別名エヌトレクチニブ)及びその製剤

百二十 一・六―ジブロモ―一・六―ジデオキシ―D―マンニトール(別名ミトブロニトール)及びその製剤

百二十一 ジメタンスルホキシブタン(別名ブスルフアン)及びその製剤

百二十二 N―(二―{[二―(ジメチルアミノ)エチル](メチル)アミノ}―四―メトキシ―五―{[四―(一―メチル―一H―インドール―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}フエニル)プロパ―二―エンアミド(別名オシメルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

百二十三 (+)―(四S)―一〇―[(ジメチルアミノ)メチル]―四―エチル―四・九―ジヒドロキシ―一H―ピラノ[三′・四′:六・七]インドリジノ[一・二―b]キノリン―三・一四(四H・一二H)―ジオン(別名ノギテカン)、その塩類及びそれらの製剤

百二十四 五―({四―[(二・三―ジメチル―二H―インダゾール―六―イル)(メチル)アミノ]ピリミジン―二―イル}アミノ)―二―メチルベンゼンスルホンアミド(別名パゾパニブ)、その塩類及びそれらの製剤

百二十五 (二R・三S)―三―(一・一―ジメチルエチル)オキシカルボニルアミノ―二―ヒドロキシ―三―フエニルプロパン酸(一S・二S・三R・四S・五R・七S・八S・一〇R・一三S)―四―アセトキシ―二―ベンゾイルオキシ―五・二〇―エポキシ―一―ヒドロキシ―七・一〇―ジメトキシ―九―オキソタキス―一一―エン―一三―イル(別名カバジタキセル)及びその製剤

百二十六 N―[(四・六―ジメチル―二―オキソ―一・二―ジヒドロピリジン―三―イル)メチル]―五―[エチル(オキサン―四―イル)アミノ]―四―メチル―四′―[(モルホリン―四―イル)メチル]ビフエニル―三―カルボキシアミド(別名タゼメトスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

百二十七 五―(三・三―ジメチル―一―トリアゼノ)―イミダゾール―四―カルボキサミド(別名ダカルバジン)及びその製剤

百二十八 (二E・四E・六E・八E)―三・七―ジメチル―九―(二・六・六―トリメチル―一―シクロヘキセン―一―イル)―二・四・六・八―ノナテトラエン酸(別名トレチノイン)及びその製剤

百二十九 N―{四―[(六・七―ジメトキシキノリン―四―イル)オキシ]フエニル}―N―(四―フルオロフエニル)シクロプロパン―一・一―ジカルボキシアミド(別名カボザンチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

百三十 水銀ヘマトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤

百三十一 セツキシマブ及びその製剤

百三十二 セツキシマブ サロタロカンナトリウム及びその製剤

百三十三 セミプリマブ及びその製剤

百三十四 セルペルカチニブ及びその製剤

百三十五 セルモロイキン及びその製剤

百三十六 ソトラシブ及びその製剤

百三十七 ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

百三十八 ダウノルビシン、その塩類及びそれらの製剤

百三十九 ダウノルビシン塩酸塩・シタラビン配合剤

百四十 タスルグラチニブ、その塩類及びそれらの製剤

百四十一 ダトポタマブ デルクステカン及びその製剤

百四十二 タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤

百四十三 ダラツムマブ並びにその製剤及び配合剤

百四十四 ダリナパルシン及びその製剤

百四十五 タルラタマブ及びその製剤

百四十六 チスレリズマブ及びその製剤

百四十七 チソツマブ ベドチン及びその製剤

百四十八 (+)―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤

百四十九 二′―デオキシ―五―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン)並びにその製剤及び配合剤

百五十 五′―デオキシ―五―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤

百五十一 (R)―三―(二―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―三・六・七・八―テトラヒドロイミダゾ[四・五―d][一・三]ジアゼピン―八―オール(別名ペントスタチン)及びその製剤

百五十二 (+)―一―(五―デオキシ―ベータ―D―リボフラノシル)―五―フルオロ―一・二―ジヒドロ―二―オキソ―四―ピリミジンカルバミン酸 ペンチルエステル(別名カペシタビン)及びその製剤

百五十三 二―デオキシ―二―(三―メチル―三―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン)及びその製剤

百五十四 テクリスタマブ及びその製剤

百五十五 N―デスアセチル―N―メチル―コルヒチン(別名デメコルチン)及びその製剤

百五十六 テセロイキン及びその製剤

百五十七 四―[(五・六・七・八―テトラヒドロ―五・五・八・八―テトラメチル―二―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤

百五十八 一―(二―テトラヒドロフリル)―五―フルオルウラシル並びにその製剤及び配合剤(テガフール・ギメスタツト・オタスタツトカリウムに限る。)

百五十九 デニロイキン ジフチトクス及びその製剤

百六十 デュルバルマブ及びその製剤

百六十一 ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤

百六十二 ドセタキセル及びその製剤

百六十三 トラスツズマブ及びその製剤

百六十四 トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続一]及びその製剤

百六十五 トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続二]及びその製剤

百六十六 トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続三]及びその製剤

百六十七 トラスツズマブ エムタンシン及びその製剤

百六十八 トラスツズマブ デルクステカン及びその製剤

百六十九 トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤

百七十 トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、その塩類及びそれらの製剤

百七十一 トレメリムマブ及びその製剤

百七十二 ニボルマブ及びその製剤

百七十三 ネオカルチノスタチン及びその製剤

百七十四 ネシツムマブ及びその製剤

百七十五 パクリタキセル及びその製剤

百七十六 パニツムマブ及びその製剤

百七十七 パラ―[ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ]―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤

百七十八 バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤

百七十九 二・五―ビス―(一―アジリジニル)―三―(二―カルバモイルオキシ―一―メトキシエチル)―六―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤

百八十 四―{五―[ビス(二―クロロエチル)アミノ]―一―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―二―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

百八十一 一・三―ビス(二―クロロエチル)―一―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤

百八十二 一・四―ビス―(三―ブロムプロピオニル)―ピペラジン(別名ピポブロマン)及びその製剤

百八十三 N―N―ビス―(ベータクロロエチル)―N―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名サイクロホスフアミド)及びその製剤

百八十四 ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤

百八十五 (二E)―N―ヒドロキシ―三―[四―({[二―(二―メチル―一H―インドール―三―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―二―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

百八十六 ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤

百八十七 二―{四―[(三S)―ピペリジン―三―イル]フエニル}―二H―インダゾール―七―カルボキシアミド 一(四―メチルベンゼンスルホン酸塩)(別名ニラパリブトシル酸塩)及びその製剤

百八十八 ピミテスピブ及びその製剤

百八十九 ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤

百九十 ピルトブルチニブ及びその製剤

百九十一 ビンクリスチン、その塩類及びそれらの製剤

百九十二 ビンデシン、その塩類及びそれらの製剤

百九十三 ビンブラスチン、その塩類及びそれらの製剤

百九十四 フチバチニブ及びその製剤

百九十五 一―(五―tert―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―三―(四―{七―[二―(モルホリン―四―イル)エトキシ]イミダゾ[二・一―b][一・三]ベンゾチアゾール―二―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

百九十六 ブリナツモマブ及びその製剤

百九十七 五―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤

百九十八 (+)―二―フルオロ―九―(五―O―フオスフオノ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―六―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤

百九十九 二―フルオロ―N―メチル―四―{七―[(キノリン―六―イル)メチル]イミダゾ[一・二―b][一・二・四]トリアジン―二―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

二百 フルキンチニブ及びその製剤

二百一 ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤

二百二 ブレンツキシマブ ベドチン及びその製剤

二百三 五―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤

二百四 五―[(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)アミノ]―四―フルオロ―N―(二―ヒドロキシエトキシ)―一―メチル―一H―ベンズイミダゾール―六―カルボキサミド(別名ビニメチニブ)及びその製剤

二百五 N―(四―ブロモ―二―フルオロフエニル)―六―メトキシ―七―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]キナゾリン―四―アミン(別名バンデタニブ)及びその製剤

二百六 一―ヘキシルカルバモイル―五―フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤

二百七 ペグアスパルガーゼ及びその製剤

二百八 ペグインターフエロン―アルフア―2b及びその製剤(ただし、注射剤であって慢性C型肝炎又は慢性C型肝炎の進行による代償性肝硬変に用いられるものを除く。)

二百九 九―ベータ―D―リボフラノシル―九H―プリン―六―チオール及びその製剤

二百十 ベバシズマブ及びその製剤

二百十一 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤

二百十二 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤

二百十三 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤

二百十四 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤

二百十五 ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤

二百十六 N4―ベヘノイル―一―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤

二百十七 ペムブロリズマブ及びその製剤

二百十八 ペルツズマブ及びその製剤

二百十九 ペルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤

二百二十 ベルモスジル、その塩類及びその製剤

二百二十一 四―[一―(三・五・五・八・八―ペンタメチル―五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン)及びその製剤

二百二十二 ポドフイル酸エチルヒドラジド(別名ミトポドジド)及びその製剤

二百二十三 ポドフイルム配糖体のベンジリデン化合物及びその製剤

二百二十四 ポラツズマブ ベドチン及びその製剤

二百二十五 ポリヘマトポルフイリン エーテル/エステル(別名ポルフイマーナトリウム)及びその製剤

二百二十六 四―[(十B)ボロノ]―L―フエニルアラニン(別名ボロフアラン)及びその製剤

二百二十七 マイトマイシンC及びその製剤(ただし、用時溶解眼科外用剤として用いられるものを除く。)

二百二十八 三―メチル―四―オキソ―三・四―ジヒドロイミダゾ[五・一―d][一・二・三・五]テトラジン―八―カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤

二百二十九 メチル 六―[三―(二―クロロエチル)―三―ニトロソウレイド]―六―デオキシ―アルフア―D―グルコピラノシド(別名ラニムスチン)及びその製剤

二百三十 二―メチル―N―[四―ニトロ―三―(トリフルオロメチル)フエニル]プロパンアミド(別名フルタミド)及びその製剤

二百三十一 四―メチル―N―[三―(四―メチル―一H―イミダゾール―一―イル)―五―(トリフルオロメチル)フエニル]―三―{[四―(ピリジン―三―イル)ピリミジン―二―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

二百三十二 メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド、その塩類及びそれらの製剤

二百三十三 メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、その塩類及びそれらの製剤

二百三十四 四―(四―メチルピペラジン―一―イルメチル)―N―[四―メチル―三―(四―ピリジン―三―イルピリミジン―二―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

二百三十五 三―{一―[(三―{五―[(一―メチルピペリジン―四―イル)メトキシ]ピリミジン―二―イル}フエニル)メチル]―六―オキソ―一・六―ジヒドロピリダジン―三―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

二百三十六 N―メチル―二―({三―[(一E)―二―(ピリジン―二―イル)エテン―一―イル]―一H―インダゾール―六―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤

二百三十七 {(一R)―三―メチル―一―[(二S)―三―フエニル―二―(ピラジン―二―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤

二百三十八 六―メルカプトプリン及びその製剤

二百三十九 モガムリズマブ及びその製剤

二百四十 モスネツズマブ及びその製剤

二百四十一 モメロチニブ、その塩類及びそれらの製剤

二百四十二 N―{(二S)―二―[(モルホリン―四―イルアセチル)アミノ]―四―フェニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フェニルアラニン―N―{(二S)―四―メチル―一―[(二R)―二―メチルオキシラン―二―イル]―一―オキソペンタン―二―イル}アミド(別名カルフィルゾミブ)及びその製剤

二百四十三 三―ヨードベンジルグアニジン(131I)及びその製剤

二百四十四 ラゼルチニブ、その塩類及びそれらの製剤

二百四十五 ラムシルマブ及びその製剤

二百四十六 リツキシマブ及びその製剤

二百四十七 リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続一]及びその製剤

二百四十八 リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続二]及びその製剤

二百四十九 ルテチウム(177Lu)―N―[(四・七・一〇―トリカルボキシメチル―一・四・七・一〇―テトラアザシクロドデシ―一―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(二―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu))及びその製剤

二百五十 レポトレクチニブ及びその製剤

二百五十一 ロペグインターフエロン アルフア―2b及びその製剤

二百五十二 アザチオプリン及びその製剤(ただし、次に掲げる疾病に用いられるものを除く。)

イ ステロイド依存性のクローン病の寛解導入及び寛解維持並びにステロイド依存性の潰瘍性大腸炎の寛解維持

ロ 治療抵抗性の次に掲げるリウマチ性疾患

(1) 全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)

(2) 全身性エリテマトーデス(SLE)

(3) 多発性筋炎

(4) 皮膚筋炎

(5) 強皮症

(6) 混合性結合組織病

(7) 難治性リウマチ性疾患

ハ 自己免疫性肝炎

二百五十三 (±)―一―アミノ―一九―グアニジノ―一一―ヒドロキシ―四・九・一二―トリアザノナデカン―一〇・一三―ジオン(別名グスペリムス)、その塩類及びそれらの製剤

二百五十四 (-)―(一R・九S・一二S・一三R・一四S・一七R・一八E・二一S・二三S・二四R・二五S・二七R)―一七―アリル―一・一四―ジヒドロキシ―一二―[(E)―二―[(一R・三R・四R)―四―ヒドロキシ―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルビニル]―二三・二五―ジメトキシ―一三・一九・二一・二七―テトラメチル―一一・二八―ジオキサ―四―アザトリシクロ[二二・三・一・四・九]オクタコサ―一八―エン―二・三・一〇・一六―テトラオン(別名タクロリムス)及びその製剤(ただし、外皮用剤若しくは点眼剤として用いられるもの又は〇・五mg錠剤、〇・五mgカプセル製剤、一・〇mg錠剤、一・〇mgカプセル製剤、一・五mg錠剤、二・〇mg錠剤及び三・〇mg錠剤であって関節リウマチに用いられるものを除く。)

二百五十五 四―カルバモイル―一―ベータ―D―リボフラノシルイミダゾリウム―五―オラート(別名ミゾリビン)及びその製剤

二百五十六 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン及びその製剤

二百五十七 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン及びその製剤

二百五十八 シクロスポリン及びその製剤(ただし、点眼剤として用いられるもの又は内用剤であってアトピー性皮膚炎に用いられるものを除く。)

二百五十九 (一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―一・一八―ジヒドロキシ―一二―{(一R)―二―[(一S・三R・四R)―四―(二―ヒドロキシエトキシ)―三―メトキシシクロヘキシル]―一―メチルエチル}―一九・三〇―ジメトキシ―一五・一七・二一・二三・二九・三五―ヘキサメチル―一一・三六―ジオキサ―四―アザトリシクロ[三〇・三・一・四・九]ヘキサトリアコンタ―一六・二四・二六・二八―テトラエン―二・三・一〇・一四・二〇―ペンタオン(別名エベロリムス)及びその製剤

二百六十 バシリキシマブ及びその製剤

二百六十一 ヒトT細胞で免疫したマウスの細胞とマウス骨髄しゆ細胞の融合細胞から産生される一四〇六個のアミノ酸残基からなるたん白質(別名ムロモナブ―CD三)及びその製剤

二百六十二 二―[trans―四―(四―クロロフエニル)シクロヘキシル]―三―ヒドロキシ―一・四―ナフトキノン(別名アトバコン)及びその製剤(ただし、マラリアに用いられるものを除く。)

二百六十三 九―[[二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)エトキシ]メチル]グアニン(別名ガンシクロビル)及びその製剤

二百六十四 九―[[二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)エトキシ]メチル]グアニンモノエステル―L―バリン(別名バルガンシクロビル)、その塩類及びそれらの製剤

二百六十五 四・四―(ペンタメチレンジオキシ)ジメンズアミジン(別名ペンタミジン)、その塩類及びそれらの製剤

二百六十六 セルメチニブ、その塩類及びそれらの製剤

二百六十七 タルクの製剤(胸膜腔内注入用懸濁剤であって悪性胸水の再貯留抑制に用いられるものに限る。)

二百六十八 二―ブチル―三―ベンゾフラニル 四―[二―(ジエチルアミノ)エトキシ]―三・五―ジヨードフエニルケトン(別名アミオダロン)、その塩類及びそれらの製剤

二百六十九 アキシカブタゲン シロルユーセル

二百七十 イデカブタゲン ビクルユーセル

二百七十一 シルタカブタゲン オートルユーセル

二百七十二 チサゲンレクルユーセル

二百七十三 テセルパツレブ

二百七十四 リソカブタゲン マラルユーセル

改正文 (平成一六年一一月三〇日厚生労働省告示第四一四号) 抄

平成十六年十一月五日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二六日厚生労働省告示第一四六号) 抄

この告示の適用前に使用されたセツキシマブ及びその製剤又はパニツムマブ及びその製剤の副作用による疾病、障害又は死亡に係る副作用救済給付については、なお従前の例による。

改正文 (平成二八年一一月七日厚生労働省告示第三九〇号) 抄

平成二十八年九月二十八日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三〇日厚生労働省告示第一一〇号) 抄

平成二十九年三月三十日から適用する。

改正文 (令和五年六月二六日厚生労働省告示第二一六号) 抄

告示の日から適用する。ただし、改正後の第百二十九号の規定は、令和三年三月二十三日から適用し、改正後の第百三十二号の規定は、平成二十六年三月二十四日から適用する。