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○独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

(平成十六年三月三十一日)

(厚生労働省令第七十七号)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第十四条第一項及び附則第五条第二項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第四条、第十七条、附則第九条、第二十一条第一項第一号、第二十二条及び第三十三条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

(平二七厚労令五六・改称)

(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第一条 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

(平二二厚労令一二一・追加)

(監査報告の作成)

第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一 機構の役員及び職員

二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

(平二七厚労令五六・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立病院機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人国立病院機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

(平二七厚労令五六・追加)

(業務方法書の記載事項)

第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 機構法第十五条第一項第一号に規定する医療の提供に関する事項

二 機構法第十五条第一項第二号に規定する医療に関する調査及び研究に関する事項

三 機構法第十五条第一項第三号に規定する医療に関する技術者の研修に関する事項

四 機構の建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の者の診療又は研究のために利用させることに関する事項

五 業務委託の基準

六 競争入札その他契約に関する基本的事項

七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(平二二厚労令一二一・旧第一条繰下・一部改正、平二七厚労令五六・旧第一条の二繰下・一部改正)

(中期計画の認可の申請)

第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

一 職員の人事に関する計画

二 施設及び設備に関する計画

三 機構法第十七条第一項に規定する積立金の処分に関する事項

四 その他中期目標を達成するために必要な事項

(平二七厚労令五六・一部改正)

(年度計画の記載事項等)

第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期計画及び年度計画の実施状況

ロ 当該事業年度における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標及び中期計画の実施状況

ロ 当該期間における業務運営の状況

ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(平二七厚労令五六・全改、令元厚労令七七・一部改正)

第六条及び第七条 削除

(平二七厚労令五六)

(企業会計原則等)

第八条 機構の会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。ただし、平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準については、この限りでない。

(平一九厚労令五五・一部改正)

(償却資産の指定等)

第九条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

3 第一項の指定を受けた資産の減損については、前条第三項ただし書の規定にかかわらず、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

4 厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されると認められるに至った場合には、その指定を解除することができる。

5 前項の規定により指定を解除した資産に係る第二項又は第三項の規定により資本剰余金に対する控除として計上したものについては、当該指定が解除された日を含む事業年度以後、減価償却費又は固定資産減損損失として計上するものとする。

(平一九厚労令五五・平二五厚労令四六・一部改正)

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第九条の二 厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

(平二二厚労令一二一・追加)

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第九条の三 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(平二二厚労令一二一・追加)

(財務諸表)

第十条 機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平三一厚労令四〇・一部改正)

(損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書の様式)

第十一条 機構に係る損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書は、別紙様式により作成しなければならない。

(平三一厚労令四〇・一部改正)

(施設別財務書類)

第十二条 機構法第十六条第一項に規定する施設別財務書類は、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十二条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 機構の目的及び業務内容

二 国の政策における機構の位置付け及び役割

三 中期目標の概要

四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

五 中期計画及び年度計画の概要

六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

八 業績の適正な評価に資する情報

九 業務の成果及び当該業務に要した資源

十 予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 機構に関する基礎的な情報

(平二七厚労令五六・追加、平三一厚労令四〇・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十三条 機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第十三条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一 機構の役員(監事を除く。)及び職員

二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一 会計監査人の監査の方法及びその内容

二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

五 追記情報

六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

七 会計監査報告を作成した日

4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

(平二七厚労令五六・追加、令四厚労令一八・一部改正)

(短期借入金の認可の申請)

第十四条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 借入れを必要とする理由

二 借入金の額

三 借入先

四 借入金の利率

五 借入金の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 その他必要な事項

(長期借入金又は機構債券の償還期間)

第十五条 令第四条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。

一 施設 三十九年間

二 設備 十年間

(平二七厚労令五六・平三一厚労令四〇・令三厚労令四八・一部改正)

(償還計画の認可の申請)

第十六条 機構は、機構法第二十条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

二 独立行政法人国立病院機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

三 長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債券の償還の方法及び期限

四 その他必要な事項

(平二七厚労令五六・一部改正)

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十七条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物であってその取得価額が三億円以上のものとする。

(平二二厚労令一二一・平二七厚労令五六・一部改正)

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第十八条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 処分等に係る財産の内容及び評価額

二 処分等の条件

三 処分等の方法

四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平二二厚労令一二一・平二七厚労令五六・一部改正)

(内部組織)

第十八条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平二七厚労令五六・追加)

(管理又は監督の地位)

第十八条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

(平二七厚労令五六・追加)

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

第十九条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。

(平二七厚労令五六・一部改正)

(他の省令の準用)

第二十条 次の省令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号

二 削除

三 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項及び第四十三条

四 削除

五 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項、第十条の六第一項、第十条の七並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)

六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第十二条

七 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号

八 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで及び第四十九条

九 削除

十 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第一条第一号及び第一条の三第一号

十一 削除

十二 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項、第百三十八条第一項第五号及び第百四十条の十五第一項

十三 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十条

十四 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号

十五 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十条

2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

覚醒剤取締法施行規則第二十三条第二項

主務大臣

当該覚醒剤施用機関を開設する独立行政法人国立病院機構

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条

所管大臣

開設者である独立行政法人国立病院機構

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条

所管大臣

開設者である独立行政法人国立病院機構

(平一七厚労令二五・平一七厚労令一〇三・平一八厚労令三二・平一八厚労令七八・平二〇厚労令八〇・平二一厚労令五四・平二六厚労令五七・平二六厚労令一〇四・平二七厚労令五五・平二七厚労令九七・令二厚労令一五・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(政府出資から控除される引当金)

第二条 機構法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。

(出資があったものとされる資産の評価に関する庶務)

第三条 機構法附則第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局において処理する。

(再編成対象施設の移譲を受けて引き続き医療機関を開設する者)

第四条 令附則第二十一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項各号(第一号及び第八号を除く。)に掲げる者、同条第七項に規定する者、保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人、社会福祉法人並びに一般社団法人又は一般財団法人(医師を会員として設立された法人並びにその事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき次の各号のいずれかに該当する法人に限る。)とする。

一 次に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。

イ その定款に、当該一般社団法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)のうち当該一般社団法人等と類似する目的をもつものに帰属する旨の定めがあること。

ロ 次に掲げる者(以下「特殊関係者」という。)のうち当該一般社団法人等の役員となるものの数が当該一般社団法人等の役員の総数の二分の一未満であること。

(1) 当該一般社団法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産を譲渡(当該譲渡が業としてされた場合を除く。)した者又は医療施設を貸与している者

(2) 当該一般社団法人等の行う医療保健業が個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。)を含む。以下同じ。)の行っていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行っていた医療保健業を主宰していたと認められる者

(3) (1)又は(2)に掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人

(4) (1)、(2)又は(3)に掲げる者の親族及び当該親族の配偶者

(5) (1)、(2)又は(3)に掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び(1)、(2)又は(3)に掲げる者((1)に掲げる者にあっては、個人である場合に限る。)の使用人((1)、(2)又は(3)に掲げる者の使用人であった者で当該一般社団法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなったと認められるものを含む。)

(6) (1)に掲げる者が法人(国及び公共法人(法人税法別表第一に掲げる法人をいう。)並びに公益法人等でその役員のうちその一般社団法人等に対し(1)から(4)まで及び(7)に掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の二分の一未満であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であった者で当該一般社団法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなったと認められるものを含む。)

(7) (1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる者の関係会社((1)から(4)までに掲げる者の有するその会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であった者で当該一般社団法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなったと認められるものを含む。)

ハ 当該一般社団法人等の前事業年度を通じて、当該一般社団法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により算定される額、同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該一般社団法人等がニの(1)から(4)までに掲げる事項のすべてに該当するものであるときは、この限りでない。

ニ 当該一般社団法人等が次の(1)から(3)までに掲げる事項のうちいずれかの事項及び(4)に掲げる事項に該当し、又は(5)に掲げる事項に該当すること。

(1) 医療法第二十二条第一号及び第四号から第九号までに掲げる施設のすべてを有していること。

(2) 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。

(3) 厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行っていること。

(4) 当該一般社団法人等の前事業年度を通じて、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条若しくは第十六条に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額、同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。

(5) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定により同法第二条第三項第九号に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。

ホ 当該一般社団法人等の前事業年度を通じて、当該一般社団法人等がその特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないと認められるものであり、かつ、当該一般社団法人等がその特殊関係者(ロの(5)、(6)又は(7)に規定する使用人のうち当該一般社団法人等の役員でない者を除く。)に支給する給与の合計額が当該一般社団法人等の役員及び使用人に支給する給与の合計額の四分の一に相当する金額以下のものであること。

二 結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十七条第一項並びに第五十三条の二第一項及び第三項の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項及び第六条第一項の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療(以下この号において「医療等」という。)を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。以下この号において「医学的研究」という。)を行う一般社団法人等(前号イ、ロ及びホに掲げる要件に該当するものに限る。)のうち、法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの又はその支部であるものであって、法附則第十五条第一項の規定による機構からの資産の譲渡(令附則第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関(以下「特定医療機関」という。)において医療等及び医学的研究を行おうとするものであること。

三 専ら学術の研究を行う一般社団法人等(第一号イ、ロ及びホに掲げる要件に該当するものに限る。)であって、特定医療機関において当該研究に付随して医療保健業を行おうとするものであること。

(平一八厚労令一五七・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一六三・平二五厚労令五〇・一部改正)

(厚生労働省令で定める特定整備施設)

第五条 令附則第二十一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 健康保険法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所の施設並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条第一項に規定する事業所(同法第八条第四項に規定する訪問看護に係るものに限る。)及び同法第百十五条の二第一項に規定する事業所(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護に係るものに限る。)の施設

二 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により設置される保健所の施設及び同法第十八条に規定する市町村保健センター

三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち、児童心理治療施設

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設

五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター

五の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行うものに限る。)を行う施設

六 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設のうち、救護施設及び更生施設

七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十七項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム

八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター

九 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校の施設及び同法第八十一条第二項に規定する特別支援学級の用に供する施設

十 前各号に掲げる施設に類する施設で次に掲げるもの

イ 児童福祉法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設であって主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童を入所させるもの又は主として肢体不自由児を入所させるもの

ロ 老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設(次に掲げる地域に設置するものに限る。)

(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

(2) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

(3) 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域

(4) 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域

ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十八条第二号及び第三号並びに第三十九条に規定する事業を行う施設(老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに類するものに限る。)

(平一八厚労令三二・平一八厚労令一六九・平一九厚労令四三・平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一一六・平二三厚労令一二七・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五七・平二九厚労令三八・平三〇厚労令二八・一部改正)

(機構が譲渡する土地の面積の限度)

第六条 令附則第二十二条に規定する土地の面積の限度は、第一号に掲げる建物の建築面積を第二号に掲げる建物の建築面積で除して得た数(以下「調整率」という。)が一以上である場合は、第二号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計の六倍とし、調整率が一未満である場合は、第二号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計に調整率を乗じたものの六倍とする。

一 公的医療機関の開設者等(令附則第二十一条第一項第一号に規定する公的医療機関の開設者等をいう。次号において同じ。)が譲渡を受ける機構法附則第七条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「再編成対象施設」という。)の用に供されている建物(看護師養成所及び准看護師養成所並びにこれらに入所している学生及び生徒のための寄宿舎並びに看護師その他の職員のための宿舎を除く。)

二 再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡を受ける公的医療機関の開設者等が開設する医療機関(機構法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条第一項に規定する特定整備施設を含む。)の用に供しようとする建物

(専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項)

第七条 令附則第三十三条第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項は、当該専修学校の名称、位置、校長の氏名及び学則とする。

(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行規則等の廃止)

第八条 次に掲げる省令は、廃止する。

一 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十六号)

二 厚生労働省関係大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則(平成十一年厚生省令第三十四号)

附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一七年六月二八日厚生労働省令第一〇三号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(検討)

7 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

――――――――――

○障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成一八厚生労働省令一六九)抄

(独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則第五条第四号中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設及び障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設及び同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)」と、附則第五条第五号の二中「行う施設」とあるのは「行う施設並びに障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第二項に規定する精神障害者生活訓練施設及び同条第三項に規定する精神障害者授産施設に限る。)及び障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設に限る。)」と、附則第五条第七号中「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム並びに障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第四項に規定する精神障害者福祉ホーム(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)附則第八条の二の厚生労働大臣が定めるものを除く。)に限る。)」とする。

附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

――――――――――

附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の規定は、独立行政法人国立病院機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。

附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

附 則 (平成二二年一一月二六日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

附 則 (平成二三年六月一七日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年三月二九日厚生労働省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年四月一八日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(業務実績等報告書に関する経過措置)

第三条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第七条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新福祉医療機構財会省令」という。)第六条第一項の表一の項、第九条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十一条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十二条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。)第六条第一項の表一の項、第十三条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十四条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立病院機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項及び第十六条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項

通則法第二十九条第二項第二号に

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に

同項第三号から第五号まで

同項第二号、第四号及び第五号

通則法第二十九条第二項第二号から

旧通則法第二十九条第二項第二号から

新労働安全衛生総合研究所財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新福祉医療機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新労働者健康福祉機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新国立病院機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項

通則法第二十九条第二項第二号に

旧通則法第二十九条第二項第三号に

同項第三号から第五号まで

同項第二号、第四号及び第五号

通則法第二十九条第二項第二号から

旧通則法第二十九条第二項第二号から

(事業報告書の作成に係る経過措置)

第四条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

一から八まで 略

九 新国立病院機構財会省令第十二条の二第三項

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年四月三〇日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第二八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

第五条 次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

一から七まで 略

八 第八条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十条及び第十二条の二第二項

附 則 (令和元年一二月二日厚生労働省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年二月一三日厚生労働省令第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい❜❜剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年四月一日)

附 則 (令和三年三月一七日厚生労働省令第四八号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年一月三一日厚生労働省令第一八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(会計監査報告に係る経過措置)

2 次に掲げる省令の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

一から六まで 略

七 第七条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条の二

別紙様式(第十一条関係)

(平19厚労令55・一部改正)

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